議院運営委員会 第17号
- 発言数
- 23 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1988/11/16
会議録
○三塚委員長 これより会議を開きます。 先ほど来、日本社会党・護憲共同、日本共産党・革新共同の各委員に出席を要請いたしておりますが、いまだ出席がありません。やむを得ず議事を進めます。 まず、本日の議事日程第一ないし第十一は、これを延期するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三塚委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ─────────────
○三塚委員長 次に、本日の議事日程第十二、第十三及び第十五の各案に対し、自由民主党の渡辺美智雄君外一名から修正案が提出されております。右各修正案の趣旨弁明は、提出者の野田毅君が行うことになっております。 ─────────────
○三塚委員長 次に、本日の議事日程第十二、第十三及び第十五の各案並びに右に対する各修正案、また、第十四、第十六及び第十七の各案に対し、公明党・国民会議の宮地正介君、民社党・民主連合の安倍基雄君から、それぞれ質疑の通告があります。 質疑時間は、おのおの十五分以内とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三塚委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、質疑者の要求大臣は、お手元の印刷物のとおりであります。 ───────────── 日程第十二 税制改革法案(内閣提出)(修正) 日程第十三 所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)(修正) 日程第十四 消費税法案(内閣提出)(修正) 日程第十五 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出)(修正) 日程第十六 消費譲与税法案(内閣提出) 日程第十七 地方交付税法の一部を改正する法律案(内閣提出) 一、税制問題等に関する調査特別委員長の報告 理事 海部 俊樹君 二、日程第十二に対する修正案(渡辺美智雄君外一名提出) 日程第十三に対する修正案(渡辺美智雄君外一名提出) 日程第十五に対する修正案(渡辺美智雄君外一名提出) 修正案趣旨弁明 野田 毅君(自) 三、質疑通告 総、大、法 宮地 正介君(公) 総、大、通 安倍 基雄君(民) ─────────────
○三塚委員長 次に、本日の議事日程第十二、第十三及び第十五の各案並びに右に対する各修正案、また、第十四、第十六及び第十七の各案に対し、自由民主党の羽田孜君、公明党・国民会議の小谷輝二君、民社党・民主連合の米沢隆君から、それぞれ討論の通告があります。 討論時間は、おのおの十分以内とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三塚委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ─────────────
○三塚委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
○弥富事務総長 まず最初に、動議によりまして、日程第一ないし第十一を延期することになります。 次に、ちょっと複雑でございますので添付の資料をごらんの上お聞き取りを願いたいと存じますが、日程第十二ないし第十七につきまして、海部税制問題等に関する調査特別委員会理事の報告がございます。 次いで、日程第十二、第十三及び第十五に対する三修正案について、提出者の野田さんから趣旨弁明がございます。次いで公明党の宮地さん、民社党の安倍さんの質疑が行われます。次いで日程第十三に対する修正案について、国会法第五十七条の三の規定によりまして内閣の意見を聴取することになりますが、宮澤大蔵大臣の発言がございます。それが済みまして、公明党の小谷さん、自民党の羽田さん、民社党の米沢さんの順序で討論が行われます。 次いで、採決に入りますが、採決は八回になります。一回目は、日程第十二に対する修正案について採決をし、二回目は、ただいまの議決部分を除く他の部分について採決いたします。三回目は、日程第十三に対する修正案を採決して、四回目は、同じくただいまの議決部分を除く他の部分につき採決いたします。なお、日程第十三の議決の結果、条項の整理を要する場合は、議長に一任願うことをお諮りすることになります。それから五回目は、日程第十四につき採決いたします。六回目は、日程第十五に対する修正案について採決をし、七回目は、ただいまの議決部分を除く他の部分につき採決いたします。最後の八回目に、日程第十六及び第十七を一括して採決するということになります。 本日の議事は、以上でございます。 ───────────── 議事日程 第十三号 昭和六十三年十一月十六日 午前一時開議 第 一 地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 二 昭和六十年度一般会計歳入歳出決算 昭和六十年度特別会計歳入歳出決算 昭和六十年度国税収納金整理資金受払計算書 昭和六十年度政府関係機関決算書 第 三 昭和六十年度国有財産増減及び現在額総計算書 第 四 昭和六十年度国有財産無償貸付状況総計算書 第 五 畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 六 肉用子牛生産安定等特別措置法案(内閣提出) 第 七 遊漁船業の適正化に関する法律案(農林水産委員長提出) 第 八 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律案(第百十二回国会、内閣提出) 第 九 統計法及び統計報告調整法の一部を改正する法律案(第百十二回国会、内閣提出) 第 十 行政機関の休日に関する法律案(内閣提出) 第十一 一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十二 税制改革法案(内閣提出) 第十三 所得税法等の一部を改正する法律案( 内閣提出) 第十四 消費税法案(内閣提出) 第十五 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十六 消費譲与税法案(内閣提出) 第十七 地方交付税法の一部を改正する法律案(内閣提出) ─────────────
○三塚委員長 それでは、本日の本会議は、午後一時二十分予鈴、午後一時三十分から開会いたします。 この際、暫時休憩いたします。 午後一時七分休憩 ────◇───── 午後五時開議
○三塚委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 まず、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部改正の件についてでありますが、御案内のとおり、本件は長年の懸案事項でございました。このたび、自由民主党から起草案が先ほどの理事会に提示されました。その内容について、村岡兼造君から御説明願います。
○村岡委員 自由民主党で取りまとめました議院証言法の改正案につきまして御説明申し上げます。 まず第一に、証人が疾病その他の理由により議院に出頭することが困難な場合、特に必要なときに限り、議院外で証人尋問を行えるようにしようとするものであります。 第二に、証人を喚問するに当たっては、国内にある者については五日、外国にある者については十日前までに、あらかじめ証言を求める事項等を通知するようにしようとするものであります。 第三に、証人は許可を得て、補佐人(原則として弁護士)を選任することができるようにするものであります。 第四に、証人に対して宣誓前に、宣誓拒絶、証言拒絶の権利及び罰、偽証の罰を告知しなければならないものとするものであります。 第五に、宣誓及び証言拒絶権等に関する民事訴訟法の準用を改め、刑事訴訟法等に準じた規定を設けようとするものであります。 第六に、証言を求める事項と無関係な尋問、威嚇的または侮辱的な尋問等と認めるときは、尋問事項を制限することができるようにしようとするものであります。 第七に、証人に対する尋問中の撮影は、許可しないことにしようとするものであります。 第八に、偽証罪等の告発をするには、出席委員の三分の二以上の多数による議決を要するようにしようとするものであります。 その他、証人等の被害給付及び証人威迫に対する処罰規定を設けようとするものであります。 なお、本案は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとし、あわせてその他所要の規定の整備を行おうとするものであります。 以上であります。 何とぞ、委員会提出の法律案として決定されるようお願い申し上げます。 ───────────── 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
○三塚委員長 それでは、御協議願います。 清水勇君。
○清水委員 日本社会党・護憲共同を代表して、意見を申し上げたいと思います。 今こちらにおられる原議長がロッキード特別委員長であった昭和五十二年三月二十四日、第八十国会の折に議院証言法の改正について議院運営委員長に申し入れがあって以来、今日まで十一年を数えるわけでございますが一この間、専門家のそろう法務委員会に小委員会を設けて、約三年間にわたって審議が行われる、その後議会制度協議会に小委員会を設置して、二年余にわたり実に十九回の会議を重ねる、こういう長い改正に向けての協議が重ねられたにもかかわらず、残念ながら、六項目については合意を見ましたけれども、四項目についてはついに合意を見るに至らない、こういうことで、御承知のように議院証言法改正問題がデッドロックに乗り上げていた。 その間しばしば証人喚問問題が大きな話題になり、あるいは重要な案件になっていたわけでありますけれども、しばしば与党自民党が現行法のもとでは証人喚問には応じられない、こういうことがあって、必要な証人の喚問ができないまことに遺憾な事態が久しく続いたわけであります。実は今、自民党村岡筆頭理事からかなり前向きな、また過去において社会党を初め各野党が強く主張をし、しかし自民党が残念ながら賛同をされなかった、そういう項目について一歩踏み込んだ判断をなすって、ここに一つの改正をめぐる具体的な提案をされた。このことについては前向きに受けとめてまいりたい、こういうふうに思います。 さてそこで、そういう上に立って、今御指摘の幾つかの点がございました。既に合意を見ている項目については、重複をして申し上げることはいたしません。ただ、たまたま合意を見ざる点で長い長い懸案事項になっていたそうした項目について、条文を引用しながら若干の意見を申し上げてみたいと思います。 