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116回国会参議院1989/11/09

社会労働委員会 第2号

発言数
8
登壇者
4
会派数
2
開催日
1989/11/09

会議録

浜本万三日本社会党・護憲共同

○委員長(浜本万三君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。  まず、委員の異動について御報告いたします。  去る十月五日、林紀子君が委員を辞任され、その補欠として沓脱タケ子君が選任されました。  また、昨八日、勝木健司君が委員を辞任され、その補欠として小西博行君が選任されました。     ─────────────

浜本万三日本社会党・護憲共同

○委員長(浜本万三君) この際、福島労働大臣並びに石井労働政務次官からそれぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。福島労働大臣。

福島譲二自由民主党労働大臣

○国務大臣(福島譲二君) おはようございます。  先般労働大臣に就任をいたしました福島譲二でございます。一言就任のごあいさつを申し上げさせていただきます。  今日の我が国経済社会の発展は、働く人たち一人一人の努力のたまものであり、このような人たちの雇用の安定と福祉の増進を図ることは、今後の我が国の繁栄の基礎となるものであります。このような目的を持つ労働行政については、現在、名実ともに豊かでゆとりある勤労者生活を実現していくことが求められており、本格的な高齢化社会の到来に対応した高年齢者の雇用対策、労働時間の短縮と余暇福祉対策、パートタイマーなど女性のための労働対策、中小企業に働く人たちの福祉の増進のための対策を初め、取り組んでいくべき重要な課題が山積いたしております。  私は、このような課題の解決に向け国民の期待にこたえられるよう全力を尽くしてまいる所存でありますので、委員長初め委員各位の一層の御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、就任のごあいさつとさせていただきます。  ありがとうございました。(拍手)

浜本万三日本社会党・護憲共同

○委員長(浜本万三君) 次に石井労働政務次官。

石井道子自由民主党労働政務次官

○政府委員(石井道子君) このたび労働政務次官を拝命いたしました石井道子でございます。  就任以来三カ月近くになるわけでございますが、きょうはこうしてごあいさつをさせていただきまして大変光栄でございます。  ただいま福島労働大臣から申し上げましたように、我が国の今日の経済社会の発展の基礎をつくり、それを支えてまいりましたのは勤労者一人一人の努力のたまものでございます。産業構造の変化、また国際化、高齢化社会の中で技術革新も進められておりますけれども、大きな変化が進行する中で、働く人たちの雇用の安定を図り、豊かでゆとりのある勤労者生活の実現のために努力をする労働行政は大変重要な意味を持っていると思いまして、的確でかつ迅速な対応が求められているときではないかと思っております。  私は大臣とともに、補佐をいたしまして、全力を尽くして職責を全うする覚悟でございますので、どうぞよろしくお願いを申し上げる次第でございます。委員長初め委員各位の皆様方の御指導、御鞭撻を心からお願いを申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。  ありがとうございました。(拍手)     ─────────────

浜本万三日本社会党・護憲共同

○委員長(浜本万三君) 次に、労働問題に関する調査を議題といたします。  労働行政の現状について、若林労働大臣官房長から発言を求められておりますので、これを許します。若林労働大臣官房長。

