農林水産委員会 第2号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1989/03/23
会議録
○堀之内委員長 これより会議を開きます。 まず、理事の補欠選任の件についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員になっております。これよりその補欠選任を行いたいと存じますが、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀之内委員長 御異議なしと認めます。 それでは、理事に滝沢幸助君を指名いたします。幸
○堀之内委員長 次に、農林水産業の振興に関する件について調査を進めます。 この際、農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来理事会におきまして御協議をいただいてきたのでありますが、本日、その協議が調い、お手元に配付してありますとおりの起草案を作成した次第であります。 その内容につきまして、便宜、委員長から御説明申し上げます。 農業協同組合合併助成法は、昭和三十六年に制定され、昭和四十一年以来、六回にわたり、同法に基づく合併経営計画の認定制度の適用期間の延長措置を講じてきたところであります。 その間、農業協同組合の合併は、関係者の努力により一応の成果をおさめてまいったのでありますが、全国的には依然として、規模の小さい農協、行政区域未満の農協が多数存在し、これら農協にあっては経営基盤の強化を図ることが緊急の課題となっております、また、今日、農協を取り巻く経営環境の変化、とりわけ、金融自由化、農産物輸入自由化の進展による影響が懸念されるに至っており、系統農協では、組織の全力を挙げ、農協合併の推進に取り組むこととして、農業協同組合合併助成法の再延長を要望しているところであります。 本案は、こうした課題にこたえるため、平成元年三月三十一日をもって期限切れとなる、同法に基づく合併経営計画の認定制度の適用期間を、平成元年四月一日から、平成四年三月三十一日まで 延長することとし、この合併経営計画の認定を受けて合併する農業協同組合に対し、従前と同様に、法人税、登録免許税、事業税等の軽減措置が適用されるよう、租税特別措置法等関係法律について所要の改正を行い、合併促進の一助としようとするものであります。 以上がその内容でありますが、その詳細につきましては、お手元に配付してあります案文により御承知願いたいと存じます。 ————————————— 農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○堀之内委員長 この際、本件について、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣において御意見があればお述べ願いたいと存じます。羽田農林水産大臣。
○羽田国務大臣 本法律案につきましては、政府としては、やむを得ないものと考えます。 御可決された暁には、その趣旨を体し、その適切な運用に努めてまいる所存であります。 以上であります。
○堀之内委員長 お諮りいたします。 お手元に配付してあります農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案の草案を本委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案といたしたいと存じますが、これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○堀之内委員長 起立多数。よって、本案は委員会提出の法律案とすることに決定いたしました。 なお、ただいま決定いたしました本案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀之内委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時十分散会 ————◇—————