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112回国会衆議院1988/05/13

本会議 第23号

発言数
12
登壇者
3
会派数
2
開催日
1988/05/13

会議録

原健三郎無所属

○議長(原健三郎君) これより会議を開きます。      ────◇─────  原子力委員会委員任命につき同意を求めるの件  原子力安全委員会委員任命につき同意を求めるの件  日本銀行政策委員会委員任命につき同意を求めるの件

原健三郎無所属

○議長(原健三郎君) お諮りいたします。  内閣から、  原子力委員会委員に大山彰君を、  原子力安全委員会委員に都甲泰正君を、  日本銀行政策委員会委員に両角良彦君を 任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。  まず、原子力委員会委員及び日本銀行政策委員会委員の任命について、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

原健三郎無所属

○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、いずれも同意を与えるに決しました。  次に、原子力安全委員会委員の任命について、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

原健三郎無所属

○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、同意を与えるに決しました。      ────◇─────

自見庄三郎自由民主党

○自見庄三郎君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。  内閣提出、証券取引法の一部を改正する法律案、金融先物取引法案、右両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

原健三郎無所属

○議長(原健三郎君) 自見圧三郎君の動議に御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

原健三郎無所属

○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。     ─────────────  証券取引法の一部を改正する法律案(内閣提出)  金融先物取引法案(内閣提出)

原健三郎無所属

○議長(原健三郎君) 証券取引法の一部を改正する法律案、金融先物取引法案、右両案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。大蔵委員長越智通雄君。     ─────────────  証券取引法の一部を改正する法律案及び同報告書  金融先物取引法案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     ─────────────     〔越智通雄君登壇〕

越智通雄自由民主党

○越智通雄君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  初めに、証券取引法の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、我が国証券市場の自由化、国際化の進展等に対応して、証券先物市場の整備等を図ろうとするものであります。  その主な内容を申し上げますと、  第一は、証券先物市場の整備であります。  有価証券取引に係る価格変動リスク回避の要請にこたえ、我が国証券市場が国際市場としての機能を発揮し得るようにするため、証券先物取引を導入することとし、その取引を証券取引所において行うとともに、有価証券の売買取引に係る投資者保護の規定を適用する等の措置を講ずることとしております。  第二は、企業内容開示制度、いわゆるディスクロージャー制度の見直しであります。  有価証券発行市場の健全な発展のため、発行登録制度の導入、担保付普通社債についての発行開示の義務づけ等の措置を講ずることとしております。  第三は、内部者取引、いわゆるインサイダー取引の規制であります。  証券市場の公正性と健全性を一層確保するため、有価証券の発行会社の役員等が、その職務に関し内部情報を知った場合等において、その公開前に当該有価証券の取引をしてはならないこととし、この違反に対して刑事罰を科することとしております。また、会社の役員及び主要株主による自社株等の売買の報告義務を設ける等の措置を講ずることとしております。  以上のほか、証券会社の営業年度を変更する等所要の改正を行うこととしております。  次に、金融先物取引法案について申し上げます。  この法律案は、近年における金融の自由化、国際化の進展を背景とした金融取引に係る各種のリスクを回避したいとする要請に対応するとともに、我が国金融市場が国際市場としての役割を果たしていくため、金融先物市場の整備等を図ることが不可欠となっている状況を踏まえ、次のような制度の整備を図ろうとするものであります。  第一は、金融先物取引所の創設であります。  金融先物取引所は、会員組織の法人とするとともに、その設立には大蔵大臣の免許を要することとしております。また、金融先物取引所の会員等について所要の規定を設けることとしております。  第二は、金融先物取引等の受託業についての規制であります。  委託者保護の観点から、金融先物取引等の受託業を営むには、大蔵大臣の許可を要することとするとともに、その受託業者に対し、受託契約締結前の書面交付義務、不当な勧誘行為の禁止等必要な行為規制を定めることとしております。  以上が両法律案の概要であります。  両法律案につきましては、去る四月二十六日宮澤大蔵大臣から提案理由の説明を聴取し、五月十一日から質疑に入り、参考人から意見を聴取する等慎重に審査を行い、本日質疑終了後、討論を行い、採決いたしましたところ、両法律案はいずれも多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、両法律案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────

原健三郎無所属

○議長(原健三郎君) 両案を一括して採決いたします。  両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

原健三郎無所属

○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ────◇─────

原健三郎無所属

○議長(原健三郎君) この際、暫時休憩いたします。     午後二時八分休憩      ────◇─────     〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕

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