決算委員会 第5号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1988/10/18
会議録
○野中委員長 これより会議を開きます。 昭和六十一年度一般会計歳入歳出決算、昭和六十一年度特別会計歳入歳出決算、昭和六十一年度国税収納金整理資金受払計算書及び昭和六十一年度政府関係機関決算書並びに昭和六十一年度国有財産増減及び現在額総計算書及び昭和六十一年度国有財産無償貸付状況総計算書、以上各件を一括して議題といたします。 大蔵大臣から各件について概要の説明を求めます。宮澤大蔵大臣。
○宮澤国務大臣 昭和六十一年度の一般会計歳入歳出決算、特別会計歳入歳出決算、国税収納金整理資金受払計算書及び政府関係機関決算書を会計検査院の検査報告とともに国会に提出し、また、昭和六十一年度の国の債権の現在額並びに物品の増減及び現在額につきましても国会に報告いたしましたので、その概要を御説明申し上げます。 まず、一般会計におきまして、歳入の決算額は五十六兆四千八百九十一億九千四百二十五万円余、歳出の決算額は五十三兆六千四百四億三千百八十四万円余でありまして、差引き二兆八千四百八十七億六千二百四十万円余の剰余を生じました。 この剰余金は、財政法第四十一条の規定によりまして、一般会計の昭和六十二年度の歳入に繰入済みであります。 なお、昭和六十一年度における財政法第六条の純剰余金は一兆七千六百十五億千百十九万円余となります。 以上の決算額を予算額と比較いたしますと、歳入につきましては、予算額五十三兆八千二百四十八億二千八百八万円余に比べて二兆六千六百四十三億六千六百十六万円余の増加となりますが、この増加額には、前年度剰余金受入れが予算額に比べて増加した額五千四百五十七億五千四百六十九万円余が含まれておりますので、これを差し引きますと、歳入の純増加額は二兆千百八十六億千百四十六万円余となります。その内訳は、租税及印紙収入等における増加額二兆三千五百八十六億八千四百三十六万円余、公債金における減少額二千四百億七千二百八十九万円余となっております。 一方、歳出につきましては、予算額五十三兆八千二百四十八億二千八百八万円余に、昭和六十年度からの繰越額五千四百三十三億五千六百三十五万円余を加えました歳出予算現額五十四兆三千六百八十一億八千四百四十四万円余に対しまして、支出済歳出額は五十三兆六千四百四億三千百八十四万円余でありまして、その差額七千二百七十七億五千二百五十九万円余のうち、昭和六十二年度に繰り越しました額は五千九十三億三千五百五十四万円余となっており、不用となりました額は二千百八十四億千七百五万円余となっております。 次に、予備費でありますが、昭和六十一年度一般会計における予備費の予算額は二千億円であります。その使用額は千九百四十五億七千五百四十二万円余でありまして、その使用の内容につきましては、別途国会に提出いたしました予備費使用総調書等によって御了承願いたいと存じます。 次に、一般会計の国庫債務負担行為につきまして申し上げます。 財政法第十五条第一項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は二兆千九百三億七千三百七十四万円余でありますが、契約等による本年度の債務負担額は二兆千二百八十八億五千六百四万円余であります。これに既往年度からの繰越債務額三兆千三百九十七億九千四百二十九万円余を加え、昭和六十一年度中の支出等による本年度の債務消滅額二兆六百六億六千百八十八万円余を差し引いた額三兆二千七十九億八千八百四十四万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。 財政法第十五条第二項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は一千億円でありますが、契約等による本年度の債務負担額は四億六千九百九十万円であります。これから、昭和六十一年度中の支出等による本年度の債務消滅額二億四千九百八十六万円を差し引いた額二億二千四万円が翌年度以降への繰越債務額となります。 次に、昭和六十一年度の特別会計の決算でありますが、同年度における特別会計の数は三十八でありまして、これらの決算の内容につきましては、特別会計歳入歳出決算によって御了承願いたいと存じます。 