決算委員会 第2号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1990/04/25
会議録
○渡辺委員長 これより会議を開きます。 昭和六十二年度一般会計歳入歳出決算、昭和六十二年度特別会計歳入歳出決算、昭和六十二年度国税収納金整理資金受払計算書、昭和六十二年度政府関係機関決算書、昭和六十二年度国有財産増減及び現在額総計算書、昭和六十二年度国有財産無償貸付状況総計算書、以上、昭和六十二年度決算外二件。昭和六十三年度一般会計歳入歳出決算、昭和六十三年度特別会計歳入歳出決算、昭和六十三年度国税収納金整理資金受払計算書、昭和六十三年度政府関係機関決算書、昭和六十三年度国有財産増減及び現在額総計算書、昭和六十三年度国有財産無償貸付状況総計算書、以上、昭和六十三年度決算外二件の各件を一括して議題といたします。 まず、大蔵大臣から各件について概要の説明を求めます。橋本大蔵大臣。
○橋本国務大臣 昭和六十二年度の一般会計歳入歳出決算、特別会計歳入歳出決算、国税収納金整理資金受払計算書及び政府関係機関決算書を会計検査院の検査報告とともに国会に提出し、また、昭和六十二年度の国の債権の現在額並びに物品の増減及び現在額につきましても国会に報告いたしましたので、その概要を御説明申し上げます。 まず、一般会計におきまして、歳入の決算額は六十一兆三千八百八十七億六千九百五万円余、歳出の決算額は五十七兆七千三百十一億四千百五万円余でありまして、差し引き三兆六千五百七十六億二千七百九十九万円余の剰余を生じました。 この剰余金は、財政法第四十一条の規定によりまして、一般会計の昭和六十三年度の歳入に繰り入れ済みであります。 なお、昭和六十二年度における財政法第六条の純剰余金は一兆八千九百三十七億千九百三十七万円余となります。 以上の決算額を予算額と比較いたしますと、歳入につきましては、予算額五十八兆二千百四十一億五千五百七十万円余に比べて三兆千七百四十六億千三百三十四万円余の増加となりますが、この増加額には、前年度剰余金受け入れが予算額に比べて増加した額五千九十三億九千九百五十二万円余が含まれておりますので、これを差し引きますと、歳入の純増加額は二兆六千六百五十二億千三百八十一万円余となります。その内訳は、租税及印紙収入等における増加額三兆七千八百六十億八千六百八十六万円余、公債金における減少額一兆千二百八億七千三百四万円余となっております。 一方、歳出につきましては、予算額五十八兆二千百四十一億五千五百七十万円余に、昭和六十一年度からの繰越額五千九十三億三千五百五十四万円余を加えました歳出予算現額五十八兆七千二百 三十四億九千百二十四万円余に対しまして、支出済歳出額は五十七兆七千三百十一億四千百五万円余でありまして、その差額九千九百二十三億五千十九万円余のうち、昭和六十三年度に繰り越しました額は六千二百八十八億千十五万円余となっており、不用となりました額は三千六百三十五億四千四万円余となっております。 次に、予備費でありますが、昭和六十二年度一般会計における予備費の予算額は二千億円であり、その使用額は千億八千七百四十九万円余であります。 次に、一般会計の国庫債務負担行為につきまして申し上げます。 財政法第十五条第一項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は二兆三千六百六十八億百五十六万円余でありますが、契約等による本年度の債務負担額は二兆二千九百四億六千百七十四万円余であります。これに既往年度からの繰越債務額三兆二千七十九億八千八百四十四万円余を加え、昭和六十二年度中の支出等による本年度の債務消滅額二兆千六百四十四億二千四百三十八万円余を差し引いた額三兆三千三百四十億二千五百八十一万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。 財政法第十五条第二項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は一千億円でありますが、契約等による本年度の債務負担額はありません。 また、既往年度からの繰越債務額二億二千四万円は、昭和六十二年度中の支出等によって全額消滅いたしましたので、翌年度以降への繰越債務額はありません。 次に、昭和六十二年度の特別会計の決算でありますが、同年度における特別会計の数は三十八でありまして、これらの決算の内容につきましては、特別会計歳入歳出決算によって御了承願いたいと存じます。 次に、昭和六十二年度における国税収納金整理資金の受け入れ及び支払いでありますが、同資金への収納済額は四十七兆四千二百二十四億十七万円余でありまして、この資金からの一般会計等の歳入への組入額等は四十七兆四千八十六億三千六百四十三万円余でありますので、差し引き百三十七億六千三百七十三万円余が昭和六十二年度末の資金残額となります。これは、主として国税に係る還付金として支払い決定済みのもので、年度内に支払いを終わらなかったものであります。 次に、昭和六十二年度の政府関係機関の決算の内容につきましては、それぞれの決算書によって御了承願いたいと存じます。 