公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
- 発言数
- 17 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1989/06/21
会議録
○福島委員長 これより会議を開きます。 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福島委員長 御異議なしと認めます。 それでは、理事に山口敏夫君を指名いたします。 ————◇—————
○福島委員長 安倍晋太郎君外八名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及び政治資金規正法の一部を改正する法律案並びに佐藤観樹君外二名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。左藤恵君。 公職選挙法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕
○左藤議員 ただいま議旭となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由と内容の概略を御説明申し上げます。 この法律案は、最近における政治活動等の実情にかんがみ、金のかからない政治の実現と選挙の公正の確保に資する等のため、公職の候補者等が行う寄附の禁止の強化、後援団体が行う寄附の禁止の強化、あいさつを目的とする有料広告の禁止並びに公職の候補者等及び後援団体の政治活動用ポスターの規制の強化等を行おうとするものであります。 次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。 第一は、公職の候補者等の寄附の禁止等についての罰則強化であります。 現行の公職選挙法は、公職の候補者等について、親族に対するものなど若干の例外を除き、選挙区内での器附を禁止し、その寄附が選挙に関して行われた場合及び通常一般の社交の程度を超えた場合には、刑罰を科することとしていますが、選挙区内での器附の実情にかんがみ、寄附禁止の徹底を図るため、候補者等またはその配偶者がみずから出席する結婚披露宴及び葬式等に係る祝儀及び香典の供与を除き、禁止されている寄附をした場合は、罰則の対象とすることといたしました。 また、脱法的な行為を防止するため、候補者等以外の者が候補者等を名義人とする寄附をすることを罰則をもって禁止することといたしました。 さらに、候補者等を威迫して寄附の勧誘または要求をした者及び候補者等の当選または被選挙権を失わせる目的をもって寄附の勧誘または要求をした者には、刑罰を科することとするとともに、候補者等を名義人とする器附を候補者等以外の者に対して勧誘または要求をすることを禁止し、かつ、威迫して勧誘または要求をした者には、刑罰を科することといたしました。 第二は、後援団体の寄附の禁止の強化であります。 現行の公職選挙法におきましては、後援団体が選挙前の一定期間選挙区内にある者に対して存附をすることは、政党に対するものなど若干の例外を除き、禁止されていますが、この期間外につきましても、花輪、供花、香典などの寄附及びこれらの寄附以外であっても後援団体がその設立目的により行う行事や事業に関して行うものでない寄附をすることは、罰則をもって禁止することといたしました。 第三は、あいさつを目的とする有料広告の禁止であります。 候補者等及び後援団体が選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにおいて有料の広告をすることは、罰則をもって禁止することといたしました。 第四は、候補者等及び後援団体の政治活動用ポスターの掲示の禁止であります。 候補者等の政治活動用ポスターで候補者等の氏名または氏名類推事項が表示されるもの及び後援団体の政治活動用ポスターで当該後援団体の名称が表示されるものを掲示することは、その実態において選挙運動と紛らわしい場合が多いこと等にかんがみ、選挙前の一定期間、罰則をもって禁止することといたしました。 最後に、この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することといたしております。 以上が、公職選挙法の一部を改正する法律案の要旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
○福島委員長 次に、塩崎潤君。政治資金規正法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕
○塩崎議員 ただいま議題となりました政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由と内容の概略を御説明申し上げます。 今日、最重要の課題は政治改革であります。とりわけ、政治活動を賄う政治資金の調達の仕方とその公明化の問題をめぐっては厳しい批判があり、政治に対する国民の信頼を回復する上で政治資金制度の改革は急務であります。この法律案は、このような状況を踏まえ、別途提案の公職選挙法における政治家の寄附禁止の強化等のための改正とあわせ、政治改革の一環として提案したものであり、かねてからその不透明さと行き過ぎが指摘されておりました政治資金パーティーの規制を初めとして、政治資金の公明化の強化と公正の確保を図るため当面必要と認められる措置を講ずることとしようとするものであります。 