大蔵委員会 第5号
- 発言数
- 99 件
- 登壇者
- 17 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1987/05/21
会議録
○委員長(井上裕君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 本日の議案審査のため、参考人として日本銀行理事青木昭君の出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(井上裕君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(井上裕君) 国有財産法第十二条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件及び商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律案の両案を便宜一括して議題といたします。 まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。宮澤大蔵大臣。
○国務大臣(宮澤喜一君) ただいま議題となりました国有財産法第十三条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件及び商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 まず、国有財産法第十二条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件につきまして御説明申し上げます。 本件は、去る二月三日薨去されました故宣仁親王殿下の御所有であった財産を、遺贈により総理府所管の皇室用財産として取得することにつきまして、国有財産法第十三条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるものでありまして、その概要は次のとおりであります。 故宣仁親王殿下は、東京都港区高輪に所在する御所有地等を、皇室用財産とすることを条件として国に遺贈するとの御遺言をなさいました。 本件財産は、隣接する国有地部分とともに高輪皇族邸を構成しているものでありまして、同殿下の御遺志をお受けして、これを皇室用財産とする目的で取得することにより、皇族殿邸を国において一体的に管理していくことが適当であると認められることから、総理府所管の皇室用財産として取得しようとするものであります。 次に、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律案につきまして、御説明申し上げます。 本法律案は、各国の関税率表に採用されている商品分類について、その国際的統一を図るとともに近年の技術の進歩及び貿易構造の変化に対応したものとする必要があることにかんがみ、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約、いわゆるHS条約を実施するため、関係法律の整備を行おうとするものであります。 以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。 第一は、関税率表等の全面的組みかえであります。 HS条約で定められた商品分類に基づき、関税定率法で定める関税率表及び関税暫定措置法で定める暫定関税率表、特恵関税率表等の全面的組みかえを行うことといたしております。組みかえに当たりましては、原則として個別品目ごとの現行関税率を維持することといたしております。 第二は、関係法律の規定の整備であります。 関税率表等の組みかえに伴い、関税率表等の品目番号を引用している法律の規定の整備を行うことといたしております。 以上が、国有財産法第十二条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件及び商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
○委員長(井上裕君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○丸谷金保君 昨日から、アメリカのシティーバンクの三十億ドルの引当金の問題が大きな問題になってきております。したがって、きょうは、冒頭この問題を緊急案件として、御質問を申し上げたいと思う次第でございます。 日本の銀行も中南米に大体三百億ドルぐらいの貸し付けを行っておりまして、これが回収できないということになれば金融市場に大きな支障を来すということは明らかでございますが、シティーバンクがこの引当金を決めたということは、ある意味でアメリカの銀行が中南米の貸付金の回収が非常に困難になってきたというふうな見通しのもとに行ったというふうに解きざるを得ないわけであります。 もともと日本の中南米向け貸し付けは、東京銀行などが中心になって進めてきておりますけれども、実際には東京銀行その他日本の銀行というのは、アメリカの銀行というふうなものを、何といいますか、一つの相談相手といいますか、協力相手として貸し出しを言ってきておる。したがって、まあ俗な言葉で言うと、親ガメこければ子ガメもこけるというようなことで、アメリカの銀行の方がそういう点でこけてしまうと、日本の銀行も一緒になってこけるというふうな仕組みにどうもなっているんじゃないかというような気がするわけでございます。 実際にアメリカのように、中南米のそれぞれ政府首脳などと日本の市中銀行がそう太いパイプを持っているというふうなことも感じられませんので、大体そういうことはアメリカを中心にしたパイプの中で貸し付けを行ってきておるんではないか。こうなりますと、この事態というのは非常に深刻に我々受けとめなきゃならないんじゃないか。まあ国内で言えば、メインバンクが手を引いて後に不良債権を抱え込んだその他の金融機関がどうしたらいいかということで心配するというふうなことと同じように、アメリカがこのようなことをして、もうあとの中南米に対する今までの貸したものはある程度取れなくても仕方がないけれども、これからは余り面倒見ないぞというふうなことになったら一体どうなるのか。 アメリカは、調べてみますと、ブラジルだけでシティーバンクだけでも二千人くらいの人を使っておっていろいろな業務を直接やっておりますけれども、日本はほとんどそういう点は任せっ放しでしょう。そうすると、これは日本の市中銀行ではこれに対して的確な対応ということはなかなかできないんじゃないかと思うんです。で、どうしてもやはりこれは大蔵省として何らかの措置を考えていかなきゃならない。大蔵大臣としては、この事態にどういう手を打っていくつもりなのか、このことをひとつお聞かせを願いたいと思います。
○政府委員(内海孚君) ただいま丸谷委員御指摘のシティーバンクによります三十億ドルの貸倒引当金への繰り入れという問題について、現在把握しているところにつきまして御説明申し上げます。 この措置に際しましてシティーバンク自体もステートメントを出しまして、これは従来の開発途上国問題、累積債務問題に対しての基本的な態度を変えるものではないということを言っているわけでございます。シティーバンクとしては、自分たちのカスタマーとの関係でできるだけ銀行経営の経理内容の健全性ということを維持するためにこういう措置をとったわけであって、例えば債務累積問題につきまして民間銀行部門は、これはアメリカの銀行、日本の銀行あるいはヨーロッパの銀行を中心といたしましていつもバンク・アドバイザリー・コミッティーというものをつくりまして、そこで各国についてどういうふうにしてニューマネーを出すかというようなことをIMFや世銀とも相談しながら、それから債務国とも相談しながら検討するわけでございますが、シティーバンクは今後こういったバンク・アドバイザリー・コミッティーにおける態度を基本的に変えるわけではないということもはっきり申しております。今回の措置は、そういう意味でシティーバンク自体が銀行の健全性を維持しながら協力を続けていくということの一つの手段としてとったものであると理解しておりまして、これがそう大きなインパクトを与えるものとは必ずしも思っていないわけでございますが、よく注目はしていかなければいけないとは思っております。 基本的に申しまして、各国が債務累積問題につきましては、債務国の方の努力、それから民間金融機関の協力、それからIMF、世界銀行等国際機関の協力、それから債権国の側の協力、この四つがいわば柱となりながら解決を見出していくわけでございますが、その間におきまして、やはりこれは交渉事があるものですから、例えばブラジルが民間銀行に対する長期債務の利払いをとめるというようなことがありましたが、これは決してブラジルが債権国あるいは銀行側と真っ正面からもうチャンネルを断ってしまうというのではなくて、お金が入ってこなくなれば一番困るのはブラジル自身、債務国自身であるということも十分承知しながらいろいろ交渉のことを考えてそういう措置をとった面があると思いますし、またシティーバンクについてもやっぱりそういうような考え方もあるいはあるかもしれません。そういう全体的な中で今回の問題を受けとめていけばよろしいのではないかというふうに思っております。
