内閣委員会 第7号
- 発言数
- 23 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1987/09/18
会議録
○委員長(名尾良孝君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律案を議題といたします。 まず、提出者衆議院内閣委員長石川要三君から趣旨説明を聴取いたします。石川内閣委員長。
○衆議院議員(石川要三君) ただいま議題となりました台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 御承知のように、第二次世界大戦において多数の台湾の人々が日本の軍人軍属として動員され、戦死されたり負傷されたりした方も少なくないのでありますが、日本人の軍人軍属であった戦没者の遺族及び戦傷病者に対しては、戦後、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の制定や軍人恩給の復活により、年金または一時金等が支給されております。 しかるに、台湾の人々は、戦後、日本国籍を失った結果、援護法または恩給法が適用されないこととなったのであります。 しかしながら、第二次世界大戦中、日本人の軍人軍属として動員された台湾の人々、特に戦没者の遺族や重度の戦傷病者の方々に対し、現状のままで推移することは、人道的観点からも許されることではないと存じます。 したがいまして、この際、これらの方々に対し、弔慰等の意を表する趣旨で、弔慰金または見舞い金を支給するための法律を制定することが急務であると考え、ここに本法律案を提出した次第でございます。 次に、本案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 本案は、人道的精神に基づき、台湾住民である日本の旧軍人もしくは旧軍属であった戦没者等の遺族及び戦傷病者で著しく重度の障害の状態にある者に対する弔慰金または見舞い金を支給するため、昭和六十三年度からできるだけ速やかに必要な財政上の措置を講ずるものとし、その講ぜられた措置に基づき、日本赤十字社は、台湾にある救護及び社会奉仕を業務とする機関を通じて弔慰金または見舞い金を支給するものとすることといたしております。 なお、日本赤十字社は、前述の機関との間に弔慰金または見舞い金の支給に関する取り決めを締結するものといたしております。 本案は、衆議院内閣委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものでございます。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(名尾良孝君) 以上で本案の趣旨説明の聴取は終わりました。 それでは、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。——別に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。——別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律案に賛成の方の挙手を願います、 〔賛成者挙手〕
○委員長(名尾良孝君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(名尾良孝君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(名尾良孝君) 国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調査を議題といたします。 この際、便宜私から自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、日本共産党、民社党・国民連合、新政クラブの各会派共同提案に係る台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 台湾住民である戦没者の遺族等に対する 弔慰金等に関する決議(案) 政府は、「台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律」が制定された場合、同法の実施に当たっては、千九百七十二年九月二十九日に発出された日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明及び千九百七十八年八月十二日に北京で署名された日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約にある諸原則を遵守し、精神を尊重すべきである。特に同共同声明第二項(日本国政府は、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認する。)及び第三項(中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。)において表明された日本国政府の立場を堅持すべきである。 右決議する。 以上であります。 本決議案を本委員会の決議とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(名尾良孝君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ただいまの決議に対し、後藤田内閣官房長官から発言を求められておりますので、これを許します。後藤田内閣官房長官。
○国務大臣(後藤田正晴君) ただいまの決議を外し、政府として対処してまいりたいと考えております。 —————————————
○委員長(名尾良孝君) これより請願の審査を行います。 第三号スパイ防止のための法律制定に関する請願外二百八件を議題といたします。 本委員会に付託されております請願は、お手元に配付の付託請願一覧表のとおりであります。 これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、第五号引揚者在外財産の補償の法的措置に関する請願外八十八件は採択すべきものにして内閣に送付するを要するものとし、第三号スパイ防止のための法律制定に関する請願外百十九件は保留とすることに意見が一致いたしました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(名尾良孝君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(名尾良孝君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(名尾良孝君) 次に、継続審査要求に関する件についてお諮りいたします。 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案並びに防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につきましては、閉会中もなお審査を継続することとし、両案の継続審査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉川春子君 私は、この件につきましては廃案を主張いたします。
○委員長(名尾良孝君) 御異議があるようですから、これより採決をいたします。 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案並びに防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の両案の継続審査要求書を議長に提出することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(名尾良孝君) 多数と認めます。よって、さよう決定いたします。 なお、両案の要求書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(名尾良孝君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(名尾良孝君) 次に、継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調査並びに国の防衛に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、両件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(名尾良孝君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(名尾良孝君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(名尾良孝君) 次に、委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取り扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(名尾良孝君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(名尾良孝君) 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 野田哲君が一たん委員を辞任されたため、現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(名尾良孝君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に久保田真苗君を指名いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後六時二十二分散会 —————・—————