若林之矩労働省大臣官房長

○政府委員(若林之矩君) お手元の「労働行政の現状」という資料に基づきまして御説明をさせていただきます。  時間の関係で資料の要点につきまして説明をさせていただきますので、あらかじめお許しをいただきたいと存じます。  資料の第一ページでございますが、労働省の機構が書いてございます。労働省の年度末定員は二万四千八百九十七名でございまして、この職員をもちまして労働行政を展開しているわけでございます。労働本省は内部部局が大臣官房と労政局、 労働基準局、婦人局、職業安定局、職業能力開発局の五局より成っております。その出先機関といたしまして、労政局関係では都道府県の機関の労政主務事務所、労働基準局は国の直轄機関としての労働基準監督署、婦人局は同じく国の機関として都道府県の婦人少年室、職業安定局につきましては同じく国の機関でございます公共職業安定所、職業能力開発局につきましては都道府県の機関でございます公共職業訓練施設、こういった第一線の機関によって行政を運営しているわけでございます。また、外局として中央労働委員会がございます。  第二ページに参りまして、私どもの第一線の機関は労働基準監督署、公共職業安定所等を中心にして展開されているわけでございますが、その業務の一端を御説明申し上げまして、御理解をいただきたいと存じております。  まず、労働基準監督署でございますが、全国三百四十三署ございます。ここでは労働基準監督官が事業場に赴きまして監督をいたしておるわけでございますが、この監督実施事業場数は昭和六十三年の場合十六万二千事業場でございます。また、監督署では労災保険の業務を担当いたしておりますが、けが等なさいまして労災保険を新規受給される方の数は六十三年度で八十三万名でございます。  公共職業安定所でございますが、全国四百七十八カ所ございまして、出張所がそのほかに百十五所ございます。ここでは、人と仕事を結びつける職業紹介が業務の柱でございます。また、雇用保険関係業務等も重要な業務でございます。ここで月間有効求職者数百四十八万人、月間有効求人数百六十万人分、こういったものの受理を行っており、相談を行っておるわけでございます。そして、このような相談を通しまして就職に結びつきますものは、六十三年度の計で百六十万件でございます。また、雇用保険関係で適用、徴収、認定等の業務を行っておりますが、六十三年度の平均で雇用保険の受給をしておられる方は五十五万名でございます。  次に三ページに参りまして、三ページ以降に労働省の現在行っております主要な施策につきまして掲げてございますが、その第一は雇用対策等の推進でございます。高齢者の雇用失業情勢は依然として厳しいものがございまして、本格的な高齢化社会の到来を迎え、高年齢者の雇用就業の場の確保は重要な政策課題でございます。  そこで、高年齢者の雇用就業対策の概要でございますが、その一番の中心は、高年齢者の継続雇用の推進でございます。これは大きく分けまして二つございまして、六十歳定年の推進と六十五歳までの継続雇用の推進でございます。六十歳定年の推進につきましては、高年齢者雇用安定法に六十歳定年につきましての努力義務の規定があるわけでございまして、この高年齢者雇用安定法に基づきまして企業における定年引き上げの取り組みを強力に推進しているところでございます。また、六十五歳までの継続雇用の推進につきましては強力な行政指導を推進しているわけでございますが、その際には、参考に掲げてございますような継続雇用促進関係の各種助成金を活用いたしまして指導を展開しているところでございます。  四ページ目に参りまして、一番最後のところに(3)で「長寿社会雇用ビジョンの策定等」と書いてございます。今後、人生八十年時代にふさわしい雇用のあり方、国の施策の方向等を示す長寿社会雇用ビジョンを策定すべく、現在、長寿社会雇用ビジョン研究会において御論議をいただいているところでございまして、来年の三月までに策定するという目標で作業が進んでいるところでございます。  また、最近におきまして、六十五歳までの雇用機会を確保する方策につきまして法的整備のあり方も含めまして雇用審議会に諮問いたしたところでございまして、現在雇用審議会で審議をしていただくことになっているところでございます。  以上が高齢化対策でございます。  次は、五ページの地域雇用対策でございます。  雇用情勢は全国的に改善されているわけでございますけれども、北海道、九州など地域によりまして雇用の改善がなお緩やかでございまして、雇用の状況の格差は大きいものがございます。