○丸谷金保君 どうも非常に楽観的な見方をしておられるので実はかえって心配するんですが、例えばシティーバンクが三十億ドルの引当金を積んだということは、これは結局債権が戻ってこないかも知らぬという懸念ですわね。そうすると、そういう債権を抱えて、それをもしほかのアメリカの銀行も同じようなことを連動してするようなことになってくるとこれは大変だし、それからまた日本の市中銀行が多額の債権を中南米に持っている、これもやはり同じような不良債権というふうな嫌いが出てくるわけですよね。そうしますと、アメリカの銀行の場合にはこういう引当金を積んだりなんかする力を持っていますが、しかし邦銀が今そういうことをやれる力を私はそんなに持っているとは思わないんです。三百億ドルも貸してあるものを引き当てるとこれはもう大変なことになる。そうすると、それに対しては政府の思い切ったてこ入れを覚悟しておかなきゃ大蔵大臣としていけないんじゃないか。 というのは、アメリカの銀行はもともと余り国に頼らないで、それからまた国の指図も受けないで自分たち自身の判断を決めていくというふうなことが非常にできる。いわゆる世界をまたにかけて商売をやっておりますのでそういう強さを持っておりますけれども、日本は金融自由化とかいろんなことを言いましても、アメリカの銀行に比べたら日本の銀行というのは、もやしと言っちゃ悪いかもしれないけれども、まだまだ非常に未熟な状態だ、こういうことが言えるのではないかと思うのです。 そうしますと、私はこの前渡辺大蔵大臣のときに申し上げたんだけれども、もう少し大蔵省でも国際金融に強くなるような人をたくさんつくっておいてもらわぬと困る時代が来ますよと、これは五年ほど前に申し上げたんです。例えば開銀とか世銀に対してもあれだけの出資金をしていながら日本から送り込んでいる職員の数というのは極めて少ないんです。日本にはそういう意味で国際金融の場でいろんな判断をしながら仕事のやれる人というのは非常に少ない。どうしたってそういう点で、もうアメリカの銀行に乗っかって、自分たち自身の独自の判断でもってやるということができないようなまだ非常に貧弱な体質なんです。これは何も大蔵省だけでなくて各銀行においても同じだと思うんです。例えば貸付金などというのはもう各銀行がほとんど対外的に大きく出しておりますけれども、それじゃそれらに対する人材というのはどうかというとなかなか多く育っていない。ですから、今局長がおっしゃったようなこれは先行きそんな簡単なものでない。やはり大蔵省としてしっかりこの問題というのを受けとめて、対応を今からきちっと考えておかないと大変な問題になるんではないか。大臣いかがですか、そういう点で。
○国務大臣(宮澤喜一君) シティーコープが貸倒引当金を積み増したということは確かにこれは一つのニュースではございますけれども、またそのように丸谷委員からいろいろ将来のことについてお尋ねがあったものと思いますが、私どもは、これは確かに一つのニュースではあるけれども、いわゆる累積債務問題、従来からございます問題が特にこれを機として大変に重大な突然の問題に展開をするというふうには考えておりません。御承知のように、ブラジル一国ではないと思いますが、恐らく当面の国はブラジルと思われますが、と申しますのは、その他の国につきましては問題は徐々に解決しつつあるものでございますから、ブラジルが残っておりまして、大蔵大臣が更迭され、新しい大蔵大臣のお考えが必ずしも明白でないようなところがあります状況の中で恐らくシティーコープが内外ともに一つの意思表示をしたのではないか。 一つは、銀行の内部におきまして、これはかなりのいわば長期戦になるかもしれないというようなことをこういう形で表現をしたということはあり得ると思いますし、それが外に対しましてはそう簡単に銀行団としても譲歩することはできない。腰を決めて交渉のお相手をいたしますよというそういう意思表示、先ほどちょっと政府委員がそういうことをえんきょくに申し上げておりましたけれども、そういう点もあるであろう。シティーコープはバンク・アドバイザリー・コミッティーの実際上のスポークスマンのような役割をしておりますから、それだけに、そういう意思表示をすることの意味を感じたのではないかと思っております。もともと累積債務問題というのは確かに処理を誤りますと大変な問題になるわけでございますが、時間はかかっておりますが、アルゼンチンにしろ、ベネズエラにしろ、あるいはメキシコにしろ、まあまあ何とか少しずつ、フィリピンもそうでございましたが、IMFが仲介いたしましたりしまして、まあまあ解決の方式を発見しつつあるわけでございますから、ブラジルについて残っております問題をさらに、蔵相更迭もございましたので、気長く忍耐強く私どもはやっていくということでよろしいのではないかと思っております。 それから、後段でお話しになりました国際金融人の養成ということは、確かに私どももそういうことを感じております。また最近は、そういう国際機関の側から、日本もこれだけの出資をしている、あるいは特別ファンドもつくってくれているについては、しかるべき人を上級の地位に出してはくれないかという要請が現実にあるわけでございますが、我が国の官僚制度との関連でありますとか、また何と申しましても、従来日本人がそういう国際機関の上級の職につくというしきたりが殊に戦後は途絶えておりますから、そういうことをどういうふうに考え、社会としてどういうふうに受け入れていくか、また個人個人の生活設計の上でどう考えていくかということについて正直なところまだ戸惑いがございまして、要請はありながら、まだ十分にこたえるような体制になっていない。まあその辺のところが広い意味で私は国際化ということの意味につながっていくのであろうと思いますが、問題を御指摘されました意味はよくわかっておりますし、徐々にそういうことになっていかなければならないのだというふうに存じております。
○丸谷金保君 まあこれだけやっていると長くなってしまいますので、きょうはこの程度にして法案に入ります。 まず最初に宮内庁、この御提案された財産を取得された経緯、それからまた遺贈された御意向というふうなものを、簡潔にひとつ御説明をお願いしたいと思います。
○説明員(宮尾盤君) 高松宮殿下は昭和五年二月に御結婚をされたわけでございますが 当然殿邸を御用意をする必要があるために、昭和三年の九月に当時皇室が管理をいたしておりました高輪の御料地の一部を殿下が殿邸用地として拝借をいたしまして、その拝借地に殿下御自身の費用で殿邸を建築されて昭和六年十二月からそこに御入居されまして、以来ずっとそこでお住まいになっておったわけでございます。戦後、財産税が課されることになったわけでございますが、皇室も当然この財産税の対象になりまして、昭和二十二年四月に高松宮邸のございます高輪の御料地もその大部分は財産税のための物納財産として国に納付をされたわけでございまして、殿下の拝借地のうち庭園敷の大部分もその物納によりまして国有となったわけでございます。 なお、昭和二十二年の五月に現在の憲法が施行されまして、殿邸が建っていた部分で物納にはされなかった土地が若干あったわけでございますが、それは憲法八十八条の規定によりまして同じく国庫に帰属することになったわけでございます。このような状況で、現在の高輪殿邸の約六割方が憲法八十八条によります国有地、それから四割方が物納財産によって国に帰属する、こういう状況になったわけでございます。 この物納された土地につきましては、その後、物納財産につきまして国が地方公共団体や民間等に逐次売り払い処分がなされておりまして、そのまま放置をしておきますと、物納された庭園敷の大部分がこれは従来と同様の使用ができなくなりまして、場合によりましては民間等に所有権が移っていく、こういうような事態も予想されましたので、高松宮殿下は引き続きその土地をやはり殿邸用地としてお使いになっていく必要がございましたので、殿下みずからの費用によりましてその物納されました庭園敷部分を国から払い下げを受けようということで、昭和二十三年十一月に有償で殿下がみずからのお金をお出しになりまして国から払い下げを受けてそれを確保いたしたわけでございます。さらに、若干庭園に隣接します不整形の小さな部分がございましたが、それも三十六年に国の方からこれを有償で払い下げを受けたわけでございます。 このようなことによりまして、今回国の方に寄附をいたしたいという遺贈対象とされております土地は、このような経緯で殿下が必要上御自分の費用で取得をされた土地でございまして、これは沿革的にもそれから形態的にも古くから一貫して殿邸の庭園という形で御使用になっておったわけでございます。そのようなことから高松宮殿下といたしましては、この御自分で御所有になっております庭園敷の部分につきまして将来とも皇室用財産として一体的に使用していってもらいたい、由緒ある殿邸の敷地として使っていっていただきたい、こういう御遺志かと思いますが、御遺言がございまして、皇室用財産として使用するということで国に寄附をする、こういうことになったわけでございます。 以上が経緯でございます。
○丸谷金保君 つまりわかりやすく言いますと、物納で国有財産のままで置く場合には民間どこへでも払い下げるというような状態だと、それでは殿邸としての皇室用財産と一体的な利用が不便になるというふうなことで殿下がお買い上げになって、しかしそれはあくまで皇室用財産として有効に使うことが一番使い道としても、まあこれ見ますとちょっと切り離すことができないような状態なので一体となるように寄附、遺贈することが殿下の遺志だった、こういうふうに理解してよろしゅうございますね。
○説明員(宮尾盤君) そのとおりでございまして、当時、皇族殿邸につきましては国が国費で整備をするという基本的な考え方はまだございませんでした。昭和四十二年以降、そういう考え方のもとに皇室用財産の上に国が国費で殿邸を建設をいたしまして御使用に供する、こういう考え方が立てられたわけでございますが、終戦直後のことでございますのでそういう方針がございませんでしたので、そのままにしておきますと一体的なその殿邸の一部が民間等の所有に帰属することも考えられる、そうなりますと殿邸としての一体的な使用ができなくなる、こういう考え方のもとに御自分でお買い求めになったという経緯でございます。
○丸谷金保君 わかりました。 それで、この機会にお伺いしておきたいんですが、この法律を見ますと、財産の価値が三千万円以上になれば議決を要すると。これ今ちょっと限度額が少な過ぎるんじゃないか。これは大蔵省にお聞きするんですが、地方自治体で皆それぞれ限度額決めていますけれども、今国の場合に三千万円以上となったらこれはみんな議決案件になってくるんじゃないですか、一坪で三千万という時代にね。これはちょっと何かもう少しアップすることをお考えになった方がいいと思いますが、いかがですか。
○政府委員(入江敏行君) 今御指摘の十二条の二項の限度額と申しますのは、皇室用財産の比較的軽微な案件にかかわります国会の議決手続を緩和する趣旨で昭和二十八年に設けられたものでございまして、当時は一件三百万円以上、それから年度累計で三千万円以上という基準だったわけでございますが、その後地価が上昇等いたしましたので、三十九年に現行の三千万それと三億、こういうことに変えたわけでございます。その後、確かに御指摘のとおり二十数年たっておりまして、全国の市街地の価格上昇を見ますと七倍強になっておりますので御指摘のようなことも考えられるかと存じます。 ただ、本条の趣旨が、皇室用財産の増加につきまして他の行政財産と区別して厳しく取り扱う、そういう意味で国会の議決にかかわらしめる、こういう趣旨であることも踏まえながら、限度額のあり方というものについて慎重に今後考えてまいりたいと考えております。
