地方行政委員会 第17号
- 発言数
- 13 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1988/05/24
会議録
○松本委員長 これより会議を開きます。 第百八回国会、内閣提出、留置施設法案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。梶山国務大臣。 ───────────── 留置施設法案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
○梶山国務大臣 ただいま議題となりました留置施設法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 現在、都道府県警察が管理運営している留置場は、千二百五十六場あり、年間延べ約二百五十万人の被逮捕者、被勾留者等が留置されているところであります。しかしながら、留置場に留置される被留置者の処遇の内容、留置場の設置根拠等は法律上、必ずしも明確でなかったのであります。 この法律案は、乙のような留置場の現況及び刑事施設に収容される被収容者の処遇の改善を主な内容とする刑事施設法案が国会に提出されることにかんがみ、都道府県警察の留置施設に留置される被逮捕者、被勾留者等について、刑事施設に収容される被逮捕者、被勾留者等の処遇と均衡のとれた適切な処遇を行うとともに、留置施設の適正な管理運営を図るため、被留置者の処遇に関し必要な事項を定め、あわせて留置施設の設置等に関する規定を整備しようとするものであります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 第一は、この法律案の目的についてであります。 この法律案は、被留置者の人権を尊重しつつ、被留置者について適切な処遇を行うとともに、留置施設の適正な管理運営を図ることを目的とすることとしております。 第二は、留置施設の設置等に関する規定についてであります。 その一は、留置施設の設置根拠に関する規定でありますが、これは、都道府県警察に留置施設を設置することとし、留置施設は都道府県警察の警察官により逮捕される者等及びこれらの者で勾留状の執行により刑事施設法の代替収容に関する規定の適用を受けることとされるものを留置するほか、他の法令の規定により留置施設に留置すべきこととされる者等を留置する施設とすることをその内容としております。 その二は、留置業務の捜査との分離に関する規定でありますが、これは、留置施設において留置業務に従事する警察官はその施設に留置されている被留置者に係る犯罪の捜査に従事してはならないことをその内容としております。 第三は、被留置者の処遇に関する規定についてであります。 その一は、被留置者の処遇に関する通則としての規定でありますが、これは、被留置者は性別に従い区分して留置すること、被留置者の処遇は、昼夜、居室において行うことを原則とすること、留置業務管理者は被留置者に対し留置開始時において一定の事項を書面で告知しなければならないこと、留置施設の規律及び秩序は厳正に維持されなければならないこと等をその内容としております。 その二は、被逮捕者の処遇に関する規定でありますが、これは、彼逮捕者の処遇に当たっては、その地位を考慮し、逃走及び罪証の隠滅の防止並びに防御権の尊重に特に留意しなければならないこと、被逮捕者には、寝具を貸与し、食事及び湯茶を支給するほか、原則として自弁の物品の使用を許すものとすること、被逮捕者から留置開始時に健康状態につき事情を聴取すること、被逮捕者に対し、医師による健康診断等の医療上の措置を受けさせるほか、指名医による診療を許すことができること、被逮捕者の宗教上の行為及び書籍等の閲覧を制限する場合の要件等を明確にすること、被逮捕者と弁護人等との面会については、面会の日時は留置施設の執務時間内、面会の場所は留置施設の面会室、同時に面会し得る弁護人等の人数は三人以内とするが、これによらない弁護人等の申し出があるときは、管理運営上特に支障がある場合を除き、その申し出に応じなければならないこと、被逮捕者の弁護人等との信書の発受に関し、その作成方法等について制限できる場合を留置施設の管理運営上必要な場合に限り、弁護人等から受ける信書についてはその弁護人等が発した信書である旨を確認するため必要な限度で検査すること、被逮捕者の弁護人等以外の者との面会及び信書の発受について必要な定めを置くこと等をその内容としております。 その三は、被勾留者の処遇に関する規定でありますが、被勾留者の処遇については、原則として、刑事施設法が適用されることを明らかにしております。 その四は、被逮捕者及び被勾留者以外の被留置者の処遇に関する規定でありますが、その処遇については、その性質に反しない限り、被逮捕者に関する規定を準用することとしております。 以上の規定のほか、警察本部長等の実地監査に関する規定、警察庁長官の巡視に関する規定、警察本部長等に対する審査の申し立てに関する規定、留置業務管理者及び警察本部長等に対する苦情の申し出に関する規定、留置施設の視察及び参観に関する規定、罰則に関する規定その他所要の規定を置くとともに、この法律の制定に伴い必要となる警察法その他の関係法律についての所要の改廃を行うこととしております。 なお、この法律は、刑事施設法の施行の日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
○松本委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 ────◇─────
○松本委員長 請願の審査を行います。 請願日程第一から第三二三までを一括して議題といたします。 まず、審査の方法についてお諮りいたします。 各請願の内容につきましては、文書表等で既に御承知のことでありますし、また、理事会で慎重に御検討願いましたので、各請願についての紹介議員の説明等はこの際省略し、直ちに採否の決定に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松本委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 これより採決をいたします。 本日の請願日程中、地方交付税の総額確保及び財政調整機能の強化に関する請願は、採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松本委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 この際、お諮りいたします。 ただいま議決いたしました請願に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松本委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ───────────── 〔報告書は附録に掲載〕 ─────────────
○松本委員長 なお、今国会、本委員会に参考送付されました陳情書は、地方財政の充実に関する陳情書外六件であります。念のため御報告申し上げます。 ────◇─────
○松本委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 第百八回国会、内閣提出、地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○松本委員長 起立多数。よって、本案について閉会中審査の申し出をすることに決しました。 次に、第百八回国会、内閣提出、留置施設法案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○松本委員長 起立多数。よって、本案について閉会中審査の申し出をすることに決しました。 次に 地方自治に関する件 地方財政に関する件 警察に関する件 及び 消防に関する件 以上各件について、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松本委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になり、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣委員、派遣地、派遣期間その他所要の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松本委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時二十五分散会