本会議 第17号
- 発言数
- 35 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1987/05/15
会議録
○議長(原健三郎君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 特許法等の一部を改正する法律案 (内閣提出)議長(原健三郎君) 日程第一、特許法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。商工委員会理事与謝野馨君。 ————————————— 特許法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号(二)に掲載〕 ————————————— 〔与謝野馨君登壇〕
○与謝野馨君 ただいま議題となりました法律案につきまして、商工委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、産業技術の高度化、複雑化に伴う技術開発成果の十分な保護の要請等、工業所有権制度をめぐる最近の情勢の変化に対処するため、制度の改善等を図ろうとするものであります。 その主な内容は、 第一に、特許出願及び実用新案登録出願についてのいわゆる多項制を改善するため、特許等の請求の範囲の記載方法を緩和するとともに、併合出願の範囲を拡大する等、その要件を弾力化すること、 第二に、特許出願等の優先権証明書の提出期限を延長する等、各種手続期間の弾力化等を行うこと、 第三に、安全性の確保等を目的とする法規制により、相当期間、特許権の実施ができない特許権について、存続期間を延長する制度を創設すること、 第四に、手数料及び特許料等の改定を行うこと等であります。 本案は、二月十六日当委員会に付託され、五月十四日宮澤通商産業大臣臨時代理から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、同日質疑を終了し、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(原健三郎君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○谷垣禎一君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 日程第二とともに、内閣提出、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律案、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、公共職業安定所及びその出張所め設置等に関し承認を求めるの件の三件を追加し、また、社会労働委員長提出、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律案を委員会の審査を省略して追加し、五件を一括議題とし、委員長の報告及び趣旨弁明を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(原健三郎君) 谷垣禎一君の動議に御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 日程第二 年金財政基霊強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律案(内閣提出) 医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律案(内閣提出) 身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律案(内閣提出) 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、公共職業安定所及びその出張所の設置等に関し承認を求めるの件 勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律案(社会労働委員長提出)
○議長(原健三郎君) 日程第二、年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律案、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律案、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律案、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、公共職業安定所及びその出張所の設置等に関し承認を求めるの件、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律案、右五件を一括して議題といたします。 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。社会労働委員長堀内光雄君。 ————————————— 年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律案及び同報告書 医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律案及び同報告書 身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律案及び同報告書 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、公共職業安定所及びその出張所の設置等に関し承認を求めるの件及び同報告書 勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律案 〔本号(二)に掲載〕 ————————————— 〔堀内光雄君登壇〕
○堀内光雄君 ただいま議題となりました三法案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、公共職業安定所及びその出張所の設置等に関し承認を求めるの件について、社会労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げますとともに、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律案について、趣旨弁明を申し上げます。 まず、年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律案について申し上げます。 本案は、厚生年金保険事業及び国民年金事業の財政基盤の強化に資するため、年金福祉事業団の新たな業務として、資金運用部から借り入れた年金の積立金の一部について国債等の有価証券の取得、金銭信託、生命保険契約等の方法により、安全確実かつ有利に運用できる道を開くとともに、これにより生じた収益を積立金として積み立て、毎事業年度その一定割合を国庫に納付することとする等、必要な措置を講じようとするものであります。 本案は、去る二月十三日付託となり、昨日斎藤厚生大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を終了いたしましたところ、自由民主党より、施行期日についての修正案が提出され、採決の結果、本案は修正案のとおり多数をもって修正議決すべきものと決した次第であります。なお一本案に対附帯決議を付することに決しました。 次に、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、最近の急速な技術革新の動向を踏まえて、国民の健康の保持増進に寄与する医薬品の生産等に関する技術の開発を振興するため、医薬品副作用被害救済基金を改称し、従来の業務に加え、民間において行われる当該技術に関する試験研究に必要な資金の出資及び融資等の業務を行わせようとするものであります。 