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第114回国会衆議院1989/06/13

環境委員会 第4号

発言数
11 件
登壇者
3 名
会派数
1
開催日
1989/06/13

会議録

熊川次男自由民主党

○熊川委員長 これより会議を開きます。  この際、一言ごあいさつを申し上げます。  このたび、当委員会の委員長を拝命いたしました。その重責を汚すことになりましたが、よろしく御指導いただきたいと思います。  最近における環境問題の世界的な問題の提起、特にその現状を見ますときには、オゾン層の破壊とかあるいは地球の温暖化、さらには海洋汚染、熱帯林の減少、いわゆる途上国の公害の進展など、言うならば世界的規模での環境の侵害が進みつつある現状であります。  他面、国内的に見ましても、あるいは大気汚染、また河川、さらには海洋を初めとした水質汚濁、また有害化学物質によるところの地下水の汚染など、これまた多くの面にわたっての公害問題が提起されております。また他面において、私たちの生活の潤いある豊かな生活を、質の高い生活を創造していくという一方の要請と、環境保全という重要な問題が提起されております。  これをうまく調和させていく重要な当委員会の使命というものを考えるときに、まことに浅学非才ではございますけれども、精いっぱい努力させていただき、公平、円満な委員会の運営に努めたいと思いますので、委員各位の御鞭撻、御協力、御指導を伏してお願い申し上げ、ごあいさつにさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。(拍手)      ————◇—————

熊川次男自由民主党

○熊川委員長 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。  委員の異動に伴いまして、現在理事が二名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

熊川次男自由民主党

○熊川委員長 御異議なしと認めます。  それでは、理事に       今枝 敬雄君 及び 北橋 健治君 を指名いたします。      ————◇—————

熊川次男自由民主党

○熊川委員長 この際、先般環境庁長官に就任されました山崎竜男君及び環境政務次官に再任されました石井一二君から発言を求められておりますので、順次これを許します。山崎環境庁長官。

山崎竜男自由民主党環境庁長官

○山崎(竜)国務大臣 このたび環境庁長官を拝命いたしました山崎竜男でございます。 環境庁は、公害を防止し、かけがえのない自然環境の保全を図るとともに、快適で潤いのある環境をつくり出し、さらに地球環境問題の解決を図るなど、環境保全に関する行政を総合的に推進することを主たる任務としております。  私は、かかる責務を深く認識し、健全で恵み豊かな環境を国民共有の財産として後世に引き継いでいけるよう、長期的な視野の中で、多角的な環境行政を積極的に推進してまいりたいと存じます。  特に、地球環境問題につきましては、九月に地球環境保全に関する東京会議を開催するなど、積極的な取り組みを進めてまいりたいと考えております。また、国内の環境問題についても、大気汚染、水質汚濁などの公害の防止、自然環境の保護及び適正な利用の推進などに全力を挙げていきたいと存じます。委員長初め委員各位の御指導、御鞭撻を心からお願い申し上げます。  なお、当庁関係の法律案につきましては、既に大気汚染防止法の一部を改正する法律案について御審議、御可決いただいたところでありますが、地下水汚染の防止を内容とする水質汚濁防止法の一部を改正する法律案につきましても、よろしく御審議いただきますよう、あわせてお願いを申し上げます。(拍手)

熊川次男自由民主党

○熊川委員長 次に、石井環境政務次官。

石井一二自由民主党環境政務次官

○石井(一)政府委員 引き続き環境政務次官を拝命いたしました石井一二でございます。  長官の補佐役として決意を新たにし、環境行政の推進に全力を傾けてまいりたいと思います。  委員長初め委員の格別の御指導、御鞭撻をよろしくお願い申し上げます。(拍手)

熊川次男自由民主党

○熊川委員長 これにて環境庁長官及び環境政務次官の発言は終わりました。      ————◇—————

熊川次男自由民主党

○熊川委員長 次に、内閣提出、水質汚濁防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府より趣旨の説明を聴取いたします。山崎環境庁長官。     —————————————  水質汚濁防止法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