○丸谷金保君 それではHSの問題、ちょっと時間がなくなりましたが、大体この法律案、私は国会に出てこんな厚いのをいただいたのは初めてなんです、十年間で。これを一日でやれと言う方も無理なくらいなんですが、これはそういうことに決まったのでやむを得ないと思っております。 それで、これを施行していく場合に、通関手続の業務だとか、あるいは職員の教育だとか職員の数だとか、大体倍くらいに今度はコード番号もふえるそうですから、そうすると相当そういう事務関係ふえると思うんですが、これに対する手当てはどういうふうに考えているんですか。
○政府委員(大橋宗夫君) 先生御指摘のとおり、今回のHS関税率表を導入いたすことによりまして税日数が増加するのは事実でございます。現在、現実に税日数が三千ございますのが七千になるということでございます。しかしながら、この税表は現在我が国が使っております関税協力理事会品目表の分類体系をベースとして作成されたいわば改訂版でございます。したがいまして、新しく採用する国はともかくといたしまして、我が国のように従来の関税率表に長年なれ親しんでまいりましたところにおきましては、税関あるいは貿易関係者等にとって習得しやすいものであるというように考えております。 しかしながら、HSへの円滑な移行ということは非常に重要なことでございまして、導入当初におきます品目適用の誤りを避けることを目標といたしまして、法案が成立次第、来年一月一日の実施を予定しておりますが、それに至りますまでの間、税関職員に対する研修、貿易関係者に対する広報指導に努めますとともに、輸入者等からの個別品目についての税率の照会、あるいは分類の照会というようなものもなるべく本年中に、事前にこなしていくというようなことをいたしたいと考えているわけでございます。 また、税関あるいは貿易関係者の使っておりますコンピューターシステムの変更ということも伴いますが、これにつきましては、御承認をいただきました後、なるべく速やかに貿易統計の品目表の告示等をいたしまして、それを基礎にしたコンピューターの手続を進めていただくようにしておるところでございます。 それから、職員の数の問題でございますけれども、先ほど申しましたように、今回のHS表は従来のものをベースとして作成された改訂版でございます。したがいまして、税関においても周到な準備が必要となり、また職員の専門的知識を充実していくという必要がございます。このために、導入当初におきましては通関実務上若干の事務負担増が生ずることは避けられないとは存じますけれども、習得しやすいということを考えますと、徐々に通常の業務量の中で処理できるようになるものと考えておるわけでございまして、このために定員の増ということは現在のところ必要はないのではないかというふうに考えております。 しかしながら、全般的に申しまして税関の業務は、貿易の進展、出入国旅客の増加に加えまして、覚せい剤、銃砲等の社会悪物品の密輸取り締まりの強化等によりまして年々増大かつ複雑化してきておるところでございます。このような税関業務の増大、複雑化に対処するために、従来から事務の重点化、効率化に努めてきているところでございますが、先般の当委員会の附帯決議の御趣旨も踏まえまして、厳しい行財政事情のもとではございますが、税関職員の定員確保につきましても、私どもといたしましては関係当局の理解が得られるよう最大限の努力を払ってまいりたいと考えております。
○丸谷金保君 国会の附帯決議にもあったことだと言いますけれども、実際に輸入がこれだけふえてきている。私、これは厚生省所管ですけれども、食品の汚染問題を取り上げたことがあるんですが、もう検査体制の貧弱さにびっくりしたんです。これは税関の方も同じですよ。大体、かつての分類をふやしたんだからみんなよく覚えていると言うんですが、これを一つずつやっていくと何日もかかると思いますので冒頭のやつ一つだけお聞きします。 〇一の〇一ですが、これは一番最初にある「馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。)」、「馬」は「純粋種の繁殖用のもの」と「その他のもの」と。面倒なのは大体みんな「その他のもの」に入れちゃうから大したことないと、こういう考えだろうかと思うんですが、この純粋種というのはどこまでを言うのか。例えば日本がフランスから輸入しているのでプルトンなんていうのがあるんですよ。これは中間種なんですよ、かけ合わせた。ペルシェロンというふうなもとになる原種は、これは純血種と言えるか知らぬけれども、こういう中間種のブルトンなんていうのはどっちに入るんですか。
○政府委員(大橋宗夫君) この「純粋種の繁殖用のもの」に当てはまるかどうかということをどうやって決めるかということになるわけでございますが、この作業をいたしましたCCCにおきまして作成いたしました関税率表の解説というものがございまして、これは国際的な統一的な見解を示したものでございますが、この解説によりますと、この馬の号におきまして、純粋種の繁殖用のものとは、しかるべき国家的な機関におきまして純粋のものとして認められた繁殖用のもののみに限るというようなことが書いてございまして、それぞ れの国で、これは純粋種であるかどうかということを決めるということになっているわけでございます。現在の品目表にはこの純粋種というものがございません。また、新しく馬の場合におきましては「純粋種の繁殖用のもの」であるか「その他のもの」であるかにつきましては、この二つの区分によりましては関税率上の差がございませんので、現在のところはどういうものを「純粋種の繁殖用のもの」と定めるかどうか、ただいままでのところは作業をする必要がないのではないかというふうに考えているわけでございます。
○丸谷金保君 それは輸入したときのことばっかり考えているようですが、馬だってこれから輸出するようになるかもしらぬですよ。そういう場合に、日本で登録しているから、それはもう諸外国全部認めると、こういうことに今のお話からいくとなるわけですね、そうでしょう。例えば、しかるべき国家の機関というのは、大体全部種牡馬等については登録制度がありますから、血統証と登録証というふうなことで、そこで登録されたものは純粋種と、こういうことだというふうに御答弁なさったと思うんですが、それは違いますか。
○政府委員(大橋宗夫君) これは輸出国、輸入国ということで比べてみますと、この作業の中で、一つの国がこれは輸出国の国家的機関に限定すべきだという主張をいたしましたけれども、取り入れられなかったわけでございまして、結局、関税率表を適用するのはそれぞれの輸入国でございますので、輸入国の立場の国家的機関がどういうものが純粋種になるかということを決める権限があるというふうに考えているわけでございます。したがいまして、日本が輸出をするということになりますと、輸出先の国がどういうものを純粋種と認めるかということの方が問題になるのではないかというふうに思っておるわけでございます。
○丸谷金保君 それで輸入すると、一体純粋種というのは何なんだと。今おっしゃったように、それは国家的機関の登録だと。それで、北海道にドサンコというのがあるんです。これはやっぱり国内では登録されてドサンコという一つの名称があるんです。しかしこれが純粋種かということになると、これは江戸時代に入った人たちが持って行った馬が勝手に野山に散って野生化して、いろんなのが混交して何となくでき上がっているんですよ、丈夫だということで。これはどうなりますか、日本はこれを純粋種だと言って主張することになるんですか、登録して。登録の機関はあるんですよ、これドサンコとして。だけれども、時々妙なのが出ますよ。
○説明員(浅野九郎治君) ただいま先生のおっしゃった品種、特に純粋種の解釈の問題でございますが、畜産局といたしましては、家畜は品種ごとにそれぞれの国の家畜登録機関でその血統が登録されておりまして、レジスターフックというものが整備されているわけであります。そこで、私たちが純粋種と申し上げておりますのは、通常畜産の分野におきましては、登録された家畜同士の交配によって生まれた産子でございまして、毛色とか体型等その品種の特徴を備えたものにそれぞれの家畜登録機関は血統登録証明書を発行しているわけでございます。それを純粋種とこのように解釈しているわけでございます。 ただいまお話のございましたドサンコでございますが、ドサンコの血統登録につきましては、日本馬事協会という社団法人がございまして、そこで血統のいわゆる登録をしているわけでございます。その血統登録の条件といたしましては、十五年間同じところで飼養されているとか、そういう一つの内規がございまして、それによって登録の段階があるわけでございます。つまり、純血といいますか、血縁係数がかなり近くなってまいりますと血統登録になるわけでございますが、それ以前のものは補助登記とかこういう形でクラス分けしておりまして、したがって、ある一定の累進といいますか、同じ血縁係数の中で交配されてきた産子がある一定の水準に達しますとそれは血統登録に入っていく。こういうことで血統の登録を整備しながら、純粋種の確保といいますか、あるいは作出を図っていく、これが実態でございます。
○丸谷金保君 その実態はよくわかるんですが、そうすると大蔵省、これは輸出する場合にコード番号は〇一〇一・一一にするのか一九にするのか、どっちで取り扱うつもりです、大蔵省は。
○政府委員(大橋宗夫君) 輸出の場合には関税率表の適用ということはないわけでございまして、統計品目ということになると思うんでございますが、統計品目の場合にはどの程度の厳格性を必要とするかという問題にもなるわけでございますけれども、現在のところ馬につきましては輸入についての取り扱いの差がございませんので、どれが純粋種であるかということをそう厳格に決める必要はございません。したがいまして、輸出の場合にはドサンコが輸出の申請があった場合に、申告書に「純粋種の繁殖用のもの」というふうに書かれておりました場合には、私どもはこれを否認するだけの根拠がございませんので、そのまま認めるということになると思います。
