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109回国会参議院1987/08/25

農林水産委員会 第3号

発言数
6
登壇者
3
会派数
1
開催日
1987/08/25

会議録

岡部三郎自由民主党

○委員長(岡部三郎君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。  まず、委員の異動について御報告いたします。  去る七月三十日、鈴木和美君及び田渕勲二君が委員を辞任され、その補欠として、八百板正君及び高杉廸忠君が選任されました。     —————————————

岡部三郎自由民主党

○委員長(岡部三郎君) 大豆なたね交付金暫定措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。加藤農林水産大臣。

加藤六月自由民主党農林水産大臣

○国務大臣(加藤六月君) 大豆なたね交付金暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。  大豆及び菜種は、植物性たんぱく質資源あるいは油脂資源として国民の食生活上欠かすことのできない重要な農産物であり、また、農業生産面においても、畑作においては輪作体系を構成する基幹作物として、水田作においては地域輪作農法の導入等による水田農業の確立を図る上で重要な農作物であります。  このような大豆及び菜種につきましては、昭和三十六年から、大豆なたね交付金暫定措置法に基づき、その生産の確保と農家所得の安定に努めてきたところであります。  しかしながら、制度発足後四半世紀が経過し、その後の生産事情、需給事情の変化に伴って、現行制度ではこれらの変化に的確に対応し得ない場面が生じております。  このような情勢に対処するため、大豆及び菜種に係る交付金制度について、生産状況等を的確に反映させるとともに、一層の生産性の向上及び品質の改善に資するよう、この法律案を提出した次第であります。  次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、生産者に保証すべき価格水準として農林水産大臣が定める基準価格の算定に当たっては、大豆又は菜種の生産構造や生産性の向上等を的確に反映したものとするため、これまで行っておりましたパリティ価格等を参酌する方式を改め、生産費その他の生産条件、需要及び供給の動向、物価等を参酌する方式とすることとしております。  第二に、良品質の大豆または菜種の生産を誘導するため、交付金の金額の算定の基礎となる基準価格等を種類、銘柄または等級の別に応じて定めることができることとしております。  第三に、生産者団体等による一層の販売努力を促進するため、交付金の算定の基礎となる標準販売価格に最低標準額を設けることとしております。  第四に、本制度の運営に当たって大豆または菜種の生産性の向上及び品質の改善に資するように配慮する旨を明確にすることとしております。  以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。  何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

岡部三郎自由民主党

○委員長(岡部三郎君) 次に、補足説明を聴取いたします。浜口農蚕園芸局長。

浜口義曠農林水産省農蚕園芸局長

○政府委員(浜口義曠君) 大豆なたね交付金暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。  本法律案を提出いたしました理由につきましては、既に提案理由説明において申し述べましたので、以下その内容につき、若干補足させていただきます。  第一に、基準価格の算定方法の改正であります。  基準価格は、これまで大豆の輸入自由化前の販売価格に農業パリティ指数を乗じて算出したいわゆるパリティ価格及び生産事情その他の経済事情を参酌し、大豆または菜種の再生産を確保することを旨として定めることとされておりましたが、大豆または菜種の生産構造や生産性の向上等を的確に反映したものとするため、販売することを主たる目的として大豆または菜種の生産を行っていると認められる生産者の生産費その他の大豆または菜種の生産条件、大豆または菜種の需要及び供給の動向並びに物価その他の経済事情を参酌し、大豆または菜種の再生産を確保することを旨として定めることとしております。  第二に、良品質の大豆または菜種の生産を誘導するため、基準価格を種類、銘柄または等級の別に応じて定めた場合には、この種類、銘柄または等級の別に定めた基準価格等を用いて交付金の金額を算定し得ることとしております。  第三に、輸入大豆または菜種に比べて品質的にすぐれている国産大豆または菜種がその品位にふ さわしい適正な価格で販売されるよう、標準販売価格に最低標準額を設け、交付金の金額の算定に当たり、標準販売価格が最低標準額を下回る場合にあっては、その最低標準額をもって算定することとしております。  第四に、農林水産大臣は、基準価格及び交付金の金額の算定に関して農林水産大臣の定める数量を定めるに当たっては、大豆生産または菜種生産における生産性の向上及び大豆または菜種の品質の改善に資するように配慮することとしております。  最後に、この法律の施行期日等でありますが、この法律は、交付の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとするとともに、この法律による改正後の規定は、大豆については昭和六十二年産のものから、菜種については昭和六十三年産のものから適用することとしております。  以上をもちまして、大豆なたね交付金暫定措置法の一部を改正する法律案の提案理由の補足説明を終わります。

岡部三郎自由民主党

○委員長(岡部三郎君) 本案に対する質疑は後日に譲ります。  本日はこれにて散会いたします。    午後一時八分散会      —————・—————

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