本会議 第9号
- 発言数
- 88 件
- 登壇者
- 16 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1987/03/25
会議録
○議長(原健三郎君) これより会議を開きます。 ————◇————— 中央選挙管理会委員の指名
○議長(原健三郎君) 中央選挙管理会委員の指名を行います。
○谷垣禎一君 中央選挙管理会委員の指名については、その手続を省略して、議長において指名されることを望みます。
○議長(原健三郎君) 谷垣禎一君の動議に御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、動議のとおり決しました。 議長は、中央選挙管理会委員に水嶋晃君を指名いたします。 ————◇—————
○議長(原健三郎君) 日程第一及び第二は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。 ————————————— 日程第一 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案(建 設委員長提出) 日程第二 国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部を改正 する法律案(建設委員長提出) 日程第三 住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案 (内閣提出) 日程第四 水源地域対策特別措置法の一部を改正する等の法律案(内閣提出) 日程第五 砂防法の一部を改正する等の法律案(内閣提出)
○議長(原健三郎君) 日程第一、特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第二、国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部を改正する法律案、日程第三、住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案、日程第四、水源地域対策特別措置法の一部を改正する等の法律案、日程第五、砂防法の一部を改正する等の法律案、右五案を一括して議題といたします。 委員長の趣旨弁明及び報告を求めます。建設委員長村岡兼造君。 ————————————— 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案 国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部を改正する法律案 住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案及び同報告書 水源地域対策特別措置法の一部を改正する等の法律案及び同報告書 砂防法の一部を改正する等の法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔村岡兼造君登壇〕
○村岡兼造君 ただいま議題となりました五法律案について申し上げます。 まず、建設委員長提出の二法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 初めに、特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法は、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上を図ることを目的として、昭和二十七年四月議員立法により制定され、以後六度にわたり期限延長が行われ、各般の対策事業が実施されてきたのであります。 これにより、特殊土壌地帯における災害防除と農業振興の両面において顕著な進歩、改善がなされたところでありますが、同地帯の現状は必ずしも満足すべき状態にあるとは言えないのであります。 すなわち、今なお対策を必要とする地域が数多く残されており、加えて、近年の都市化の進展による災害態様の変化や農業振興の方向の変化など、新たに対応すべき課題も多く生じてきております。 以上の観点から、所期の目的の完全な達成を図るため、同法の有効期限を昭和六十七年三月三十一日まで延長しようとするものであります。 なお、本案の成案決定の際に、内閣の意見を求めましたところ、特に異存はないとの意が表されました。 次に、国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法は、国際観光文化都市において、一定の都市施設の整備を促進することにより、良好な都市環境の形成を図り、あわせて国際文化の交流に寄与することを目的として、昭和五十二年六月議員立法により制定されたものであります。 以来十年間、これらの都市において特に必要とされる都市公園、下水道、道路等の整備が推進され、その整備水準は向上してまいりましたが、いまだ十分でない状況にあります。 また、近年の国際化の進展とともに、国民生活の向上と余暇利用の関心の高まりの中で、国際観光文化都市として我が国の国民生活、文化及び国際親善に大きな役割を果たすためには、今後とも都市施設の整備を強力に推進することが必要であります。 以上の観点から、所期の目的の完全な達成を図るため、同法の有効期限を昭和七十二年三月三十一日まで延長しようとするものであります。 以上が二法律案の趣旨の説明でありますが、二法律案は、いずれも昨二十四日の建設委員会において全会一致をもって成案と決定し、建設委員会提出の法律案と決したものであります。 次に、内閣提出の三法律案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 初めに、住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、国民の良質な住宅の取得の促進と良好な居住環境の確保を図るため、住宅金融公庫の業務等について、個人住宅貸し付けに係る耐久性を有する木造住宅等の償還期間の延長、住宅改良資金貸し付けの貸し付け後十一年日以後の利率の設定、災害復興住宅補修資金貸し付けの償還期間の延長、個人住宅貸し付けに係る二世帯が同居する住宅の償還期間の延長、特別割り増し貸付制度の実施期間の延長等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る二月六日本委員会に付託され、昨二十四日天野建設大臣から提案理由の説明を聴取し、同日質疑終了の後、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対しましては、居住水準の向上についての取り組み等四項目の附帯決議が付されました。 