次に、国の債権の現在額でありますが、昭和六十二年度末における国の債権の総額は百四十二兆二千七百三十億三千八百四十九万円余でありまして、前年度末現在額百三十三兆四千五百十二億二千七百十六万円余に比べて八兆八千二百十八億千百三十二万円余の増加となります。 その内容の詳細につきましては、昭和六十二年度国の債権の現在額総報告によって御了承願いたいと存じます。 次に、物品の増減及び現在額でありますが、昭和六十二年度中における純増加額は七千八百三十一億二千二百七十八万円余であります。これに前年度末現在額五兆千二百八十三億三千五百九十一万円余を加えますと、昭和六十二年度末における物品の総額は五兆九千百十四億五千八百六十九万円余となります。その内訳の詳細につきましては、昭和六十二年度物品増減及び現在額総報告によって御了承願いたいと存じます。 以上が、昭和六十二年度の一般会計歳入歳出決算、特別会計歳入歳出決算、国税収納金整理資金受払計算書、政府関係機関決算書等の概要であります。 なお、昭和六十二年度の予算の執行につきましては、予算の効率的な使用、経理の適正な運営に極力意を用いてまいったところでありますが、なお会計検査院から、百七十件の不当事項等について指摘を受けましたことは、まことに遺憾にたえないところであります。 予算の執行につきましては、今後一層配慮をいたし、その適正な処理に努めてまいる所存であります。 何とぞ御審議のほどお願い申し上げます。 次に、昭和六十二年度国有財産増減及び現在額総計算書並びに昭和六十二年度国有財産無償貸付状況総計算書を、会計検査院の検査報告とともに第百十四回国会に報告いたしましたので、その概要を御説明申し上げます。 まず、昭和六十二年度国有財産増減及び現在額総計算書の概要について御説明いたします。 昭和六十二年度中に増加しました国有財産は、行政財産一兆六千九百四十二億三千九百十三万円余、普通財産二兆四千九百二億千七百八十六万円余、総額四兆千八百四十四億五千六百九十九万円余であり、また、同年度中に減少しました国有財産は、行政財産四千百九十九億四千六百六十八万円余、普通財産一兆三千九百五十八億三千九百四十万円余、総額一兆八千百五十七億八千六百八万円余でありまして、差し引き二兆三千六百八十六億七千九十万円余の純増加となっております。これを昭和六十一年度末現在額四十七兆九千六百十八億五百六十五万円余に加算いたしますと五十兆三千三百四億七千六百五十五万円余となり、これが昭和六十二年度末現在における国有財産の総額であります。 この総額の内訳を分類別に申し上げますと、行政財産二十七兆九千百七十三億三千十四万円余、普通財産二十二兆四千百三十一億四千六百四十一万円余となっております。 なお、行政財産の内訳を種類別に申し上げますと、公用財産十八兆三千七十二億六千三百五十七万円余、公共用財産五千四百四十六億三千五百三十三万円余、皇室用財産七千二十二億五千九百十五万円余、企業用財産八兆三千六百三十一億七千二百八万円余となっております。 また、国有財産の総額の内訳を区分別に申し上げますと、土地十三兆六千九百四十三億六千二百二十八万円余、立木竹四兆八千五百四億四千四百三十万円余、建物五兆七千二百七億五千八百十三万円余、工作物四兆六千三十五億八千百九十八万円余、機械器具八億千百七十七万円余、船舶一兆千七百二十九億六千三百六万円余、航空機一兆五千七百八十二億七千八十七万円余、地上権等十六億八千六百二万円余、特許権等四十五億千八百八十六万円余、政府出資等十八兆七千三十億七千九百二十三万円余となっております。 次に、国有財産の増減の内容について、その概要を申し上げます。 まず、昭和六十二年度中における増加額を申し上げますと、前述のとおりその総額は四兆千八百四十四億五千六百九十九万円余であります。この内訳を申し上げますと、第一に、国と国以外の者との間の異動によって増加しました財産は三兆六千八百八十億八千八百六十万円余、第二に、国の内部における異動によって増加しました財産は四千九百六十三億六千八百三十九万円余であります。 次に、減少額について申し上げますと、その総額は一兆八千百五十七億八千六百八万円余であります。この内訳を申し上げますと、第一に、国と国以外の者との間の異動によって減少しました財産は一兆三千百二億三千百九十万円余、第二に、国の内部における異動によって減少しました財産は五千五十五億五千四百十八万円余であります。 以上が昭和六十二年度国有財産増減及び現在額総計算書の概要であります。 次に、昭和六十二年度国有財産無償貸付状況総計算書の概要について御説明いたします。 昭和六十二年度中に増加しました無償貸付財産の総額は千八億四千三百九十一万円余であり、また、同年度中に減少しました無償貸付財産の総額は九百八億九千二百二十五万円余でありまして、差し引き九十九億五千百六十六万円余の純増加となっております。これを昭和六十一年度末現在額八千二百三十億六千七百四十二万円余に加算いたしますと八千三百三十億千九百八万円余となり、これが昭和六十二年度末現在において無償貸付を している国有財産の総額であります。 以上が、昭和六十二年度国有財産無償貸付状況総計算書の概要であります。 