法務委員会 第8号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1988/04/12
会議録
○戸沢委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、趣旨の説明を聴取いたします。林田法務大臣。 ───────────── 不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
○林田国務大臣 不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、最近における登記事務の処理の状況にかんがみ、電子情報処理組織を用いて登記を行う制度の導入を図る等のため、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正しようとするものでありまして、その要点は次のとおりであります。 第一に、登記事務の処理の円滑化を図るため、法務大臣の指定する登記所、すなわち指定登記所においては、登記事務の全部または一部を電子情報処理組織によって取り扱うことができることとしております。 第二に、電子情報処理組織によって取り扱われる登記事務においては、登記簿に記録されている事項の公開は、その全部または一部を証明した書面、すなわち登記事項証明書及びその摘要を記載した書面の交付の方法によるものとし、指定登記所中別に法務大臣の指定する登記所の管轄に属する不動産または会社等についての登記事項証明書は、指定登記所中別に法務大臣の指定する他の登記所においても交付することとしております。 第三に、登記事項証明書の効力を明確にするため、この書面は、民法、民事執行法その他の法令の規定の適用については、登記簿の謄本または抄本とみなすこととしております。 第四に、指定登記所中別に法務大臣の指定する登記所の管轄区域内に本店を有する会社が、本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記を申請する場合において、当該支店が指定登記所中別に法務大臣の指定する他の登記所の管轄区域内にあるときは、その登記の申請は、本店における登記の申請と同時にする場合に限り、何ら添付書面を要せず、手数料を納付して、本店の所在地を管轄する登記所を経由してすることができることとしております。 第五に、不動産登記については、現行の不動産登記法上の諸制度の改善、合理化を図るため、担保権に関する登記の抹消手続の要件を緩和するほか、閉鎖された登記用紙の保存期間の延長、登記事項に変更がないこと等の証明の制度の廃止等の措置を講ずることとしております。 また、商業登記については、現在無料とされている商業登記簿の閲覧を、受益者負担の原則等の見地から有料化し、手数料を徴することとしております。 以上がこの法律案の趣旨であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
○戸沢委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時五十七分散会