本案は、去る二月十六日付託となり、昨日斎藤厚生大臣から提案理由の説明を聴取し、本日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 次に、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため、職業リハビリテーションの推進、精神薄弱者対策の充実強化等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、法律の題名を「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改め、法の対象を身体障害者からすべての障害者に拡大するとともに、雇用の安定のための施策を充実強化するものとすること、 第二に、職業リハビリテーションについて、その原則等を規定するとともに、障害者職業センターの設置及び運営の業務を日本障害者雇用促進協会に行わせるものとすること、 第三に、雇用されている精神薄弱者について、雇用率制度上、身体障害者を雇用する場合と同様に取り扱うものとするとともに、身体障害者雇用調整金等の支給の対象とするものとすること、 第四に、在職中に障害者となった労働者の雇用継続のための措置を講ずる事業主に対して、給付金を支給するものとすること、 第五に、身体障害者雇用促進協会の名称を日本障害者雇用促進協会に改めるとともに、業務の拡充等を図るものとすること等であります。 本案は、去る二月十二日付託となり、昨日平井労働大臣から提案理由の説明を聴取し、本日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、公共職業安定所及びその出張所の設置等に関し承認を求めるの件について申し上げます。 本件は、労働省の所掌事務の効率的な遂行を図るため、公共職業安定所及びその出張所の設置等について、国会の承認を求めようとするものであります。 本件は、去る五月十二日付託となり、昨日平井労働大臣から提案理由の説明を聴取し、本日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。 次に、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律案について申し上げます。 現在、勤労者の持ち家取得については、依然として立ちおくれが見られます。一方、十兆円に達する勤労者財産形成貯蓄を原資とする勤労者財産形成持ち家融資制度は、いまだ十分に利用されておらず、その一層の活用が強く求められております。 本案は、このような実情にかんがみ、勤労者の持ち家取得を促進し、あわせて当面の課題である内需拡大の要請にこたえるため、勤労者財産形成持ち家融資制度の拡充等を図ろうとするもので、本日の社会労働委員会においてこれを成案とし、全会一致をもって社会労働委員会提出の法律案とすることに決したものであります。 その主な内容は、 第一に、持ち家取得のための資金調達を容易にするため、勤労者財産形成持ち家個人融資の貸付限度額を勤労者財産形成貯蓄等の五倍に相当する額から、十倍に相当する額の範囲内の一定の額に引き上げるものとすること。 第二に、勤労者財産形成持ち家融資に係る貯蓄期間の要件を、三年以上から一年以上に緩和するものとすること。 なお、この法律は、公布の日から施行するものとすること。 以上が本案の趣旨及び内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(原健三郎君) これより採決に入ります。 まず、日程第二及び医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。 両案中、日程第二の委員長の報告は修正、他の一案の委員長の報告は可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり決しました。 次に、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案を委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、公共職業安定所及びその出張所の設置等に関し承認を求めるの件につき採決いたします。 本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。 次に、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案を可決するに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ————◇————— 日程第三 恩給法等の一部を改正する法律案 (内閣提出)
○議長(原健三郎君) 日程第三、恩給法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長石川要三君。 ————————————— 恩給法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号(二)に掲載〕 ————————————— 〔石川要三君登壇〕
○石川要三君 ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、最近の経済情勢等にかんがみ、恩給年額を増額するとともに、普通扶助料の最低保障額及び傷病者遺族特別年金について、特別の改善を行うこと等の措置を講じ、恩給受給者に対する処遇の適正な充実を図ろうとするものであります。 本案は、二月十三日本委員会に付託され、五月十四日山下総務庁長官から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、これを終了いたしました。 次いで、船田元君から、施行期日に関する修正案が提出され、趣旨説明の後、採決いたしましたところ、全会一致をもって修正議決すべきものと決しました。 なお、本案に対して附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(原健三郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。 ————◇————— 日程第四 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部き改正する法律案(内 閣提出) 日程第五 多数国間投資保証機園への加盟に伴う措置に関する法律案(内閣提出) 日程第六 商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)
○議長(原健三郎君) 日程第四、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案、日程第五、多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法案 日程第六、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。大蔵委員長池田行彦君。 ————————————— 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律案及び同報告書 商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律案及び同報告書 〔本号(二)に掲載〕 ————————————— 〔池田行彦君登壇〕
○池田行彦君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 初めに、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 国際開発協会、いわゆる第二世銀は、低所得開発途上国に対し、極めて緩和された条件による融資を行っておりますが、今般、本年七月以降三カ年の融資約束に充てる資金を賄うため、第八次の増資として総額百二十四億ドルの資金を補充することが合意されました。 我が国は、低所得開発途上国の社会経済開発における国際開発協会の役割の重要性にかんがみ、同協会の活動を積極的に支援するため、昭和六十二年度以降三年間にわたり追加出資を行うこととしております。 本法律案の内容は、政府が同協会に対し四千三百四十二億二千四百二十六万円の範囲内において追加出資ができるよう所要の措置を講じようとするものであります。 なお、この追加出資の三分の一に当たる千四百四十七億四千百四十二万円については、我が国の国際復興開発銀行出資シェアの引き上げを条件とする条件つき出資としております。 次に、多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律案について申し上げます。 本法律案は、別途、本国会に提出された多数国間投資保証機関を設立する条約に基づき、我が国が多数国間投資保証機関へ加盟するために必要な措置を講ずることを目的としております。 