本会議 第21号
- 発言数
- 32 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1988/05/10
会議録
○議長(原健三郎君) これより会議を開きます。 ────◇───── 議員請暇の件
○議長(原健三郎君) 議員請暇の件につきお諮りいたします。 齋藤邦吉君から、五月十一日から二十二日まで十二日間、中山太郎君及び福田赳夫君から、五月十三日から二十二日まで十日間、右いずれも海外旅行のため、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも許可するに決しました。 ────◇───── 日程第一 郵便為替法及び郵便振替法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(原健三郎君) 日程第一、郵便為替法及び郵便振替法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。逓信委員長塚原俊平君。 ───────────── 郵便為替法及び郵便振替法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔塚原俊平君登壇〕
○塚原俊平君 ただいま議題となりました法律案について、逓信委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、為替貯金業務の総合機械化の進展等に伴い、郵便為替及び郵便振替のサービスの改善を図るため、所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 まず、郵便為替法の一部改正では、代金引換郵便物の引換金の電信為替による送金並びに窓口払いの指定のある電信為替の証書払いまたは居宅払いの取り扱いができるようにすること等であります。 次に、郵便振替法の一部改正では、払出金の居宅払いによる送金及び払出金の払い渡しの済否の調査の取り扱いができるようにすること等であります。 本案は、去る四月十五日参議院から送付され、同日当委員会に付託され、同月二十七日中山郵政大臣から提案理由の説明を聴取し、同月二十八日質疑を終了し、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(原健三郎君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ────◇───── 日程第二 社会福祉・医療事業団法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(原健三郎君) 日程第二、社会福祉・医療事業団法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。社会労働委員長稲垣実男君。 ───────────── 社会福祉・医療事業団法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲政〕 ───────────── 〔稲垣実男君登壇〕
○稲垣実男君 ただいま議題となりました社会福祉・医療事業団法の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、社会福祉の増進を図るため、社会福祉・医療事業団が、社会福祉事業施設の設置等に必要な資金を貸し付ける対象者として、社会福祉法人以外の者も加えるとともに、身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者の居宅において介護を行う事業等を行う者に対し、必要な資金を貸し付けることとするものであります。 本案は、去る四月十五日参議院より送付され、同日付託となり、四月二十一日藤本厚生大臣から提案理由の説明を聴取し、同月二十八日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(原健三郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ────◇───── 日程第三 沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(原健三郎君) 日程第三、沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。沖縄及び北方問題に関する特別委員長稲葉誠一君。 ───────────── 沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔稲築誠一君登壇〕
○稲葉誠一君 ただいま議題となりました沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、沖縄及び北方問題に関する特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、沖縄における電気の供給を民間会社が行うことができる環境が整備された現状にかんがみ、沖縄電力株式会社を民営化するもので、その主な内容は、 まず、現在沖縄振興開発特別措置法の中に規定されております事業計画や定款変更に関する通商産業大臣の認可等、沖縄電力株式会社に関する監督のための規定を削除するものであります。 なお、沖縄における電気の安定的かつ適正な供給の確保のため特に寄与する設備に対して国及び地方公共団体が資金の確保等に努めることなど、沖縄の電気事業全般への助成について定めた規定は、現在のまま残すこととしております。 次に、民営企業としての沖縄電力株式会社が資金調達を円滑に行えるようにするため、沖縄振興開発金融公庫の一般電気事業会社に対する貸付金について一般担保制度を設けることであります。 本案は、四月十二日本委員会に付託され、四月二十日田村通商産業大臣から提案理由の説明を聴取し、五月九日質疑を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(原健三郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ────◇───── 日程第四 昭和六十一年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1) 昭和六十一年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1) 昭和六十一年度特別会計予算総則第十三条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百八回国会、内閣提出) 日程第五 昭和六十一年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2) 昭和六十一年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件) 日程第六 昭和六十二年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1) 昭和六十二年度特別会計予算総則第十三条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)(承諾を求めるの件) 日程第七 昭和六十一年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その1)
○議長(原健三郎君) 日程第四、昭和六十一年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)外二件(承諾を求めるの件)、日程第五、昭和六十一年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)外一件(承諾を求めるの件)、日程第六、昭和六十二年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)外一件(承諾を求めるの件)、日程第七、昭和六十一年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その1)、右八件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。決算委員長野中英二君。 ───────────── 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔野中英二君登壇〕