次に、水源地域対策特別措置法の一部を改正する等の法律案について申し上げます。 第一は、水源地域対策特別措置法の改正であります。 最近における社会経済情勢の推移等にかんがみ、公共事業に係る国の負担割合等について、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の特例として引き下げが他の法律改正により行われることになっておりますが、水源地域整備計画に基づく事業につきましては、その特殊性に配慮し、事業の円滑な実施を図るため、これらの引き下げの特例措置にもかかわらず、当該整備計画に係るダム等の指定年度における国の負担割合等を適用しようとするものであります。 第二は、離島振興法の改正であります。 離島振興計画に基づく事業の一層の推進を図るため、港湾、漁港及び道路の三事業の一部について、昭和六十二年度及び昭和六十三年度における国の負担割合等を、昭和六十一年度よりさらに補助事業について二・五%、直轄事業について五%程度引き下げようとするものであります。 なお、この引き下げ措置の対象となる地方公共団体に対し、その事業の執行及び財政運営に支障を生ずることのないよう財政金融上の措置を講ずるものといたしております。 本案は、去る二月十二日本委員会に付託され、昨二十四日綿貫国土庁長官から提案理由の説明を聴取し、同日質疑終了の後、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 次に、砂防法の一部を改正する等の法律案について申し上げます。 本案は、最近における社会経済情勢の推移にかんがみ、内需の振興に資するとともに財政の状況を踏まえつつ事業費の確保、拡大を図るため、臨時特例の措置として、河川、砂防、処すべり対策及び道路に関する事業のうち、昭和六十一年度における国の負担割合等が二分の一を超えるものについて、昭和六十二年度及び昭和六十三年度における国の負担割合等を、原則として補助事業について五%程度、直轄事業について一〇%程度引き下げようとするものであります。 なお、この引き下げ措置の対象となる地方公共団体に対し、その事業の執行及び財政運営に支障を生ずることのないよう財政金融上の措置を講ずるものとしております。 本案は、去る二月十三日本委員会に付託され、昨二十四日天野建設大臣から提案理由の説明を聴取し、同日質疑終了の後、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、両案に対しましては、公共事業費の確保等五項目の附帯決議が付されました。 以上、御報告を申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(原健三郎君) 五案中、日程第四及び第五につき討論の通告があります。これを許します。三野優美君。 〔三野優美君登壇〕
○三野優美君 私は、日本社会党・護憲共同を代表し、ただいま議題となりました国庫補助・負担率削減法であります水源地域対策特別措置法改正等法律案並びに砂防法改正等法律案につきまして、反対の討論を行うものであります。(拍手) この二法案は、実際には補助金削減七法案を一括したものであり、同様のものが、運輸委員会に四法案、農林水産委員会に二法案が付託されております。また、補助・負担率が政省令にゆだねられているものについては、法改正によらず、予算措置で削減が予定されており、その地方公共団体に与える影響額は、六十二年度において二千百七十億円とされております。 今、我が国産業経済は、ついに一ドル百四十円台の円高不況の荒波にもまれ、地域経済はその停滞を深めるとともに、失業率はついに三%を突破し、なお各企業とも、引き続き人員削減を含めた合理化が今進行中であります。勤労者は、失業不安と生活不安に大きくあえいでおります。政府は、こうした状況に対応し、内需拡大を公約しておりますが、実態は、今や亡霊ともなったと思われる「増税なき財政再建論」にしがみつき、超縮小均衡財政を展開しており、一方においては、防衛費対GNP比一%突破に象徴される軍事費の突出、軍事大国化への道を歩もうとしておるのであります。また、公約違反である売上税という名の大型間接税の導入、マル優廃止など大増税を策動し、ひたすら自治体と国民に犠牲を強いる内需縮小路線を推進しておるのであります。 国庫補助・負担率削減は、五十七年の行革特例法以来続けられており、六十年度において一年限りという約束であったにもかかわらず、六十一年度にはこの約束を破り、補助率削減をさらに拡大してきたのであります。これは三年間の暫定措置とし、その間国、地方間の財政関係に変更をもたらすような措置は講じないと再び約束されました。ところが六十二年度予算において、さらに二年間の上積み削減を実施しようとするものであります。 五十九年度以来、地方財政は覚書の山となり、その確約はことごとく政府、大蔵省によって破られてまいりました。また、憲法で保障されている地方自治の本旨を守り、発展させるべき立場にあるその自治省も、当座の財政上のやりくりのためにと、安易にこの削減を受け入れており、今や政府に対する地方の信頼は地に落ちたと言っても過言ではないでありましょう。(拍手)六十一年度削減による六十二年度への影響額は一兆二千八百億円、この上六十二年度の上積み削減額を合わせますと一兆五千億となるのであります。その結果、地方の累積債務総額は何と六十三兆円にも達しようとしております。 このように地方自治体が極めて困難な財政事情のもとで、なお地域住民の福祉と健全な地方自治を守るため最大の努力をしておるにもかかわらず、政府がみずからの財政政策の誤りを一方的に地方自治体に転嫁しようとする姿勢は、政府による地方自治の破壊であり、また、憲法の精神をも無視するものと言わざるを得ません。(拍手)しかも、今回の国庫補助・負担率削減は、地方財政法に基づく国庫負担、直轄事業がその大部分となっており、当然国が責任を負うべきものであります。 