○丸谷金保君 これは輸入の場合も、実はプルトンなんというのは時々トラブルを起こしているんです、もともとが中間種ですから。ですから、それはこの一番最初の一ページのここだけでもいろいろわからないことが出てくるんです。 そうすると職員の数でも、こんな一生懸命みんな勉強しているし今までだってやったからいいんだと、これは国際条約に加盟してそんなようなことではやっぱり通らない商品知識というものを税関の職員はみんな持たなければならぬ、そういう商品知識を持った税関職員がたくさん出てこなければならぬ。そういうことを、もうみんな経験もあるし、よくやっているからというふうなことでお茶を濁してしまわないで、この機会にやっぱり真剣に受けとめて、そういう意味での税関職員の附帯決議にあったような増員、それから研修というふうなことを、ここをしっかりやってもらわないと、一行だけでだってこれくらい問題があるんです。 実はまたこのほかにブドウ酒の件が出てくるので、これなんかもやりたいんですが、時間がなくなったんですが、これも随分問題があるんです。輸入した場合に、濃縮果汁にちょっとアルコールを添加して酒で入ってきているでしょう。こんなものなんかだって問題なんですよ、この条文からいえば。ブドウ酒とはどういうものかと、こう書いてあります。それを今度水でもってもとへ戻すんですよ。そんなものは世界的に言えばブドウ酒としてなかなか認められないから、国際条約のコード番号となると、こういう説明をしなければならない。これは国内でこんなことじゃ通りませんよ、こんな定義じゃ。 私はもう時間ないので非常に残念ながらきょうは飛び入りがあったのでやめますが、そういういろんなことがあるということもひとつ十分大臣お考えの上、ギネスブック物にも匹敵するような、こういうものをしっかり執行をやるようにお願いいたしたいと思います。
○塩出啓典君 大蔵大臣にお尋ねをいたしますが、きのう予算が成立いたしまして、それで政府は二十九日に緊急経済対策を決定をして、前倒しとかあるいはまた暫定予算、そういうことを考えるようでございますが、今まで毎年前倒しをやり、いろいろ緊急経済対策も何回もやってきたわけですが、なかなか貿易不均衡の是正もされないわけでありますが、今回の緊急経済対策は特に今までと違う、特にこういう点を力を入れていくという、そういう目玉はどういう点でしょうか。
○国務大臣(宮澤喜一君) 今回の、二十九日を予定しておりますが、緊急経済対策をどうまとめるかということは、実は経済企画庁長官が中心になっておられますので、私が有権的に申し上げることではないのでございますが、下敷きになりますのは四月の末に、一カ月ほど前でございますが、自由民主党の方で総合経済対策要綱を決定いたしましたので、それを中心にと考えておりまして、そこに述べられておりますことは、五兆円を上回る財政措置を伴う内需拡大策を中心にいたしまして将来大型の補正予算を組んでいく、そういうこ とを前提にいたしますと、さしずめ公共事業をこれから前倒しをしていくということになるわけでございますが、そういう問題。あるいはいろいろ規制緩和の問題でありますとか、金利の問題も場合によって入れることができるかもしれませんが、そういったようなものになろうかと予測をいたしております。まだ何も決まっておりませんのでただいまから考えることを予測して申し上げておるわけでございます。
○塩出啓典君 大臣、円高を是正するにはどうしてもこの貿易の不均衡を是正していかなければいけない、このように言われておるわけであります。ところが、内需拡大のいろんな緊急経済対策あるいは暫定予算等を組んでもなかなかこの不均衡はそう大したほど是正されないんではないか、そういうことが心配されておるわけであります。結局、そういう不均衡が是正されないと、またさらに円が高くなるというそういう心配があるわけでありますが、そういう点についてはどのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(宮澤喜一君) 一度限りの緊急対策あるいは補正予算といったようなことで現状が急に改まるというものでは確かになかろうと思います。やはり日本経済の構造調整をやっていきますという仕事はかなり時間のかかる仕事であるとは存じておりますけれども、しかしまず始めなければならない、そういう内外の状況でございますから、今回の緊急対策、やがてそれは補正予算になっていこうかと思いますが、昨年に比べますとかなり質的にも違った大きなものにならざるを得ない、そういうことで考えていこうと思っております。
○塩出啓典君 なかなかそういう経済の構造を変えていくということはかなり長期で、急激にやるわけにはいかない。しかし、結局この数年間見ましても、そういうことが言われながらもなかなか日本の輸出に依存をする体質は改まってこなかったわけですけれども、そういう意味で今回このような一連の非常にスポット的なそういうことをやっても、これはこれとして必要かもしれませんけれども、もうちょっとやはり長期にわたる日本のいろんな経済の体質を変えていく、そういうものが私は必要じゃないかなと、そういうことをしないとまた繰り返しになっていくんじゃないかなというそういう心配をしているわけですが、大蔵大臣としてはその点はどのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(宮澤喜一君) それは私も塩出委員の言われるとおりであると思います。一遍限り、いわゆるスポット的なことで問題は片づくわけではございませんから、その都度都度の補正予算あるいは予算編成においてやはり我が国の経済構造が変わっていくような、また社会資本がだんだん積まれていくようなそういう政策をやはり中期的な展望を持った上で、毎年毎年その都度それを積み重ねていくということが大事なことではないかと思っております。
○塩出啓典君 それから次に、前回の当委員会で和田委員の質問に対しまして五月分の米国債への応札要請をしなかった、こういうような旨の発言があったわけでございますが、ところが先般十三日に大蔵省は、金融界の代表に対し投機的な為替売買を慎むように要請を行ったわけでございます。この米国債を購入する、あるいは為替売買を行うというのはいずれも私企業の営業活動の一環でありますが、そういう問題に対して今回の自粛要請というものは異例の処置でございますが、この意図はどこにあったのか。また、これは法的根拠はどこにあるのか、お尋ねをいたします。
○国務大臣(宮澤喜一君) 五月初旬に米国で三回にわたりまして四半期ごとの入札がございました際に、政府として機関投資家等に特段の意思表示をいたさなかったということは、先般和田委員に申し上げましたとおりで、そのことに間違いはございません。 それから次の問題でございますが、私どもが申しましたことはごくごくわかりやすいことでございまして、つまり投機というものは、これはある意味で市場経済においては投機というものはしょっちゅうあることでございますが、為替について投機をいたしますと、これは農産物やあるいは繊維の糸とかいったようなもののスペキュレーションと違いまして本当に国民生活に大きな影響を及ぼし、まじめに努力をしている企業の先行きに対して、あるいはその企業の人々の人生設計までを狂わせるようなことになりかねませんので、そのような投機というものは自粛をしていただけないか。何が投機であり何が投機でないかということはやかましいことでありますが、私どもは決してもう市場の自由というものに干渉する気持ちはない。ヘッジということも当然の経済行為でございます。しかしよくお考えになってみて、本当に非常な短時間の間に売ったり買ったりしてということは、これはおやりになっている方は自分でわかるはずであって、胸に手を当ててごらんなさいというのは少し言葉は強過ぎるのですけれども、そういうことが為替相場というものを上下にいわゆるアクセルレートさせるということは決して感心したことではないということを申したのでございます。 これは決してもう、私どももこの自由化というものをここ長年進めてまいりました日本の国際的な信用にもかかわることでございますから、自由な市場の形成というものに全く干渉するつもりはございません。ただ、為替というのはそのような要素を持っておりますから、ひとつそういう点については考えていただきたいということを申したのであります。
○塩出啓典君 これは何か法的な根拠というのはあるんでしょうか。そういうものは別にないんでしょうか。
○国務大臣(宮澤喜一君) それはもともと管理のための法律はあるわけでございますけれども、私どもはその法律に基づいてどうこうしようというつもりは全くございませんで、現実にそういう毎日毎日投機をしている諸君に向かっては影響するところが非常に大きいということを申したのでございます。
○塩出啓典君 大蔵大臣が今言った程度の一つのいろいろな商売をやる人についても道徳的な倫理観というか、そういう程度の話ならばある程度理解できるわけですが、しかし新聞報道ではかなり細かくいろいろ報告を求めたりそういうことが報道されておるわけですが、そういう点はちゃんと報告をとるようにしているんでしょうか。
○政府委員(内海孚君) 先ほど大臣から御説明いたしましたような考え方に基づきまして、全くこれは自主的なものであり、また規制色のあるものではございません。私ども関係者からはある程度お話を伺うということは考えておりますが、ただこれはあくまでも任意的なものでございまして、何ら規制的なものがそこにインボルブされているものではないということで、極めて弾力的な形でこれにも対処していっております。
○塩出啓典君 これは、非常にこういう処置については、報道で見る限りは日本の国内の業界あるいは米国の見方も大変冷ややかな見方をしておると、そのような感じがするわけであります。しかも、こういう問題はどうなんでしょうか、日本だけがやっても効果はない。本当に投機的なものを規制するというんであれば、もっと国際的に一つのルールを決めてやるとか、そういうようにやっていかなければいけないんじゃないか。いかにも今までの日本的な発想というか、これは自主的だ自主的だと言いながらも、結局ここで自主的だといっても実際には必ずしもそうではない。それなら何もそんな通達を出す必要もないんじゃないかと思うんですけれどもね。そういう点でもうちょっと何かあいまいなこういうような行政指導でやるやり方は改めるべきじゃないか、私はそのように思うんですけれども、そういう点はどうなんでしょうか。
○国務大臣(宮澤喜一君) これはいわゆる管理とか規制とかいうことではございませんので、その点は幸いにして海外に別段の反応はございませんので、私どもの意図は誤解されておることはないと思います。 次に、そういう投機的な行為、これは現実に一時間とか二時間とかいう間に売ったり買ったりしてもうけるということは、正常な行為とは私は言えないと思います。もちろん大手亡であるとか生糸であるとか、そういったようなものでそういうことをおやりになっても御本人が損をするだけですから、これは国民経済にも人にも大した迷惑はかけない。しかし、為替はそういうものではございませんから、そういうことをやっていらっしゃる方はひとつ胸に手を当てて考えてみてくれということを私は言いたかったのでございます。別段そのために通達を出したわけでもございませんで、私どもの方の所管の幾つかの局の局長のところへ関係の方、代表者においでを願いまして、そういうことについて代表者の方御自身が御存じであるかないかはともかく、いわゆるディーリングというのを若い人たちがやっている、そのことの結果はそういうことであるということをよくひとつ御認識を願いたいということを申したのであります。
