地方行政委員会 第6号
- 発言数
- 25 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1987/09/02
会議録
○石橋委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、地方税法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は、去る八月二十五日に終了いたしております。 この際、本案に対し、渡海紀三朗君外四名より、自由民主党提案による修正案が提出されております。 修正案の提出者から、趣旨の説明を聴取いたします。渡海紀三朗君。 ————————————— 地方税法の一部を改正する法律案に対する修正 案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○渡海委員 私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その趣旨と内容について御説明申し上げます。 その一は、勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄に係る住民税の利子割課税についてであります。 政府原案におきましては、勤労者財産形成住宅、貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄に係る利子等については、その支払いを行う金融機関等の営業所所在地の都道府県が一・二五%の税率で分離課税を行うこととしておりますが、勤労者の財産形成を一層促進するため、本修正案では、勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄に係る住民税の利子割を非課税とすることとしております。 その二は、住民税の利子割の課税の実施時期についてであります。 政府原案におきましては、住民税の利子割の実施時期につきましては、昭和六十三年一月一日からとしておりますが、住民税の利子割課税の円滑な実施を図る見地から、本修正案では、住民税の利子割の課税の実施時期を昭和六十三年四月一日とすることとしております。 その三は、地方税における利子課税制度のあり方についてであります。 政府原案におきましては、地方税の利子課税制度については、道府県民税として利子割を創設することとし、利子等の支払い等を行う金融機関等の営業所所在地の都道府県がその支払いの際、一定の税率により、他の所得と分離して課税する仕組みを導入することとしておりますが、課税の公平の確保等の見地から、本修正案では、利子所得に対する地方税の課税のあり方については、総合課税への移行問題を含め、必要に応じ、この法律の施行後五年を経過した場合において見直しを行うものとすることとしております。 このほか、これらの措置に伴い、所要の規定の整備を行うことといたしております。 以上が本修正案の概要であります。 何とぞ御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○石橋委員長 これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。
○石橋委員長 これより討論に入ります。 原案及びこれに対する修正案を一括して討論に付します。 討論の申し出がありますので、順次これを許します。岡島正之君。
○岡島委員 私は、自由民主党を代表して、政府提出の地方税法の一部を改正する法律案及びこれに対する自由民主党提出の修正案に賛成の討論を行うものであります。 最近の社会経済情勢の変化に対応した税制全般にわたる改革の一環として住民税の軽減を行うことは急を要する大事な課題であります。 一方、活力ある地域社会を形成していく上で、地方公共団体の役割はますます重要なものとなってきております。このためには、多額の借入金残高を抱える地方財政の健全性を回復することも大切であります。 このような事情にかんがみれば、住民負担の軽減とあわせて地方税源の充実を図ることが強く求められていると考えるものであります。 以上のような観点に立って政府提出の本法律案を見ますと、厳しい地方財政の状況下ではありますが、平年度六千六百億円に上る住民税の減税が行われることとなっております。 また、その恒久財源として、懸案でありました利子課税制度の見直しを行い、住民税の利子割を創設することとなっております。 さらに、昭和六十一年度の地方財政対策の一環としてとられた道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税の税率等の特例を延長する等の改正をすることとしております。 