これはごらんのような図でそれが示されているわけでございますが、こういったような地域における雇用のアンバラというものの対策といたしまして、私どもは、雇用機会が相当程度不足している地域、また産業構造の変化等により雇用状況が悪化している地域につきまして地域を指定いたしまして、こういった地域におきまして労働者を新たに雇い入れていただくという企業につきましては、地域雇用奨励金といった制度を設けまして、雇い入れに対する賃金助成を行っております。その他、さまざまな雇用開発のための助成金制度を設けまして、こういったような助成金制度を活用して地域における雇用開発に取り組んでいるところでございます。  次に、人材確保が必要とされる分野の雇用対策等でございまして、六ページにございます。  現在、求人倍率は一・三倍と求人超過の状況にございまして、中小企業を中心に四十年代以来の人手不足感が広がっているところでございます。このような人手不足の問題につきましては、やはり何と申しましても労働力の需給につきましてミスマッチをなくしていくということが一番大切なことでございます。そういった観点から、この(2)のイのところに「総合的雇用情報システム」と書いてございますが、このシステムを活用いたしまして雇用職業情報の積極的な提供を行いましてミスマッチを解消するという努力を進めているところでございます。  この総合的雇用情報システムと申しますのは、全国各安定所で受け付けました求人及び求職をすべてコンピューターに入力いたしまして、来られました事業主あるいは求職者の方々に一番適切な幾つかの求人求職情報を打ち出しまして、それに基づいて職業相談、求人者相談をするというものでございます。全国どこの安定所に参りましても全国各地の求人求職情報が直ちに入手できる、こういったシステムでございます。今後さらにこういったシステムを活用し、ミスマッチの解消に努めてまいりたいと存じますし、その他いろいろな形での人材確保対策を推進いたしているところでございます。  次に、七ページに参ります。障害者の雇用対策でございます。  障害者の雇用対策につきましては、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づきまして施策を推進いたしておりますが、この法律では身体障害者の雇用率制度というのが定められております。民間の一般企業につきましては法定雇用率が一・六%でございます。現状はまだ一・三二%にとどまっておりまして、実雇用率の引き上げというのが大きな課題でございます。  この法律では、さらに雇用納付金制度というのが定められておりまして、雇用率未達成の大企業、三百一人以上の大企業の事業主から身体障害者雇用納付金を徴収いたしまして、雇用率達成事業主に対しましてさまざまな助成金を支給いたしております。  また、公共職業安定所には専門の職員を配置いたしまして、職業紹介を行っております。また、各県には地域障害者職業センターというものが設置されておりまして、ここにおきまして障害者の方々の職業評価等の職業リハビリテーションサービスを行っているところでございます。  次に、八ページでございますが、民間の労働力需給調整事業でございます。  労働力の需給調整は、公共職業安定所が中心になって行っております。これは公的な労働力需給調整のシステムでございますけれども、その他に民間の行っております労働力需給調整事業がございまして、それは労働者派遣事業、民営職業紹介事業等でございます。労働者派遣事業につきましては労働者派遣法に基づきまして、また民営職業紹介事業につきましては職業安定法に基づきまして、業務とか職業が限定されておりますけれど も、こういった業務、職業につきまして許可、届け出にかからしめまして、そういった許可等によりましてこういった事業の適正な運営を確保し、安定所の公的な需給調整事業と連携をしながら労働力の需給調整事業を進めているところでございます。  次に、九ページでございますが、労働時間短縮等の労働条件の確保と向上対策の推進でございます。  その第一は、労働時間短縮対策でございます。改正労働基準法が昨年の四月から施行されまして、労働時間は着実に減少いたしております。六十三年度は年間の総実労働時間が二千百時間ということになっておりまして、対前年二十時間の減少になっております。週休二日制の普及状況につきましては、何らかの週休二日制の適用を受けております労働者の割合は六十三年度で約八割、完全週休二日制の適用を受けております労働者は約三割ということになっております。  今後の労働時間短縮の目標は、国の経済計画でおおむね平成四年度までの計画期間中に週四十時間労働制の実現を期し、年間総労働時間を計画期間中に千八百時間程度に向けてできる限り短縮するということが目標となっております。  