○塩出啓典君 それから次に、昨年来五度に及ぶ公定歩合の引き下げもありまして我が国の金融情勢はかなり緩んでおるわけでありますが、このマネーサプライが月を追って高まり、四月には九・八%増と、これは五十七年三月以来の高い伸びを示しているわけであります。このようなマネーサプライが非常に急激にふえておる因はどこにあるのか、またこれがインフレへの懸念を心配している向きもあるわけでありますが、その点についてはどのようにお考えか、お伺いをいたします。
○参考人(青木昭君) 日本銀行の青木でございます。 マネーサプライ、四月のマネーサプライが前年に比べまして九・八%増ということになりまして、三月が九%でございましたので伸びが高くなった。御指摘のとおりでございます。 これには幾つかの特殊要因もございまして、例えば国鉄の民営移換に伴いまして国庫預託金が市中預金に振りかわったというふうなこともございます。それから、大口預金の預入の最高限度が引き下げられまして、大口預金が新たに形成されたというようなこともございます。しかしながら、やはり長きにわたる金融緩和の累積効果というのが出ておりまして、マネーサプライが徐々にふえてきておるわけでございます。 これにつきましては、やはり実体経済面の成長よりも相当高いわけでございますから、私どもとしては十分これは注意して見ていかなきゃならぬというふうに思っておるわけでございます。ただ、我が国の場合、物の値段ということになりますと、産業全体にはもう相当な供給余力がございますし、それから輸入物資につきましてはなお円高メリットが出ているというふうな状態、円高の価格下落効果が出ているというような状態でございますから、直ちにインフレ懸念あるいは物価上昇懸念が濃いというようなことではないというふうに思っております。 私どもといたしましては、やはり十分注意しながら、現在の金融緩和基調を維持していくということで対処してまいりたいというふうに思っております。
○塩出啓典君 それでは次に、今回のHS法案についてお尋ねをしたいと思います。 先ほどもお話がありましたように、今回の改正によりまして三千税目から約七千税目に増大をするわけでありますが、その組みかえのためには大変膨大な作業と準備期間が必要であると思います。来年の一月一日からスタートをするとのことでございますが、そういう点貿易業者、税関等関係者の便宜や準備期間などは十分に対応できるのかどうか。その点お尋ねをいたします。
○政府委員(大橋宗夫君) このHS表の採用によりまして税目が増加する、これは確かでございますが、私どもといたしましては来年の一月一日、これは法律をお認めいただき、条約をお認めいただくことを前提といたしまして、内部での作業はかなり進めてきておるところでございますが、この法律が成立いたしました場合には、六月の中ごろからかなり徹底的に中核となる職員の研修を開始いたしたいと思っております。この職員を中心にいたしまして、各税関におきましてさらに専門的な職員の研修をいたします。こういうものを背景にいたしまして業界に対します具体的な指導に入ってまいりたいと思っております。 個々になりますと、現実に従来分類上問題になりましたようなものにつきましては輸入商品の実績カードというようなものを私ども持っておりますけれども、そういうものにつきまして、過去の税番、今度の新しい税番、ここはどうなるんだろうかというようなところから、一つ一つの品目についての指導等を行ってまいりたいと思っておりますので、半年程度の余裕をいただきますれば準備には、私どもとしては準備期間については不満は申せない。万全と言うことができるかどうかはともかくといたしまして、十分な準備ができるというふうに考えております。
○塩出啓典君 今年度は税関職員は百四十九名増員の計画になっておるようでありますが、今後さらに輸入量が増大をしていくと、こういうようにまたならなければならないわけでありますが、そういう中で税関職員の業務もますます重要であり、また大変専門化してくるんじゃないかと思うわけでありますが、そういう意味で今回のHS体制への切りかえが税関職員への負担増にはならないのかですね、そういう点。 それともう一点は、今日まで当委員会において税関職員の給与表の問題についてのいろいろ論議もあったわけでありますが、特に危険度あるいは専門的な知識、あるいは麻薬、けん銃の防止という日本の治安にとっても大変重要な立場でございますし、そういう意味で専門の給与表体系をつくるべきである、このように私も前回も主張したわけでありますが、そういう点の対応はその後どうなっておるのか、この点についてお尋ねをいたします。
○政府委員(大橋宗夫君) 二つのお尋ねでございます。 一つは、税関職員の負担が増加することにならないかということでございますが、これは先ほども申し上げましたように、今回の関税率表の改正によりまして税日数が相当増加いたしまして、税関におきましても周到な準備作業が必要となる、また職員の専門的知識も一層充実してまいる必要がございます。したがいまして、導入当初におきましては通関実務上若干の事務負担増となることは避けられないというふうに考えます。しかしながら、HSの関税率表は現行の関税率表の分類体系をベースとして作成されましたいわば改訂版でございますので、従来の関税率表に長年なれ親しんでまいりました税関職員にとりましては習得しやすい体系でございますので、一定期間の後は通常の業務量の中で処理できるようになるものと考えているわけでございます。 しかしながら、先生御指摘のように、税関の業務はますます増大、複雑化してまいるわけでございまして、こういうことに対処いたしますために従来から事務の重点化、効率化に努めてきているところでございますけれども、さらに先般の当委員会の附帯決議の御趣旨も踏まえまして、厳しい事情の中ではございますけれども、税関職員の定員確保につきましては、私どもといたしましては関係当局の理解が得られるように最大限の努力を払ってまいりましたし、今後とも続けてまいりたいというふうに思っております。 もう一つは給与表の体系のことでございますけれども、私どもも、税関職員の職務の特殊性に応じた処遇が必要であるという認識のもとに、毎年度手当等につきましてはその新設あるいは範囲の拡大等を関係当局にお願いしてきているところでございます。今年度におきましては、監視取り締まりに関します手当につきまして若干の範囲拡大をしていただいたわけでございます。ただ、給与表体系全体を、税関の給与表を一般のものと全く新しいものにしていくということになりますと、これはいろいろな問題点もあろうかと思います。私ども、先生のただいまの御指摘もよく頭に置きながら今後の税関職員の処遇についての努力を重ねてまいりたいと思っております。
○塩出啓典君 絶滅のおそれがあるとしていわゆるワシントン条約で国際取引が規制をされております野生の動植物が日本に大量に密輸入されている。金余り日本の恥すべき象徴として各国から厳しい批判を浴びておるわけでありますが、その手口はまことに巧妙で、にせの輸出許可書とかあるいは同条約に加盟していない第三国経由で再輸出する、こういうような事態が起きておるわけでありますが、そういう意味で、現在ワシントン条約事務局から輸出禁止の連絡のあった国からの輸入については、輸出許可書や原産国証明書がついていても再度この許可書が本物かどうか、にせものかどうかということを確認をする、こういう事前確認制を加えているようでありますが、相手国との通関手続の違いや連絡の緊密化など非常に難しい問題があると思うのであります。現在これはもちろん通産当局もいろいろ努力をされておるようでありますが、税関の立場から見てこうした方法で効果が上がるものなのかどうか、この点はどうなんでしょうか。
○政府委員(大橋宗夫君) ただいま先生御指摘のとおり、規制対象貨物を輸入するに当たりましては、輸出国の管理当局等が発給した輸出許可書が必要でございます。また、本年の五月に制度が改正になりまして、条約の事務局から通報のありました輸出を禁止している国を原産国とする動植物の輸入については、通関に先立ちまして通産省におきまして輸出許可書等の真偽についての確認を行う、そして確認がなされない限り輸入を認めないという措置を導入しているわけでございます。 私どもといたしましては、ワシントン条約の対象貨物に係ります輸入通関監所を限定いたしております。ただいま三十五の監所に限定いたしまして、限定盤所に専担者を配置して輸出証明書の真偽の確認、あるいは通産省との協力等をいたしているわけでございます。 なお、これらの措置とあわせまして、私どもといたしましてはこの輸入規制を的確に実施するために、関係職員に識別図鑑等の配付、あるいは職員研修の充実強化等の措置を講じてきているところでございます。その結果といたしまして、輸入を差しとめた件数につきましては、五十七年から五十九年につきましては年平均百件から二百件程度でございましたが、六十年には六百七十一件、六十一年には七百七十七件というふうに大幅に増加してきております。こういうことによりまして実が上がってきているというふうに考えているわけでありますが、今後とも問題の重要性にかんがみまして、職員の研修の充実強化、あるいは参考資料の配付のほか、関係当局との協力によります識別ネットワークの充実などによりまして、引き続きこのチェック体制の強化に努めてまいりたいと考えております。
○塩出啓典君 今回、通産省の方でいろいろ国内における流通問題等を規制する、そういう法律が出されておるようでありますが、いずれにしても余り国際的に批判をされるようなことはよろしくないと思いますし、そういう点、税関当局としても努力をしていただきたい、このことを要望しておきます。 最後に、もう時間がございませんが、日本損害保険協会が交通遺児育英会に毎年出している助成金が本年度から全額カットされるのではないか、そういう意味で非常に心配をされておる、こういうことが報道されておるわけでありますが、こういう事実があるのかどうか。また、特に交通事故で親を失って苦労をしている、そういう人たちに対する助成金はカットされないようにすべきではないかと思いますが、そういう点の現状をお尋ねいたします。