これらの改正は、社会経済情勢、住民負担の状況、地方財政の現状から見て、いずれも適切妥当なものと考えます。 また、修正案について申し上げますと、勤労者の財産形成を一層促進するとともに、住民税の利子割課税を円滑に実施していく観点から、勤労者の財産形成住宅貯蓄及び財産形成年金貯蓄に係る利子等を非課税とするとともに、利子割課税の実施時期を昭和六十三年四月一日に延期することとするほか、課税の公平の確保等の見地から、利子所得に対する地方税の課税のあり方については、総合課税への移行問題を含め、必要に応じ、この法律の施行後五年を経過した場合において見直しを行うものとすることが必要であると考えます。 以上の理由により、私は、政府提出の地方税法の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案に賛成の意を表するものであります。 これをもちまして、賛成討論を終わります。(拍手)
○石橋委員長 安田修三君。
○安田委員 私は、日本社会党・護憲共同を代表し、ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案につきまして反対の討論を行います。 以下、その主要な反対理由を申し述べるものであります。 第一に、今回の税制改革案は、売上税等関連六法案は臨時国会には再提出しないという五月十二日の国対委員長会談における確認、合意を破り、マル優廃止を含めて提案されているのであります。これは議会制民主主義と公党間の確認を踏みにじるものであります。また、衆議院議長あっせんによって設置された与野党税制改革協議会の議論の経過においても、今臨時国会に提出される税制改革法案については与野党一致が前提のはずであり、今回の法案提出については極めて遺憾であります。 第二に、当初予算編成時において自民党及び政府は、売上税創設、マル優廃止を既成事実化させるため、その自治体予算への計上を強要いたしました。しかし、六十二年度地方財政計画は、売上税、マル優廃止法案が廃案となったため、政府予算全体とともに根拠なき財政計画の状態が続き、計画自体が何ら意味のないものとなっているのであります。この地財計画及び自治体の財政運営に与えた混乱の責任は極めて重大であります。 第三の反対理由は、売上税、マル優の影響額及び法人関係税の増税の見送りによる地方税収の落ち込みを、地方の固有財源で補てんするとされた点であります。すなわち、国の責任による地方の税収減を地方の固有財源である地方交付税で穴埋めをし、地方財政に責任と負担を転嫁いたしました。 第四に、シャウプ以来の税制抜本改革とされながら、地方の意見が全く考慮されていないことであります。税制改革を行うのであるならば、国と地方の税源の再配分は当然検討されるべきであります。しかるに、みずからの税源である地方税改革について、地方団体は何らの発言も保証されなかったことは遺憾であります。 第五に、抜本改革といいながら、社会保険診療報酬課税の適正化、法人事業税の改善、非課税特別措置の廃止など地方税改正の懸案事項は何ら手がつけられていません。政府・与党は、マル優廃止は不公平税制是正の一環だと主張いたしましたが、従来からの懸案事項である不公平税制の是正について何ら顧みられなかったのであります。 第六に、所得税の最低税率は一〇・五%で据え置かれていますが、市町村民税の最低税率は二・五%から三%へと引き上げられ、税体系としては低所得者に対する増税となっています。また、所得税と住民税の課税最低限についてもいまだその格差は歴然としているのであります。 第七に、与野党幹事長・書記長会談において、所得税の刻みをさらに動かすことによって二千四百億円の減税上積みが約束されましたが、住民税がそのままにされれば住民税負担の比重が上がり、納税者にとっては実感として住民税負担増となります。我が党は、個人住民税減税も所得税と同様に上積みし、刻みのアンバランスを是正すべきだと主張いたしましたが、改善されなかったことは極めて遺憾であります。 第八に、所得税減税、住民税減税の補てん財源としてマル優廃止が提起されておりますが、その税収については極めて不透明であり、地方財源不足発生のおそれがあるとともに、いつ利子課税の税率引き上げや大型間接税が再提起されるかわからない不安があります。また、恒常的な地方財政における財源不足が発生しているにもかかわらず、税制改革において国、地方は中立とされ、地方財源強化のために交付税制度の抜本的拡充も見送られたことは極めて遺憾であります。 最後に、修正案について一言申し述べます。 修正案につきましては、以上に申し述べました政府原案を何ら抜本的に改善する内容となっておりません。特に総合課税の問題につきましては、税制改革協議会においても野党が一致して矛盾としてただした点であります。 したがいまして、日本社会党・護憲共同は、政府原案並びに修正案とも反対であることを改めて表明し、反対討論を終わります。(拍手)
