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112回国会参議院1988/04/26

建設委員会 第11号

発言数
6
登壇者
2
会派数
2
開催日
1988/04/26

会議録

村沢牧日本社会党・護憲共同

○委員長(村沢牧君) ただいまから建設委員会を開会いたします。  まず、委員の異動について御報告いたします。  去る二十一日、内藤功君が委員を辞任され、その補欠として上田耕一郎君が選任されました。     ─────────────

村沢牧日本社会党・護憲共同

○委員長(村沢牧君) 建設事業及び建設諸計画等に関する調査のうち、住宅・都市整備公団家賃値上げに関する件を議題といたします。  本件につきましては、去る二十一日の本委員会における論議を踏まえ、理事会において協議いたしました結果、政府への要望事項がまとまりましたので、委員長から建設大臣に要望いたします。  1 政府は、住宅に困窮する勤労者に対し、良質な公共賃貸住宅の供給と高家賃の引下げのための諸施策の強化に努めるとともに、住宅基本法の制定と家賃体系の確立を図ること。その間、公団の現行家賃制度を逸脱しないこと。  2 公団は、賃貸住宅の計画の達成、特に大都市地域における賃貸住宅の建設の促進に努力すること。  3 公団は、既存賃貸住宅の建替えについては、入居者の理解と協力を得るよう努め円滑な推進を図ること。  4 公団は、家賃の改定のありかたについて、今後も引き続き必要に応じて所要の検討を行い、改定が公正かつ円滑に行われるよう配慮すること。  5 公団は、既存賃貸住宅の居住性の向上を図るため、今後とも入居者と日常的に意思の疎通を図り、住戸内修繕を含む計画的な修繕及び環境改善を促進するとともに、値上げ増収分については、極力修繕等の促進に使用すること。  6 敷金の追加徴収については、過去の経緯等を踏まえ、取り止めること。  7 値上げに際しては、引上げ限度額に配慮するとともに、生活保護世帯及びこれに準ずる老人、母子、身障者世帯で生活に困窮する世帯に対する特別措置について特段の配慮を行うこと。  8 公団は、今後とも家賃の改定の周知徹底と相互理解を深めるため、入居者に対し積極的な努力を行うこと。  以上であります。  建設大臣は、申請の承認に当たり、ただいまの事項について十分留意の上対処されるよう強く望むものであります。  ただいまの要望に対して、建設大臣から発言を求められておりますので、これを許します。越智建設大臣。

越智伊平自由民主党建設大臣

○国務大臣(越智伊平君) 公団住宅家賃の改定につきましては、本年三月三十一日、公団から申請が提出されて以来、各方面の御意見を伺いつつ、慎重に検討を重ねているところであります。  ただいま建設委員長からこの件に関し御要望がありましたが、私といたしましては、御要望の趣旨を十分尊重するとともに、委員会における御意見を参考とさせていただき、最終的な判断を行いたいと考えております。     ─────────────

村沢牧日本社会党・護憲共同

○委員長(村沢牧君) 次に、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。越智建設大臣。

越智伊平自由民主党建設大臣

○国務大臣(越智伊平君) ただいま議題となりました大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  最近の大都市地域における地価高騰は、国民の住宅取得の夢を遠のかせ、社会資本の整備、良好な都市環境の形成に大きな支障をもたらすなど、経済の円滑な運営と社会の安定にとって極めて重大な問題となっております。  政府におきましても、昨年十月には、臨時行政改革推進審議会から答申を受け、緊急土地対策要綱を閣議決定したところであり、今後、宅地開発の促進等所要の施策をこれまで以上に強力に推進することとしております。  宅地開発の促進につきましては、国と地方公共団体の緊密な連絡・調整を図りつつ各種の施策を講じてきたところであります。大都市地域における広域的な住宅地需要に対応して、宅地開発事業を緊急に促進するため、優良な事業を建設大臣が認定した上で特別の措置を講ずることとし、ここに大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法案として提案することといたした次第であります。  以上が、この法律案を提案した理由でありますが、次にその要旨を御説明申し上げます。  第一に、対象とする地域は、首都圏、近畿圏及び中部圏の既成市街地及び近郊整備地帯等とその周辺の地域を予定しております。  第二に、認定の手続でございますが、一定規模以上の宅地開発事業を行おうとする者は、事業計画を作成し、これを建設大臣に提出することとし ております。建設大臣は、計画が良好な居住環境を有する良質な住宅地を供給するものであると認めるときは、それが優良である旨の認定を行うこととしております。  また、建設大臣が認定を行う際には、関係都府県等の意見を聞くこととしております。  第三に、認定を受けた計画に基づき行われる宅地開発事業の適正な実施を図るため、事業者に対し、造成開始の届け出、実施状況の報告義務等の責務を課すこととしております。  第四に、事業を促進するため、国等による次の五つの特別の措置を用意いたしております。  その一は、国税及び地方税についての軽減措置でございます。  その二は、関連公共施設の整備を促進することでございます。  その三は、必要な資金の確保等に努めることでございます。  その四は、助言、指導等の援助を行うことでございます。  その五は、都市計画法による開発許可等について適切な配慮を行うことでございます。  最後に、この法律案の適用期限についてでありますが、現下の土地問題に対処するための緊急措置であることから、認定の申請をすることができる期限を十年間といたしております。  以上が、この法律案の提案理由及び要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

村沢牧日本社会党・護憲共同

○委員長(村沢牧君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時十六分散会

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