土地問題等に関する特別委員会 第3号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1989/11/22
会議録
○委員長(福間知之君) 土地問題等に関する特別委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る十六日、山中郁子君が委員を辞任され、その補欠として市川正一君が選任されました。 ─────────────
○委員長(福間知之君) この際、石井国務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。石井国務大臣。
○国務大臣(石井一君) 国土庁長官の石井一でございます。 まず最初に、一言。ごあいさつを申し上げます。 土地問題、住宅問題が深刻化し、最も重要な政治課題になっております。この時期に国土庁長官を拝命いたしましたこと、責任の重大性をひしひしと痛感をいたしておりますが、懸命に努力し、国民の御負託にこたえたいと念願をいたしております。 とりわけ当委員会におきましては、土地対策を強力に推進するために土地基本法並びに国土利用計画法の一部改正案を御審議いただくことになっております。一日も早い成立を期しておりまして、よろしく御指導、御鞭撻のほどをお願い申し上げる次第でございます。 委員長初め、委員各位の御協力、御支援を心からお願い申し上げまして、私のごあいさつとさせていただきます。(拍手) ─────────────
○委員長(福間知之君) 土地基本法案及び国土利用計画法の一部を改正する法律案、以上両案を便宜一括して議題といたします。 まず、土地基本法案について政府から趣旨説明を聴取いたします。石井国務大臣。
○国務大臣(石井一君) ただいま議題となりました土地基本法案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 東京都心部に端を発した今回の地価高騰は、国民の住宅取得を困難とし、社会資本の整備に支障を及ぼすとともに、土地を持つ者と持たざる者との資産格差を拡大し、社会的不公平感を増大させる等、我が国社会経済に重大な問題を引き起こしておるところであります。 政府といたしましても、これまで各般の土地対策を講じてきているところでありますが、これらの諸問題により適切に対処するためには、昨年六月の臨時行政改革推進審議会答申に示されたとおり、国及び地方公共団体が一体となって需給両面にわたる各般の土地対策を総合的に推進するとともに、その前提として、国民各層にわたって土地についての共通の認識を確立することが不可欠であります。 本法案は、このような考え方に基づき、土地についての基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、土地に関する施策の基本となる事項を定めることにより、適正な土地利用の確保を図りつつ適正な需給関係のもとでの地価形成に資する見地から、土地対策を総合的に推進し、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とするものであります。 次に、この法案の概要について御説明申し上げます。 第一に、土地については、公共の利害に関係する特性を有していることにかんがみ、公共の福祉のため、その特性に応じた公共的制約が課されるものである等の土地についての基本理念を定めるとともに、国及び地方公共団体は基本理念にのっとり、土地に関する施策を策定し、これを実施する責務を有する等、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明確化するなど所要の規定を定めております。 第二に、土地利用計画の策定、土地取引の規制等に関する措置、社会資本の整備に関連する利益に応じた適切な負担など、土地に関する施策のう ち基本となる事項を定めております。 第三に、内閣総理大臣の諮問機関として国土庁に土地政策審議会を置き、土地に関する総合的かつ基本的な施策に関する事項及び国土の利用に関する基本的な事項を調査、審議するものとするなど、土地政策審議会に関する規定を定めております。 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院におきまして、一、目的において適正な土地利用の確保を図りつつ、正常な需給関係と適正な地価形成を図るための土地対策を総合的に推進するものとすること。二、土地についての基本理念として公共の福祉を優先させるものとすること。三、土地利用計画策定の場合における住民等の意見を反映させるものとすること。四、適正な土地利用の確保を図るための措置を講ずるに当たって宅地供給の促進が図られるように努めるものとすること。五、公的土地評価の適正化等が図られるように努めるものとすること等を内容とする修正が行われております。 以上がこの法案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(福間知之君) 次に、土地基本法案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員大原一三君から説明を聴取いたします。大原一三君。