なお、これらの国有財産の各総計算書には、それぞれ説明書が添付してありますので、それによって細部を御了承願いたいと思います。 何とぞ御審議のほどお願いを申し上げます。 次に、昭和六十三年度の一般会計歳入歳出決算、特別会計歳入歳出決算、国税収納金整理資金受払計算書及び政府関係機関決算書を会計検査院の検査報告とともに国会に提出し、また、昭和六十三年度の国の債権の現在額並びに物品の増減及び現在額につきましても国会に報告いたしましたので、その概要を御説明申し上げます。 まず、一般会計におきまして歳入の決算額は六十四兆六千七十三億八千五十四万円余、歳出の決算額は六十一兆四千七百十億六千二百三十七万円余でありまして、差し引き三兆千三百六十三億千八百十七万円余の剰余を生じました。 この剰余金は、財政法第四十一条の規定によりまして、一般会計の平成元年度の歳入に繰り入れ済みであります。 なお、昭和六十三年度における財政法第六条の純剰余金は一兆七千三百二十一億四千五百十八万円余となります。 以上の決算額を予算額と比較いたしますと、歳入につきましては、予算額六十一兆八千五百十七億三千百二十六万円余に比べて二兆七千五百五十六億四千九百二十八万円余の増加となりますが、この増加額には、前年度剰余金受け入れが予算額に比べて増加した額六千八百三十億七千七百七十七万円余が含まれておりますので、これを差し引きますと、歳入の純増加額は二兆七百二十五億七千百五十万円余となります。その内訳は、租税及印紙収入等における増加額二兆八千八百七十一億千五百七万円余、公債金における減少額八千百四十五億四千三百五十六万円余となっております。 一方、歳出につきましては、予算額六十一兆八千五百十七億三千百二十六万円余に、昭和六十二年度からの繰越額六千二百八十八億千十五万円余を加えました歳出予算現額六十二兆四千八百五億四千百四十一万円余に対しまして、支出済歳出額は六十一兆四千七百十億六千二百三十七万円余でありまして、その差額一兆九十四億七千九百三万円余のうち、平成元年度に繰り越しました額は六千六百五十三億四千三百五十四万円余となっており、不用となりました額は三千四百四十一億三千五百四十九万円余となっております。 次に、予備費でありますが、昭和六十三年度一般会計における予備費の予算額は二千億円であり、その使用額は千三百八十一億八千百九十九万円余であります。 次に、一般会計の国庫債務負担行為につきまして申し上げます。 財政法第十五条第一項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は二兆二千百五十七億百二十万円余でありますが、契約等による本年度の債務負担額は二兆千七百六十一億四千七百二十六万円余であります。これに既往年度からの繰越債務額三兆三千三百四十億二千五百八十一万円余を加え、昭和六十三年度中の支出等による本年度の債務消滅額二兆八百四十四億二千四百二十二万円余を差し引いた額三兆四千二百五十七億四千八百八十五万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。 財政法第十五条第二項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は一千億円でありますが、契約等による本年度の債務負担額は二十六億三千八百八十六万円であります。これから、昭和六十三年度中の支出等による本年度の債務消滅額十億二千四百八十万円を差し引いた額十六億千四百六万円が翌年度以降への繰越債務額となります。 次に、昭和六十三年度の特別会計の決算でありますが、同年度における特別会計の数は三十八でありまして、これらの決算の内容につきましては、特別会計歳入歳出決算によって御了承願いたいと存じます。 次に、昭和六十三年度における国税収納金整理資金の受け入れ及び支払いでありますが、同資金への収納済額は五十一兆八千五百九十五億二千百二十五万円余でありまして、この資金からの一般会計等の歳入への組入額等は五十一兆八千四百八十一億千九百九十八万円余でありますので、差し引き百十四億百二十七万円余が昭和六十三年度末の資金残額となります。これは、主として国税に係る還付金として支払い決定済みのもので、年度内に支払いを終わらなかったものであります。 次に、昭和六十三年度の政府関係機関の決算の内容につきましては、それぞれの決算書によって御了承願いたいと存じます。 次に、国の債権の現在額でありますが、昭和六十三年度末における国の債権の総額は百五十五兆千七百六十二億千八百七十三万円余でありまして、前年度末現在額百四十二兆二千七百三十億三千八百四十九万円余に比べて十二兆九千三十一億八千二十四万円余の増加となります。 その内容の詳細につきましては、昭和六十三年度国の債権の現在額総報告によって御了承願いたいと存じます。 次に、物品の増減及び現在額でありますが、昭和六十三年度中における純増加額は四千九百三十億二百五十九万円余であります。これに前年度末現在額五兆九千百十四億五千八百六十九万円余を加えますと、昭和六十三年度末における物品の総額は六兆四千四十四億六千百二十八万円余となります。その内訳の詳細につきましては、昭和六十三年度物品増減及び現在額総報告によって御了承願いたいと存じます。 