まず、尋問事項の制限というものをめぐってどうしても合意が得られなかったわけでありますが、この点については、自民党が最終的には、議事整理権の範囲で委員長なら委員長の適切な運営をもって処理をすることが望ましいのではないか、こういうかねてからの野党側の主張に沿うて、このたび新たに第五条の二を提案をされたことについては、私どもも同意をいたします。 ただこの際に、将来にわたって要望申し上げてまいりたい点は、この中で一応例示をされております事項について誤りのないように適切な運営が図られるよう法律改正後万全を期していただく、この点は特に強く要望をし、注文をつけておきたいというふうに思う次第でございます。例えば威嚇的とか例えば侮辱的とかということがございますが、そういった点についてひとつ適切な運営が図られるように申し上げておきたいと思います。 次に、第五条の三にかかわることでございますが、これも随分長い間不一致の点でございました。つまり、委員会は原則公開で運営をされる。しかるに、証人尋問中は例えばカメラの撮影を認めない。このことをめぐって公開の原則と相矛盾をするのではないか、こういうような議論が随分あったわけでありますが、この点は、本日の提案 では尋問中の撮影についてはこれを許可しない。不満であります。率直に申し上げて、賛成しにくい提案でございます。 ただしかし、率直に申し上げて、将来にわたって証人の喚問、これを残念ながら時に必要とする場合が起こるかもしれない。その場合に、常に現行証言法というものが壁になって証人の喚問というものが拒まれる、実現を見ない、こういうことで終始をいたしますと、国政調査権という機能の発揮に支障を来すということを残念ながら予想をせざるを得ないわけでありますから、頭撮りを初め、その他の面については完全公開制というものを厳守する、いささかも国民の知る権利を失わせてはならない、また報道する側の報道の自由というものを束縛をしてはならない、こういう点を大前提にしながら、この際、不満ではありますが、すべてについて野党側の主張に与党はこたえよ、こういうことも言い切れない一面もあるわけでございますから、一〇〇かゼロではなしに、問題の四項目のうち三項目について自民党側の譲歩が示された、こういう点に配慮しながら、この点は申し上げたとおり不満でありますけれども、これを肯定をいたしたい、こういうふうに思う次第でございます。 なお申し上げたい点はるるございますけれども、貴重な時間でありますから以上の点だけを申し上げて、日本社会党・護憲共同としても本改正案には賛成であるということを表明をいたします。
○三塚委員長 鳥居一雄君。
○鳥居委員 公明党の鳥居一雄です。 今回証言法の改正作業に着手いたしましたのは、リクルート調査特別委員会を受け皿といたしましてぜひとも証人喚問を実現しなければならない、こういう前提で作業が始まったわけであります。長年の経過の中で、六項目の合意点、四項目の相違点、これが対立点のまま今日に至ったわけでありますが、与野党間の協議によりまして、不十分ながら我々として一定の評価ができる、そういう結果ができたわけであります。したがいまして、二十一日証人喚問、これはこの協議の結果を踏まえて十分実現することができた、このように評価をいたしております。この改正点につきましては賛成であります。
○三塚委員長 中野寛成君。
○中野委員 民社党・民主連合を代表して、一言意見を申し添えたいと思います。 結論から申し上げますと、今回の改正の提案に対して賛成であります。今日まで、ややもいたしますと、証人喚問が必要なときに証言法が十分整備されていないことを理由にして実現をしなかったことは極めて残念でなりませんでした。今回も、本来リクルート問題について八月時点、あの問題が表面化いたしました時点で早速関係者を招致し、証人喚問をいたしたかったわけでありますし、その申し入れをしたわけでありますが、しかし、議院証言法が現行法では不備であるという理由で今日まで実現を見てこなかったわけであります。私どもは現行法でできるという気持ちを強く持ち、申し入れをしたわけでありまずけれども、与党の反対で実現をしなかった。だからといって、議院証言法の改正作業に入りますと、その改正ができるまでは証人喚問はできないなどというふうな口実に使われてはならぬという警戒感が我々野党サイドにもどうしても働くというふうなことから、結局この問題は抜き差しならない状況が続いてまいりました。 しかし、私ども先般民社党・民主連合として自民党さんに非公式にあえて申し入れたわけでございますけれども、やはり現行法でどうしてもできないということであれば、急がば回れでございます、早くこの議院証言法を改正する作業に入った方がいい。野党の皆さんの中にもちゅうちょするお気持ちをお持ちの党もございましたけれども、あえて私どもは決断をして申し入れ、今日に至ったと思います。そういう意味で、また折も折リクルート問題特別委員会において、江副氏外二名、合計三名の証人喚問が来る二十一日に行われることが決定を見ましたが、これもこの議院証言法改正の動きと合わせてのことでございまして、やっと真相解明への大きな一歩を踏み出すことができたかな、こういう気持ちでいるわけであります。 改正内容につきましては、先ほど来るる触れられておりますので、重ねては申し上げません。ただ、撮影の問題につきましては、私どもも大変不満であります。しかし、冒頭の撮影や、また録音、放送そしてまたメモ等をもっての取材等々、撮影以外はすべて公開されるわけでありますから、そこを了として、とりあえずはこの改正でまずスタートをするという考えをもって了解をいたしたい、こう思う次第であります。 他の面につきましても、真相解明と人権擁護とがうまくマッチして、両々相まって今後この議院証言法が的確に運営されることを願いながら、私どもの意見表明とさせていただきたいと思います。
