大蔵委員会 第5号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1988/03/24
会議録
○委員長(村上正邦君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 本日、吉岡吉典君が委員を辞任され、その補欠として吉井英勝君が選任されました。 ─────────────
○委員長(村上正邦君) 次に、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。宮澤大蔵大臣。
○国務大臣(宮澤喜一君) ただいま議題となりました関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 まず、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 政府は、最近における内外の経済情勢の変化に対応し、関税率、特恵関税制度等について所要の改正を行うこととし、本法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一は、関税率等の改正であります。 我が国の市場アクセスの一層の改善を図る等の見地から、チョコレート菓子、スキー、原油等について関税率の引き下げ等を行うことといたしております。 第二は、特恵関税制度の改正であります。 特定の鉱工業産品に係る特恵関税の適用限度枠について、国内産業事情等を勘案して定める物品の区分に応じ、現行枠をそれぞれ五〇%、三〇%、一〇%拡大することといたしております。 以上のほか、加工再輸入減税制度について対象品目の拡充を行うとともに、昭和六十三年三月末に適用期限の到来する暫定関税率及び関税の還付制度について、これらの適用期限を延長する等所要の改正を行うことといたしております。 次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 政府は、現在進められている税制の抜本的改革との関連に留意しつつ、最近の社会経済情勢等に即応して、土地・住宅税制についての見直し、石油税についての増収措置等、当面早急に実施すべき措置を講ずることとし、本法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一は、土地税制の改正であります。 土地供給の促進、地価対策等に資するため、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得について、その負担を軽減し、一律二〇%の税率による分離課税を行うこととするほか、所有期間が十年を超える居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得について、買いかえの特例を原則として廃止し、軽減税率による分離課税を行うこととする等の措置を講ずることといたしております。 第二は、住宅取得促進税制の改正であります。 国民の持ち家取得を一層促進する見地から、現行控除対象限度額二千万円の範囲内で、公的な借入金等に係る控除対象額をその年末残高の二分の一から全額に引き上げることとするほか、適用対象者の所得要件を緩和するとともに、適用対象となる借入金等の範囲に一定の増改築等のための借入金等を加える等の拡充を行い、あわせてその適用期限の延長を行うことといたしております。 第三は、石油税の改正であります。 昭和六十三年度における税負担の安定を図りつつ、石油及び石油代替エネルギー対策財源を安定的に確保するため、昭和六十三年八月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間の特例措置として、課税方式を従量税化するとともに、所要の増収措置を講ずることといたしております。 第四は、租税特別措置の整理合理化等であります。 企業関係租税特別措置等につきましては、連年厳しい見直しを行ってきておりますが、昭和六十三年度におきましても、既存の租税特別措置の整理合理化を図る一方、地域産業の活性化、事業分野を異にする中小企業者の知識融合化による新分野の開拓の促進に資するため、特別償却等の措置を新たに講ずる等必要な改正を行うことといたしております。 その他、欠損金の繰越控除の一部停止措置及び欠損金の繰り戻しによる還付の不適用措置を適用期限の到来をもって廃止するほか、住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例、たばこ消費税の税率等の特例措置、揮発油税及び地方道路税の税率の特例措置等適用期限の到来する租税特別措置について実情に応じその適用期限を延長する等の措置を講ずることといたしております。 以上が、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(村上正邦君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ります。 ─────────────
○委員長(村上正邦君) 次に、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 租税特別措置法の一部を改正する法律案の審査のため、明二十五日の委員会に、税制調査会会長小倉武一君、不動産協会理事長江戸英雄君、全日本民間労働組合連合会政策局長名井博明君、日本大学教授田中啓一君、以上四名の方々をそれぞれ参考人として出席を求め、御意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございせまんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(村上正邦君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十七分散会