本会議 第14号
- 発言数
- 23 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1988/12/21
会議録
○議長(土屋義彦君) これより会議を開きます。 日程第一 一般職の職員の給与等に関する法律及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律案 日程第二 特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案 日程第三 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長大城眞順君。 〔大城眞順君登壇、拍手〕
○大城眞順君 ただいま議題となりました給与関係三法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 一般職の職員の給与等に関する法律及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律案は、本年八月の給与及び寒冷地手当についての人事院勧告を完全実施しようとするものであります。 その内容は、まず、給与につきましては、全俸給表の全俸給月額を本年四月一日から引き上げるとともに、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当等を改定し、合わせて平均二・三五%の改善を行おうとするものであります。 また、寒冷地手当につきましては、最近における暖房用燃料価格の動向等を踏まえ、北海道等に在勤する職員に対して支給される寒冷地手当の基準額に加算する額につきまして、来年度から約三七%の引き下げを行おうとするものであります。 特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案は、一般職の職員の給与改定に伴い、特別職の職員の俸給月額等について所要の改定を行おうとするものであります。 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案は、一般職の職員の給与改定に準じて、防衛庁職員の俸給月額等を改定しようとするものであります。 委員会におきましては、以上三法律案を一括して質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終わりましたところ、日本共産党を代表して吉川委員より、一般職職員給与法及び寒冷地手当法改正案に対し、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の改正規定を削除することの修正案が提出されました。 本修正案は予算を伴うものでありますので内閣の意見を聴取いたしましたところ、高鳥総務庁長官から反対である旨の発言がありました。 次いで、討論の後、三法律案並びに修正案につきまして順次採決の結果、一般職職員給与法及び寒冷地手当法改正案は、修正案を否決した後、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定し、特別職職員給与法等改正案並びに防衛庁職員給与法改正案は、いずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、一般職職員給与法及び寒冷地手当法改正案に対し、寒冷地手当に関する附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(土屋義彦君) これより採決をいたします。 まず、一般職の職員の給与等に関する法律及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土屋義彦君) 総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 次に、特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。 両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土屋義彦君) 過半数と認めます。 よって、両案は可決されました。 ─────・─────
○議長(土屋義彦君) 日程第四 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案 日程第五 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長塩出啓典君。 〔塩出啓典君登壇、拍手〕
○塩出啓典君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。 両法律案は、一般の政府職員の給与改定に伴い、この例に準じて、裁判官及び検察官の給与を改定しようとするものであります。 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、裁判官及び検察官の給与の区分の立て方と一般の政府職員の給与との対応関係、初任給調整手当の見直し、裁判官の昇給の運用等につきまして質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。 質疑を終わり、両法律案を順次採決した結果、いずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告いたします。(拍手) ─────────────
○議長(土屋義彦君) これより両案を一括して採決いたします。 両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土屋義彦君) 総員起立と認めます。 よって、両案は全会一致をもって可決されました。 ─────・─────
○議長(土屋義彦君) 日程第六 教育職員免許法等の一部を改正する法律案(第百十二回国会内閣提出、第百十三回国会衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教委員長杉山令肇君。 〔杉山令肇君登壇、拍手〕