以上が、昭和六十三年度の一般会計歳入歳出決算、特別会計歳入歳出決算、国税収納金整理資金受払計算書、政府関係機関決算書等の概要であります。 なお、昭和六十三年度の予算の執行につきましては、予算の効率的な使用、経理の適正な運営に極力意を用いてまいったところでありますが、なお会計検査院から、百六十六件の不当事項等について指摘を受けましたことは、まことに遺憾にたえないところであります。 予算の執行につきましては、今後一層配慮をいたし、その適正な処理に努めてまいる所存であります。 何とぞ御審議のほどお願いを申し上げます。 次に、昭和六十三年度国有財産増減及び現在額総計算書並びに昭和六十三年度国有財産無償貸付状況総計算書を、会計検査院の検査報告とともに第百十七回国会に報告いたしましたので、その概要を御説明申し上げます。 まず、昭和六十三年度国有財産増減及び現在額総計算書の概要について御説明いたします。 昭和六十三年度中に増加しました国有財産は、行政財産一兆八千百十九億八千四百五十三万円余、普通財産一兆五千九百六十六億四千五百五万円余、総額三兆四千八十六億二千九百五十九万円余であり、また、同年度中に減少しました国有財産は、行政財産五千百七十億七千六百七十六万円余、普通財産四千九十億四千五百四十六万円余、総額九千二百六十一億二千二百二十二万円余でありまして、差し引き二兆四千八百二十五億七百三十七万円余の純増加となっております。これを昭和六十二年度末現在額五十兆三千三百四億七千六百五十五万円余に加算いたしますと五十二兆八千百二十九億八千三百九十二万円余となり、これが昭和六十三年度末現在における国有財産の総額であります。 この総額の内訳を分類別に申し上げますと、行政財産二十九兆二千百二十二億三千七百九十二万円余、普通財産二十三兆六千七億四千六百万円余となっております。 なお、行政財産の内訳を種類別に申し上げますと、公用財産十九兆二千九百六十八億四千四百四十七万円余、公共用財産五千五百三十六億二千八百九十九万円余、皇室用財産七千二十八億二千七百九十九万円余、企業用財産八兆六千五百八十九億三千六百四十四万円余となっております。 また、国有財産の総額の内訳を区分別に申し上 げますと、土地十三兆八千四百七十億六千七百九十五万円余、立木竹五兆五十三億七千六百三十一万円余、建物五兆九千六百九十億九千四百九十一万円余、工作物四兆九千四百十五億九百七十六万円余、機械器具八億九百五十二万円余、船舶一兆三千二百四十六億二千六百九十四万円余、航空機一兆八千七百四十五億四十二万円余、地上権等十六億八千五百九十四万円余、特許権等四十三億二百五十四万円余、政府出資等十九兆八千四百四十億九百五十七万円余となっております。 次に、国有財産の増減の内容について、その概要を申し上げます。 まず、昭和六十三年度中における増加額を申し上げますと、前述のとおりその総額は三兆四千八十六億二千九百五十九万円余であります。この内訳を申し上げますと、第一に、国と国以外の者との間の異動によって増加しました財産は二兆八千五百六十四億六千二十七万円余、第二に、国の内部における異動によって増加しました財産は五千五百二十一億六千九百三十二万円余であります。 次に、減少額について申し上げますと、その総額は九千二百六十一億二千二百二十二万円余であります。この内訳を申し上げますと、第一に、国と国以外の者との間の異動によって減少しました財産は三千六百五億百七十八万円余、第二に、国の内部における異動によって減少しました財産は五千六百五十六億二千四十四万円余であります。 以上が、昭和六十三年度国有財産増減及び現在額総計算書の概要であります。 次に、昭和六十三年度国有財産無償貸付状況総計算書の概要について御説明いたします。 昭和六十三年度中に増加しました無償貸付財産の総額は二千四百四十億六千八百七万円余であり、また、同年度中に減少しました無償貸付財産の総額は二千三百二億四千二百二十一万円余でありまして、差し引き百三十八億二千五百八十六万円余の純増加となっております。これを昭和六十二年度末現在額八千三百三十億千九百八万円余に加算いたしますと八千四百六十八億四千四百九十五万円余となり、これが昭和六十三年度末現在において無償貸付をしている国有財産の総額であります。 以上が、昭和六十三年度国有財産無償貸付状況総計算書の概要であります。 なお、これらの国有財産の各総計算書には、それぞれ説明書が添付してありますので、それによって細部を御了承願いたいと思います。 何とぞ御審議のほどお願い申し上げます。
○渡辺委員長 次に、会計検査院当局から各件の検査報告に関する概要説明を求めます。中村会計検査院長。
