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116回国会衆議院1989/10/18

逓信委員会 第1号

発言数
29
登壇者
5
会派数
3
開催日
1989/10/18

会議録

田名部匡省自由民主党

○田名部委員長 これより会議を開きます。  国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。  逓信行政に関する事項  郵政事業に関する事項  郵政監察に関する事項  電気通信に関する事項  電波監理及び放送に関する事項 以上の各事項につきまして、衆議院規則第九十四条により、議長に対し、国政調査の承認を求めることとし、その手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田名部匡省自由民主党

○田名部委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。      ────◇─────

田名部匡省自由民主党

○田名部委員長 この際、大石郵政大臣から発言を求められておりますので、これを許します。大石郵政大臣。

大石千八自由民主党郵政大臣

○大石国務大臣 逓信委員会の皆様方に謹んでごあいさつ申し上げます。  去る八月十日、郵政大臣を拝命いたしました大石千八でございます。  田名部委員長を初め、逓信委員会の皆様には、平素から郵政行政の適切な運営につきまして、格別な御指導を賜り、厚く御礼を申し上げます。  私が所管いたすことになりました郵政行政は、国民生活と極めて密接なかかわり合いを持つものでございまして、責任の重大さを痛感しているところでございます。  もとより微力ではございますが、諸先生方の御指導と御助言を賜りながら、この重大な使命を遂行し、国民の皆様の御期待に沿うべく、渾身の努力を傾注してまいる所存でございます。  電気通信、放送の分野につきましては、国際社会、産業経済、地域社会、国民生活等それぞれの領域における情報化の進展に対応し適時適切な諸施策を推進するとともに、情報通信分野での先端的、独創的な技術開発に重点を置いて取り組んでまいる所存でございます。  また、郵便、為替貯金、簡易保険、郵便年金の事業につきましては、物流変革、金融の自由化・国際化、長寿社会の進展等に対応するとともに、地域社会の活性化にも貢献するべく、サービスの改善充実に努めてまいりたいと考えております。  本日は、前通常国会から継続審査となっております電波法の一部を改正する法律案とお年玉付郵便葉書等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、委員会を開会していただき、御審議をいただけることに深く感謝しているところでございます。  どうか、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げますとともに、今後とも格別の御指導と御鞭撻を賜りますようお願い申し上げ、ごあいさつにかえさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)      ────◇─────

田名部匡省自由民主党

○田名部委員長 第百十四回国会、内閣提出、電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案につきましては、第百十四回国会におきまして、既に趣旨の説明を聴取いたしておりますので、これを省略するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田名部匡省自由民主党

○田名部委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。     ─────────────  電波法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     ─────────────

田名部匡省自由民主党

○田名部委員長 また、本案は、第百十四回国会におきまして質疑を終了いたしております。今国会は質疑の申し出がありません。  この際、本案に対し、加藤卓二君から修正案が提出されております。  提出者より趣旨の説明を求めます。加藤卓二君。     ─────────────  電波法の一部を改正する法律案に対する修正案     〔本号末尾に掲載〕     ─────────────

加藤卓二自由民主党

○加藤(卓)委員 私は、電波法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  案文はお手元にお配りしておりますとおりでございます。  その内容について申し上げますと、政府原案におきましては、海岸地球局の運用義務等に関する改正規定の施行期日については、「平成元年十月三日」となっております。また、航空衛星通信に関する改正規定の施行期日については、「平成元年十月三日又は国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約第三十四条の規定に基づき国際海事衛星機構(インマルサット)が昭和六十年十月十六日に採択した同条約の改正が日本国について効力を生ずる日のうちいずれか遅い日」となっておりますが、インマルサット条約の改正は平成元年十月十三日に発効することとなりましたので、施行期日は本年十月十三日となります。提出いたしました修正案は、現在、既にこれらの期日を経過するに至っておりますことから、これらの改正規定を法律の公布の日から直ちに実施できるように修正するものであります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)

田名部匡省自由民主党

○田名部委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。     ─────────────

田名部匡省自由民主党

○田名部委員長 日本共産党・革新共同から討論の申し出がありましたが、先ほどの理事会で協議の結果、御遠慮願うことになりましたので、さよう御了承願います。  これより採決に入ります。  まず、加藤卓二君提出の修正案について採決いたします。  本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

田名部匡省自由民主党

○田名部委員長 起立多数。よって、本修正案は可決されました。  次に、ただいま可決されました修正部分を除く原案について採決いたします。  これに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