○石橋委員長 草野威君。
○草野委員 私は、公明党・国民会議を代表して、ただいま議題となりました内閣提出に係る地方税法の一部を改正する法律案及び自由民主党提出に係る同法修正案につきまして反対討論を行うものであります。 売上税は、国民の強い反対によりまして、ついに廃案となりました。その際、与野党国対委員長会談で、売上税関連法案は提出しないとの約束が交わされたのであります。しかるに、政府は、前国会での約束に反してマル優廃止と減税とを抱き合わせにした法案を提出してまいりました。 税制改革は、その全体像を明らかにした上でその改革を進めるのが本来のあり方であります。しかし、今回の政府案は、全体像を示すどころか、マル優廃止だけをしゃにむに強行しようとするものであり、このようなやり方に対し国民は強い不満を示しているのであります。マル優廃止については、利子所得の把握方法、公平な課税方式、他の資産に対する課税のあり方等を時間をかけて検討した上で結論を出すべきであり、今回のマル優廃止案を撤回すべきであります。これを強行しようとする政府案に強く反対するものであります。 また、自由民主党提出の、利子課税について総合課税化を含め五年後に見直すという修正案は、与野党幹事長・書記長会談の結果によるもので、総合課税は我が国税制の本来のあり方であり、これに戻ることは当然であります。 さて、今日、国民の重税感はむしろ住民税に集中しており、住民税減税に対する要求は非常に高まっております。しかるに、政府は、住民税が前年所得を課税標準にしていること、また本年度は既に住民税の課税事務が進行していることを理由に、当初案の本年度減税を見送り、六十三、六十四年度の二カ年をかけて行うこととしております。しかも、減税額は本年の当初案よりも大幅に縮小しているのであります。これでは、本年度から大幅減税が行われることを期待していた国民を真っ向から裏切るものであります。 国民の期待に少しでもこたえるために、六十四年度分を繰り上げて実施することは可能であり、このような措置がとられていないことは極めて遺憾であります。 次に、土地税制についてであります。 地価は大都市地域で高騰を続け、中でも都心商業地の高騰はすさまじく、実勢価格は公示価格の二倍から三倍になったところも見られ、この影響は周辺の住宅地域にも及んでおります。もはやサラリーマンは、大都市周辺で住宅を持つのは不可能な事態に追い込まれ、地価はまさに異常事態であります。しかし、こうした事態に対しても、今回の税制改正でも十分な対応が見られないのであります。このような政府の無策に強い不満を表明するものであります。 以上、本法案に対する主な反対理由を申し上げまして、反対討論といたします。(拍手)
○石橋委員長 岡田正勝君。
○岡田(正)委員 私は、民社党・民主連合を代表して、ただいま議題となっております地方税法の一部を改正する法律案に対し反対の討論を行うものであります。 反対の主たる理由は、政府が今回の改正において公約を破り、少額貯蓄等非課税制度、いわゆるマル優制度を原則として廃止し、地方税として五%、国税、地方税合わせて二〇%の一律分離課税を行うこととしたことであります。 マル優制度の廃止には主に次の三つの問題があります。 第一は、一般庶民の生活防衛的な貯蓄にまで課税するということは大衆増税にほかならないということであります。 一般に勤労者は、老後の備えとして、あるいは不時の事故、病気の備えとして、また子供の教育の備えとして貯蓄を行っているものであります。これは高齢化社会への対応が立ちおくれ、社会資本整備が遅々として進まない状況において、勤労者は生活防衛上やむを得ず貯蓄を行っているものであり、マル優制度はその大きな支えとなっております。また、一般の勤労者は、マル優制度を不正利用するほど貯蓄する理由も余裕も全くありません。このような一般庶民の生活防衛のためのささやかな貯蓄にまで課税を行うことは大衆増税にほかならず、極めて問題であります。 第二は、新たな不公平を生み出すということであります。 今回のマル優廃止により、マル優の限度額以上に高額貯蓄を持つ者は、これまでの三五%の分離課税から二〇%へ、一挙に一五%も減税となります。一方、マル優の限度枠内でしか貯蓄できない一般庶民は、一挙に二〇%も増税となるのであります。まさに金持ち優遇、庶民いじめの新たな不公平を生み出す措置であり、断じて認めるわけにはいかないのであります。 第三は、直接税における総合課税の原則を踏みにじるということであります。 