○中村会計検査院長 昭和六十二年度決算検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。 会計検査院は、昭和六十三年十月十四日、内閣から昭和六十二年度歳入歳出決算の送付を受け、その検査を終えて、昭和六十二年度決算検査報告とともに、六十三年十二月十六日、内閣に回付いたしました。 昭和六十二年度の一般会計決算額は、歳入六十一兆三千八百八十七億六千九百五万余円、歳出五十七兆七千三百十一億四千百五万余円でありまして、前年度に比べますと、歳入において四兆八千九百九十五億七千四百七十九万余円、歳出において四兆九百七億九百二十万余円の増加になっており、各特別会計の決算額の合計額は、歳入百六十七兆六千六百七十八億六千二百九十一万余円、歳出百四十五兆二千四十七億八千九百二十四万余円でありまして、前年度に比べますと、歳入において十九兆四千五百五十七億二千五百五十一万余円、歳出において十五兆四千百六十二億三千百三十九万余円の増加になっております。 また、国税収納金整理資金は、収納済額四十七兆四千二百二十四億十七万余円、歳入組入額四十六兆二千七百一億三千九十万余円であります。 政府関係機関の昭和六十二年度の決算額の総計は、収入五兆四百十四億六千四百八十八万余円、支出五兆八十一億七千三百四十二万余円でありまして、前年度に比べますと、収入において八兆七千六百五億七千七百四万余円、支出において八兆五千五百九十六億四千二百九十八万余円の減少になっております。 昭和六十二年度の歳入、歳出等に関し、会計検査院が、国、政府関係機関、国の出資団体等の検査対象機関について検査した実績を申し上げますと、書面検査は、計算書二十三万六千余冊及び証拠書類六千八百五十三万六千余枚について行い、また、実地検査は、検査対象機関の官署、事務所等四万百余カ所のうち、その八・二%に当たる三千二百余カ所について実施いたしました。そして、検査の進行に伴い、関係者に対して八百余事項の質問を発しております。 このようにして検査いたしました結果、検査報告に掲記した「法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項」等について、その概要を御説明いたします。 まず、「法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項」について申し上げます。 「法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項」として検査報告に掲記いたしましたものは、合計百七十件であります。 このうち、収入に関するものは、四件、二十二億四千三百六十三万余円でありまして、その内訳は、租税の徴収額に過不足があったものが一件、十一億九千六百六十五万余円、保険料の徴収額に過不足があったものが三件、十億四千六百九十七万余円、また、支出に関するものは、百三十一件、十六億八千八百十三万余円でありまして、その内訳は、工事に関するものとして、監督、検査が適切でなかったため設計と相違して施工したものが一件、五百万余円、物件に関するものとして、受領検査が適切でなかったため購入した機器等の一部が購入の目的を達していなかったものが一件、千二百二万円、保険給付に関するものとして、保険給付金の支給が適正でなかったものが六件、三億千三百六十七万余円、補助金に関するものとして、補助事業の実施及び経理が適切でなかったものが七十七件、四億七千二十七万余円、貸付金に関するものとして、貸付金の経理が適切でなかったものが二十件、六億三千九百九万余円、職員の不正行為による損害を生じたものが一件、六千四十四万余円、その他、児童扶養手当の支給及び医療費の支払いが適正でなかったり、固定資産税等の納付額が過大になっていたりしていたものが二十五件、一億八千七百六十一万余円であります。 以上の収入、支出に関するもののほか、郵便貯金の預入金、簡易生命保険の保険料等について、職員の不正行為による損害を生じたものが三十五件、二億八百二十二万余円ありまして、これらの合計は、百七十件、四十一億三千九百九十九万余円となっております。これを前年度の百二十九件、三十九億千九十三万余円と比べますと、件数において四十一件、金額において二億二千九百六万余円の増加となっております。 次に、「意見を表示し又は処置を要求した事項」について御説明いたします。 昭和六十三年中におきまして、会計検査院法第三十四条の規定により是正改善の処置を要求いたしましたものは六件、また、同法第三十六条の規定により意見を表示いたしましたものは一件であります。 このうち、会計検査院法第三十四条の規定により是正改善の処置を要求いたしましたものは、総理府の海上自衛隊の船舶の国有財産台帳価格に関するもの、厚生省の医学実験用サルの飼育管理業務の実施に関するもの、老人医療における特例許可外老人病院の把握に関するもの、厚生年金保険の老齢厚生年金等に係る加給年金額の支給に関するもの、日本電信電話株式会社の有線音楽放送線に係る添架料の徴収等に関するもの、日本貨物鉄道株式会社のコンテナの管理、運用に関するものであります。 また、会計検査院法第三十六条の規定により意見を表示いたしましたものは、労働省の労働者災害補償保険の遺族補償年金等の受給資格者の認定に関するものであります。 次に、「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」について御説明いたします。 これは、検査の過程におきまして、会計検査院法第三十四条又は第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求すべく質問を発するなどして検討しておりましたところ、当局において、本院の指摘を契機として直ちに改善の処置をとったものでありまして、検査報告に掲記いたしましたものは三十一件であります。 