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113回国会参議院1988/10/25

文教委員会 第4号

発言数
4
登壇者
2
会派数
1
開催日
1988/10/25

会議録

杉山令肇自由民主党

○委員長(杉山令肇君) ただいまから文教委員会を開会いたします。  まず、委員の異動について御報告いたします。  去る二十日、鈴木和美君が委員を辞任され、その補欠として久保亘君が選任されました。  また、去る二十一日、岩上二郎君、岩本政光君及び松浦孝治君が委員を辞任され、その補欠として寺内弘子君、中村太郎君及び山東昭子君がそれぞれ選任されました。  また、去る二十二日、中村太郎君が委員を辞任され、その補欠として杉元恒雄君が選任されました。     ─────────────

杉山令肇自由民主党

○委員長(杉山令肇君) 学校教育法の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。中島文部大臣。

中島源太郎自由民主党文部大臣

○国務大臣(中島源太郎君) このたび、政府から提出いたしました学校教育法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  この法律案は、高等学校の定時制の課程及び通信制の課程の修業年限を弾力化すること並びにそれらの課程と連携できる技能教育施設の指定を都道府県の教育委員会において行うことについて規定しているものであります。  これは、臨時教育審議会の答申を受け、高等学校教育の多様化、弾力化等を図るためのものであり、以下、この法律案の概要について御説明申し上げます。  第一は、技能教育施設の指定を都道府県において行うことであります。  現在、高等学校の定時制の課程または通信制の課程に在学する生徒については、文部大臣の指定する専修学校、職業訓練校等の技能教育施設においてあわせて教育を受けている場合、一定の範囲内で技能教育施設における学習を高等学校での学習とみなすことができることとなっています。これは、昭和三十六年の学校教育法の一部改正によって設けられた制度であり、その当時においては、新しい制度であることなどから文部大臣が個別に指定することといたしましたが、制度発足以来既に二十五年以上経過し、今日では定着したものとなっております。そこで、指定の基準は従来どおり文部大臣が定めることとして教育水準を確保しつつ、指定自体については都道府県の教育委員会において行うこととしようとするものであります。  第二は、高等学校の定時制の課程及び通信制の課程の修業年限の弾力化であります。  現在、これらの課程の修業年限は四年以上とされていますが、現行制度を定めてから約四十年を経過した今日では、生徒の勤労形態が多様化するとともに、定通併修、技能連携等によって履修形態の弾力化が図られてきております。これらのことから、定時制の課程及び通信制の課程の生徒であっても三年間で高等学校を卒業するために必要な単位を履修できる実情が生じています。そこで、修業年限を三年以上に改めることにより、生徒の実態に応じて三年でも卒業できる道を開こうとするものであります。  以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願いいたします。

杉山令肇自由民主党

○委員長(杉山令肇君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時十八分散会

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