○説明員(関要君) 御質問は自動車損害賠償責任保険、いわゆる自賠責保険の滞留資金から生ずる運用益をどういうふうに使用するかという問題に係るものでございますが、この運用益は学識経験者を構成員といたします使途選定委員会というものを設けておりまして、そこで毎年度審議をしていただきまして決定するという仕組みになっております。本年度におきましては今月末にこの委員会の開催を予定いたしておりまして、現在私どものところで審議のたたき台になる原案を準備しているという状況でございます。 自賠責保険の収支につきましては、大変厳しい状況になっておりましたのを一昨年保険料率の引き上げをお認めいただいたわけでございます。ただその際に、累積しております運用益を自賠責保険の収支の改善にも充当いたしまして、保険料率の引き上げ幅を圧縮したという経緯がございます。そういった意味で支出可能な運用益というものが次第に限られてきている、こういう状況になっております。 運用益の拠出につきましては、拠出目的につきましてその委員会におきまして交通事故防止対策とか緊急医療体制の整備とか、あるいは自動車事故の被害者救済等、そういった目的に使用すべきでおるということで、私どもの用意いたしますたたき台においてもそういう線でまとめつつあるわけでございますが、その際、具体的な拠出先につきましては、その拠出先ごとの財政収支の状況等もやはり勘案をさせていただきながらまとめていく、こういう考え方をとっております。 いずれにいたしましても、六十二年度におきます運用益の具体的な支出先及び支出金額は、今申し上げましたような考え方、それぞれの事情を考慮いたしまして、今後、使途選定委員会において審議していただくことになっておりますので、この段階では特定の支出先につきます具体的なコメントということはお許しいただきたいと考えております。 —————————————
○委員長(井上裕君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、斎藤十朗君が委員を辞任され、その補欠として下稲葉耕吉君が選任されました。 —————————————
○近藤忠孝君 まず、商品の名称等の統一システムに関する問題であります。 このこと自身はいい意味の合理化でありまして、反対はいたしませんが、そういう意味では前回も貨幣法のときに申したとおりであります。ただ問題は、この法案、大変分厚い法案の一千三百四十七ページ中、何と千三百二十ページのこの税率に関する部分、これについては三月の末の関税定率法等の一部改正法案のときに反対したばかりでありますので、同じ国会で同じ税率に反対から賛成に回るというわけにいきませんので、首尾一貫という意味でこれは全体としては反対だということをまず申し上げておきたいと思うのであります。 それからもう一つあるんです。この法案の第八条、これはどういう趣旨か御説明いただきたいと思います。
○政府委員(大橋宗夫君) 第八条は、題名が「売上税法の一部改正」でございます。政府が提案しております売上税法におきましては売上税の非課税品目が掲げられているわけでございますが、この掲げられております非課税品目の中に石油に関係するものがあるわけでございます。石油に関係いたしますものは、ほかの条文でもそうでございますが、この範囲を限定いたしますために、関税定率法の別表、すなわちこの関税率表の番号を引用いたしまして品物を限定するということをやっているわけでございまして、この売上税法に限らないわけでございますが、売上税法のその規定を税番を変更するという、そういう改正案がこの八条の規定でございます。
○近藤忠孝君 大臣、売上税法案は廃案ともう確定いたしましたね。となれば、これを除いてやっぱり出し直してしかるべきだったと思うんですね。そうでない以上は、これはこの委員会として私は否決すべき問題じゃないかと思うんですが、これどうでしょう。
○国務大臣(宮澤喜一君) これは大変微妙な問題でございますけれども、売上税法案の行方につきまして衆議院におきまして議長があっせんをされまして、もし審議未了となればこれは廃案であるということで、衆議院の各党、各党と申し上げてよろしいんでしょうか、共産党が入っておられない各党であるかもしれませんのですけれども、いずれにしても議長のそういうあっせん案というものが成立をいたしたわけでございますが、ただいまの時点においてまだ審議未了となっておるわけではない、そういうことが一つございます。 それで、そうではございますけれども、与野党の間でそういうお話し合いもございましたので、私どもとしてはその御趣旨を尊重していくということになるかと思っておりますけれども、今の段階でまだ審議未了となったわけではない、こういうことでございましょうか。
○近藤忠孝君 しかし大臣、今の政局からいいまして、まだ一縷の望みを売上税成立にかけているというのはやっぱり常識に反すると思うんですよね。となれば、やはり扱いがいろいろあってしかるべきだと思うんですが、ですから言ったとおりやっぱりそれは出し直すべきだった。しかしできなかったという経過であれば、じゃ今後どうするのか。これは廃案になることがもう確定しているのに残っちゃうんですからね、今後どう扱いますか。
○国務大臣(宮澤喜一君) 一縷の望みをかけておるわけでも正直言ってないのでございますけれども、整合性から申しますと、その法案というものがまだ生きておるものでございますので、現在の段階においてはこれで整合していると思いますが、さて、その法律案がなくなってしまいましたときにはこの部分は事実上死文になるのでございますが、もうちょっと御説明いたします。
○政府委員(大橋宗夫君) この規定につきましては、売上税法というものができてこないということになりますと、意味のない空文になるというふうに理解しております。俗な言葉で申しますと、空振りという規定になるわけでございます。
○近藤忠孝君 意味はなくたって残ると、これは後の措置がやっぱり問題だと思いますがね。それはもういいですわ、いずれにしても全く意味のない規定が入っておる、余計賛成できないということになるわけであります。 次に、皇室財産についてであります。まず、国有財産法十三条第二項の立法趣旨について御説明いただきたいと思うんです。
○政府委員(入江敏行君) 十三条二項は、皇室におきます財産の授受及び皇室の費用につきまして民主化を図るという理念のもとで、予算を伴わない寄附、交換等により皇室用財産が増加する場合につきまして、これらを他の種類の行政財産と厳格に区別いたしまして、国会の議決にかかわらしめる、つまり行政府の単なる自由な裁量に任せない、そういう趣旨だと理解しております。
○近藤忠孝君 この規定は結局、憲法第八条、八十八条の規定を受けて、要するに皇室財産及び財政のガラス張り、それから、かつてあったような天皇及び皇室の財閥化を防ぐという意味で、皇室用財産については他と厳格に区別し、その増加についてチェックをするということだと思いますね。 そこで現在、皇室用財産はどれくらいありますか、土地、建物の面積、また金額で明らかにしていただきたい。
○政府委員(山本悟君) 現在、皇室用財産は、昭和六十一年の三月三十一日現在でございますが、台帳価格なり台帳面積でございますが、土地は二千四百六十五万平方メートル余、金額にいたしまして六千二百九十五億、建物は延べ十八万二千平方メートル、二百四十二億円、さらに工作物その他百二十三億円、こういうような数字に台帳上なっております。 そのうち主なものを申し上げてみますと、土地で申し上げますと皇居が百十五万平方メートル、赤坂御料地が五十一万平方メートル、那須の御用邸が土地のうちの半分でございまして千二百万平方メートル、その他京都御所、柱離宮といったようなものがその内容でございます。
○近藤忠孝君 土地にして二千四百六十五万平方メートル余というと、これは面積にしますと全国の公園などの公共用財産よりも多いものとなりますね。金額もこれ時価にしたらば相当なものだと思いますが、私はこれ以上皇室用財産をふやす必要があるんだろうか、こういう疑問を覚えるんですが、大臣、いかがでしょう。
○政府委員(山本悟君) 先ほど内容を言うときに申し上げたわけでございますが、土地で申しましても約その半分以上は那須の御用邸、要するに山林でございます、ずっと昔からのものがそのまま引き継がれてきている。金額で申し上げますと六千六百余と申し上げましたが、そのうち皇居だけで三千七百余というような金額になるわけでございまして、そういったような非常に公的にお使いになっている、いわゆる国家として、皇室用財産として皇室の御使用に供しているという重要な部分がそれに入っているわけでございまして、個々の問題というもので必要かどうかというのはまた別個の問題になるのじゃなかろうか、かように存じております。
○近藤忠孝君 じゃ、具体的に本件の高松宮邸の問題でありますが、今まで私的財産であったのが、今度は公的性格を持つ皇室財産になるわけですね。そのように公的なものにする意味は何なのか。 私は、これが遺族の私生活のためでなく、いわば公的利用、例えば迎賓館その他、そういう公的利用ならこれは意味はわかるんです、私的財産から公的財産へと。ただ、具体的には遺族が同じように住まわれる、そういう意味では性格は変わらないわけですね。この意味、今言った私的財産を公的財産にする意味ですな。
○政府委員(山本悟君) 今回受贈する土地は、かつて御料地であったところでございまして、当時からあそこは高輪御料地と言われたところでございまして、今の高松宮邸の約五、六倍の広さがあったところでございますが、それが戦後、財産税その他によって国庫の方に、国の方に帰属になったというような経緯のあるところでございます。今、高松宮邸になっておりますところで御私有地になっておりますところは、当時からの庭園の一部でございまして、高松宮殿邸の敷地の一部として、沿革的にも、また形態的にも国有地部分と一体不可分のものとして運営がされてきたものでございます。 これらの御私有の財産につきましては、皇族殿邸の敷地等といたしまして、国においても現在の国有地部分と一体的に維持管理するのが望ましいと考えられていたところでございますが、このたび皇室用財産として使用することを条件としまして高松宮さんが国に遺贈するというような御遺言をなさったわけでございますので、その御趣旨を受けて、またそういうような運用をすることが適当であると判断をいたしまして、実は主管省庁である大蔵省の方にお願いをしたわけでございまして、大蔵省は大蔵省としての御判断を賜ったと存じますが、適当であるということで、今回の議決案件というものを政府として提出するということになったと存じます。
