本会議 第11号
- 発言数
- 16 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1988/03/30
会議録
○議長(原健三郎君) これより会議を開きます。 ────◇───── 議員請暇の件
○議長(原健三郎君) 議員請暇の件につきお諮りいたします。 辻一彦君から、海外旅行のため、三月三十一日から四月九日まで十日間、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。 ────◇───── 日程第一 日本国政府と国際熱帯木材機関との間の本部協定の締結について承認を求めるの件 日程第二 千九百八十七年の国際天然ゴム協定の締結について承認を求めるの件
○議長(原健三郎君) 日程第一、日本国政府と国際熱帯木材機関との間の本部協定の締結について承認を求めるの件、日程第二、千九百八十七年の国際天然ゴム協定の締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。外務委員長糸山英太郎君。 ───────────── 日本国政府と国際熱帯木材機関との間の本部協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書 千九百八十七年の国際天然ゴム協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔糸山英太郎君登壇〕
○糸山英太郎君 ただいま議題となりました両件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、国際熱帯木材機関本部協定について申し上げます。 本協定は、一九八三年の国際熱帯木材協定により設置された国際熱帯木材機関の本部が横浜に置かれることに伴い、同機関が十分かつ能率的にその任務を遂行できるようにするため、我が国と機関との間で交渉が行われた結果、昭和六十三年二月二十七日東京において署名されたものであります。 本協定は、同機関並びにその職員及び専門家並びに加盟国代表の地位、特権及び免除について定めたものであります。 次に、一九八七年の国際天然ゴム協定について申し上げます。 本協定は、昭和六十年から新たな国際天然ゴム協定を作成する交渉が行われ、その結果、昭和六十二年三月二十日ジュネーブで開催された国際連合天然ゴム会議において採択されたものであります。 本協定は、天然ゴムの価格の安定及び供給の確保等の目的を達成するために国際的な緩衝在庫を設置し運用すること、国際天然ゴムに関する情報を収集すること等について規定しております。 両件は、去る三月四日外務委員会に付託され、同月九日宇野外務大臣から提案理由の説明を聴取し、同月二十五日質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、いずれも全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(原健三郎君) 両件を一括して採決いたします。 両件は委員長報告のとおり承認するに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、両件とも委員長報告のとおり承認するに決しました。 ────◇───── 日程第三 港湾法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(原健三郎君) 日程第三、港湾法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。運輸委員長関谷勝嗣君。 ───────────── 港湾法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔関谷勝嗣君登壇〕
○関谷勝嗣君 ただいま議題となりました港湾法の一部を改正する法律案につきまして、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、近年港湾管理者以外の者が一般公衆の利用に供する港湾施設の整備を行おうとする要請が高まってきている状況を踏まえ、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法に基づく無利子貸付制度の活用をさらに進め、地方公共団体の出資等に係る法人が行う一般公衆の利用に供する港湾施設の建設または改良の工事のうち、これと密接に関連して行われる事業により生ずる収益をもってその費用を支弁することができると認められるものについて、新たに同法による無利子貸し付けを行うことができることとする等の措置を講じようとするものであります。 本案は、二月十二日本委員会に付託され、三月八日石原運輸大臣から提案理由の説明を聴取した後、同月二十五日質疑を行いました。 その質疑の主な事項を申し上げますと、今回の措置による事業創設の背景とねらい、今後の港湾整備のあり方等についてでありますが、その詳細は委員会議録によって御承知願いたいと存じます。 かくて、同日質疑を終了し、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(原健三郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ────◇───── 日程第四 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(原健三郎君) 日程第四、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。地方行政委員長松本十郎君。 ───────────── 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔松本十郎君登壇〕
○松本十郎君 ただいま議題となりました地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 初めに、本案の概要について申し上げれば、まず、個人住民税について、優良住宅地の造成等に係る長期譲渡所得の軽減税率の引き下げ等を行うとともに、特別土地保有税について、三大都市圏の特定市の市街化区域における特例の適用期限の延長及び免税点の引き下げを行うことといたしております。また、固定資産税及び都市計画税について、土地の評価がえに伴い負担調整措置を講ずることとするとともに、道府県たばこ消費税、市町村たばこ消費税、自動車取得税及び軽油引取税の税率等の特例の適用期限の延長等を行うほか、国有資産等所在市町村交付金について所要の規定の整備を図る等の改正を行うことといたしております。 本案は、三月一日当委員会に付託され、同月二十二日梶山自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、慎重に審査を行いました。 個人住民税減税の必要性、地方税源の充実、事業税の分割基準の見直し、地価上昇に伴う固定資産税の評価と税負担のあり方等について質疑が行われましたが、三月二十五日質疑を終了した後、討論を行い、自由民主党から賛成、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・民主連合及び日本共産党・革新共同から反対の意見がそれぞれ述べられ、次いで、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し、国と地方及び都道府県と市町村の税源再配分について検討すること等十項目にわたる附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(原健三郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ────◇─────
○議長(原健三郎君) 本日は、これにて散会いたします。 午後三時十三分散会