農林水産委員会 第9号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1988/04/26
会議録
○委員長(岡部三郎君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 農用地開発公団法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。佐藤農林水産大臣。
○国務大臣(佐藤隆君) 農用地開発公団法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 農用地開発公団は、昭和四十九年に設立されて以来、国内の農畜産物の供給体制を整備するため、未利用、低位利用の土地が広範囲にわたって所在する地域において、農畜産物の濃密生産団地を建設する業務を実施し、農畜産物の安定的供給と農業経営の合理化に寄与してきたところであります。 しかしながら、近年、農畜産物需給が総じて緩和基調に転ずる等、公団の業務をめぐる諸事情に変化が見られるところであります。 他方、我が国農業は、農畜産物需給の不均衡に加え、経営規模拡大の停滞、生産性向上の立ちおくれ等の諸問題に直面するとともに、農畜産物の生産コストの低減に対する強い関心が内外から寄せられるなど極めて厳しい状況下にあり、我が国農業の健全な発展を図るためには、その体質を強化し、生産性の向上と農業構造の改善を可能な限り促進することが急務となっているところであります。 これらの課題に対処するためには、基礎的条件である農業生産基盤の整備を図ることが不可欠でありますが、その重要性が一層高まっていることから、特に、農用地等の存在の状況などに照らし農業生産基盤の整備を急速に図ることが必要かつ効果的と認められる農業地域内において、農用地及び土地改良施設の整備等を総合的かつ集中的に実施することが必要であると考えております。また、自然条件の特殊性に起因して農業生産を著しく阻害する障害が生じている農業地域内において、その障害を除去するために必要な特定の土地改良施設の整備を急速に実施することが必要となっております。 このため、特に、このような課題に対処することを目的として、農用地の整備及び保全を主体とした新たな事業実施方式を創設し、この業務を現行の農畜産物の濃密生産団地の建設の業務にかえて公団に実施させることとし、この法律案を提出することとした次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、法律の題名を農用地整備公団法に改めるとともに、公団の名称を農用地整備公団に改めることとしております。 第二に、公団の業務といたしましては、さきに申し述べました公団の新たな目的を達成するため、農用地の改良または保全のために必要な区画整理等の事業と土地改良施設の新設または改良の事業とを一体として総合的かつ集中的に行う業務及び農業生産を著しく阻害する障害を除去するために必要な特定の農業用用排水施設の新設または改良の事業を急速かつ計画的に行う業務に変更することとしております。 第三に、公団の新たな業務の実施につきましては、都道府県から区域を特定して事業実施の申し出があった場合に農林水産大臣が事業実施方針を定め、これを公団に指示することとし、これに基づいて公団は、事業実施計画を作成し、事業参加資格者の同意、農林水産大臣の認可等の手続を経て事業を行うこととしております。 第四に、公団の新たな業務のうち農業生産基盤整備関係の業務に要する費用につきましては、公団は、その一部を都道府県に負担させることができることとしております。 なお、公団は、現行の農畜産物の濃密生産団地の建設に関する業務については、継続中のもの及び調査中のものに限り実施することができることとするほか、海外農業開発に関する調査等の業務については、従来どおり実施することとしております。 このほか、公団は、当分の間、日本電信電話株式会社の株式の売り払い収入を原資とする収益回収型の無利子貸付制度を活用して、土地改良施設の整備等に関する業務を行うことができることとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(岡部三郎君) 次に、補足説明を聴取いたします。松山構造改善局長。
○政府委員(松山光治君) 農用地開発公団法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。 本法律案を提出いたしました理由につきましては、既に提案理由において申し述べましたので、以下その内容を若干補足させていただきます。 第一は、法律の題名を農用地整備公団法に改めるとともに、農用地開発公団を農用地整備公団に 改称することであります。これは、公団の目的となる業務を、農用地の開発を主体としたものから農用地の整備等を主体としたものに変更することといたしておりますことから、法律の題名と公団の名称をその新たな目的に応じたものに変更するものであります。 第二は、公団の目的及び業務に関する規定の改正であります。 現行の公団の主要な業務は、未墾地等が相当の範囲にわたって存在する地域において、近代的な農業経営を行うために必要な農畜産物の濃密生産団地を建設するため、農用地の造成及び農業用施設の整備等の事業をあわせて行うことでありますが、農業生産基盤を早急に整備していくため、この業務にかえ、公団が、農業の生産性の向上と農業構造の改善に寄与することを目的として、農用地の整備及び保全を主体とした業務を一定の農業地域内において行うこととしております。 その一は、農用地等の存在及び整備の状況その他の農業経営に関する基本的条件の現況等に照らして農業生産基盤の整備を急速に図ることが必要かつ効果的と認められる農業地域内において、農用地の改良または保全のために必要な区画整理、暗渠排水等の事業と土地改良施設の新設または改良の事業とを一体として総合的かつ集中的に行う業務であります。 また、これらの事業とあわせて、委託に基づき、農業用施設またはその用に供される土地の整備の事業を行うことができることとするほか、換地による非農用地の創設、農用地に関する権利等の交換分合、土地改良施設の災害復旧事業等を行うことができることとしております。 その二は、地形、地質その他の自然条件の特殊性に起因して、農用地の排水条件の著しい悪化その他の農業生産を著しく阻害する障害が生じている農業地域内において、その障害を除去するために必要な特定の農業用用排水施設の新設または改良の事業を急速かつ計画的に行う業務であります。 同時に、この事業を行うことにより整備された農業用用排水施設の管理、災害復旧事業等を行うことができることとしております。 第三は、公団の業務の実施についての規定の整備であります。 公団の業務の実施につきましては、現行は、都道府県から区域を特定して事業実施の申し出があった場合において、農林水産大臣が一定の要件を備えているものと認めるときは、事業実施方針を定めてこれを公団に指示し、これに基づいて公団が事業実施計画を作成することになっております。 新たな業務につきましても、その基本的枠組みは維持しておりますが、新たな事業内容に応じて、区域内の農用地の相当部分が集団的に存在すること等を事業実施の申し出の要件とするほか、農用地整備事業実施計画または農用地保全事業実施計画の作成手続、事業参加資格者の同意を得る手続等につき、所要の規定の整備を行うこととしております。なお、公団が特定の農業用用排水施設の管理を行おうとするときは、その実施の細目について管理規程を作成しなければならないこととしております。 第四は、公団の業務に要する費用についての規定の整備であります。 公団の新たな業務に要する費用につきましては、受託業務を除いて、従来と同様に、その一部を都道府県に負担させることができることとし、都道府県は、その負担金の全部または一部を、直接または市町村を通じて受益者から徴収することができることとしております。 第五は、公団の業務の特例等であります。 公団は、現行の農畜産物の濃密生産団地の建設の業務につきましては、この法律の施行前に開始されたもの及び事前の調査がこの法律の施行前に開始されたものに限り行うことができることとしております。また、公団は、当分の間、日本電信電話株式会社の株式の売り払い収入を原資とする収益回収型の無利子貸付制度を活用して、土地改良施設の整備等の事業を行うことができることとするとともに、土地改良区等が土地改良事業を行う場合にその費用に充てる資金を無利子で貸し付けることができることとしております。 以上のほか、公団の理事及び監事について、それぞれ一人を減員し、任期を三年から二年に改めるなど所要の規定の整備を行うとともに、関係法律について所要の改正を行っております。 以上をもちまして、農用地開発公団法の一部を改正する法律案の提案理由の補足説明を終わります。
○委員長(岡部三郎君) 本案に対する質疑は後日に譲ります。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時十分散会