○近藤忠孝君 これは先ほどの経過の説明の中で、本来ならば他に、民間に売却されるところ、いわば高松宮故人の遺志により、故人の必要上私的に取得したものであるとなりますと、いろいろ経過はあるにしても、やっぱり性格的には私的性格は消えないと私は思うんですね。私は、それを公的性格に変えるという趣旨はよくわかりません。 実質的には次の点にあると思うんですよ。これは衆議院でも明らかになりましたが、もし私的財産のままですと二十二億円の相続税がかかる、しかし今度それがかからなくなる。もう一つは固定資産税だと思いますね。自治省、今までこの問題になっている私有地部分に固定資産税がかかっておったのかどうか。もしかかっておったとすれば幾らであったのか、これをお答えいただきたいと思うんです。
○説明員(佐野徹治君) お答えいたします。 固定資産税につきましては、個人資産でございます限りは固定資産税の納税義務は発生をいたしますので、法の規定に沿いました納税がなされておるものというように承知をいたしております。 それから納税額につきましては、これは地方税法上秘密にかかわる事項ということとの関連がございまして、課税団体におきましてはこれを開示しないということといたしておりますので、御理解いただきたいと思います。
○近藤忠孝君 今まで開示しなかったことを、それは若干問題はあるにしても、それはそれとしておいておきましょう、それは一般に関する問題だから。 しかし、今も言ったとおり、私的財産は今までだったんです。今度はこれから公的財産になりますと、今までこれに対して幾ら固定資産税がかかっておったか、要するに固定資産税が幾らこれで減収になるのかとなりますと、これは公的問題だと思いますよね。私は、これを当委員会としてここで承認するのかどうかという問題の一つのこれは重要なる参考事項だろうと思います。判断の一つの資料だと思います。公的性格を持つ以上、公的財産になるについて固定資産税にどういう影響があるのか、これは当然答えてしかるべきじゃないでしょうか。 これは委員長どうでしょうか。やっぱり当委員会の審議のために必要なこれは事項だと思いますが、どうですか。
○委員長(井上裕君) 速記とめて。 〔速記中止〕
○委員長(井上裕君) 速記起こして。
○政府委員(山本悟君) 固定資産税の問題は自治省のことでございまして、私どもでは担当をいたしておりませんので御容赦を賜りたいと存じます。
○近藤忠孝君 委員長、急にとばっちりが行ったのでびっくりしたのかもしれませんけれども、これはやはり今まで私的財産であれば守秘義務の対象という理由も成り立つかもしれぬ。けれども、公的財産にしようという、これは故人の遺志だとおっしゃるけれども、その辺をやっぱりむしろ明らかにすべきことだと思うのですよね。やはりその辺が何かタブーがあって不明確なまま進むことに私は大変な危惧を感ずるものであります。時間の関係で次に進みますが、こういう点から見まして私は、相続税の問題それから固定資産税の問題で皇族を特別に優遇することになるんではないか。庶民感情から見てもこれは納得できないということは申し上げておきたいと思います。 そこで次に、税法上の問題ですが、天皇及び皇族に対する憲法上の納税の義務、これは基本的にあり例外ではない、要するに課税が原則だと思いますが、これはどうですか。
○政府委員(大山綱明君) 天皇陛下及び皇族の方々にも納税義務がございます。ただし、内廷費とか皇族費は所得税法上非課税とされておるというような規定がございます。そのほかにも相続税法上「皇位とともに皇嗣が受けた物」は非課税と、そういう規定がございます。
○近藤忠孝君 そうですね。所得税法九条それから相続税法十二条、関税定率法等で一定のものについて非課税。これはその当否は別にして法律上非課税であります。 問題は、間接税についてこれはどうですか、特に物品税。
○政府委員(十枝壯伍君) 御料品にかかる物品税につきましては、昭和十五年に物品税法ができました当初から通達をもちまして課税をしないというふうにいたしてきております。戦後、新憲法下におきましても、日本国の象徴としての天皇陛下及び皇室の方々に対する国民感情からも引き続き課税しないということが相当であるということにされまして、制定当初からの通達で課税しないということを現在まで引き続き踏襲してきているというのが実態でございます。
○近藤忠孝君 私は、その中身の当否は別として、さっきの所得税法第九条あるいは相続税法十二条のように中身は別として、一応法律で決めておけば、これは租税法律主義の、立場から、その限りでは特に問題はないと思います。 ただ問題は、物品税法基本通達で非課税にしている。これは大臣、税法については行政庁の裁量権というのは、これはないんですよね。要するに、法律に決まったことを行政庁側の判断で、これは非課税これは課税ということはやっぱりできない。自由裁量権はないと思うんですよ。しかし、それを通達でやるということはこの租税法律主義の課税するという半面ですよね。租税法律主義は、単に課税だけじゃなくて、課税しない場合にも私は適用されると思うんですが、この原則から見て、この物品税に関するこの扱い、これはどうしてこういうことになっているのか。それは経過はいいですよ、経過は戦前から戦後への経過の中でこうしたと。また、当否もきょうあえては申しません。しかし、法律の形としてここの場所だけぽっかりと租税法律主義が抜けちゃっている。これについて御説明いただきたいと思うんです。
○政府委員(十枝壯伍君) いずれにいたしましても、この取り扱いは戦前からずっと引き続いて過去数十年の歴史を持ってきておりまして、しかも公開の通達ではっきり明示された上で事実上の慣行として今日まで至っていると、既に十分定着しているということでございまして、私どもといたしましては現在これを改めることは考えていないわけであります。
○近藤忠孝君 じゃ、慣習法ですか。
○政府委員(十枝壯伍君) 十分に定着しているものと考えております。
○近藤忠孝君 大臣、これは大臣にお答えいただきたいと思うんですね。租税法律主義は憲法上の大原則ですよね。ですから私は、所得税法第九条のようなそういう法律で決めるなら、中身は反対するかもしれぬけれども、一応できた以上は、法形式的にはいいと思うんですよ。しかしこの場合には、今慣習として定着しているといいましても、国民は知らぬから黙っているだけの話で、そこにこういうような通達があるとわかれば、それはおかしいじゃないかということに当然なると思うんですよ。 やはり租税にはそういう行政庁の判断でこれは非課税にできない、これが基本的な租税法律主義の意味だと私は思うんですが、まずその点からちょっと確認したいと思うんです。
○国務大臣(宮澤喜一君) 今のその点のことでございますと政府委員から——租税法律主義のことであればですね。ただ、今のこのお話でございますけれども、実は私も初めて聞きましたので、どういうことかよくひとつ私も聞いてみたいと思います。
○近藤忠孝君 宮澤さんが初めて聞かれたということは、定着なんてとんでもないですよ、あなた。大蔵省の中心におって今大蔵大臣も知らない、これはやっぱり大問題ですね。これは租税法律主義という一番中心が、それが崩れるんですからね。だからといって、これ法律に変えると私は申しませんよ。むしろ課税対象にすべきだと思うんですが、こういう重大な問題があるし、これは大いに検討すべきだと思いますが、大臣いかがですか。
○国務大臣(宮澤喜一君) あるいは私が知らないぐらい定着しているのかもしれませんですけれども、どういう経緯でございますか、一遍聞いてみます。
○近藤忠孝君 私は、これはやっぱり一番大事な租税法律主義を貫いてほしいと思います。 それから次に、高松宮家は先ほど問題になったほかにも私有地を所有しているという報道がありますが、その実態はどうか。 それから天皇及び皇族の私有財産、全体ですね、私的な部分ですが、土地、建物、有価証券、どれだけあるのか、これを明らかにしていただきたいと思います。
○政府委員(山本悟君) 宮家の私的な経済に関することでございますので詳しいことは承知をいたしておりませんが、現在私どもで承知している範囲で申し上げますと、まあ高松富家ではなお港区の高輪に一部土地をお持ちである、今回の議案になっております部分を除きましてもなお一部残っているということと、それとたしか神奈川県の葉山に別邸を持っていらっしゃいますが、これは私有のものであろうと存じます。 それから天皇家並びに各宮家の関係でございますが、いずれにいたしましても私有財産ということでございますので細部は御容赦をいただきたいと思うんですが、内廷は不動産は持っていらっしゃいません。これは一つもございません。それから有価証券、預金等は、戦後の経緯の間におきまして幾分かのものが最初から認められておりまして、それが次第に運用によって、多少の増減はあっておりますけれども、ある程度の額になっております。 各宮家の方も何と申しますか、いわゆる別邸は、別荘の方は国においてお世話をしない。というのは、逆に申し上げますと、戦後ずっとは余り確立していなかったわけでございますが、たしか昭和四十三年ごろだったと思いますが、皇室経済に関する懇談会というのをいたしまして、いわゆる本邸、殿邸は国で建設して御提供すると、いわゆる何と申しますか、公邸方式と申しますか、それと同じでございますが、そういう格好のものにするという基本原則を確立いたしまして、したがって東京にありますものは、今回の議案になっております一部の土地の私有地を除きまして、すべて国有地かつ国有財産であります。高松宮邸も現在の殿邸そのものは国有財産として建設をしたものでございます。ただし、別邸はしないということでございますので、各宮家もそれぞれ幾分別邸は持っていらっしゃると思います。その程度でございます。
○委員長(井上裕君) 近藤君、時間でございます。
○近藤忠孝君 時間が来たので終わりますが、やっぱり皇室財産は明確にしていくべきだということを申し上げて、終わります。
○栗林卓司君 いわゆるHS法案について当局の御見解を伺います。 今回、商品分類としては従来のCCCN方式の四けた分類からHS方式の六けた分類に変更するという内容でありますけれども、なぜ変更するのかと伺いますと、現在はアメリカ、カナダが関税統計の関係国に入っていない等の問題があるものですから、今度HS方式が採用されますと、米国あるいはカナダと行われる貿易交渉に共通の基盤を提供することができる、またあるいは民間の保険、海上、航空運送についての商品分類を見ても各分野まちまちでありまして、これに対しても統一した基盤を提供することができる等々が今回御提案の法改正の目的であろうと思います。 大変法域の広い改正でありまして、移行に当たって御苦労が多いかと思いますが、鋭意円滑な移行に御努力いただきたいと思うんです。ただ、この移行に当たってどのような量と質の苦労があると御判断になっておられますか。