すなわち、総理府のF−15型要撃戦闘機用エンジンの構成品の運用に関するもの、法務省の契約電力の基礎となる変圧器の容量に関するもの、文部省の国立大学医学部附属病院等における患者給食の委託料の算定に関するもの、農林水産省の重要野菜に係る野菜価格安定対策等事業に関するもの、水路トンネル工事における覆工コンクリート打設費の積算に関するもの、蚕糸砂糖類価格安定事業団による沖縄県産甘しゃ糖の売戻価格に関するもの、運輸省のケーソン製作工事の積算に関するもの、航空保安施設等の警備費の積算に関するもの、郵政省のファクシミリの借料に関するもの、建設省の特定賃貸住宅の賃貸条件等に関するもの、沖縄振興開発金融公庫のマンション購入資金の貸付けを受けて購入したマンションの第三者への賃貸等の防止に関するもの、日本道路公団のトンネル工事で計測作業に使用するリフト車の運転に要する経費の積算に関するもの、可変標示板設備工事における予備品の調達に関するもの、共同受信施設の維持管理費用の公団負担額の積算に関するもの、首都高速道路公団の高架橋等の鋼床版の現場溶接費の積算に関するもの、住宅・都市整備公団の道路工事における街渠工費の積算に関するもの、民営賃貸用特定分譲住宅の賃貸条件に関するもの、雇用促進事業団の契約電力の基礎となる変圧器の容量に関するもの、国際協力事業団の国際航空運賃の支払方法に関するもの、日本国有鉄道清算事業団の廃棄物処理費に係る諸経費の積算に関するもの、コンクリート舗装の取壊し費の積算に関するもの、日本私学振興財団の私立大学における臨床研修医に係る支出の補助金算定上の取扱いに関するもの、日本電信電話株式会社の音声符号化多重変換装置の購入に関するもの、二件以上の加入電話を有する加入者に対する事前案内書の郵送に関するもの、事前案内書及び料金明細サービスの意向照会書の郵送に関するもの、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社の、自動車整理場の使用料金に関するものであります。 最後に、「特に掲記を要すると認めた事項」について御説明いたします。 これは、検査の結果、特に検査報告に掲記して問題を提起することが必要であると認めたものでありまして、昭和六十二年度決算検査報告に掲記いたしましたものは一件であります。 すなわち、登録免許税の税率軽減の制度の運用に関するものであります。 以上をもって、昭和六十二年度決算検査報告の概要の説明を終わります。 次に、昭和六十二年度国有財産検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。 会計検査院は、昭和六十三年十月二十一日、内閣から「昭和六十二年度国有財産増減及び現在額総計算書」及び「昭和六十二年度国有財産無償貸付状況総計算書」の送付を受け、その検査を終えて、昭和六十二年度国有財産検査報告とともに、六十三年十二月十六日、内閣に回付いたしました。 六十一年度末の国有財産現在額は、四十七兆九千六百十八億五百六十五万余円でありましたが、六十二年度中の増が四兆千八百四十四億五千六百九十九万余円、同年度中の減が一兆八千百五十七億八千六百八万余円ありましたので、差引き六十二年度末の現在額は五十兆三千三百四億七千六百五十五万余円になり、前年度に比べますと、二兆三千六百八十六億七千九十万余円の増加になっております。 また、国有財産の無償貸付状況につきましては、六十一年度末には、八千二百三十億六千七百四十二万余円でありましたが、六十二年度中の増が千八億四千三百九十一万余円、同年度中の減が九百八億九千二百二十五万余円ありましたので、差引き九十九億五千百六十六万余円の増加をみまして、六十二年度末の無償貸付財産の総額は八千三百三十億千九百八万余円になっております。 検査の結果、「昭和六十二年度国有財産増減及び現在額総計算書」及び「昭和六十二年度国有財産無償貸付状況総計算書」に掲記されている国有財産の管理及び処分に関しまして、昭和六十二年度決算検査報告に「意見を表示し又は処置を要求した事項」として掲記いたしましたものは、会計検査院法第三十四条の規定により是正改善の処置を要求いたしました総理府の海上自衛隊の船舶の国有財産台帳価格に関するものの一件でございます。 以上をもって、昭和六十二年度国有財産検査報告の概要の説明を終わります。 引き続きまして、昭和六十三年度決算検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。 会計検査院は、平成元年十月十三日、内閣から昭和六十三年度歳入歳出決算の送付を受け、その検査を終えて、昭和六十三年度決算検査報告とともに、平成元年十二月八日、内閣に回付いたしました。 