社会労働委員会 第5号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1988/10/20
会議録
○稲垣委員長 これより会議を開きます。 厚生関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、血液製剤によるエイズウイルス感染者の早期救済に関する件につきまして決議いたしたいと存します。 本件につきましては、先般来各会派間において御協議いただいたところ、先刻の理事会において、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・民主連合及び日本共産党・革新共同の全会一致をもってお手元に配付いたしておりますとおりの案文がまとまりました。 委員長からその案文を朗読して、説明にかえさせていただきます。 血液製剤によるエイズウイルス感染者の早期救済に関する件(案) 近年におけるエイズのまん延及びこれによる著しい健康への障害は、国を越え世界的規模において人類に対する新たな保健医療上の脅威となっている。 とりわけ、血液製剤の使用という日常の治療行為を通じてエイズウイルスに感染した血友病患者の置かれている極めて不安定な状況は、人道上の見地から考えてまことに憂慮に耐えないものであり、これらのエイズウイルス感染者に対し、保健医療上の援護及び経済的救済措置を早急に講ずる必要がある。 よって政府及び関係者は、速やかにこれらに対する次の救済措置を講ずるとともに、感染者の実状に即した一層の対策の充実に努めるべきである。 一 血液製剤によるエイズ患者等に対し、医薬品副作用被害救済制度に準じて医療手当、特別手当、遺族見舞金等の給付を行うとともに、二次(配偶者)・三次(母子感染による子女)感染による患者等についても所要の給付を行うこと。 二 血友病患者の医療費については、医療保険の自己負担分(月額一万円)を全額公費負担とすること。 三 エイズウイルス感染者の直面する極めて不安な日常生活を支援するため、カウンセリング体制の整備、発症予防治療事業の大幅な拡充等日常の健康管理のための施策の充実強化に格段の努力を払うこと。 四 エイズウイルスに関する抗体検査、カウンセリングの実施や、エイズ患者等に対する各種給付の実施に当たっては、できる限り匿名方式を採用するなど、そのプライバシー保護の徹底を図ること。 五 血液製剤の国内自給を促進するため、各省庁の緊密な連携のもとに、成分献血を含む新たな献血推進への幅広い国民各層の協力を求めるための体制を整備すること。 特に、血友病患者が使用する凝固因子製剤を献血血液により完全に供給できる体制を早急に確立すること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。 お諮りいたします。 ただいま朗読いたしました案文を本委員会の決議とするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○稲垣委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 この際、ただいまの決議に対し厚生大臣から発言を求められておりますので、これを許します。藤本厚生大臣。
○藤本国務大臣 ただいまの御決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、今後関係省庁とも協議をし、血友病患者の救済対策に取り組んでまいる所存であります。
○稲垣委員長 なお、本決議の議長に対する報告及び関係方面への参考送付等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○稲垣委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ────◇─────
○稲垣委員長 次に、医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・民主連合、日本共産党・革新共同の五会派間において御協議をいただき、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしてございます。 その起草案の趣旨及び内容につきまして、委員長から簡単に御説明申し上げます。 本案は、血液製剤によるエイズ患者等の救済の実施に当たり、その給付の事務を特別認可法人である医薬品副作用被害救済・研究振興基金に行わせることにより、救済業務の迅速かつ円滑な実施を期するとともに、あわせて、給付を受ける者のプライバシーの確保等に資することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、基金は、当分の間、従来からの業務に加え、医薬品に混入したエイズウイルスによる健康被害の迅速かつ円滑な救済を図るため、厚生大臣の認可を受けて、救済のために必要な事業を行う者から委託を受けて医薬品副作用被害救済制度による給付に準じた給付の事業を行うことができること。 第二に、エイズ患者等の救済のために基金が行う給付については租税その他の公課を課することができないこと、その他所要の規定の整備を行うこと。 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。 ───────────── 医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律案 〔六号末尾に掲載〕 ─────────────
○稲垣委員長 採決いたします。 お手元に配付いたしております草案を医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○稲垣委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○稲垣委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十三分散会