○三塚委員長 東中光雄君。
○東中委員 日本共産党・革新共同を代表して、議院証言法の改正についての意見を申し上げます。 今自民党の村岡委員から御提案のあった内容についてでありますが、まず、院外証人尋問の問題、それから尋問事項等の通知の問題、それから補佐人に関して、「補佐人は、証人の求めに応じ、宣誓及び証言の拒絶に関する事項に関し、助言することができること。」という趣旨の補佐人に関する問題、それから証言拒絶権等の告知の問題、それから証言拒絶権等の内容の問題、それから尋問事項の制限の問題、証人等の被害についての給付の問題等々につきましては、この十年来いろいろ論議がされまして、与野党間で基本的に一致をし、そして現にダグラス・グラマン事件のときには、条文はないけれどもこの方式を実際上実施をしてきたものばかりであります。改めて法文を変えなければいかぬ必要性は那辺にあるのか、私たちはよくわかりませんけれども、このことについては実施していることでもあり、あえて反対する必要 はないと思っています。 しかし、重要な問題点がありました。尋問事項の制限について、これが当初自民党案では列挙をされまして、刑事訴訟規則に準じたあらゆる形の制限事項がありました。裁判ではなくて国会の議員の質問としては、そういう規定を設けることはふさわしくないということが与野党の対立の論点であったわけでありますが、今出されましたのは、その点について正当な委員長の議事整理権の問題として書かれておりますので、私たちはこれはいいことであるというふうに考えております。そうして異議申し立て権をなくしたということについては、当然のことながら非常にいいことだと思うのですが、問題になるのは二点あります。 告発要件の加重についてであります。委員会での証人の偽証告発等の告発は、「出席委員の三分の二以上の多数による議決を要する。」という規定を設けようということでありますが、この規定自体で、議院、本会議での告発は二分の一でできるのに、委員会での告発を三分の二とするというのは一つ大きな矛盾であります。憲法五十六条の二項は、「両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数で」決するというふうに書いています。憲法改正の発議、議員の除名を除いて、議事は過半数で決することとした、これが憲法上の規定であります。八二年の議会制度協議会の証言法改正小委員会のときに、衆議院の法制局も、委員会に喚問した証人についてのみ三分の二以上とすることにつき合理的な説明ができ得るのか、こういうふうに指摘をされておりますように、憲法違反の疑いがある規定である。こういう規定は設けるべきではない。 また、偽証告発を三分の二以上とすることで、証人の偽証が明白であっても、三分の一以上が反対すれば告発を免れるということになります。また、多数会派によって恣意的な告発が可能になるということであって、党利党略的な告発、不告発が行われることにもなりかねないという点を非常に危惧いたしまして、私たちはこの規定には強く 反対をするところであります。 もう一つは、先ほどから言われました尋問中の撮影の禁止であります。「証人に対する尋問中の撮影については、これを許可しない。」テレビ等での録画、中継の報道を法律で全面的に禁止をしてしまう、そして写真報道を尋問開始前の頭撮りに限定しようとするものであります。 国会法五十二条、衆議院規則の第七十三条は、報道の任に当たる者で委員長の許可を得たものについての傍聴を規定しています。衆議院委員会先例集では、「報道関係者から委員会の撮影、録音、ラジオ及びテレビジョンによる実況中継放送等の申出があるときは、委員長において、これを許可するのが例である」というふうにされているのです。現に、証人喚問を含めて国会の委員会の審議のテレビ中継が行われてきておるところであります。 こういう国会法や衆議院規則に基づいた慣例を全く無視して、法律でとにかく撮影は全部禁止してしまう。そういうことをするというのは、汚職、疑惑等、証人喚問の生の状況を国民が見よう、非常に注視をしておる、そういうときに、疑惑にふたをする政治的意図を持って実際に公開を禁止してしまう、こういうことになっております。これは重大な国民の知る権利をじゅうりんするものであり、報道の自由を著しくじゅうりんするものである。私たちは、こういう規定を証人喚問に絡んでつくるというのは全く不当であり、憲法の物差しから見て許されない重大な問題である、こう考えておりますので、こういう証言法の改正は議会の権威にかけてもやるべきではない。私は強く反対の意見を申し上げます。
○三塚委員長 それでは、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部改正の件につきましては、お手元に配付の自由民主党の村岡兼造君提案の起草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の挙手を求めます。 [賛成者挙手]
○三塚委員長 挙手多数。よって、そのように決定いたしました。 ─────────────
○三塚委員長 次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、明十七日木曜日正午から開会することといたします。 また、同日午前十一時理事会、午前十一時三十分から委員会を開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後五時二十五分散会