この保証機関は、国際復興開発銀行グループの一員として開発途上国への民間対外投資を促進するため、これに係る戦争、収用等の非商業的危険を保証する国際機関として設立されるものであり、その活動が、累積債務問題への対応、我が国経済の国際化に資するとの観点から、我が国は、主要先進国及び開発途上国とともに同機関へ加盟することとしております。 その加盟に伴い、政府が同機関に対し、五千五百十二万七千九百ドルの範囲内において出資ができることとする等、所要の措置を講じようとするものであります。 最後に、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律案について申し上げます。 本法律案の内容は、各国の関税率表に採用されている商品分類について、その国際的統一を図るとともに近年の技術の進歩及び貿易構造の変化に対応したものとする必要があることにかんがみ、別途、本国会に提出された商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約を実施するため、同条約で定められた商品分類に基づき我が国の関税率表を全面的に組みかえる等、関係法律の整備を行おうとするものであります。 以上の三法律案は、昨十四日宮澤大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、質疑終了後、直ちに採決いたしましたところ、いずれも多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(原健三郎君) 三案を一括して採決いたします。 三案の委員長の報告はいずれも可決であります。三案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、三案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第七 郵便貯金法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第八 郵政官署における国債等の募集の取扱い等に関する法律案(内閣提出) 日程第九 郵便為替法及び郵便振替法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(原健三郎君) 日程第七、郵便貯金法の一部を改正する法律案、日程第八、郵政官署における国債等の募集の取扱い等に関する法律案、日程第九、郵便為替法及び郵便振替法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。逓信委員長深谷隆司君。 ————————————— 郵便貯金法の一部を改正する法律案及び同報告書 郵政官署における国債等の募集の取扱い等に関する法律案及び同報告書 郵便為替法及び郵便振替法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号(二)に掲載〕 ————————————— 〔深谷隆司君登壇〕
○深谷隆司君 ただいま議題となりました三法律案について、逓信委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、郵便貯金法の一部を改正する法律案についてでありますが、本案は、金融自由化の急速な進展等経済社会情勢の変化に対応し、預金者の利益の増進を図るとともに、郵便貯金の利用を促進するため、 貯金総額を三百万円から五百万円に引き上げること、 預金者貸付金の総額を百万円から二百万円に引き上げること、 郵政大臣が郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金を一定の範囲で運用できるようにすること等の改正を行おうとするものであります。 次に、郵政官署における国債等の募集の取扱い等に関する法律案は、近年、社会経済環境が変化する中で、広く国民に国債等の取得の機会を提供し、国民の健全な財産形成と個人偉よる所有の促進を図るため、郵便局おいで国債等の募集の取り扱いその他の業務を行えるようにするものであります。 次に、郵便為替法及び郵便振替法の一部を改正する法律案は、為替貯金業務の総合機械化の進展や利用者の要望に対応して、為替証春等の有効期間の延長、定額小為替金額の最高限度額の引き上げ等、郵便為替及び振替のサービスの改善を図ろうとするものであります。 以上が三法律案の概要でありますが、三法律案は、昨十四日唐沢郵政大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、同日質疑を終了いたしました。 三法律案のうち郵便貯金法の一部を改正する法律案に対しては、自由民主党提案に係る修正案が提出されましたが、その内容は、施行期日を金融自由化対策資金の運用等に関する改正規定は公布の日から、また、郵便貯金の貯金総額の制限額に関する改正規定は、非課税貯蓄制度が改定される場合の施行日を踏まえ、政令で定める日から施行するように修正するものであります。 次いで、三法律案の採決を行いましたところ、郵便貯金法の一部を改正する法律案は賛成多数をもって修正案のとおり修正議決、また、郵政官署における国債等の募集の取扱い等に関する法律案は賛成多数、郵便為替法及び郵便振替法の一部を改正する法律案は全会一致をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、郵便貯金法の一部を改正する法律案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(原健三郎君) これより採決に入ります。 まず、日程第七及び第八の両案を一括して採決いたします。 日程第七の委員長の報告は修正、第八の委員長の報告は可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり決しました。 次に、日程第九につき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○谷垣禎一君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 上草義輝君外二十名提出、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(原健三郎君) 谷垣禎一君の動議に御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 北方領土間日等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案 (上草義輝君外二十名提出)
○議長(原健三郎君) 北方領土問題等の解決め促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。沖縄及び北方問題に関する特別委員長加藤万吉君。 ————————————— 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号(二)に掲載〕 ————————————— 〔加藤万吉君登壇〕
○加藤万吉君 ただいま議題となりました北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、本委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の実施状況にかんがみ、北方領土隣接地域復興等基金の財源に充てるための資金に係る国の補助金の交付につきその目途とする期間を五年度延長しようとするものであります。 本案は、昨十四日本委員会に付託され、本日提出者上草義輝君から提案理由の説明を聴取し、質疑を行い、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、本案について国会法第五十七条の三の規定に基づき、内閣の意見を聴取いたしましたところ、山下国務大臣から、北方領土問題の重要性にかんがみ、政府としては、やむを得ないと考えるとの意見が述べられました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(原健三郎君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○議長(原健三郎君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十一分散会 ————◇—————