民主主義社会においては、あらゆる所得を総合し、その所得の多寡に応じて応分の負担を求めるというのが大原則であります。利子所得についてのみ分離課税とするというのは、この原則を根本から否定するものであり、将来に大きな禍根を残すことになると言えるでありましょう。 以上、マル優制度についてはその存続を図り、いわゆるマル優カードの導入等により限度管理の徹底を図り、直接税における総合課税の大原則を貫徹すべきであります。 反対の次の理由は、住民税減税が不十分なことであります。 政府は、実務上の理由から六十二年度の住民税減税を見送り、六十二年度、六十四年度に分けて減税を実施することとしております。しかし、住民税減税を一年おくれで実施するとするならば、何も六十三年度、六十四年度と分けて実施する必要はありません。少なくとも六十四年度の減税案を来年度から実施し、勤労者の負担軽減を図るのが誠意ある態度と言えましょう。そのための財源が必要というならば、地方行革の徹底、国と地方との税源配分等に努力し、見出すべきであります。 さらに、住民税における過年度課税の問題、国と地方との徴税機構一元化の問題、地方税体系の簡素効率化の問題等々、地方税制度には改革すべき多くの問題があるにもかかわらず、今回の改正においてほとんど触れられていないのはまことに遺憾であります。 以上、反対の理由を申し述べ、私の討論を終わります。(拍手)
○石橋委員長 経塚幸夫君。
○経塚委員 私は、日本共産党・革新共同を代表して、政府提出の地方税法改正案並びに自由民主党提出の修正案に対しまして反対の討論を行います。 反対の第一の理由は、国民が強く反対をしているマル優制度の廃止を内容としているからであります。 マル優制度の廃止は、中曽根総理の公約違反であることはもとより、わずか三カ月前の国会で国民の審判が下され、廃案となったばかりであります。にもかかわらず、再び提出、強行しようなどという態度は、まさに主権者国民の声、天の声を踏みにじるものと言わなければなりません。 さらに重大なことは、中曽根総理も自治大臣も、マル優制度の廃止は税制改革の第一段階と公言をいたしましたが、新しい型の大型間接税導入の突破口にしようとしていることは余りにも明白であり、断じて容認できません。 第二の反対の理由は、マル優制度が廃止されれば、大多数の庶民にとっては減税どころか逆に増税になるからであります。 政府は、マル優廃止を考慮してもすべての階層が減税になるとの試算を公表しておりますが、全くのペテンであります。夫婦子供二人でわずか三百万円の預貯金しかない場合でも、専業主婦控除がなければ年収三百万円で一万九千円の増税となり、共働き家庭の実に八割近くまでが増税となるのであります。 マル優制度を廃止する限り、わずかばかりの減税を上積みしたとしても、庶民にとっては増税になるという本質はいささかも変わらず、マル優廃止は撤回以外にないことがいよいよ明らかにされましたが、改めて撤回を強く求めるものであります。 また、マル優制度が存続されるとしても、平年度六千六百億円の個人住民税減税の規模は余りにも少額であります。国民所得に占める個人住民税の負担率は、昭和四十五年の一・一%に比べて六十二年度は二・七%と三倍近くも重くなっており、個人住民税の伸びも十・六倍と、国民所得の伸び率四・五倍を二倍以上も上回っておるのであります。税金に関する世論調査では、負担を感じると回答した人が七四%にも上っており、税目では地方税が重いと答えた人が所得税と並んでいるのも当然であります。 政府は、国民所得に占める個人住民税の負担率をせめて一九八〇年度並みにするだけでも一兆三千三百億円の個人住民税減税が必要であることを認めましたが、マル優制度が存続されるとしても、六千六百億円の減税規模では、住民の重税感を取り除く負担率の軽減にはならず、ましてやマル優が廃止されるならば、負担率の軽減どころか、逆に大多数が負担増になることも明らかではありませんか。 しかも、マル優枠を超えた高額預貯金者の利子課税は三五%から二〇%に、個人住民税の所得割税率も最高一八%を一六%に引き下げながら、他方、低所得者には最低税率四・五%を五%に引き上げる。これでは庶民いじめ、高額預貯金、高額所得者優遇であり、不公平是正どころか不公正の拡大との批判が高まるのも当然と言わなければなりません。 これはまた、税制の基本原則である累進制と総合課税制をも否定するものであります。 しかも、税制の根幹にかかわる重大な内容を持つ法案審議時間が、交付税法案と合わせた場合でも平年のわずか三分の一にすぎず、これでは審議を尽くしたとは言えないのであります。 第三に、たばこ消費税の引き上げを来年三月三十一日まで延長しようとしていますが、これまた一年限りとした約束に反するものであり、速やかに撤回、国庫負担金、補助金の削減はやめるべきであります。 以上が反対の理由でありますが、最後に、日本共産党・革新共同は、マル優廃止を撤回、総額三兆円の減税を求めてまいりましたが、軍事費削減を初め、有価証券取引税率を引き上げる、外国税額控除を初め、各種の大企業優遇税制を改める、地方税制でも電力、私鉄など固定資産税軽減や電気税非課税などの大企業の特権的措置を改めるなら、庶民増税なしの大幅減税は可能であります。 改めてこのことを申し添えまして、反対討論を終わります。(拍手)