去る十七日経済企画庁が発表した六十一年暦年の実質成長率は二・五%と、四十九年以来の低成長となり、また、GNPの最大の力である個人消費は、六十一年十月から十二月までの三カ月間、前期に比べマイナス、〇・七%減と、五十年以来の実質マイナスに転化したことは、今日の地域経済の低迷とその深刻さを示したものであります。 このような深刻な経済情勢のもとで、内需拡大の道は、一つには、かかって地域における経済の活性化であります。そのためには、まず、個人の消費支出の拡大のための条件整備が必要でありましょう。二つ目には、地方自治体が軸となる地域における福祉体系の整備であります。三つ目には、それぞれの地域の条件に応じた住民生活と密着した生活環境整備等があります。そのためには、まず自立した健全な自治体財政の確立が急がれるのであります。 このようなときに、政府は、現在四全総を策定作業中でありますが、中曽根総理の指示によると言われる東京一極集中助長の中間報告は、地方の総反発を受けております。多極分散型の国土の均衡発展、地域間格差是正を目指す福祉と分権、参加の開発計画の策定と、社会資本の積極的な推進こそが求められるべきであります。 政府は、速やかに国庫補助・負担率削減や売上税等の大増税をやめ、軍事大国化から福祉大国への路線転換を行うべきであります。そのためにも、国民経済、福祉の充実、不公平是正による大幅所得減税の実施、地方財政の拡充強化を図り、補助金削減分の全額国庫補てん、補助・負担率の原状回復を実現すべきであります。健全な地方財政の確立、民主的な地方自治の発展こそ国民経済の基礎であり、不況脱出の基盤とすべきものであります。 以上の観点から、私は、日本社会党・護憲共同を代表し、政府の姿勢の誤りを強く指摘し、反対討論を終わります。(拍手)
○議長(原健三郎君) これにて討論は終局いたしました。 —————————————
○議長(原健三郎君) これより採決に入ります。 まず、日程第一及び第二の両案を一括して採決いたします。 両案を可決するに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも可決いたしました。 次に、日程第三につき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第四及び第五の両案を一括して採決いたします。 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第六 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第七 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律案(内閣提出)
○議長(原健三郎君) 日程第六、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、日程第七、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長石川要三君。 ————————————— 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔石川要三君登壇〕
○石川要三君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案の内容は、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額の改定並びに在勤基本手当を基礎とする配偶者手当の支給割合の変更を行うとともに、特定の在外公館に勤務する外務公務員に支給する子女教育手当について、加算できる範囲等を改めようとするものであります。 本案は、二月二日本委員会に付託され、三月二十四日倉成外務大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行った後、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 次に、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律案について申し上げます。 本案の内容は、地域改善対策特別措置法が本年三月三十一日をもって失効することにかんがみ、新たな立法措置により、地域改善対策事業が実施された対象地域について、引き続き実施することが特に必要と認められる事業を円滑かつ迅速に実施するため、その事業について財政上の特別の措置を講じようとするものであります。 なお、この法律の有効期間は五年間とすることとしております。 本案は、三月十七日本委員会に付託され、昨二十四日山下総務庁長官から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、これを終了いたしましたところ、日本共産党・革新共同の柴田睦夫君外一名から、法律の題名を改めるとともに、同和対策事業に係る特別措置及び同和行政の適正化等についての修正案が提出され、趣旨説明の後、国会法第五十七条の三の規定に基づき、内閣の意見を聴取いたしましたところ、山下総務庁長官から、遺憾ながら賛成いたしかねる旨の意見が述べられました。 次いで、採決いたしましたところ、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(原健三郎君) 両案を一括して採決いたします。 両案は委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○議長(原健三郎君) 日程第八は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。 ————————————— 日程第八 地方税法の一部き改正する法律案 (地方行政委員長提出)
○議長(原健三郎君) 日程第八、地方税法の一部を改正す係る法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。地方行政委員長石橋一弥君。 地方税法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔石橋一弥君登壇〕