山崎竜男自由民主党環境庁長官

○山崎(竜)国務大臣 ただいま議題となりました水質汚濁防止法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  地下水は、我が国の水使用量の約六分の一、都市用水の約三分の一を占めており、水道を通じて約三千万人分に相当する飲料水となっているなど、身近にある貴重な資源として広く活用されているほか、災害時等緊急時の水源としても重要であります。  しかしながら、近年、トリクロロエチレン等の有機塩素化合物による全国的に広範な地下水の汚染が明らかとなっております用地下水は、一たん汚染されるとその回復が困難なため、その汚染の未然防止を図ることが何よりも重要であります。また、有害物質の流出事故時における環境汚染の拡大の防止を図ることも重要な課題となっております。  この法律案は、こうした状況にかんがみ、有害物質による地下水の汚染の未然防止及び有害物質の流出事故による環境汚染の拡大の防止を図るため、有害物質を含む汚水等の地下への浸透を禁止する等の措置を定めるとともに、地下水の水質の監視測定体制の整備、事故時の措置等に関して必要な措置を講ずるための規定を整備するものであります。  次に、この法律案の主要事項について、その概略を御説明申し上げます。  第一に、目的規定の改正についてであります。本法律案の改正に伴い、本法の目的として地下に浸透する水の浸透を規制すること等によって地下水の水質の汚濁の防止を図ることを加えることといたしております。  第二に、有害物質を含む水の地下への浸透を禁止することであります。有害物質を製造し、使用し、または処理する特定施設を設置する特定事業場から汚水等を排出する者は、有害物質を含む水を地下へ浸透させてはならないことといたしております。  第三に、有害物質を含む水の地下への浸透を禁止することを担保するための措置についてであります。  その一は、届け出義務についてであります。有害物質を使用する特定施設を設置する特定事業場から地下に水を浸透させる者は、有害物質を使用する特定施設を設置しようとするときは、特定施設の構造、地下浸透の方法等を届け出なければならないものといたしております。  その二は、計画変更命令等についてであります。都道府県知事は、届け出があった場合、有害物質を含む水が地下に浸透すると認めるときは、特定施設の構造、汚水等の処理の方法等に関する計画の変更または廃止を命ずることができることといたしております。  その三は、改善命令等についてであります。都道府県知事は、有害物質を使用する特定事業場から水を排出する者が有害物質を含む水を地下へ浸透させるおそれがあると認めるときは、特定施設の構造、汚水等の処理の方法等の改善、地下浸透の一時停止を命ずることができることといたしております。  その四は、立入検査等についてであります。都道府県知事は、有害物質を使用する特定事業場から水を排出する者に対し、特定施設の状況、汚水等の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、またはその職員に特定事業場に立入検査をさせることができることといたしております。  第四に、地下水の水質の監視測定体制の整備についてであります。都道府県知事は、地下水の水質の汚濁の状況を常時監視することとし、このため、都道府県知事は、地下水の水質の測定に関する測定計画を作成し、各関係機関の行う測定結果を取りまとめるとともに、地下水の水質の状況を公表しなければならないことといたしております。  第五に、事故時の措置についてであります。特定事業場の設置者は、特定事業場内における事故により有害物質を含む水が公共用水域に排出され、または地下に浸透した場合は、直ちに応急の措置を講ずるとともに、事故の状況等を都道府県知事に届け出なければならないこととし、また、都道府県知事は、汚染の拡大の防止のため必要な措置を命ずることができることといたしております。  以上のほか、有害物質を含む水の地下への浸透を禁止すること等に伴い、罰則規定その他の規定及び関係法律について所要の整備を行うこととしております。  この法律案の施行期日は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日としております。  以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概略であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

熊川次男自由民主党

○熊川委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  次回は、来る十五日木曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時二十二分散会      ————◇—————

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