次に、昭和六十一年度における国税収納金整理資金の受入れ及び支払でありますが、同資金への収納済額は四十二兆五千八百九億八千九百七十六万円余でありまして、この資金からの一般会計等の歳入への組入額等は四十二兆五千六百六十二億八千七百六十六万円余でありますので、差引き百四十七億二百十万円余が昭和六十一年度末の資金残額となります。これは、主として国税に係る還付金として支払決定済みのもので、年度内に支払を終わらなかったものであります。 次に、昭和六十一年度の政府関係機関の決算の内容につきましては、それぞれの決算書によって御了承願いたいと存じます。 次に、国の債権の現在額でありますが、昭和六十一年度末における国の債権の総額は百三十三兆四千五百十二億二千七百十六万円余でありまして、前年度末現在額百二十六兆八千百九十七億八十一万円余に比べて六兆六千三百十五億二千六百三十五万円余の増加となります。 その内容の詳細につきましては、昭和六十一年度国の債権の現在額総報告によって御了承願いたいと存じます。 次に、物品の増減及び現在額でありますが、昭和六十一年度中における純増加額は四千八百四十四億七百三十六万円余であります。これに前年度末現在額四兆六千四百三十九億二千八百五十四万円余を加えますと、昭和六十一年度末における物品の総額は五兆千二百八十三億三千五百九十一万円余となります。その内訳の詳細につきましては、昭和六十一年度物品増減及び現在額総報告によって御了承願いたいと存じます。 以上が、昭和六十一年度の一般会計歳入歳出決算、特別会計歳入歳出決算、国税収納金整理資金受払計算書、政府関係機関決算書等の概要であります。 なお、昭和六十一年度の予算の執行につきましては、予算の効率的な使用、経理の適正な運営に極力意を用いてまいったところでありますが、なお会計検査院から、百二十九件の不当事項等について指摘を受けましたことは、まことに遺憾にたえないところであります。 予算の執行につきましては、今後一層配慮をいたし、その適正な処理に努めてまいる所存であります。 何とぞ御審議のほどお願い申し上げます。 次に、昭和六十一年度国有財産増減及び現在額総計算書並びに昭和六十一年度国有財産無償貸付状況総計算書を、会計検査院の検査報告とともに第百十二回国会に報告いたしましたので、その概要を御説明申し上げます。 まず、昭和六十一年度国有財産増減及び現在額総計算書の概要について御説明いたします。 昭和六十一年度中に増加しました国有財産は、行政財産一兆四千九百九十三億九千七百八十七万円余、普通財産一兆四千二百二十三億三千七百五十九万円余、総額二兆九千二百十七億三千五百四十六万円余であり、また、同年度中に減少しました国有財産は、行政財産三千三百六十七億千四百二十三万円余、普通財産六千二百三十九億三千九十四万円余、総額九千六百六億四千五百十七万円余でありまして、差引き一兆九千六百十億九千二十八万円余の純増加となっております。これを昭和六十年度末現在額四十六兆七億千五百三十六万円余に加算いたしますと四十七兆九千六百十八億五百六十五万円余となり、これが昭和六十一年度末現在における国有財産の総額であります。 この総額の内訳を分類別に申し上げますと、行政財産二十六兆六千四百三十億三千七百六十九万円余、普通財産二十一兆三千百八十七億六千七百九十五万円余となっております。 なお、行政財産の内訳を種類別に申し上げますと、公用財産十七兆三千四百七十三億七千五百三十四万円余、公共用財産五千三百三十四億四千三百八十三万円余、皇室用財産六千六百六十八億九千九百三万円余、企業用財産八兆九百五十三億千九百四十八万円余となっております。 また、国有財産の総額の内訳を区分別に申し上げますと、土地十三兆五千四百七十二億四百二十八万円余、立木竹四兆六千九百八十六億四千七十六万円余、建物五兆四千七百三十一億三千百二十七万円余、工作物四兆二千八百五十九億六千九百八十四万円余、機械器具八億二千七百一万円余、船舶一兆百三十九億七千三百六十万円余、航空機一兆二千七百六十六億八千四百四十四万円余、地上権等十五億五千六百二十八万円余、特許権等四十五億五百八十七万円余、政府出資等十七兆六千五百九十三億千二百二十四万円余となっております。 次に、国有財産の増減の内容について、その概要を申し上げます。 