○石橋一弥君 ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案についての趣旨弁明を申し上げます。 まず、本案の趣旨について申し上げますと、本案は、最近における地方税負担の現状及び地方財政の実情にかんがみ、昭和六十二年度を目前にして地方税法において特に緊急に対応することが必要な事項について所要の措置を講じようとするものでありまして、住民負担の軽減及び合理化等を図る見地から、不動産取得税等について非課税措置等を講ずるほか、固定資産税等の特例措置並びに道府県及び市町村たばこ消費税の税率等の特例措置の適用期限を延長する等の改正を行おうとするものであります。 次に、その内容について申し上げます。 第一は、道府県民税及び市町村民税について、山林を現物出資した場合における山林所得の納期限の特例措置の適用期間を延長すること、 第二は、事業税について、医療法人等の老人保健施設事業に係る療養費の特例措置等を講ずること、 第三は、不動産取得税について、宅地建物取引業者等から新築特例適用住宅及びその土地を取得する場合における当該土地の減額措置等の特例措置について整理合理化を行うほか、心身障害者を多数雇用する事業所の事業用施設の減額措置の適用期限を延長する等の措置を講ずること、 第四は、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税について、昭和六十一年度における地方財政対策の一環として講じられた税率等の特例措置の適用期限を延長すること、 第五は、自動車税及び軽自動車税について、電気自動車の軽減税率の適用期間を延長すること、 第六は、固定資産税及び都市計画税について、変電所等の用に供する償却資産の課税標準の特例措置等について整理合理化を行うとともに、日本下水道事業団が下水汚泥広域処理事業の用に供する固定資産について非課税とする等の措置を講ずること、 第七は、電気税について、産業用電気の非課税品目を縮減するとともに、繊維製品及び紙の製造用電気の軽減税率の適用期限を延長すること、 第八は、特別土地保有税について、半島振興法に基づく半島振興対策実施地域において新増設された工場の用に供する土地またはその取得について非課税とする等の措置を講ずること、 第九は、自動車取得税について、昭和六十三年十二月一日以降に適用される自動車排出ガスの保安基準に適合する自動車の税率の軽減措置等を講ずること、 第十は、事業所税について、一定の老人保健施設を非課税とする等の措置を講ずること、 第十一は、国民健康保険税について、被保険者相互間の負担の均衡等を勘案して、課税限度額を三十九万円に引き上げるとともに、減額の基準を、昭和六十二年度にあっては二十八万円に一定の金額を加算した金額に引き上げることとしております。 本案は、昨日地方行政委員会において、多数をもって委員会提出の法律案と決定し、提出いたしたものであります。 何とぞ、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(原健三郎君) 採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。 ————◇————— 日程第九 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(原健三郎君) 日程第九、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長大塚雄司君。 ————————————— 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔大塚雄司君登壇〕
○大塚雄司君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、判事の員数を八人、裁判官以外の職員の員数を七人増加しようとするものであります。 委員会においては、昨二十四日提案理由の説明を聴取した後、審査を行い、これを終了し、直ちに採決を行ったところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(原健三郎君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第十 放送法第三十七条第二項の規定に 基づき、承認を求めるの件
○議長(原健三郎君) 日程第十、放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題といたします。 委員長の報告を求めます。逓信委員長深谷隆司君。 ————————————— 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔深谷隆司君登壇〕
○深谷隆司君 逓信委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、収支予算について申し上げます。 受信料の月額は前年度とおりであります。事業収支は、収支ともに三千五百十五億二千万円であり、収支の均衡が図られております。 また、資本収支においては、建設費として、衛星放送の継続に必要な設備の整備等のために四百七十億円を計上し、資本支出は、六百三億六千万円となっております。資本収入は、前年度以前からの繰越金百五十八億八千万円のうち、百億五千万円を受け入れ、債務償還に必要な資金の不足額を補てんし、収支の均衡を保っております。 次に、事業計画について申し上げますと、全国あまねく受信できるよう、衛星放送の継続に必要な設備の整備を進めるとともに、公正な報道と豊かな放送番組を提供し、受信契約の増加と受信料の確実な収納に努めることとしております。 これらの実施に当たっては、経営全般にわたり極力業務の合理的、効率的運営を徹底することとしております。 また、資金計画については、収支予算等に対応する資金の需要及び調達に関する計画を立てております。 なお、本件には、「おおむね適当なものと認める。」との郵政大臣の意見が付されております。 本件は、去る三月四日付託され、二十四日唐沢郵政大臣から提案理由の説明を、また、日本放送協会当局から補足説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。 なお、本件に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ————◇—————
○議長(原健三郎君) 採決いたします。 本件は委員長報告のとおり承認するに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。 ————◇—————