次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。 まず第一は、政治資金の公明化のための改正であります。そもそも、政治資金規正法の基本理念は、法の規定するように、いやしくも浄財である政治資金はその収支の状況が明らかにされ、その収受が公明正大に行われなければならないという点にありますので、これにのっとり、次のような公明化のための改正を行うことといたしております。 その一は、政治資金の公的性格を重視し、投機的取引等のために用い、国民の不信を招くことのないようにすべきことを明確にするとともに、その運用は、預貯金、公債等の確実な方法に限定することといたしております。 その二は、国民に収支の状況等がより明らかになるように、政治団体とその関係する特定公職の候補者を公表する仕組みを創設いたしました。 その三は、政治団体の資産の状況を明らかにし、ひいては公私混同の疑念の生ずることを防ぐ見地から、新たに、政治団体が有する不動産や取得価額が一定額を超える動産、有価証券等の資産を公開しなければならないことといたしました。 その四は、寄附等についての公開基準の改定についてであります。 政治資金の寄附者等の明細の公開基準は、現行制度では政党とその政治資金団体への寄附等については年間一万円、その他の政治団体または特定公職の候補者に対する寄附等については年間百万円を超えるものとなっておりますが、これらを一律に年間六十万円を超えるものに改め、政治資金の一層の公明化を期することといたしました。 第二は、政治資金調達の公明化と公正化のため、政治資金集めを目的とするパーティーについて規制を行うことであります。 これまで、政治資金規正法上、政治資金集めのパーティーについては特段の規制はなく、政治団体以外の者がパーティーを開催した場合には収支報告も要しないこととされておりました。 本法律案においては、一つには、政治資金として収支の明確化を図る見地から、政治資金集めのパーティーのうち一定額以上の収入のものは政治団体によって開催すべきものとするとともに、パーティー券の多額購入者の氏名等の報告を義務づけることといたしました。なお、例外的に政治団体以外の者が開催する場合においても、事前の届け出、その収支の報告等を義務づけることといたしております。 二つには、パーティーの節度ある開催を図る見地から、政治資金パーティーの開催者は同一の者に一定額を超えてパーティー券の販売等をしてはならず、また、何人もその額を超えてその購入等をしてはならないことといたしました。 さらに、国及び地方公共団体の一般職の公務員等が政治資金パーティーのパーティー券の売買や政治活動に関する寄附に関与することを厳に禁止することといたしました。 以上のほか、現行法では匿名寄附の禁止規定のため政党が慈善や災害救助のための寄附の募集を行うことが事実上困難となっておりますので、匿名禁止の例外規定を設けることといたしました。 なお、この法律は、平成二年一月一日から施行することとしております。 以上が、政治資金規正法の一部を改正する法律案の要旨であります。 現行政治資金規正法に改善を加え、緊急の課題である政治改革の実を上げるべく、何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
○福島委員長 次に、佐藤観樹君。公職選挙法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕
○佐藤(観)議員 このたび社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・民主連合から提出いたしました公職選挙法の一部を改正する法律案について、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。 昨年最高裁判決が出された殖産住宅事件に続き、今般またリクルート疑獄が発生し、リクルート社及びその子会社による未公開株式のばらまき、多額の政治献金やパーティー券の購入は、消費税の負担にあえいでいる国民の感覚を逆なでしたものでありました。 今や政治家の政治資金のあり方が厳しく問われているところであります。この国民の厳しい批判にこたえるためには、政治家が襟を正して政治改革に真剣に取り組む必要があるところでありますが、とりわけ政治家が疑惑を生じゃすい金に手を出すことを厳しく禁止し、公私にわたる資産と収入を公開するとともに、政治家が多額の資金を必要とする選挙の構造を改革する必要があります。 このため私ども三党は、政治家に関する私的な収入に関しては政治倫理法案でこれを公開し、政治資金の支出について本法律案で厳しく規制するとともに、政治資金の受け入れに関しては本委員会にも配付してあります政治資金規正法改正案要綱で是正を図るものとしております。 この改革の中で最も緊急性を要するのが公職選挙法の改正であります。一部の政治家はいわゆる「地盤培養行為」に多額の金を使っており、こうした資金を調達するために不明朗な資金に手を出すことになっているからであります。 公職選挙法は本来、「地盤培養行為」を「選挙区内への審附」として広範に禁止しているところでありますが、公職の候補者等が行う政治上の主義または施策を普及するために行う政治教育のための集会では実費補償を認めておりますし、直接選挙に関していなければ通常一般の社交の程度を超えない食事の提供を認めております。