地方行政委員会 第3号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1987/09/08
会議録
○委員長(谷川寛三君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。 地方税法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。葉梨自治大臣。
○国務大臣(葉梨信行君) ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。 最近における社会経済情勢の変化等に即応した税制全般にわたる改革の一環として住民負担の軽減及び合理化等を行うこととし、個人住民税について税率構造の緩和、基礎控除額等の引き上げ及び配偶者特別控除の創設を行うとともに、住民税における利子課税制度の合理化等の改正を行う必要があります。 以上がこの法律案を提案いたしました理由であります。 次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。 その一は、道府県民税及び市町村民税についての改正であります。 個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、中堅所得者層を中心とした負担の軽減合理化を図る観点から、税率構造の簡素化及び累進度の緩和並びに基礎控除額等の引き上げを行うとともに、配偶者特別控除を創設し、これとの関連において配偶者に係る白色申告者の事業専従者控除の控除限度額を引き上げることとするほか、老年者控除額の引き上げ等を行うことといたしております。これらの改正は、昭和六十三年度及び昭和六十四年度に実施することといたしております。 また、住民税における利子課税制度につきまして、道府県民税として利子割を創設することとし、老人等に対する利子非課税制度に係るものを除く利子等及び金融類似商品の収益について、利子等の支払い等を行う金融機関等の営業所所在地の都道府県が、その支払いの際、一定の税率により、他の所得と分離して課税する仕組みを導入するとともに、都道府県から市町村に対し、個人に係る利子割額に相当する額の五分の三を交付することといたしております。 その二は、事業税についての改正であります。事業税につきましては、道府県民税及び市町村民税と同様に、配偶者に係る白色申告者の事業専従者控除の控除限度額を引き上げる等の措置を講ずることといたしております。 その三は、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税についての改正であります。道府県だはこ消費税及び市町村たばこ消費税につきましては、昭和六十一年度における地方財政対策の一環として講じられた税率等の特例措置の適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで延長することといたしております。 その四は、電気税についての改正であります。繊維製品及び紙の製造の用に供する電気に係る税率の軽減措置の適用期限を昭和六十五年五月三十一日まで延長することといたしております。 その五は、納税環境の整備についての改正であります。過少申告加算金、不申告加算金または重加算金について、自主申告に係るものを除き、その割合を百分の万引き上げることとするほか、地方税の確定金額等に係る端数計算の基準額について所要の引き上げを行うことといたしております。 このほか所要の改正を行うことといたしております。 以上が地方税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(谷川寛三君) 次に、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員渡海紀三朗君から説明を聴取いたします。渡海紀三朗君。
○衆議院議員(渡海紀三朗君) ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案につきまして、衆議院における修正の理由とその内容について御説明申し上げます。 その一は、勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄に係る住民税の利子割課税についてであります。 政府原案におきましては、勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄に係る利子等については、その支払いを行う金融機関等の営業所所在地の都道府県が一・二五%の税率で分離課税を行うこととしておりますが、勤労者の財産形成を一層促進するため、勤労者財産形成住宅貯蓄及 び勤労者財産形成年金貯蓄に係る住民税の利子割を非課税とすることに改めております。 その二は、住民税の利子割の課税の実施時期についてであります。 政府原案におきましては、住民税の利子割の実施時期につきましては、昭和六十三年一月一日からとしておりますが、住民税の利子割課税の円滑な実施を図る見地から、住民税の利子割の課税の実施時期を昭和六十三年四月一日とすることに改めております。 その三は、地方税における利子課税制度のあり方についてであります。 政府原案におきましては、地方税の利子課税制度については、道府県民税として利子割を創設することとし、利子等の支払い等を行う金融機関等の営業所所在地の都道府県が、その支払いの際、一定の税率により、他の所得と分離して課税する仕組みを導入することとしておりますが、課税の公平の確保等の見地から、利子所得に対する地方税の課税のあり方については、総合課税への移行問題を含め、必要に応じ、この法律の施行後五年を経過した場合において見直しを行うものとする条項を加えております。 このほか、これらの措置に伴い、所要の規定の整備を行っております。 以上が衆議院における修正の概要であります。
○委員長(谷川寛三君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時十二分散会 —————・—————