議院運営委員会 第2号
- 発言数
- 15 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1989/08/09
会議録
○小此木委員長 これより会議を開きます。 まず、御報告申し上げます。 本日午前十時二十分、宇野内閣総理大臣から、田村議長あてに 内閣は、本日、総辞職をすることに決定いたしましたから、国会法第六十四条によって、この旨、通知いたします。 との通知がありました。 したがいまして、本日の本会議において内閣総理大臣の指名を行うこととなります。 —————————————
○小此木委員長 次に、本日の本会議の議事について、事務総長の説明を求めます。
○緒方事務総長 まず最初に、議長から、内閣総辞職決定通知書受領の報告がございまして、直ちに内閣総理大臣の指名の議事に入ります。 内閣総理大臣の指名につきましては、単記記名投票をもって指名される方を定めることになります。投票用紙に被指名者の氏名と投票者の氏名を書いて、必ず木札の名刺を添えて持参していただきます。 参考のために無効となるものを申し上げますと、お手元の印刷物にありますように、 第一は、白票。 第二は、被指名者の氏名を記載していないもの。 第三は、投票者の氏名を記載していないもの。 第四は、国会議員以外の氏名を記載したもの。 第五は、国会議員のうちに同姓者がある場合、姓のみ記載したもの。ただし、国会議員のうちに同姓者がない場合、姓のみ記載したものは、有効として取り扱います。 第六は、二名以上連記したもの。 第七は、国会議員の氏名のほかに他事を記載したもの。 以上が内閣総理大臣の指名につきまして御注意いただく事項でございます。 内閣総理大臣の指名の議事が終わりましたところで、暫時休憩になります。
○小此木委員長 それでは、本日の本会議は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。 この際、暫時休憩いたします。 午後零時一分休憩 ————◇————— 午後三時一分開議
○小此木委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 内閣総理大臣の指名両院協議会協議委員の選挙の件についてでありますが、本日、土屋参議院議長から田村議長あて土井たか子君を内閣総理大臣に指名した旨の通知書を受領いたしました。 さらに、内閣総理大臣の指名について両議院の議決が一致しなかったので、国会法第八十六条により、両院協議会を求めてまいりました。 つきましては、再開後の本会議において両院協議会協議委員の選挙を行うこととし、この選挙は、先例により、その手続を省略して、議長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小此木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、この場合の議長の指名は、本院の指名の議決となった者に投票した会派に属する議員の中から指名するのが先例でありますので、御了承願います。 なお、協議委員につきましては、自由民主党から、お手元の印刷物にあります諸君を推薦してまいっております。 ————————————— 内閣総理大臣の指名両院協議会協議委員候補者 小此木彦二郎君 羽田 孜君 奥田 敬和君 浜田 幸一君 瓦 力君 玉沢徳一郎君 石川 要三君 塚原 俊平君 亀井 善之君 大島 理森君 —————————————
○小此木委員長 次に、再開後の本会議の議事について、事務総長の説明を求めます。
○緒方事務総長 まず、議長より、参議院から、土井たか子さんを内閣総理大臣に指名した旨の通知を受領するとともに、内閣総理大臣の指名について両院の議決が一致しなかったので両院協議会を開くことを求められた旨の報告がございまして、引き続き、両院協議会協議委員の選挙を行います。この選挙は、動議により、その手続を省略して、議長において指名されることになります。 議長は、十名の協議委員を指名された後、協議委員は直ちに議長応接室に参集して、協議委員議長、副議長各一名を互選するよう要請いたします。 以上で、暫時休憩になります。
○小此木委員長 それでは、本会議は、午後三時二十分予鈴、午後三時三十分から再開いたします。 この際、暫時休憩いたします。 午後三時三分休憩 ————◇————— 午後五時開議
○小此木委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 内閣総理大臣の指名両院協議会協議委員議長からの報告についてでありますが、先ほど協議委員議長より、田村議長あて内閣総理大臣の指名について両院協議会の成案を得なかった旨の報告書が提出されました。 したがいまして、再開後の本会議において協議委員議長の報告を求めることとするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小此木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 —————————————
○小此木委員長 次に、再開後の本会議の議事について事務総長の説明を求めます。
○緒方事務総長 まず、小此木両院協議会協議委員議長の報告がございます。 次いで、議長から、両院の意見は一致しないので、憲法第六十七条第二項により、本院の指名の議決が国会の議決となり、国会法第六十五条第二項により、直ちに奏上する旨の発言がございます。 本日の議事は、以上でございます。
○小此木委員長 それでは、本会議は、午後五時二十分予鈴、午後五時三十分から再開いたします。 —————————————
○小此木委員長 次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、明十日木曜日午後二時から開会することといたします。 また、同日午後一時理事会、午後一時三十分から委員会を開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後五時一分散会