○衆議院議員(大原一三君) ただいま議題となりました土地基本法案に対する衆議院における修正部分につきまして、その趣旨並びに要旨を御説明申し上げます。 我が国は、戦後急激な都市化、工業化の中で、数次にわたって地価高騰に見舞われ、激しい土地投機、土地利用の秩序の混乱等が生じてまいりました。特に、近年の東京都心部に端を発した地価高騰は、大都市地域における住宅宅地の取得をいよいよ困難にし、都市基盤の整備や良好な都市環境づくりに多大な影響を与えるとともに、土地を持つ者と持たざる者との間の資産格差を拡大し、社会的不公平感を増大させる等、我が国社会経済に重大な問題を引き起こしております。 このような土地問題に対処するため、土地についての基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の土地についての基本理念に係る責務を明らかにするとともに、土地に関する施策の基本となる事項を定めることによって土地対策を総合的に推進する必要があるわけでありますが、今般提案されました土地基本法案には、目的、土地についての公共の福祉優先、土地利用計画の策定等につき不備な点が指摘されたのでありまして、その修正を行う必要がありました。 以上が土地基本法案に対する修正の趣旨でありますが、次にこの修正の要旨を御説明申し上げます。 まず第一に、土地基本法案を制定する目的において、土地についての基本理念を定め、土地に関する施策の基本となる事項を定めることにより、適正な土地利用の確保を図りつつ正常な需給関係と適正な地価の形成を図るための土地対策を総合的に推進するものといたしました。 第二は、土地は、公共の利害に関係する特性を有していることにかんがみ、公共の福祉を優先させるものといたしました。 第三は、土地に関する施策を実施するため、必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならないものといたしました。 第四は、国及び地方公共団体は、土地利用計画を策定する場合においては、地域の特性を考慮して良好な環境に配慮した土地の高度利用、土地利用の適正な転換等を図るため、特に必要があると認めるときは土地利用計画を詳細に策定するものといたしました。 第五は、国及び地方公共団体は、土地利用計画を策定する場合においては、住民その他の関係者の意見を反映させるものといたしました。 第六は、国及び地方公共団体は、適正な土地利用の確保を図るための措置を講ずるに当たっては、需要に応じた宅地の供給の促進が図られるよう努めるものといたしました。 第七は、国は、適正な地価の形成及び課税の適正化に資するため、土地の正常な価格を公示するとともに、公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるよう努めるものといたしました。 以上が土地基本法案に対する修正の趣旨及び要旨であります。 以上をもって修正についての趣旨説明といたします。
○委員長(福間知之君) 次に、国土利用計画法の一部を改正する法律案について、政府から趣旨説明を聴取いたします。石井国務大臣。
○国務大臣(石井一君) ただいま議題となりました国土利用計画法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 現在、地価は、東京圏においては下落する地域が拡大する等、鎮静化傾向が顕著となっておりますが、大阪圏においては著しい上昇が見られるほか、名古屋圏、一部の地方主要都市等においてもかなりの上昇が見られております。 このような地価高騰下において、投機的土地取引は、需給逼迫状況を促進するとともに、結果的に土地が現実の利用に結びつかないといった状況を生じさせております。こうした地価高騰及び投機的土地取引が国民生活に及ぼす弊害を除去するなど、現下の土地問題に適切に対処するためには、本国会において御審議をお願いいたしております土地基本法で定める土地に関する基本理念にのっとり、土地対策を総合的に推進する必要があり、こうした施策の一環として土地取引規制の充実を図る必要があります。 本法律案は、こうした最近における土地取引の状況等にかんがみ、地価の高騰に対処し、適正かつ合理的な土地利用の確保等を図るため、監視区域における投機的取引の抑制、遊休土地の制度の改善を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一に、都道府県知事は、監視区域に所在する土地についてその取引に係る届け出があった場合において、当該届け出に係る土地が短期間内にみずからの利用に供されることなく実需者以外の者に転売され、適正な地価の形成を図る上で著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、この届け出をした者に対し、当該土地売買等の契約の締結の中止その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができることといたしております。 第二に、都道府県知事が遊休土地である旨の通知を行う場合の要件に関して、監視区域等に所在する土地についての面積要件を現行の二分の一程度を下限として届け出対象面積等に連動して引き下げることとするとともに、遊休土地の期間要件を現行の三年から二年に短縮することといたしております。 第三に、罰金の額について経済実勢に合わせて所要の引き上げを行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(福間知之君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十一分散会