また冠婚葬祭に関しては、厳密に法解釈すれば「寄附」として禁止されるものでありますが、これまで常識の範囲を超えなければ必要不可欠の「つきあい」として大目に見られ、いつの間にか合法であるかの観を呈してきております。このため、これらの例外や抜け道をふさぎ、徹底した「選挙区内への寄附禁止」を実現する必要があるのであります。あわせて、時候のあいさつや冠婚葬祭のあいさつを書状や電報などで行い、広告として掲載することも金のかかる原因となっているものでありますから禁止する必要があります。 一部には、これでは人としての礼節すら欠くことになるとの意見もありますが、現実は「人としての礼節」の理由から大目に見られてきたことを逆手にとって違法行為にいそしむ者が出ているのでありますから、この際、悪質な脱法行為を防止することを優先し、「政治家というものは、冠婚葬祭に関しては礼節を欠いても選挙の公正を確保するために仕方がない」との国民的合意を形成しようとするものであります。 次に、本法律案の内容について御説明申し上げます。 第一に、候補者等が行う政治上の主義または施策を普及するために行う政治教育のための集会に関する実費の補償を行うこと、冠婚葬祭に金品を提供すること等を含め、候補者等の選挙区内にある者に対する寄附の禁止違反に対して罰則を設けることとしております。 第二に、候補者等は、時候のあいさつや慶弔等に事寄せて有料広告を新聞紙、雑誌等に掲載させ、テレビ、ラジオ、有線テレビ等で放送させてはならないものとし、その違反に対して罰則を設けることとしております。 第三は、候補者等は、当該選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆のものを除いては時候のあいさつ、慶弔・激励・感謝等のあいさつを書状、電報等で発してはならないものとし、その違反に対して罰則を設けることとしております。 第四は、何人も候補者等の氏名を表示する等により、以上の禁止される行為を行うことができないものとし、その違反に対して罰則を設けるものとしております。この際「何人」には候補者等の配偶者も含まれるものと解すものといたしております。 第五は、候補者等は秘書などの候補者等に雇用されている者に対する監督義務があるものとし、当該の者が第四に違反した場合は、候補者等にその監督義務違反を問うものとしております。 第六は、選挙区内にある者は、本法律で禁止される寄附を要求し、広告の掲載、放送を求め、あいさつ状を要求してはならないものとし、その違反に対して罰則を設けるものとしております。 第七に、その他所要の規定の整備を行うことといたしております。 以上が、この法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。 政治資金規正法改正案要綱も参考にしていただき、十分な御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願いいたします。(拍手)
○福島委員長 以上で各案の趣旨の説明は終わりました。 なお、政治資金規正法の改正に関する日本社会党、公明党、民社党及び社会民主連合の四党共同要綱及び日本共産党の金権腐敗政治一掃のための八つの緊急提案、議会制民主主義擁護のための三つの緊急提案につきまして、それぞれ資料配付の希望がありましたので、これを許可し、机上に配付いたしました。 午後二時より再開することとし、この際、休憩いたします。 午後、零時五十四分休憩 ————◇————— 午後二時一分開議
○福島委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、念のため御報告いたします。 当委員会に参考のため送付された陳情書は二件であります。 ————◇—————
○福島委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 安倍晋太郎君外八名提出 公職選挙法の一部を改正する法律案 及び 政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○福島委員長 起立多数。よって、そのとおり決しました。 次に、 佐藤観樹君外二名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及び公職選挙法改正に関する件 につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、今国会設置いたしました定数是正に関する小委員会は、閉会中もなお引き続き存置することといたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 なお、小委員及び小委員長は従前どおりとし、その辞任の許可及び補欠選任につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 次に、閉会中審査のため、委員会及び小委員会において、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合は、出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 次に、閉会中、委員派遣の必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣委員の人選、員数、派遣地、期間、その他所要の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午後二時四分散会 ————◇—————