昭和六十三年度の一般会計決算額は、歳入六十四兆六千七十三億八千五十四万余円、歳出六十一兆四千七百十億六千二百三十七万余円でありまして、前年度に比べますと、歳入において三兆二千百八十六億千百四十九万余円、歳出において三兆七千三百九十九億二千百三十二万余円の増加になっており、各特別会計の決算額の合計額は、歳入百七十二兆五千十五億三千百八十二万余円、歳出百四十七兆四千九百二十二億二千七百八十万余円でありまして、前年度に比べますと、歳入において四兆八千三百三十六億六千八百九十一万余円、歳出において二兆二千八百七十四億三千八百五十五万余円の増加になっております。 また、国税収納金整理資金は、収納済額五十一兆八千五百九十五億二千百二十五万余円、歳入組入額五十兆五千七百二億二千百八十八万余円であります。 政府関係機関の昭和六十三年度の決算額の総計は、収入五兆千二百八十六億七千二百四十六万余円、支出五兆六百二十二億千六百六十五万余円でありまして、前年度に比べますと、収入において八百七十二億七百五十七万余円、支出において五百四十億四千三百二十二万余円の増加になっております。 昭和六十三年度の歳入、歳出等に関し、会計検査院が、国、政府関係機関、国の出資団体等の検査対象機関について検査した実績を申し上げますと、書面検査は、計算書二十三万三千余冊及び証拠書類六千八百六十二万九千余枚について行い、また、実地検査は、検査対象機関の官署、事務所等三万九千二百余カ所のうち、その八・五%に当たる三千三百余カ所について実施いたしました。そして、検査の進行に伴い、関係者に対して九百余事項の質問を発しております。 このようにして検査いたしました結果、検査報告に掲記した「法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項」等について、その概要を御説明いたします。 まず、「法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項」について申し上げます。 「法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項」として検査報告に掲記いたしましたものは、合計百六十六件であります。 このうち、収入に関するものは、五件、二十四億三千百七十万余円でありまして、その内訳は、租税の徴収額に過不足があったものが一件、十三億二千五十一万余円、保険料の徴収額に過不足があったものが三件、十一億六百五十六万余円、その他、核医学診断に係る診療報酬請求額が不足していたものが一件、四百六十三万余円、また、支 出に関するものは、百二十四件、十九億四百五十七万余円でありまして、その内訳は、工事に関するものとして、監督、検査が適切でなかったため施工が設計と著しく相違していたものが二件、三千二百五十五万余円、保険給付に関するものとして、保険給付金の支給が適正でなかったものが六件、二億九千四百五十四万余円、補助金に関するものとして、補助事業の実施及び経理が適切でなかったものが六十七件、十億六千八百七十一万余円、貸付金に関するものとして、貸付金の経理が適切でなかったものが十四件、二億九千七百五十三万余円、その他、児童扶養手当の支給及び医療費の支払い並びに船員離職者職業転換等給付金の支給が適正でなかったものが三十五件、二億一千百二十三万余円であります。 以上の収入、支出に関するもののほか、郵便貯金の預入金、簡易生命保険の保険料等について、職員の不正行為による損害を生じたものが三十七件、五億四百九十九万余円ありまして、これらの合計は、百六十六件、四十八億四千百二十七万余円となっております。これを前年度の百七十件、四十一億三千九百九十九万余円と比べますと、件数において四件の減少、金額において七億百二十七万余円の増加となっております。 次に、「意見を表示し又は処置を要求した事項」について御説明いたします。 平成元年中におきまして、会計検査院法第三十四条の規定により是正改善の処置を要求いたしましたものは二件、また、同法第三十六条の規定により意見を表示いたしましたものは三件、改善の処置を要求いたしましたものは一件であります。 このうち、会計検査院法第三十四条の規定により是正改善の処置を要求いたしましたものは、厚生省の定数を超過して入院させている保険医療機関の把握に関するもの、労働省の雇用保険の再就職手当の支給に関するものであります。 また、会計検査院法第三十六条の規定により意見を表示いたしましたものは、総理府の防衛大学校を卒業した幹部候補者に対する退職手当の支給に関するもの、厚生省の医療用の酸素に係る診療報酬請求に関するもの、労働省の競走事業従事者に係る雇用保険の取り扱いに関するものであり、会計検査院法第三十六条の規定により改善の処置を要求いたしましたものは、農林水産省の農業改良資金の貸付事業の運営に関するもの、であります。 次に、「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」について御説明いたします。 これは、検査の過程におきまして、会計検査院法第三十四条又は第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求すべく質問を発するなどして検討しておりましたところ、当局において、本院の指摘を契機として直ちに改善の処置をとったものでありまして、検査報告に掲記いたしましたものは二十九件であります。 