まず、昭和六十一年度中における増加額を申し上げますと、前述のとおりその総額は二兆九千二百十七億三千五百四十六万円余であります。この内訳を申し上げますと、第一に、国と国以外の者との間の異動によって増加しました財産は二兆五千三百九十九億七千三十五万円余、第二に、国の内部における異動によって増加しました財産は三千八百十七億六千五百十万円余であります。 次に、減少額について申し上げますと、その総額は九千六百六億四千五百十七万円余であります。この内訳を申し上げますと、第一に、国と国以外の者との間の異動によって減少しました財産は四千十八億千九百六十九万円余、第二に、国の内部における異動によって減少しました財産は五千五百八十八億二千五百四十八万円余であります。 以上が、昭和六十一年度国有財産増減及び現在額総計算書の概要であります。 次に、昭和六十一年度国有財産無償貸付状況総計算書の概要について御説明いたします。 昭和六十一年度中に増加しました無償貸付財産の総額は千四百億四千七百三万円余であり、また、同年度中に減少しました無償貸付財産の総額は千四百一億三千四十六万円余でありまして、差引き八千三百四十三万円余の純減少となっております。これを昭和六十年度末現在額八千二百三十一億五千八十五万円余から減算いたしますと八千二百三十億六千七百四十二万円余となり、これが昭和六十一年度末現在において無償貸付をしている国有財産の総額であります。 以上が、昭和六十一年度国有財産無償貸付状況総計算書の概要であります。 なお、これらの国有財産の各総計算書には、それぞれ説明書が添付してありますので、それによって細部を御了承願いたいと思います。 何とぞ御審議のほどお願い申し上げます。
○野中委員長 次に、会計検査院当局から各件の検査報告に関する概要説明を求めます。辻会計検査院長。
○辻会計検査院長 昭和六十一年度決算検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。 会計検査院は、六十二年十月十三日、内閣から昭和六十一年度歳入歳出決算の送付を受け、その検査を終えて、昭和六十一年度決算検査報告とともに、六十二年十二月十一日、内閣に回付いたしました。 昭和六十一年度の一般会計決算額は、歳入五十六兆四千八百九十一億九千四百二十五万余円、歳出五十三兆六千四百四億三千百八十四万余円でありまして、前年度に比べますと、歳入において二兆四千九百六十六億三千二百六十六万余円、歳出において六千三百五十九億二千七十九万余円の増加になっており、各特別会計の決算額の合計額は、歳入百四十八兆二千百二十一億三千七百三十九万余円、歳出百二十九兆七千八百八十五億五千七百八十五万余円でありまして、前年度に比べますと、歳入において二十一兆五千三百四十六億千七百三十七万余円、歳出において十八兆百三十三億七千四百七十四万余円の増加になっております。 また、国税収納金整理資金は、収納済額四十二兆五千八百九億八千九百七十六万余円、歳入組入額四十一兆五千三百八十一億九千二百八十万余円であります。 政府関係機関の昭和六十一年度の決算額の総計は、収入十三兆八千二十億四千百九十三万余円、支出十三兆五千六百七十八億千六百四十万余円でありまして、前年度に比べますと、収入において九百十八億千八百六万余円、支出において三千八百四十三億六千百十万余円の減少になっております。 昭和六十一年度の歳入歳出等に関し、会計検査院が国、政府関係機関、国の出資団体等の検査対象機関について検査した実績を申し上げますと、書面検査は、計算書二十三万四千余冊及び証拠書類六千六百四十一万三千余枚について行い、また実地検査は、検査対象機関の官署、事務所等四万六百余カ所のうち、その八・一%に当たる三千三百余カ所について実施いたしました。そして、検査の進行に伴い、関係者に対して九百余事項の質問を発しております。 このようにして検査いたしました結果、検査報告に掲記した法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項等について、その概要を御説明いたします。 まず、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項について申し上げます。 法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項として検査報告に掲記いたしましたものは、合計百二十九件であります。 