○政府委員(大橋宗夫君) まず、どちらかといいますと、基本的には質の内容でございますが、今まで使っておりました関税率表というものが、これの改訂版とはいいましても、やはり分野によりましては若干考え方を変えた分類になっているような場所もございます。したがいまして、関係者全員がこの新しい関税率表をとにかく勉強する、そしてそれを間違いなく使いこなしていくということが非常に重要なことでございますが、非常に質の高い努力を税関職員も貿易関係者にもしていただかなければならないというふうに思うわけでございます。 また、その中で非常に高度の、品目分類が多くなること自体がいいことか悪いことかは別としまして、しかし非常にこの経済の発展の中で細かい統計を要求するという要素もございまして、品目数が今先生御指摘のように分類表自体としては千から五千にふえる。我が国の税目でいえば三千から七千にふえるというように品目自体がふえるわけでございますから、やはり従来一つのものになっておりましたものを細分していくというような努力もございます。そういう意味におきまして、まず習熟するということが非常に重要な要素であろうと思います。この習熟のために私どもといたしましては、やはりある程度の準備期間をちょうだいしたいということで、ただいまこの法案につきましても、あるいは条約につきましても、この国会でぜひお認めをいただいて、半年以上の準備期間をいただきたいということでお願いいたしておりますところでございます。 幸いにしてその準備期間をいただきましたら、なるべく早く、この国際条約は、実は関税率表だけではなくて統計表もこれにあわせてつくるというふうになっておりますので、この統計表につきましては政府が告示するという手続が必要でございまして、この統計表をなるべく早く告示をしていきたいと思います。すべての基礎が、統計表の方が数が多くなるもんですから、そちらを基礎にしていろいろな民間におきます作業、税関におきますコンピューター等の作業はこれによって行われるわけでございますので、とにかく早く内容を明らかにしていくということが必要だろうと思います。 このほか、やはり習熟していただくと申しましても、話として聞いて、という段取りが必要でございます。したがいまして、最終的には貿易関係者の方々皆さんに習熟していただく。そして税関職員はすべてやはり十二月、ことしじゅうにこの内容をよく知り、また民間の方の御相談に応じてお教えもできるような体制にしていくという勉強をいたさなければなりません。法律が成立いたしましたら、なるべく早い機会に税関の職員を本省に集めまして、今までずっと作業をやっておりました本当の専門家からみっちりと教える。そして、その税関の職員が今度は税関に戻りまして、一般の職員にも教えていく。そういうことを背景にいたしまして、民間の貿易関係者の方々にも講習を行いますと同時に、民間の貿易関係者の方々は、どちらかといいますと、今まで扱っている品目が限定されておりまして、したがいまして、従来扱ってきたこの品目がどうなるかということがかなり重要な要素になりますので、これから先一定期間から後は、新しく申告が出てまいりますものにつきましては、従来の表分類はこれであるけれども、新しい分類ではこういうふうになるんだというようなこともケースによりまして周知していく、そういうことを考えております。 したがいまして、この期間におきましては、確かに税関職員の仕事も、研修あるいは周知という意味での仕事の量がふえるということはこれはもう確かなことでございます。しかし、これは実は人数をふやせば解決するというのでなくて、質の高い知識を備えるというところに問題がございますので、まずそちらに重点を置いておるわけでございます。 仕事の量につきましても当然ふえるわけでございますけれども、一定の期間たって、本当に習熟をし尽くしてしまいますと、通常の業務量の中に私どもとしてはおさまっていくんではないかというふうに考えておりますので、定員ということになりますと、このことで特に定員の増を現在のところ関係当局にお願いしなければならないような状況というのは、まず説得力のある状況としては浮かび上がってこない、そういう考え方でございます。
○栗林卓司君 この切りかえというのは一月一日がタイムリミットでありますから、一応この大蔵委員会で議了されてまいりますと、一月一日までの期間があれば何とかまあやっていけるんだという趣旨の今お答えでございましたが、習熟とおっしゃいますけれども、商品の分類番号ががらっと変わっちゃうということは、今までの習熟がゼロになってしまうということと全く同義語なんですね。今回HS方式に移行しますとメリットが大きいと言いましたから、メリットが大きいということは逆に裏返しますと、間違えられないんです、絶対に間違えられない。その責任感をしょいながら習熟していない新しい仕事を進めていくわけですね。一方、仕事はどうかというと、水際で覚せい剤を初めとして食いとめるために緊張の毎日ですね。 そういった意味では、税関職員の皆さんにはよほどの御負担をお願いせざるを得ない、こんな気がするんですが、これは人をふやしてもちろん解決ができる問題ではありませんし、その意味で、第一線で活躍をされている税関職員の方々と十分相談をして、理解と納得の上にこの膨大な移行作業を万全な配慮で進めていただきたいと思いますが、この点について御所見を伺います。
○政府委員(大橋宗夫君) 先生御指摘の今までの関税率表の知識が全くゼロになるかということにつきましては、これは幸いなことにCCCという従来から日本が使っております関税率表をつくっておりました理事会で作業をいたしたわけでございまして、従来の関税率表の改訂版といいますか、そういうような性質のものでございますので、これまで参加しておりませんでしたアメリカやカナダが新しくこの表を採用するということとはやはり大分違う。そういう意味では我々は幸せな立場にあるんだというふうに考えているわけでございます。 しかしながら、一般的に職員に負担をかける、これは確かに一方的にただ命令して押しつけるということはできるわけでございません。いろいろな職員の気持ちあるいはこうしてほしいというような要望もございます。こういうものはいろいろな機会に聴取いたしまして、業務処理に反映できるものはしていきたいというふうに考えております。従来もそういう気持ちでやってきております。
○栗林卓司君 よろしくお願いします。 結構であります。
○委員長(井上裕君) 他に御発言もなければ、両案の質疑は終局したものと認めます。 それでは、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○近藤忠孝君 私は、日本共産党を代表して、国有財産法第十三条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件並びに商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律案につき反対の討論を行います。 まず、国有財産法第十三条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件についてであります。 本件は、故高松宮が所有していた高松宮邸内の土地建物を寄附により皇室用財産として取得するため、国会の議決を求めるものでありますが、皇室は現在でも土地約二千四百六十六万平方メートル、建物約十八万平方メートルという膨大な国有財産を皇室用財産として使用しており、今回さらに土地建物全体で三百四十九億円という巨額の財産の取得により、これ以上皇室用財産をふやす必要はありません。むしろ本件物件が私有地のままだと二十三億円の相続税がかかるのを、国に寄附することによってその負担がなくなり、また、国有地にすることによって固定資産税の負担を免れるものであります。本件物件は従前どおり未亡人が官邸として使用するものであることを考えれば、一般国民の場合と比べ皇族を特別に優遇するものであり、賛成することはできません。 次に、商品の名称等の統一システムに関する国際条約の実施のための法律案でありますが、本法律案には売上税導入を前提とした条項が含まれております。売上税法案の廃案が確実になった今日、右条項は削除して提案し直すべきだったのでありますが、削除されない場合には否決されてしかるべきものであります。 また、本法律案の関税率表に規定された税率は、東京ラウンド関連引き下げ、アクションプログラムに基づく工業製品の関税引き下げ、一部無税化及び皮革・革靴関税割り当て制度導入に伴う代償措置、たばこ無税化等、アメリカに対する不当な一方的譲歩であり、国内産業、とりわけ農林水産業、中小企業に打撃を与えるおそれがあるものであり、我が党は、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案に反対したと同じ理由から反対せざるを得ないものであります。 なお、秩序ある貿易や国際交渉等の共通の基盤となる商品分類の国際的統一及びその具体化であるHS制度そのものに反対ではありませんが、有理由により法律案に対しては全体として反対であることを表明し、討論を終わります。
○委員長(井上裕君) 他に御意見もなければ、討論は終局したものと認めます。 それでは、これより順次両案の採決に入ります。 まず、国有財産法第十三条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件の採決を行います。 本件に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(井上裕君) 多数と認めます。よって、本件は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律案の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(井上裕君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか、 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(井上裕君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時一分散会 —————・—————