○杉山令肇君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、臨時教育審議会の答申を受けて、教員の資質の保持と向上を図るため、教員の免許制度を改善しようとするものであります。 その主な内容は、第一に、大学院修士課程修了者のための専修免許状を新設することにより、普通免許状の種類を三種類に改めること。第二に、社会人を教員として積極的に活用するため、専門的知識・技能、社会的信望等を有する者に特別免許状を授与する制度と、免許状を有しなくても非常勤講師として教科の領域の一部を担任することができる制度を創設すること。第三に、免許状を取得するために、大学において修得が必要な単位数を引き上げること、そのほか、二級免許状を所有する教員が十五年間の教員在職年数のみで一級免許状を取得できる特例措置を廃止すること、大学卒業者が免許状を取得しやすくするため、大学での一年間の教職特別課程で免許状を取得できる制度を創設することなどであります。 委員会におきましては、専修免許状について新設の是非と処遇上の扱い、特別免許状や非常勤講師制度の運用方針等社会人活用のあり方、大学における教員養成の原則と開放制の原則の堅持の必要性、教員養成大学の整備充実策、その他、文部行政のあり方に関する諸問題について熱心な質疑が行われました。また、参考人の意見も聴取いたしましたが、これらの詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑終局を決した後、討論に入りましたところ、日本社会党・護憲共同を代表して粕谷委員より反対、自由民主党を代表して林委員より賛成、日本共産党を代表して佐藤委員より反対の討論がそれぞれ行われました。 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、教職員の協力体制の支障にならないような運用の必要性など六項目から成る附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(土屋義彦君) 本案に対し、討論の通告がございます。発言を許します。久保亘君。 〔久保亘君登壇、拍手〕
○久保亘君 私は、日本社会党・護憲共同を代表して、教育職員免許法等の一部を改正する法律案に反対の立場を明らかにして討論いたします。 本法案は、大学における教員養成と教員資格の開放制を原則に昭和二十四年免許法が制定されて以来の大改正を提案したものであり、中曽根政権から引き継がれた憲法、教育基本法の理念を否定しようとする戦後政治総決算路線の一環をなす、日本の教育の将来にとって極めて重大な内容を含むものであります。したがって、広く教育関係者を初め国民の意見を聞いて慎重に対応すべきものであったにもかかわらず、異例の長期臨時国会を利用して、十分な審議を尽くすことなく、疑問を解明することも完全でないまま、反対を押し切って質疑を打ち切り、強引に成立を図ろうとしていることは極めて遺憾であります。 また、この法案は臨時教育審議会の答申を受けての提案とされていますが、臨教審は専修免許状については何ら答申を行っておらず、審議の過程では否定的意見が多かったと言われ、政府は臨教審を隠れみのに答申を悪用していると言わなければなりません。 さらに、臨教審の答申を取りまとめ、法案作成に中心的役割を果たしてきた高石前事務次官が文部省次官室においてリクルートコスモスの株譲渡にかかわっただけでなく、その地位を利用した数々の不祥事は、文部省に対する信頼を根底から揺るがしているのであります。 中曽根政権下に行われた権力の犯罪とも言われ、文部省をも巻き込んだ戦後史上最大の疑獄事件の様相を呈しているリクルートコスモス株譲渡側の主役江副リクルート前会長は、高石氏らとの関係を利用して大学審議会等の委員に就任し、文部省関係の各種審議会には、臨教審委員を初め疑惑の関係者が次々と明らかにされております。 とりわけ臨教審関連法案の第一号として設置された大学審議会は、副会長以下三名が引責辞任している状態で、もはや政府、文部省には教育改革法案を提案する資格はないと言わなければなりません。 このような中で、まず我々が果たすべき任務は、文部省との関係を含めて高石問題の真相を明らかにすることであって、本人は委員会招致にも応ぜず、病と号して居所すら明らかにせず、文相自身も本人の釈明を受ける機会を得ることがなく、本法案を成立させようとしていることは絶対に許されないことであります。 次に、法案の内容についてであります。 第一に、専修免許状を新設し、学歴を基準にして免許状を三種類としておりますが、これは教育荒廃の元凶を学歴偏重社会にありとしてきたこれまでの政府の主張に逆行するものであり、免許状の三段階化を図ることになり、学校における教職 員の上下関係を生む要因ともなり、教職員相互の協力関係、父母や子供との信頼関係に悪影響を及ぼすおそれなしとしないのであります。 審議の中で文部大臣は、当面は給与、人事などに免許状の種別を連動させる考えはないと答えておられるが、もしそのようなことを意図されることになれば、この影響はさらに深刻となり、教育現場に大きなマイナスをもたらすことは間違いありません。さらに、上級免許状の取得が教育実践に優先する風潮を生み出し、取得に当たって教育委員会の恣意的選抜によって研修の機会が左右されることになればなおさらであります。 第二に、この点について上級免許状の取得のための研修の機会がすべての教員、学生に平等に保障されなければならないことは当然でありますが、一般大学の大学院において教科・教職専門科目を開設している例は少なく、国立大学の教員養成系大学院に偏することになり、その数もまだ二十一にすぎず、量的受け皿の問題とともに、開放制の原則にもとると言わざるを得ません。 絶対数の不足と地域格差が著しい上に、現職教員の大学院入学に対する休暇、休職の制度は全く検討されておらず、まして代替教員補充の具体的措置も明確ではありません。