このうち、収入に関するものは四件、二十二億千七百九十万余円でありまして、その内訳は、租税の徴収額に過不足があったものが一件、十一億三千八百五十二万余円、保険料の徴収額に過不足があったものが三件、十億七千九百三十八万余円。また、支出に関するものは九十一件、十四億四千五百二十七万余円でありまして、その内訳は、工事に関するものとして、設計が適切でなかったり、監督、検査又は審査が適切でなかったものが三件、三千七百七十五万余円、物件に関するものとして、計画が適切でなかったため不要の物品を購入したものが一件、三千六百四十万円、保険給付に関するものとして、保険給付金の支給が適正でなかったものが五件、二億二千四百六十三万余円、補助金に関するものとして、補助事業の実施及び経理が適切でなかったものが五十五件、五億九千八百七十三万余円、貸付金に関するものとして、貸付金の経理が適切でなかったものが十九件、四億三千九十六万余円、その他、児童扶養手当の支給及び医療費の支払が適正でなかったものが八件、一億千六百七十七万余円であります。 以上の収入、支出に関するもののほか、被収容者あての差入金や、郵便貯金の預入金、簡易生命保険の保険料等について、職員の不正行為による損害を生じたものが三十四件、二億四千七百七十五万余円ありまして、これらの合計は、百二十九件、三十九億千九十三万余円となっております。これを前年度の百十七件、三十六億六千四百二十万余円と比べますと、件数において十二件、金額において二億四千六百七十三万余円の増加となっております。 次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。 六十二年度中におきまして、会計検査院法第三十四条又は第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求いたしましたものは九件でありまして、その内訳は、同法第三十四条の規定により是正改善の処置を要求いたしましたものが五件、同法第三十四条及び第三十六条の規定により、是正改善の処置を要求し及び意見を表示いたしましたものが一件、改善の処置を要求いたしましたものが一件、同法第三十六条の規定により改善の処置を要求いたしましたものが二件であります。 このうち、会計検査院法第三十四条の規定により是正改善の処置を要求いたしましたものは、文部省の、医学部附属病院に係る電気税及びガス税の納付に関するもの、医学部附属病院等に係る電気税の納付に関するもの、厚生省の、特別養護老人ホームの入所者に係る生活指導管理料の支払に関するもの、国民年金保険料の免除に係る事務処理の適正化に関するもの、労働省の、労働者災害補償保険の年金と厚生年金等との併給調整に関するものであります。 会計検査院法第三十四条及び第三十六条の規定により是正改善の処置を要求し及び意見を表示いたしましたものは、総理府(国土庁)の、地籍調査事業の実施等に関するものであり、会計検査院法第三十四条及び第三十六条の規定により改善の処置を要求いたしましたものは、文部省の、義務教育費国庫負担金の算定の基礎となる産休等補助教職員に係る共済費に対する国庫負担の適正化に関するものであります。 また、会計検査院法第三十六条の規定により改善の処置を要求いたしましたものは、厚生省の、生活保護世帯に対する扶養義務の履行の確保に関するもの、農林水産省の、鶏卵価格安定対策事業の実施に関するものであります。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。 これは、検査の過程におきまして、会計検査院法第三十四条又は第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求すべく質問を派遣するなどして検討しておりましたところ、当局において、本院の指摘を契機として直ちに改善の処置を執ったものでありまして、検査報告に掲記いたしましたものは十八件であります。 