物価問題等に関する特別委員会 第3号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 1 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1988/04/19
会議録
○村山委員長 これより会議を開きます。 物価問題等に関する件について調査を進めます。 この際、無限連鎖講の防止に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来、理事会等において協議の結果、お手元に配付いたしましたとおりの起草案を得ました。 本起草案の趣旨及び内容につきまして、委員長から御説明申し上げます。 御承知のとおり、無限連鎖講の防止に関する法律は、多数の市民を巻き込んで社会問題化していたいわゆるネズミ講をその対象として制定されたものでありまして、ネズミ講に関与する行為を禁止し罰則を設けるとともに、その防止に関する調査及び啓蒙活動に関する規定を設けることにより、ネズミ講のもたらす社会的害悪を防止することを目的としたものであります。 この法律は所期の目的を達成し、ネズミ講の活動は一応の鎮静化を見るに至っていたところであります。 ところが、近時、現行法がネズミ講を金銭の配当組織と規定していることを奇貨といたしまして、国債あるいは商品券を用いたいわば新しいネズミ講とでもいうべきものが出現し、再び社会問題化しております。 この新しいネズミ講は、その配当の対象を金銭ではなく国債あるいは商品券に置きかえただけで、終局において破綻すべき性質のものであるにもかかわらず、いたずらに関係者の射幸心をあおり、加入者の相当部分の者に経済的損失を与えるという本質において、今までのネズミ講と何ら変わるところのないものであります。 現行法の制定当時におきましては、金銭の配当組織をその対象とすれば必要にして十分であると考えられましたが、このような新しいネズミ講の出現に見られまするように、その後の社会経済事情の変化は立法当時予想もしなかったものを用いたネズミ講を生み出しているのが実情であります。 したがいまして、このような事態に対応するため、国債、商品券等を用いた脱法的なネズミ講につきまして法の網をかぶせ、これに関与する行為を禁止する等の措置を講ずることができるよう現行法を改正することが必要であり、これが、この法律案を起草した理由であります。 次に、本起草案の主な内容につきまして申し上げます。 無限連鎖講の定義規定を改正いたしまして、無限連鎖講として規制する配当組織の配当の対象を金銭、有価証券、貴金属その他の金品に拡大し、これに関与する行為を罰則をもって禁止すること等といたしました。 なお、本案は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することといたしております。 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。 ───────────── 無限連鎖講の防止に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
○村山委員長 お諮りいたします。 お手元に配付いたしております無限連鎖講の防止に関する法律の一部を改正する法律案の草案を本委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案といたしたいと存じますが、これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○村山委員長 起立総員。よって、本案は委員会提出の法律案とすることに決定いたしました。 なお、ただいま決定いたしました本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○村山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次回は、来る二十一日木曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時十二分散会