○石橋委員長 これにて討論は終局いたしました。 —————————————
○石橋委員長 これより採決に入ります。 地方税法の一部を改正する法律案について採決いたします。 初めに、渡海紀三朗君外四名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○石橋委員長 起立多数。よって、渡海紀三朗君外四名提出の修正案は可決いたしました。 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除いて、原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○石橋委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。 —————————————
○石橋委員長 この際、ただいま議決いたしました法律案に対し、野呂昭彦君外三名より、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議及び民社党・民主連合四派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。小谷輝二君。
○小谷委員 私は、この際、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議及び民社党・民主連合の四党を代表し、地方税法の一部を改正する法律案に対しまして次の附帯決議を付したいと思います。 案文の朗読により、趣旨の説明にかえさせていただきます。 地方税法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、今後の地方税制の改革に際しては、地方税源の拡充、社会的不公平の是正、住民負損の軽減適正化等を図るとともに、以下の各項について早急に検討し、善処すべきである。 一 税制改革の実施に当たっては、高齢化社会に対応するとともに多極分散型国土の形成を図っていくための行財政基盤の強化に努め、国と地方及び都道府県と市町村の税源再配分について検討すること。 二 個人住民税については、常に国民生活水準の動向等に配慮し、適正な負担水準を検討すること。 また、地方税の自主性を踏まえながら、納税義務者の事務負担等を考慮した簡明な課税の仕組み等について検討すること。 三 税負担の公平を図るため、事業税における社会保険診療報酬の非課税その他地方税における非課税等特別措置の整理合理化を推進すること。 四 地方税収の安定確保を図るため、法人事業税の外形標準課税問題について引き続き検討すること。 五 昭和六十三年度の固定資産税の評価替えに当たっては、最近の地価高騰の状況が特異なものであることに留意したものとするほか、固定資産税の性格を踏まえて、負担の急増を緩和するための措置を講ずること。 六 キャピタルゲイン課税については、利子課税との均衡を考慮しつつ、段階的に課税を強化するとともに、究極的には原則課税を志向すること。 七 所得税及び個人住民税減税等の税制改革の実施に当たっては、地方税財源の不足を来さぬよう特段の配慮を払うこと。 右決議する。 以上であります。 何とぞ皆様方の御賛同をお願いいたします。
○石橋委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○石橋委員長 起立多数。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。 この際、葉梨自治大臣から発言を求められておりますので、これを許します。葉梨自治大臣。
○葉梨国務大臣 ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を尊重して善処してまいりたいと存じます。 —————————————
○石橋委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○石橋委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時四分散会 ————◇—————