すなわち、総理府(防衛庁)の、装軌車の整備用交換部品の納入方法に関するもの、文部省の、地域改善対策高等学校等進学奨励費補助金の経理に関するもの、公立の小中学校等の校舎等整備事業に係る積雪寒冷地域の指定に関するもの、外国製医療機器の購入に関するもの、農林水産省の、土地改良事業における換地業務に関する国庫補助金の経理に関するもの、畜産振興事業団の補助による畜産特別資金利子補給事業の実施に関するもの、農林水産省・農林漁業金融公庫の、自作農維持資金(災害資金)等の貸付けに関するもの、運輸省の、YS11型航空機のプロペラ部品及びエンジン品の調達に関するもの、郵政省の、冬期における郵便物集配委託料に関するもの、建設省の、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給事業の実施に関するもの、下水道工事の設計における鋼製セグメントの材種の選定に関するもの、住宅金融公庫の、公庫貸付けを受けて購入した団地住宅の第三者賃貸等の防止に関するもの、沖縄振興開発金融公庫の、農林漁業施設資金の貸付方法に関するもの、日本道路公団の、土地測量における境界測量等の仕様及び積算に関するもの、舗装改良工事における路面切削費等の積算に関するもの、阪神高速道路公団の、高架橋の鋼製桁等の部材接合に用いる高力ボルトの締付け費等の積算に関するもの、本州四国連絡橋公団の、橋りょう点検補修用作業車製作における工場間接経費の積算に関するもの、住宅・都市整備公団の、自らの居住の用に供するとして購入した分譲住宅の第三者賃貸等の防止に関するものであります。 以上をもって概要の説明を終わります。会計検査院といたしましては、機会あるごとに、関係各省庁などに対して適正な会計経理の執行について努力を求めてまいりましたが、なお、ただいま申し述べましたような事例がありますので、関係各省庁などにおいてもさらに特段の努力を払うよう望んでいる次第であります。 引き続きまして、昭和六十一年度国有財産検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。 会計検査院は、六十二年十月二十日、内閣から「昭和六十一年度国有財産増減及び現在額総計算書」及び「昭和六十一年度国有財産無償貸付状況総計算書」の送付を受け、その検査を終えて、昭和六十一年度国有財産検査報告とともに、六十二年十二月十一日、内閣に回付いたしました。 六十年度末の国有財産現在額は、四十六兆七億千五百三十六万余円でありましたが、六十一年度中の増が二兆九千二百十七億三千五百四十六万余円、同年度中の減が九千六百六億四千五百十七万余円ありましたので、差引き六十一年度末の現在額は四十七兆九千六百十八億五百六十五万余円になり、前年度に比べますと、一兆九千六百十億九千二十八万余円の増加になっております。 また、国有財産の無償貸付状況につきましては、六十年度末には、八千二百三十一億五千八十五万余円でありましたが、六十一年度中の増が千四百億四千七百三万余円、同年度中の減が千四百一億三千四十六万余円ありましたので、差引き八千三百四十三万余円の減少をみまして、六十一年度末の無償貸付財産の総額は八千二百三十億六千七百四十二万余円になっております。 検査の結果、「昭和六十一年度国有財産増減及び現在額総計算書」及び「昭和六十一年度国有財産無償貸付状況総計算書」に掲記されている国有財産の管理及び処分に関しまして、昭和六十一年度決算検査報告に「法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項」として掲記いたしましたものは、運輸省の、巡視艇の係留施設の建設工事の施行に当たり、係留ブロックの設計が適切でなかったため、その耐力が不足しているものの一件でございます。 以上をもって概要の説明を終わります。
○野中委員長 これにて昭和六十一年度決算外二件の概要の説明を終わりました。 ─────────────
○野中委員長 この際、資料要求の件についてお諮りいたします。 例年、大蔵省当局に対して提出を求めております決算の検査報告に掲記されました会計検査院の指摘事項に対する関係責任者の処分状況調べについて、昭和六十一年度決算につきましてもその提出を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○野中委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次回は、来る二十一日金曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十七分散会