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111回国会衆議院1987/12/10

本会議 第5号

発言数
17
登壇者
4
会派数
2
開催日
1987/12/10

会議録

原健三郎無所属議長

○議長(原健三郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 裁判官の報報酬に関する法律の一   部を改正する法律案(内閣提出)  日程第二 検察官の俸給等に関する法律の一   部を改正する法律案(内閣提出)

原健三郎無所属議長

○議長(原健三郎君) 日程第一、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、日程第二、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。法務委員長相沢英之君。     —————————————  裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する   法律案及び同報告書  検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する   法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔相沢英之君登壇〕

相沢英之自由民主党

○相沢英之君 ただいま議題となりました両法律案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  両法律案は、一般の政府職員の給与の改定に伴い、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改定しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬並びに検事総長、次長検事及び検事長の俸給については、これに対応する内閣総理大臣その他の特別職の職員の俸給の増額に、その他の裁判官の報酬並びに検察官の俸給については、これに対応する一般職の職員の俸給の増額におおむね準じて、それぞれこれを増額すること、  第二に、報酬月額並びに俸給月額の改定は、昭和六十二年四月一日にさかのぼって行うこと等であります。  委員会においては、去る八日提案理由の説明を聴取した後、審査を行い、昨九日質疑を終了し、直ちに採決を行ったところ、両法律案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

原健三郎無所属議長

○議長(原健三郎君) 両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

原健三郎無所属議長

○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第三 一般職の職員の給与等に関する法   律の一部き改正する法律案(内閣提出)  日程第四 特別職の職員の給与に関する法律   及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に   関する臨時措置法の一部を改正する法律案   (内閣提出)。  日程第五 防衛庁職員給与法の一部を改正す   る法律案(内閣提出)  日程第六 防衛庁設置法及び白行隊法の一部   を改正する法律案(第百八回国会、内閣提   出)(参議院送付)  日程第七 防衛庁職員給与法の一部を改正す   る法律案(第百八回国会、内閣提出)(参議   院送付)  日程第八 公文書館法案(参議院提出)

原健三郎無所属議長

○議長(原健三郎君) 日程第三、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、日程第四、特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第五、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、日程第六、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案、日程第七、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(第百八回国会、内閣提出)(参議院送付)、日程第八、公文書館法案、右大案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。内閣委員長竹中修一君。     —————————————  一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改   正する法律案及び同報告書  特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と   緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置   法の一部を改正する法律案及び同報告書  防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案及び   同報告書  防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法   律案及び同報告書  防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(第   百八回国会提出)及び同報告書  公文書館法案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔竹中修一君登壇〕

竹中修一自由民主党

○竹中修一君 ただいま議題となりました六法律案について、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、給与三法律案について申し上げます。  一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、本年八月六日付の給与に関する人事院勧告及び週休二日制に関する人事院勧告を勧告どおり実施しようとするもので、その内容は、一般職の職員の給与について、全俸給表の全俸給月額、初任給調整手当、住居手当及び通勤手当の額の改定を行うとともに、週休二日制の改定等を行おうとするものであります。  特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案は、内閣総理大臣、国務大臣、大使、公使及び秘書官並びに国際花と緑の博覧会政府代表等について、一般職の職員の給与改定にあわせて、その俸給月額の改定等を行おうとするものであります。  防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案は、一般職の職員の給与改定に準じて、防衛庁職員の俸給月額の改定等を行おうとするものであります。  次に、参議院送付の防衛関係二法律案について申し上げます。  防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案は、自衛官の定数を五百十人、予備自衛官の員数を千五百人、それぞれ増加しようとするものであります。  防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案は、予備自衛官手当の月額の改定を行おうとするものであります。  以上の五法律案のうち、給与三法律案はいずれも十二月一日本委員会に付託されたものであり、また、防衛関係二法律案はいずれも第百八回国会に提出され、第百九回国会において本院で議決の上参議院に送付し、同院において継続審査となり、今国会において可決の上、昨九日本院に送付され、本委員会に付託されたものであります。  本委員会におきましては、昨九日、給与三法律案について高鳥総務庁長官及び瓦防衛庁長官からそれぞれ提案理由の説明を聴取し、また、防衛関係二法律案につきましては、提案理由説明の聴取を省略し、五法律案を一括して質疑に入り、人事院勧告の完全実施に対する基本的な考え方、公務員の完全週休二日制実現に対する見解、土曜閉庁問題、在日米軍駐留経費の負担増の問題等各般にわたり質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  かくて、同日質疑を終了し、採決いたしましたところ、給与三法律案の、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は全会一致をもって、特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案は賛成多数をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決し、防衛関係二法律案の防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案はいずれも賛成多数をもって参議院送付案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案に対し附帯決議が付されました。  次に、公文書館法案について申し上げます。  本案は、公文書等を歴史資料として保存し、利用に供することの重要性にかんがみ、公文書館に関し必要な事項を定める等の措置を講じようとするものであります。  本案は、参議院提出の法律案でありまして、昨十二月九日本院に送付され、本委員会に付託となり、同日参議院内閣委員長から提案理由の説明を聴取し、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

原健三郎無所属議長

○議長(原健三郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第三及び第八の両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

原健三郎無所属議長

○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第四及び第五の両案を一括して採決いたします。  両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

原健三郎無所属議長

○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第六につき採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

原健三郎無所属議長

○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第七につき採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

原健三郎無所属議長

○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第九 抵当証券業の規制等に関する法律   案(第百九回国会、内閣提出)(参議院送付)

原健三郎無所属議長

○議長(原健三郎君) 日程第九、抵当証券業の規制等に関する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。大蔵委員長越智通雄君。     —————————————  抵当証券業の規制等に関する法律案及び同報告   書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔越智通雄君登壇〕

越智通雄自由民主党

○越智通雄君 ただいま議題となりました法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  この法律案は、最近における国民の金融資産の増大や金利の自由化の進展に伴う金利選好の高まり等を背景として、抵当証券取引が急速に発展しております一方で、一部の悪質業者による抵当証券のカラ売り等によって購入者被害が生じている現状にかんがみ、抵当証券業者に対し登録制度を実施するとともに、その事業に対し必要な規制を行うことにより、抵当証券の購入者の保護を図ろうとするものであります。  その主な内容は、  第一に、抵当証券業を営もうとする者に対して大蔵大臣への登録を義務づけるとともに、帳簿書類の作成、保存等の義務及び監督に関する規定を設けることとしております。  第二に、抵当証券業者は、販売を行った抵当証券を購入者に現実に引き渡す場合等を除き、これを大蔵大臣の指定する抵当証券保管機構に保管させなければならないこととするとともに、不適切な広告の規制等抵当証券業者の行う業務について必要な規制を行うこととしております。  第三に、大蔵大臣は、抵当証券業者の販売に係る抵当証券を適正に保管する抵当証券保管機構を指定することができることとし、当該機構の監督等に関し所要の規定を設けることとしております。  第四に、抵当証券業協会についての規定を設けることとしております。  本案は、さきの第百九回国会に内閣から本院に提出され、本院において原案のとおり可決し、参議院において継続審査となっていたもので、十二月九日参議院において可決され、本院に送付されたものであります。  当委員会におきましては、十二月九日採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)

原健三郎無所属議長

○議長(原健三郎君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

原健三郎無所属議長

○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

原健三郎無所属議長

○議長(原健三郎君) 本日は、これにて散会いたします。     午後零時十八分散会      ————◇—————

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