ユネスコ、教員の地位に関する勧告九十五条に給与を保障した上で研修の機会を保障するよう定めていることに照らしても、今回の提案は片手落ちと言わざるを得ないのであります。 第三は、各免許状の基準の引き上げについてであります。 現状ですら免許法でがんじがらめとの指摘が強い中で、この上さらに取得単位数を引き上げることは、一般大学における教員養成を困難とするだけでなく、開放性の原則を脅かし、教育技術偏重の教員養成とならざるを得ないのであります。このことは、大学における自主的、主体的な教員養成の道を閉ざす結果となるのであります。 第四は、現行法における十五年間の現職経験で二級から一級を取得できる特例を廃止していることについてであります。 この措置により大学等における単位修得が義務づけられますが、この場合も、その機会を与えるための代替措置や受け入れ大学の施設、設備の充実対策は何ら講じられていません。果たして一種免許状への移行が円滑に進められるのか疑問であり、結局行政側が用意する夏休み利用の文部大臣の認定講習に依存することになり、行政研修化して、大学における教員養成の原則を形骸化し、行政が教員を養成する管理教育の場ともなるおそれが大きいのであります。 さらに、現職教員が十五年間に一種免許状を取得できない場合教員経験を取得単位に換算する措置を奪って、義務を強制していることを問題としなければなりません。大学の学部の後期二年間で得る四十五単位と教職経験十二年プラス十単位を同一に評価すること自体教員の現職経験を軽視していることであり、十五年を過ぎれば、認定したはずの三十五単位を奪う罰則に等しい措置を定めていることは極めて不合理で、教育の現場を理解しない思い上がった官僚的発想であります。 そもそも普通免許状である二種免許状は、教員の基礎資格を認定したものであり、本来教員免許状は一本化すべきであります。二種免許の教師が一種免許の教師に実践的指導力で劣ると一律に学歴をもって判断することは誤りであり、現場の教育実践と教師相互の協力、保障された機会を生かしての自発的研修を通じて教師はみずからその資質を向上させることができるのであって、その条件を整備することこそ行政の責任なのであります。強制された研修で資質が向上すると考えることは絶対に間違いであります。 最後に、社会人の教員登用についてであります。 それ自体を必ずしも全面的に否定しないとしても、その前に教員採用の年齢制限の撤廃、初任給格付の見直しなど教育界の閉鎖的、硬直したあり方を改革することが必要であります。それなしに、社会人登用のための特別免許状を三種類化のもとにさらに重層化を重ねてみても、果たして登用に応ずる社会人がいると考えられるのでありましょうか。結局企業からの出向、警察、自衛隊からの柔剣道などの教員派遣などの限定された範囲でしか機能しないのではないでしょうか。もし企業からの出向をもくろむ改革であるとするならば、これこそ慎重な検討が必要なのであります。 無免許の非常勤講師の任用の道を開いていることについても、財政的見地からの安易な対応で、労働条件の劣悪な非常勤職員依存の体制を生み出す危険性を持っていることをここで指摘しておかなければなりません。 私は、討論を終わるに当たって、真に教育改革を進めるためには教職員を信頼することから始めなければならないことを強く主張しておきたいと思います。法律や人事権を武器に政治や行政が教育の上に立とうとすれば、必ず教育改革を誤るからであります。行政は、学校や教職員に対して、子供たちのために何がサービスできるかを考えるべきであります。そのために学校現場を初め、国民の意見に耳を傾ける努力が必要だと思います。 地は、本改正案が国民の求める真の教育改革の道を誤る危険性を指摘し……
○議長(土屋義彦君) 久保君、時間が超過いたしております。簡単に願います。
○久保亘君 (続)成立を強行した政府・与党に強く抗議して、私の反対討論を終わります。(拍手)
○議長(土屋義彦君) これにて討論は終局いたしました。 ─────────────
○議長(土屋義彦君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土屋義彦君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 ─────・─────
○議長(土屋義彦君) この際、日程に追加して、国会に置かれる機関の休日に関する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土屋義彦君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。議院運営委員長嶋崎均君。 〔嶋崎均君登壇、拍手〕
○嶋崎均君 ただいま議題となりました法律案につきまして、議院運営委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。 本法律案は、国会に置かれる機関においても、さきに決定されております行政機関、裁判所及び地方公共団体と同様に、土曜閉庁方式による週休二日制を実施しようとするものであります。 本法により休日といたしますのは、裁判官弾劾裁判所、裁判官訴追委員会、国立国会図書館並びに各議院の事務局及び法制局その他法令に基づき各議院に置かれる機関であります。これら国会に置かれる機関につきましては、日曜日並びに国民の祝日等に加え、毎月の第二土曜日及び第四土曜日を休日とし、当該各機関の執務は原則として行わないものとするほか、これに伴う期限の特例について所要の規定を設けております。 なお、本法は、先般可決されております行政機関の休日に関する法律の施行の日から施行することとしております。 委員会におきましては、審査の結果、原案のとおり可決すべきものと全会一致をもって決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(土屋義彦君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土屋義彦君) 総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時二十九分散会