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114回国会衆議院1989/06/13

商工委員会 第6号

発言数
3
登壇者
2
会派数
1
開催日
1989/06/13

会議録

与謝野馨自由民主党

○与謝野委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律案、内閣提出、中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案及び内閣提出、中小企業事業団法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。  これより各案について趣旨の説明を聴取いたします。梶山通商産業大臣。     —————————————  小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律案  中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案  中小企業事業団法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

梶山静六自由民主党通商産業大臣

○梶山国務大臣 まず、小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  小規模企業共済制度は、小規模企業者が相互扶助の精神に基づいて、毎月掛金を積み立て、廃業や死亡といった事態に備えるという共済制度であり、中小企業事業団がこれを運営しているところであります。小規模企業者にとり本制度の果たす役割は非常に大きく、昭和四十年十二月の制度発足以来加入者は年々累増し、二十三年余りを経過した今日では、その加入者数は百十万人を超えております。  本制度は、法律上、経済事情等の変化に対応すべく、掛金、共済金等の額の検討を定期的に行うよう義務づけられており、これまでも四回にわたりその見直しを行ってきたところであります。  今回、最近の経済的情勢及び社会的情勢の変化、小規模企業者からの要望等を勘案し、掛金の額の見直しを含め、本制度の一層の整備、拡充を図るべく、この法律案を提案いたした次第であります。  次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。  第一は、掛金月額の最高限度の引き上げであります。最近の経済的情勢を反映した転業に必要な資金規模の増加、加入者からの引き上げに対する要望、小規模企業者の所得水準の向上等を踏まえ、掛金月額の最高限度を現行の五万円から七万円に引き上げることとしております。  第二は、共済金の分割支給制度の導入であります。今後高齢化社会の到来が予想される中で、老後生活の安定が小規模事業者にとり重大な関心事となっており、また、円滑な産業調整を推進する上から、小規模企業者の引退後の生活の安定を確保することが重要な政策課題となっております。このような観点から、従来一時金として支給されてきた共済金を、共済契約者の選択により、十年間または十五年間に分割して支給し得ることとしております。  第三は、中小企業事業団の余裕金の運用方法の範囲の拡大であります。近時のように金利が低水準で推移する状況においては、共済資産の運用の多様化、効率化を図り、本制度の財政基盤を強化することが極めて重要となっております。このような観点から、小規模企業共済に係る余裕金については、政令で定める方法により運用することができることとしております。  以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重に御審議の上、御賛同くださいますようお願いを申し上げます。  引き続きまして、中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  円高の定若干で、中小企業は、経済のソフト化、技術革新・情報化の進展、消費者ニーズの多様化等従来にない厳しい環境の変化への対応を迫られております。我が国中小企業構造の円滑な調整を促進し、もって中小企業がこのような変化への積極的対応を図ることを可能とするためには、将来の成長が見込まれる中小企業の円滑な創業を支援することが不可欠であります。特に、創業時の中小企業にとり資金調達が困難であることが最大の問題点であることにかんがみれば、中小企業が事業を創業する際に、出資を行うことは極めて有効な支援措置であると考えられます。しかしながら、現在、中小企業投資育成制度においては、創業時の中小企業に対する出資を行うことができないこととなっているため、積極的な創業支援を可能とするよう所要の制度改正を行うことによりその機能を強化する必要があります。  本法律案は、このような観点から、中小企業投 資育成株式会社法の一部を改正しようとするものであります。  次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。  この法律案の要旨は、中小企業投資育成株式会社の営む事業に、設立段階にある株式会社に対する出資を追加することであります。これによりまして、創業期にある中小企業の自己資本による資金調達の円滑化を促進しようとするものであります。  以上が、この法律案の提案理由及び要旨であります。何とぞ慎重に御審議の上、御賛同くださいますようお願いを申し上げます。  次に、中小企業事業団法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  中小企業事業団は、規模の面で不利に立たされている中小企業の経営の安定と振興を図るための中核的機関として、昭和五十五年に中小企業振興事業団と中小企業共済事業団との統合により設立され、以来我が国の中小企業政策において重要な役割を果たしてきております。その業務のうち中小企業振興事業団から引き継いで実施している高度化融資は、中小企業の集団化、共同化等中小企業構造の高度化を図り、もって中小企業の振興に資する業務として定着しており、昭和六十二年度末の貸付残高は約九千四百億円に上っております。  近年、消費者ニーズの多様化、急速な技術革新等の環境変化が進展する中で、中小企業は、付加価値の高い個性的な商品やサービスの提供等による新たな対応を迫られております。現在、こうした中小企業の努力をその研究開発能力、商品開発力の強化等を通じて支援し、地域経済の牽引力となる中小企業を育成しようとする動きが各地において数多く見られますが、こうした動きを着実に定着させていくためには、従来の組合等に対する助成に加えて、事業の共同化等のための施設の設置等中小企業構造の高度化を支援する事業を行う新たな主体に対し、所要の助成を行っていくことが必要となっております。  この法律案は、かかる助成の実施を通じて中小企業構造の高度化の一層の促進を図り、もって新たな経済的環境に即応した活力ある中小企業を育成すること等を目的とするものであります。  次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。  第一に、中小企業事業団に、中小企業構造の高度化を支援する事業を行う者に対する出資及び融資の業務を創設します。  第二に、出資業務に係る財源の安定的確保を図るために必要な規定の整備を行います。  第三に、中小企業構造の高度化を支援する事業を行う者に対する税制上の特例措置等に関する規定の整備を行います。  以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。  何とぞ慎重に御審議の上、御賛同くださいますようにお願いを申し上げます。

与謝野馨自由民主党

○与謝野委員長 これにて各案についての趣旨の説明は終わりました。  次回は、明十四日水曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時二十分散会      ————◇—————

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