このための労働時間短縮対策といたしましては、昨年から施行されました改正労働基準法、これは段階的に週四十時間制に持っていくということが内容となっているわけでございまして、昨年の四月から長い間週四十八時間制でございましたものが週四十六時間制になったわけでございます。平成三年度にはこれを週四十四時間にするということが目標とされておるわけでございまして、こういった方向に向けて円滑にこの改正労働基準法を施行していくということが労働時間短縮対策の第一の柱でございます。その他、年次有給休暇の完全取得、所定外労働時間の削減、この三つを柱といたしまして労働時間短縮対策を進めているところでございます。  次に、賃金対策でございますが、賃金はもとより労使で決めることでございますけれども、最低賃金制度がございまして、罰則で最低賃金の確保を担保いたしております。  最低賃金には、各都道府県内のすべての労働者と使用者に適用されます地域別の最低賃金と産業別最低賃金の二つがございます。平成元年度の地域別最低賃金は、全国の加重平均で日額三千九百二十八円ということになっております。  次に、十一ページでございますが、労働者の安全と健康の確保対策でございます。  労働災害は三十六年をピークに順調に減少いたしておりますが、なお年八十三万人の方々が被災をいたしております。今日憂慮されることは死亡災害でございまして、死亡災害は四十七年の労働安全衛生法の制定以来ずっと減ってまいったわけでございますが、昨年これが二百七人、八・八%増加をいたしまして、大変憂慮する事態になっておるわけでございます。そこで、ことしの二月に、労働大臣を本部長といたします労働災害防止緊急対策本部を設けまして、現在全力を挙げてこの死亡災害の歯どめ、撲滅のために努力を重ねているところでございます。  次に、十三ページに進ませていただきます。勤労者の福祉対策でございます。  勤労者の福祉対策といたしましては、特に勤労者の財産形成促進制度、中小企業退職金共済制度というものがございます。  勤労者の財産形成促進制度は、勤労者の方々が積立貯金を行いまして、その積立貯金につきましては財形年金貯蓄制度と財形住宅貯蓄制度、この二つにつきましては合計で五百万円までその利子が非課税となっております。そして、このような財形貯蓄を行っている方につきましては融資制度がございまして、大変低利な財形持家融資制度、財形進学融資制度というものがございまして、広く活用いただいているところでございます。  また、中小企業退職金共済制度でございますが、独自で退職金制度を設けることが難しい中小企業につきまして、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によりまして退職金制度を設けております。一般退職金制度につきましては現在二百四十万人ぐらいの働く方々が被共済者となっております。  次に、十五ページに参りまして、働く女性のための対策の推進でございます。  この対策の第一は、男女雇用機会均等法の施行でございます。男女雇用機会均等法の施行後三年余を経過いたしまして、この一層の定着に向けて全力を挙げているところでございます。現在、全国に二万八千人の機会均等推進責任者が選任されておりまして、こういう方が中心となって自主点検促進事業を推進いたしております。  また、女子労働者の就業に対する援助対策の推進といたしまして、育児休業制度の普及促進を図っております。現在普及率は二〇%程度でございまして、非常に重要な制度でございますので、育児休業奨励金の活用等によりましてその制度の普及に努めているところでございます。  次に、十六ページにパートタイム労働対策がございます。  パートタイマーは年々増加いたしているところでございますし、質的な変化も見られるところでございますが、このパートタイマーの対策といたしましては、雇用保険の適用拡大の法律を通していただきまして、本年の十月から施行をいたしております。また、この六月には、パートタイマーを雇用している事業主の方々が遵守すべきルールを定めました。パートタイム労働指針というものを定めまして、この周知徹底を図っているところでございます。また、パートタイム労働者の職業紹介を専門的に取り扱いますパートバンク、パートタイマーのための安定所と言っていいかと存じますが、パートバンクを増設いたしております。  次に、十七ページに参りまして、職業能力開発対策の推進でございます。  職業能力の開発対策につきましては、公共職業訓練施設を運営いたしますほか、企業内とかあるいは各種学校、専修学校で行われます教育訓練を促進いたしますために、いろいろな給付金を支給いたしまして対策を推進いたしております。例えば高年齢者の離職者の方々等に対しましては、企業等に委託訓練をお願いいたしまして、再就職に結びつくような実践的な訓練を進めております。