科学技術特別委員会 第5号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1988/04/27
会議録
○委員長(飯田忠雄君) ただいまから科学技術特別委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る四月二十日、菅野久光君が委員を辞任され、その補欠として松前達郎君が選任されました。 また、昨二十六日、塩出啓典君が委員を辞任され、その補欠として伏見康治君が選任されました。 ─────────────
○委員長(飯田忠雄君) 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(飯田忠雄君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に伏見康治君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(飯田忠雄君) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。伊藤科学技術庁長官。
○国務大臣(伊藤宗一郎君) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明いたします。 我が国は、これまで官民挙げて原子力の開発利用を推進してきた結果、今や核燃料サイクル事業の本格化の時代を迎えようとしております。しかしながら一方、原子力施設における核物質取扱量や核物質の輸送機会の増加が予想されており、我が国の基軸エネルギーの一つである原子力の研究開発及び利用を引き続き推進していくためには、今後とも適切な核物質の防護措置を講じていくことが極めて重要な課題となっております。 一方、国際的に見ましても、核物質の防護は原子力活動を行う上での基本要件として認識されており、昨年二月に発効した核物質の防護に関する条約に早急に加入し、そのために必要な体制整備を行うことは原子力先進国としての我が国の責務でもあります。 我が国においては、核物質の防護に関し、昭和五十六年に原子力委員会が行った決定の内容を踏まえ、既に国際水準を満たす核物質防護措置が講じられておりますが、核物質の防護に関する条約への加入に際し、核物質防護に取り組む我が国の意図を内外に明らかにし、さらに万全の核物質の防護のための体制整備を行うことが重要であります。 このことは、昨年十二月及び本年三月の原子力委員会におきましても決定をいただいているところであります。 この法律案におきましては、同条約への加入に当たって、我が国における核物質の防護に関し所要の措置を講ずるための改正を行うこととした次第であります。 以上、本法案を提出いたします理由につきまして御説明申し上げました。 次に、本法案の要旨を述べさせていただきます。 第一に、原子力施設における核物質の防護に関する規定の整備であります。まず、核物質を取り扱っている原子力事業者に対し、核物質の防護のための区域の設定を初めとする核物質の防護のために必要な措置を講ずる際の基準の明確化を行うことといたしております。 また、核物質の防護措置は、各事業者の行う原子力活動の態様を踏まえ実効あるものとする必要があることから、事業者は核物質防護規定を定め、核物質の取り扱いを開始する前に認可を受けなければならないものとすることとしております。 さらに各事業者に対し、核物質に関する業務を統一的に管理する者として核物質防護管理者の選任を義務づける等の規制を行うこととしております。 第二に、輸送時の核物質の防護に関する規定の整備であります。核物質の輸送を行う者に対し核物質の防護措置の義務づけを明確化するとともに、原子力事業者に対しては、輸送に先立って、輸送の全行程における核物質の防護に関する責任体制の明確化を行い、内閣総理大臣の確認を受けなければならないものとする等、所要の規定の整備を行うこととしております。 第三に、核物質の防護に関する条約が処罰を求めている核物質を用いた犯罪に関し、所要の罰則の整備を図ることとしております。 以上、この法律案の提案理由及びその要旨を御説明申し上げました。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 以上であります。
○委員長(飯田忠雄君) 以上で本案の趣旨説明は終了いたしました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十分散会