○谷垣禎一君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 日程第十一とともに、内閣提出、森林法の一部を改正する等の法律案を追加して、両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(原健三郎君) 谷垣禎一君の動議に御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 日程第十一 松くい虫被害対策特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 森林法の一部を改正する等の法律案(内閣提出)
○議長(原健三郎君) 日程第十一、松くい虫被害対策特別措置法の一部を改正する法律案、森林法の一部を改正する等の法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長玉沢徳一郎君。 松くい虫被害対策特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書 森林法の一部を改正する等の法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔玉沢徳一郎君登壇〕
○玉沢徳一郎君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、松くい虫被害対策特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、松くい虫による異常な被害が依然として終息していない状況にかんがみ、本年三月三十一日となっている法律の失効期限を五カ年間延長するとともに、その内容の充実強化を図ろうとするものであります。 その主な内容は、 第一に、都道府県知事が防除を実施する松林の範囲を変更すること、 第二に、被害木の伐倒とあわせて破砕、焼却等を行う特別伐倒駆除を命令することができる範囲を拡大すること、 第三に、都道府県知事は、適期に伐倒駆除を行うため、駆除命令にかえて、緊急伐倒駆除を行うことができること及び樹種転換すべき松林を公表し、必要な指導、助言に努めることとするものであります。 本案は、去る二月四日提出され、同日本委員会に付託となり、委員会におきましては、昨三月二十四日加藤農林水産大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行いました。 同日質疑を終了いたしましたところ、寺前巖君外一名から、地区実施計画の実施に必要な経費に対する助成措置の拡充等を内容とする日本共産党・革新共同提案に係る修正案が提出され、政府の意見を聴取いたしましたところ、反対である旨の発言がありました。 次いで、採決いたしました結果、修正案は少数をもって否決され、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 次に、森林法の一部を改正する等の法律案について申し上げます。 本案は、最近における社会経済情勢の推移にかんがみ、財政状況を踏まえつつ、森林法の保安施設事業及び漁港法の漁港修築事業の一層の推進を図るため、昭和六十二年度及び昭和六十三年度における特例措置として、二分の一を超える国の負担または補助の割合の引き下げを行おうとする等のものであります。 本案は、去る二月十二日提出され、同日本委員会に付託されました。委員会におきましては、昨三月二十四日加藤農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、本日質疑を行い、討論の後、採決いたしましたところ、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、両案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(原健三郎君) これより採決に入ります。 ます、日程第十一につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、森林法の一部を改正する等の法律案につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第十二 石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第十三 炭鉱離職者臨時措置法の一部を 改正する法律案(内閣提出)
○議長(原健三郎君) 日程第十二、石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律案、日程第十三、炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。石炭対策特別委員長竹内黎一君。 ————————————— 石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律案及び同報告書 炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔竹内黎一君登壇〕
○竹内黎一君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、石炭対策特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 両法律案は、昨年十一月に提出された石炭鉱業審議会の答申を踏まえ、第八次石炭政策の円滑な実施を図ろうとするものであります。 まず、石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、石炭鉱業合理化臨時措置法、石炭鉱業経理規制臨時措置法、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律及び石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の四法律を一括したもので、その主な内容は、。 