また、公共職業訓練施設におきましては、高年齢者の方々に適すると考えられるような科目を設けまして訓練を進めているところでございます。また、最近は情報処理関係の技能労働者が不足しておりますし、また不足するということが予想されているわけでございまして、この分野の人材の育成のために、公共職業訓練施設におきましてこういったME関連の学科を増設いたしましてその養成を図っているところでございます。  次に、十八ページに参りまして、労働保険制度について申し上げます。  労働保険制度は、労災保険と雇用保険の二つがございます。  労災保険は、業務上の事由または通勤によりまして労働者がけがをしたといったような場合、疾病にかかった場合、不幸にして死亡されたような場合、その被災労働者またはその遺族に対しまして必要な保険給付を行うことが目的でございます。この給付につきましては、給付の種類というところに書いてございますが、療養給付、休業給付、傷病給付、障害給付、遺族給付等がございます。この労災保険の保険料はすべて事業主が負担をいたしているものでございまして、保険料は災害の率等に応じまして定められております。賃金総額の千分の六から千分の百四十九までという形で保険料が定められております。現在、新規の受給者は先ほど申し上げましたように八十三万人でございますが、年金を受給しておられる方は約十九万人でございます。  二十ページには雇用保険について書いてございますが、雇用保険は失業給付と三事業とに分かれております。  失業給付は、失業された方々に対する給付でご ざいまして、その方の賃金の日額に応じまして基本手当が定められております。そしてまた、二十一ページのところにございますけれども、その給付日数は、その失業された方の年齢とそれから被保険者であった期間、これに応じまして九十日から三百日まで段階づけられております。  また、雇用保険には三事業というのがございまして、雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業がございます。景気が悪くなりまして失業が多くなりますようなときに、失業予防のための措置を講じた事業主に対しまして雇用調整助成金を支給する事業、あるいはただいま申しましたような職業訓練施設の設置運営のための経費、あるいは移転就職者のための宿舎の建設、こういったような事業を行っているところでございます。この雇用保険の保険料につきましては、失業給付に要する費用につきましては労使が負担する保険料と国庫負担によって賄っております。また、ただいま申しました三事業に要する費用につきましては、全額事業主が負担をいたしております。そこで、保険料は事業主が賃金総額の千分の九、また労働者が千分の五・五を負担いたしております。  最後に、国際化の進展に対応する労働行政の展開について申し上げます。  労働行政はいろいろな面で国際的な活動を行っているわけでございますが、その第一はILO、ジュネーブにございます国際労働機関に参加いたしまして、その活動に積極的に参加をするということがございます。  また、開発途上国に対します国際協力、特に人づくりを積極的に展開をいたしております。その一例といたしまして、二十三ページの一番上にございますが、技能研修生の受け入れ事業を行っております。昭和四十七年から国際技能開発計画、世界に架ける橋計画と申しますが、開発途上国の民間企業の在職労働者で将来指導的役割を果たすことが期待される方々を招いて研修を行っております。また、この平成元年度から外国人基礎技能研修生受け入れ事業というものを始めております。これは、これから職業につこうという青年に対しまして基礎的な技能を付与するための研修事業でござます。  また、外国人労働者問題、今日非常に大きな問題でございます。これにつきましての政府の方針は、専門・技術的な能力や外国人ならではの能力を有する外国人につきましては受け入れをいたしますけれども、いわゆる単純労働者につきましては十分に慎重に対応するということが政府の方針でございまして、私どもこの方針に従いまして行政を展開いたしておりますが、当面の方針を取りまとめまして、この七月に通達をいたしたところでございます。その中心は、事業主に対する外国人労働問題についての指導の徹底でございます。  以上、大変にはしょりましたけれども、労働行政の現状の説明とさせていただきます。どうもありがとうございました。

浜本万三日本社会党・護憲共同

○委員長(浜本万三君) 本日はこれにて散会いたします。    午前十時三十三分散会

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