本会議 第17号
- 発言数
- 21 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1988/11/17
会議録
○議長(原健三郎君) これより会議を開きます。 ────◇─────
○議長(原健三郎君) 御報告いたすことがあります。 永年在職議員として表彰された元議員横山利秋君は、去る一日逝去されました。まことに哀悼痛惜の至りにたえません。 同君に対する弔詞は、議長において去る十四日贈呈いたしました。これを朗読いたします。 〔総員起立〕 衆議院は 多年憲政のために尽力し 特に院議をもつてその功労を表彰され さきに決算委員長物価問題等に関する特別委員長の要職にあたられた正三位勲一等横山利秋君の長逝を哀悼しつつしんで弔詞をささげます ────◇───── 裁判官弾劾裁判所裁判員辞職の件
○議長(原健三郎君) お諮りいたします。 裁判官弾劾裁判所裁判員原田憲君から、裁判員を辞職いたしたいとの申し出があります。右申し出を許可するに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。 ────◇───── 裁判官弾劾裁判所裁判員の選挙
○議長(原健三郎君) つきましては、裁判官弾劾裁判所裁判員の選挙を行います。
○自見庄三郎君 裁判官弾劾裁判所裁判員の選挙は、その手続を省略して、議長において指名されることを望みます。
○議長(原健三郎君) 自見庄三郎君の動議に御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、動議のとおり決しました。 議長は、裁判官弾劾裁判所裁判員に亀岡高夫君を指名いたします。 ────◇───── 原子力委員会委員任命につき同意を求めるの件 公正取引委員会委員任命につき同意を求めるの件 公害健康被害補償不服審査会委員任命につき同意を求めるの件 社会保険審査会委員任命につき同意を求めるの件 運輸審議会委員任命につき同意を求めるの件 電波監理審議会委員任命につき同意を求めるの件 労働保険審査会委員任命につき同意を求めるの件 地方財政審議会委員任命につき同意を求めるの件
○議長(原健三郎君) お諮りいたします。 内閣から、 原子力委員会委員に向坊隆君を、 公正取引委員会委員に宇賀道郎君を、 公害健康被害補償不服審査会委員に太田壽郎君及び山本秀夫君を、 社会保険審査会委員に中澤幸一君を、 運輸審議会委員に隅健三君を、 電波監理審議会委員に神谷健一君を、 労働保険審査会委員に山田正美君を、 地方財政審議会委員に荒尾正浩君、胡子英幸君、木下和夫君、皆川迪夫君及び山本成美君を 任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。 まず、原子力委員会委員、公正取引委員会委員、公害健康被害補償不服審査会委員、運輸審議会委員、電波監理審議会委員及び地方財政審議会 委員の任命について、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、いずれも同意を与えるに決しました。 次に、社会保険審査会委員及び労働保険審査会委員の任命について、申し出のとおり同意を与えるに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも同意を与えるに決しました。 ────◇─────
○自見庄三郎君 日程第一ないし第十一は延期されることを望みます。
○議長(原健三郎君) 自見庄三郎君の動議に御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程第一ないし第十一は延期するに決しました。 ────◇─────
○議長(原健三郎君) 日程第十二は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議はございませんか。 〔「異議なし〕と呼ぶ者あり〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。 ───────────── 日程第十二 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
○議長(原健三郎君) 日程第十二、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長三塚博君。 ───────────── 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔三塚博君登壇〕
○三塚博君 ただいま議題となりました議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 現在の議院証言法は、昭和二十二年に制定されたものであります。制定当初、多数の証人を喚問して諸問題の調査に当たったのでありますが、しばしば証人の人権に対する配慮が必要であるとの指摘を受けていたのであります。 昭和五十一年のロッキード問題に関する証人喚問を契機といたしまして、議院証言法の整備が強く指摘されるようになり、議院運営委員会及び議会制度協議会等で同法の改正について協議が行われることに相なりました。 この問題は法務委員会に委託され、証人及び証言等に関する小委員会を設置して調査を進め、昭和五十五年四月に報告書が取りまとめられ、議院運営委員会に提出をされました。 昭和五十七年六月には議会制度協議会の中に議院証言法改正小委員会を設け、各党間で合意した事項と合意されない事項を整理するなど、十九回に及ぶ協議を続けてまいったのであります。 今国会、御承知のとおり、予算委員会を初め税制問題等に関する調査特別委員会において証人出頭要求問題がしばしば論議され、同法改正問題が改めて提起されるに至りました。 去る八月十日及び十一月十日、原衆議院議長から議院運営委員会に対し、議院証言法改正問題について協議を進めるよう要請があり、議院運営委員会におきまして本問題について精力的に協議を行い、昨日委員会提出の法律案と決定いたした次第であります。 その主な内容について簡単に御説明申し上げますと、 まず第一に、証人が疾病その他の理由により議院に出頭することが困難な場合、特に必要なときに限り議院外で証人尋問を行えるようにしようとするものであります。 第二に、証人を喚問するに当たっては、国内にある者については五日、外国にある者については十日前までに、あらかじめ証言を求める事項等を通知するようにしようとするものであります。 第三に、証人は、許可を得て、補佐人、原則として弁護士ということになるわけでありますが、を選任することができるものとし、補佐人は、証人の求めに応じ、宣誓及び証言の拒絶に関する事項に関し、助言することができるようにしようとするものであります。 第四に、証人に対して、宣誓前に、宣誓拒絶、証言拒絶の権利及び罰、偽証の罰を告知しなければならないものとするものであります。 第五に、宣誓及び証言拒絶権等に関する民事訴訟法の準用を改め、刑事訴訟法等に準じた規定を設けようとするものであります。 第六に、証言を求める事項と無関係な尋問、威嚇的または侮辱的な尋問等と認めるときは、尋問事項を制限することができるようにしようとするものであります。 第七に、証人に対する尋問中の撮影は、許可をしないことにしようとするものであります。 第八に、偽証罪等の告発をするには、出席委員の三分の二以上の多数による議決を要するようにしようとするものであります。 その他、証人等の被害給付及び証人威迫に対する処罰規定を設けようとするものであります。 なお、本案は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとし、あわせて、その他所要の規定の整備を行おうとするものであります。 御承知のとおり、議院証言法改正問題は長年にわたる懸案事項でありました。今回、各党互譲の精神で合意を見ることができたわけであります。 最後に、本改正案を提出することができたことにかんがみ、一言申し上げます。 今日まで改正手続に当たられた先輩諸氏並びに関係各位の御努力に敬意を表するものであります。 何とぞ、議員各位の御賛同をお願い申し上げ、提案の説明といたします。(拍手) ─────────────
○議長(原健三郎君) 採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって本案は可決いたしました。 ────◇─────
○議長(原健三郎君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時十四分散会