選挙制度に関する特別委員会 第3号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1989/12/13
会議録
○委員長(前田勲男君) ただいまから選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 昨十二日、福間知之君が委員を辞任され、その補欠として吉田達男君が選任されました。 ─────────────
○委員長(前田勲男君) 公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、提出者衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員長左藤恵君から趣旨説明を聴取いたします。左藤恵君。
○衆議院議員(左藤恵君) ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。 本案は、最近における政治活動等の実情にかんがみ、金のかからない政治の実現と選挙の公正の確保に資するため、公職の候補者等が行う寄附の禁止の強化等所要の改正を行おうとするものであります。 その主な内容は、第一に、候補者等がその選挙区内にある者に対して寄附をすることを禁止している公職選挙法第百九十九条の二は、現在、若干の例外を認めておりますが、このうち、候補者等が行う政治教育のための集会における食事の実費補償についてはこれを禁止するものとし、あわせて、同条に違反する寄附については、候補者等がみずから出席する結婚披露宴及び葬式等に係る祝儀、香典等の供与を除き、すべて罰則の対象とすることといたしております。 また、候補者等以外の者が候補者等を名義人とする寄附をしてはならないものとし、その違反に対して罰則を設けるとともに、これを勧誘または要求することを禁止し、さらに威迫をもって、あるいは候補者等の当選または被選挙権を失わせる目的をもって、これらの寄附を勧誘または要求した者について罰則を設けることといたしております。 第二に、後援団体がその選挙区内にある者に対してする寄附については、花輪、供花、香典等の寄附及びこれらの寄附以外のものであっても、後援団体がその設立目的により行う行事または事業に関して行うものではない寄附をすることを、その寄附の時期を問わず禁止するものとし、その違反については罰則の対象とすることといたしております。 第三に、候補者等は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞い状等のあいさつ状、電報等を出してはならないことといたしております。 第四に、候補者等及び後援団体は、選挙区内にある者に対するあいさつを目的とする広告を有料で新聞紙等に掲載させまたはテレビ・ラジオにより放送させることができないものとし、これに違反した者及び威迫をもってこれを要求した者について罰則を設けることといたしております。 第五に、この法律は平成二年二月一日から施行することといたしております。 以上が本法律案の趣旨及び内容であります。 何とぞ速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(前田勲男君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 御発言もなければ、質疑はないものと認め、これより討論に入ります。 御意見もなければ、討論はないものと認め、これより採決に入ります。 公職選挙法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(前田勲男君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(前田勲男君) 御異議ないと認め、さよ う決定いたします。 ─────────────
○委員長(前田勲男君) 次に、継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 選挙制度に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(前田勲男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(前田勲男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五分散会