第一に、石炭鉱業合理化臨時措置法において、石炭鉱業合理化基本計画の目標年度を現行の昭和六十一年度から昭和六十六年度に改めるとともに、石炭の適正な供給の確保に資するための貯炭管理制度及び石炭鉱山規模縮小交付金制度を創設し、その業務を新エネルギー総合開発機構の業務に追加すること、 第二に、四法律の廃止期限を、それぞれ昭和六十七年三月三十一日まで五年間延長すること等であります。 次に、炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、石炭鉱業の合理化に伴い離職を余儀なくされた炭鉱離職者に対して、再就職に関する援護その他の措置を引き続き講じようとするもので、その内容は、法律の廃止期限を昭和六十七年三月三十一日まで五年間延長することであります。 両法律案は、一月三十日及び二月二十日にそれぞれ当委員会に付託され、三月四日、田村通商産業大臣及び平井労働大臣から提案理由の説明を聴取し、昨二十四日質疑を行い、同日質疑を終了し、まず、石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律案について討論を行い、採決の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、次に、炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案について採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、両法律案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(原健三郎君) これより採決に入ります。 まず、日程第十二につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第十三につき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第十四 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第十五 租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(原健三郎君) 日程第十四、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案、日程第十五、租税特別措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。大蔵委員長池田行彦君。 ————————————— 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び同報告書 租税特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔池田行彦君登壇〕
○池田行彦君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 初めに、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案の主な内容について申し上げます。 第一に、外交交渉の結果等に基づき、清酒等を除くアルコール飲料、紙巻きたばこ等の暫定関税率の引き下げ等を行うこととしております。 第二に、鉱工業品に対する特恵関税の適用停止方式の改善及び適用限度額等の拡大等を行うこととしております。 第三に、昭和六十二年三月末に適用期限の到来する暫定関税率及び関税の減免税還付制度について、これらの適用期限の延長等を行うこととしております。 次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案の主な内容について申し上げます。 第一に、内需の拡大等に資するため、産業構造転換用設備等の特別償却制度及び中小企業等基盤強化税制を創設する等の措置を講ずるとともに、民間事業者の能力の活用に係る特定施設の特別償却率の引き上げを行うほか、住宅取得促進税制の税額控除対象期間を延長する等の措置を講ずることとしております。 第二に、企業関係の租税特別措置等について、適用期限の到来するものを中心に見直しを行い、特別償却制度及び準備金制度等の整理合理化を行うほか、登録免許税の税率の特例措置について、軽減税率の引き上げ等を行うこととしております。 その他、たばこ消費税の税率等の特例措置等について、実情に応じその適用期限を延長する等の措置を講ずることとしております。 両法律案につきましては、昨三月二十四日宮澤大蔵大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行い、質疑終了後、租税特別措置法の一部を改正する法律案について討論を行った後、両法律案について採決いたしましたところ、いずれも多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、両法律案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(原健三郎君) 両案を一括して採決いたします。 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○谷垣禎一君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 内閣提出、国立学校設置法の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(原健三郎君) 谷垣禎一君の動議に御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(原健三郎君) 国立学校設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。文教委員長愛知和男君。 ————————————— 国立学校設置法の一部を改正する法律案及び同 報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔愛知和男君登壇〕