すなわち、総理府の防波堤工事等に使用する作業船の回航費の積算に関するもの、文部省の国立大学におけるガス料金の支払いに関するもの、厚生省のへき地中核病院運営事業における巡回診療の対象となる無医地区の把握等に関するもの、農林水産省の農林水産業地域改善対策事業の実施体制に関するもの、漁業の調査、取締り等のために借り上げる船舶の用船料の算定に関するもの、畜産振興事業団の助成により実施されている搾乳牛選抜奨励金交付事業に関するもの、運輸省の自動車輸送統計調査業務に関するもの、郵政省の防犯通報装置を構成する各機器の購入及び取付けに関するもの、建設省の国の補助を受けて設置された自転車駐車場の管理運営等に関するもの、自治省の交通安全対策特別交付金の使途に関するもの、住宅金融公庫の公庫貸付けを受けて購入した市街地再開発事業等に係る住宅等の第三者賃貸等の防止に関するもの、日本道路公団の路面排水施設工事におけるロールドガッタの設計に関するもの、高速道路等の管理に要する業務に係る委託料の支払時期に関するもの、首都高速道路公団の地中連続壁の施工に使用する建設機械の機械損料の積算に関するもの、住宅・都市整備公団の宅地造成工事等における土砂の埋戻し費の積算に関するもの、日本原子力研究所の建築工事における鉄筋の加工組立費の積算に関するもの、日本私学振興財団の医学部を設置する私立大学における補助対象となる専任職員の数の算定に関するもの、日本電信電話株式会社の卓上形公衆電話のキャビネット及びスタンドに係る業務委託に関するもの、第三者の車両事故等により折損したコンクリート製電柱に係る損害賠償請求に関するもの、新ガス圧遠隔監視システムの設計に関するもの、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社の構内旅客営業における自動販売機及び委託公衆電話に係る営業料金に関するもの、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社の起床装置の導入等による休養管理業務に係る経費の節減に関するものであります。 最後に、「特に掲記を要すると認めた事項」について御説明いたします。 これは、検査の結果、特に検査報告に掲記して問題を提起することが必要であると認めたものでありまして、昭和六十三年度決算検査報告に掲記いたしましたものは一件であります。 すなわち、政府開発援助の実施に関するものであります。 以上をもって、昭和六十三年度決算検査報告の概要の説明を終わります。 会計検査院といたしましては、機会あるごとに、関係各省庁などに対して、適正な会計経理の執行について努力を求めてまいりましたが、なお、ただいま申し述べましたような事例がありますので、関係各省庁などにおいてもさらに特段の努力を払うよう望んでいる次第であります。 次に、昭和六十三年度国有財産検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。 会計検査院は、平成元年十月二十日、内閣から「昭和六十三年度国有財産増減及び現在額総計算書」及び「昭和六十三年度国有財産無償貸付状況総計算書」の送付を受け、その検査を終えて、昭和六十三年度国有財産検査報告とともに、平成元年十二月八日、内閣に回付いたしました。 昭和六十二年度末の国有財産現在額は、五十兆三千三百四億七千六百五十五万余円でありましたが、六十三年度中の増が三兆四千八十六億二千九百五十九万余円、同年度中の減が九千二百六十一億二千二百二十二万余円ありましたので、差し引き六十三年度末の現在額は五十二兆八千百二十九億八千三百九十二万余円になり、前年度に比べますと、二兆四千八百二十五億七百三十七万余円の増加になっております。 また、国有財産の無償貸付状況につきましては、六十二年度末には、八千三百三十億千九百八万余円でありましたが、六十三年度中の増が二千四百四十億六千八百七万余円、同年度中の減が二千三百二億四千二百二十一万余円ありましたので、差し引き百三十八億二千五百八十六万余円の増加を見まして、六十三年度末の無償貸付財産の総額は八千四百六十八億四千四百九十五万余円になっております。 検査の結果、「昭和六十三年度国有財産増減及び現在額総計算書」及び「昭和六十三年度国有財産無償貸付状況総計算書」に掲記されている国有財産の管理及び処分に関しまして、昭和六十三年度決算検査報告で「法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項」等として掲記したものはありません。 以上をもって昭和六十三年度国有財産検査報告の概要の説明を終わります。
○渡辺委員長 これにて昭和六十二年度決算外二件、昭和六十三年度決算外二件の各件について概要の説明を終わりました。 ─────────────
○渡辺委員長 この際、資料要求の件についてお諮りいたします。 例年、大蔵省当局に対して提出を求めております決算の検査報告に掲記されました会計検査院の 指摘事項に対する関係責任者の処分状況調べについて、昭和六十二年度決算及び昭和六十三年度決算につきましてもその提出を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十一分散会