田名部匡省自由民主党

○田名部委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。     ─────────────

田名部匡省自由民主党

○田名部委員長 ただいま議決いたしました本案に対し、白川勝彦君外四名から附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。  提出者から趣旨の説明を求めます。田並胤明君。

田並胤明日本社会党・護憲共同

○田並委員 ただいま議題となりました電波法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。  まず、案文を朗読いたします。     電波法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の各項に留意して、その実施に努めるべきである。  一 船舶における無線設備の重要性にかんがみ、船舶局の主任無線従事者には、最上級の資格者が選任されるよう努めるとともに、主任無線従事者の職務の内容が適切なものとなるよう配意すること。  一 遭難、緊急、安全通信については、その重要性にかんがみ、無線従事者でなければ操作できないこととすること。  一 海上関係の新資格の知識及び技能は、RR(国際電気通信条約附属無線通信規則)に準拠したものとすること。  一 新しいシステムであるGMDSSの導入に当たっては、十分な実証実験を行い、その機能を確認し、最適システムの確立に努め、国際的に貢献すること。 以上のとおりであります。  この附帯決議案は、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・民主連合及び日本共産党・革新共同の五派共同提案に係るものでありまして、案文は、当委員会における質疑の動向等を参酌して作成したものでありますから、各項目についての説明を省かせていただきます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。  以上でございます。(拍手)

田名部匡省自由民主党

○田名部委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  採決いたします。  本動議に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

田名部匡省自由民主党

○田名部委員長 起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  この際、郵政大臣から発言を求められておりますので、これを許します。大石郵政大臣。

大石千八自由民主党郵政大臣

○大石国務大臣 ただいま電波法の一部を改正する法律案を御可決いただき、厚く御礼を申し上げます。  本委員会の御審議を通じて承りました貴重な御意見並びにただいまの附帯決議につきましては、今後の郵政行政を進めるに当たり、御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。まことにありがとうございました。(拍手)      ────◇─────

田名部匡省自由民主党

○田名部委員長 次に、第百十四回国会、内閣提出、お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案につきましては、第百十四回国会におきまして既に趣旨の説明を聴取いたしておりますので、これを省略するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田名部匡省自由民主党

○田名部委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。     ─────────────  お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     ─────────────

田名部匡省自由民主党

○田名部委員長 また、本案につきましては質疑及び討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。  お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

田名部匡省自由民主党

○田名部委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。     ─────────────

田名部匡省自由民主党

○田名部委員長 ただいま議決いたしました本案に対し、白川勝彦君外四名から、附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。  提出者から趣旨の説明を求めます。木下敬之助君。

木下敬之助民社党・民主連合

○木下委員 ただいま議題となりましたお年玉付郵便葉書等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。  まず、案文を朗読いたします。     お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の各項に留意して、その実施に努めるべきである。  一 年賀郵便の交換は、国民の良き習慣であるので、今後とも一層その普及定着を図るための施策を講ずること。  一 寄附金付郵便葉書等の発行及び寄附金の処理に当たっては、常に社会的要請にこたえるとともに公平かつ適正に運営するよう十分配意すること。  一 郵便事業は、国営事業として、事業運営基盤の整備・充実を図り、国民の利便の向上と地域社会の振興に貢献すること。 以上のとおりであります。  この附帯決議案は、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・民主連合及び日本共産党・革新共同の五派共同提案に係るものでありまして、案文は、当委員会における質疑の動向等を参酌して作成したものでありますから、各項目についての説明を省かせていただきます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)

田名部匡省自由民主党

○田名部委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  採決いたします。  本動議に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

田名部匡省自由民主党

○田名部委員長 起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  この際、郵政大臣から発言を求められておりますので、これを許します。大石郵政大臣。

大石千八自由民主党郵政大臣

○大石国務大臣 ただいまお年玉付郵便葉書等に関する法律の一部を改正する法律案を可決していただき、厚く御礼を申し上げます。  本委員会の御審議を通じて承りました貴重な御意見並びにただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を十分尊重して、今後の郵便事業の運営に当たりたいと存じます。まことにありがとうございました。(拍手)     ─────────────

田名部匡省自由民主党

○田名部委員長 お諮りいたします。  ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田名部匡省自由民主党

○田名部委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。     ─────────────     〔報告書は附録に損誠〕     ─────────────

田名部匡省自由民主党

○田名部委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時二十分散会

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