○野中英二君 ただいま議題となりました各件について、決算委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、第一に、予備費等について申し上げます。 これらは、財政法の規定に基づき、国会の事後承諾を求めるため提出されたものであります。 そのうち、昭和六十一年度の予備費等(その1)は、昭和六十一年四月から十二月までの間に使用が決定されたもので、一般会計予備費は、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に必要な経費及び河川等災害復旧事業に必要な経費等二十七件で、その使用総額は四百八十三億六千七百万円余であります。 特別会計予備費は、食糧管理特別会計国内麦管理勘定における国内麦の買い入れに必要な経費等二特別会計の三件で、その使用総額は百二十億一千四百万円余であります。 また、特別会計予算総則第十三条に基づく経費増額は、治水特別会計治水勘定における河川事業及び砂防事業の調整に必要な経費の増額等四特別会計の七件で、その総額は六十七億一千万円余であります。 次に、昭和六十一年度の予備費等(その2)は、昭和六十二年一月から三月までの間に使用が決定されたもので、一般会計予備費は、国民健康保険事業に対する国庫負担金の不足を補うために必要な経費及び河川等災害復旧事業等に必要な経費等十三件で、その使用総額は一千四百六十二億八百万円余であります。 特別会計予備費は、食糧管理特別会計輸入食糧管理勘定における調整勘定へ繰り入れに必要な経費等の三件で、その使用総額は一千七百五十九億九千七百万円余であります。 次に、昭和六十二年度の予備費等(その1)は、昭和六十二年四月から十二月までの間に使用が決定されたもので、一般会計予備費は、河川等災害復旧事業等に必要な経費及び漁港施設災害復旧事業に必要な経費等二十四件で、その使用総額は六百三十六億二千六百万円余であります。 また、特別会計予算総則第十三条に基づく経費増額は、産業投資特別会計産業投資勘定における株式の売り払い手数料に必要な経費の増額等五特別会計の五件で、その総額は百二十億三千九百万円余であります。 第二に、昭和六十一年度一般会計国庫債務負担行為(その1)について申し上げます。 本件は、昭和六十一年発生の直轄道路災害復旧事業一件について四億六千九百万円余を限度として債務負担行為をすることといたしたものであります。 これらの各件は、昭和六十一年度予備費(その1)及び昭和六十一年度一般会計国庫債務負担行為(その1)は昨六十二年二月二十七日、昭和六十一年度予備費(その2)は昨六十二年十二月二十八日、昭和六十二年度予備費(その1)は本年二月二十六日、それぞれ委員会に付託されました。 委員会におきましては、昨九日各件について大蔵大臣から説明を聴取した後、質疑を終了し、予備費等について討論を行い、採決の結果、各件はいずれも多数をもって承諾を与えるべきものと議決いたしました。 また、国庫債務負担行為については、全会一致をもって異議がないと議決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(原健三郎君) これより採決に入ります。 まず、日程第四の三件中、昭和六十一年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)及び昭和六十一年度特別会計予算総則第十三条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)の両件を一括して採決いたします。 両件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、両件とも委員長報告のとおり承諾を与えるに決しました。 次に、日程第四のうち、昭和六十一年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)につき採決いたします。 本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに決しました。 次に、日程第五の両件中、昭和六十一年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)につき採決いたします。 本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに決しました。 次に、日程第五のうち、昭和六十一年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)につき採決いたします。 本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに決しました。 次に、日程第六の両件を一括して採決いたします。 両件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、両件とも委員長報告のとおり承諾を与えるに決しました。 次に、日程第七につき採決いたします。 本件の委員長の報告は異議がないと決したものであります。本件は委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。 ────◇─────
○自見庄三郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 内閣提出、平和祈念事業特別基金等に関する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(原健三郎君) 自見庄三郎君の動議に御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ───────────── 平和祈念事業特別基金等に関する法律案(内 閣提出)
○議長(原健三郎君) 平和祈念事業特別基金等に関する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員会理事宮下創平君。 ───────────── 平和祈念事業特別基金等に関する法律案及び同 報告書 〔本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔宮下創平君登壇〕
○宮下創平君 ただいま議題となりました平和祈念事業特別基金等に関する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、今次の大戦におけるとうとい戦争犠牲を銘記し、かつ、永遠の平和を祈念するため平和祈念事業特別基金を設立し、いわゆる恩給欠格者、戦後強制抑留者及び在外財産問題関係者等に対し慰藉の念を示す事業を行わせるとともに、戦後強制抑留者に対する慰労金の支給等を行おうとするものであります。 本案は、二月十二日本委員会に付託され、四月二十一日小渕内閣官房長官から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入りました。 質疑におきましては、戦争犠牲者に対する政府の基本姿勢、平和祈念事業特別基金の設立目的及び対象者、戦後強制抑留者に対する国の責務及び同抑留者のみに慰労金等を支給する理由、いわゆる恩給欠格者に対する個別給付の必要性、一般戦災死没者の取り扱いなど、広範多岐にわたる質疑応答が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 かくて、本十日質疑を終了し、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(原健三郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ────◇─────
○議長(原健三郎君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十四分散会