○愛知和男君 ただいま議題となりました国立学校設置法の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、国立大学の学部の設置、国立短期大学の新設等を図るものでありまして、その主な内容は、 第一に、福島大学に行政社会学部を、三重大学に同大学の農学部及び水産学部を統合して生物資源学部を設置すること、 第二に、視聴覚障害者を対象とする筑波技術短期大学を新設すること、 第三に、徳島大学に医療技術短期大学部を併設し、また、電気通信大学短期大学部についてはこれを廃止し、電気通信学部に統合すること、 第四に、昭和四十八年度以後に設置された国立医科大学等に係る職員の定員を改めることなどであります。 本案は、去る二月十六日本院に提出され、同月二十日に本委員会に付託となり、本日塩川文部大臣から提案理由の説明を聴取した後、直ちに質疑を行い、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(原健三郎君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○谷垣禎一君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 内閣提出、地域雇用開発等促進法案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(原健三郎君) 谷垣禎一君の動議に御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 地域雇用開発等促進法案(内閣提出)
○議長(原健三郎君) 地域雇用開発等促進法案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。社会労働委員長堀内光雄君。 ————————————— 地域雇用開発等促進法案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔堀内光雄君登壇〕
○堀内光雄君 ただいま議題となりました地域雇用開発等促進法案について、社会労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、最近の地域における雇用の現状にかんがみ、雇用開発を中心とした総合的な地域雇用対策を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、この法律は、雇用開発促進地域、特定雇用開発促進地域及び緊急雇用安定地域の三つの地域を対象とするものとし、雇用開発促進地域は求職者が多数居住し、雇用機会が不足している地域を、特定雇用開発促進地域は雇用開発促進地域のうち経済上の理由により雇用状況が著しく悪化している地域を、また、緊急雇用安定地域は経済的事情の著しい変化により雇用状況が急速に悪化している地域を指定するものとすること、 第二に、国は地域雇用開発指針を策定し、都道府県は雇用開発促進地域ごとに地域雇用開発計画を策定するものとすること、 第三に、雇用開発促進地域については、地域雇用開発のための助成及び援助、職業訓練援助施設の設置に関する特別の配慮等の措置を講ずるものとすること、 第四に、特定雇用開発促進地域については、雇用開発促進地域に係る措置のほか、失業の予防等のための助成及び援助、職業訓練の実施に係る特別の措置、雇用保険の失業給付の延長等の措置を講ずるものとすること、 第五に、緊急雇用安定地域については、失業の予防等のための助成及び援助、雇用保険の失業給付の延長等の措置を講ずるものとすること等であります。 本案は、去る三月十七日に付託となり、本日平井労働大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(原健三郎君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○谷垣禎一君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 内閣提出、輸出保険法の一部を改正する法律案、産業構造転換円滑化臨時措置法案、右両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(原健三郎君) 谷垣禎一君の動議に御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 輸出保険法の一部を改正する法律案(内閣提出) 産業構造転換円滑化臨時措置法案(内閣提出)
○議長(原健三郎君) 輸出保険法の一部を改正する法律案、産業構造転換円滑化臨時措置法案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。商工委員長佐藤信二君。 ————————————— 輸出保険法の一部を改正する法律案及び同報告書 産業構造転換円滑化臨時措置法案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔佐藤信二君登壇〕
○佐藤信二君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、商工委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、輸出保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、最近における対外取引の多様化に対処して、輸出保険制度の整備を図ろうとするものでありまして、その主な内容は、 第一に、法律の題名を「貿易保険法」に改めること、 第二に、前払い輸入取引に関する前払輸入保険を新設すること、 第三に、仲介貿易に関する仲介貿易保険を新設すること、 その他、海外投資保険の拡充、再保険制度の新設及び輸出金融保険の廃止について定めること等であります。 本案は、去る二月二十三日当委員会に付託され、本二十五日田村通商産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 次に、産業構造転換円滑化臨時措置法案について申し上げます。 本案は、我が国の産業構造が国際経済環境と調和のとれた活力あるものに転換していくことが重要であることにかんがみ、産業構造転換の円滑化を図るための措置を講じようとするものであります。 その主な内容は、 第一に、産業調整が必要となっている特定事業者は、特定設備の処理等に関する事業適応計画を作成し、主務大臣に提出して承認を受けることができることとし、承認を受けた場合には金融、税制上の措置を講ずること、 第二に、同一の業種に属する二以上の特定事業者は、特定設備の処理等の円滑化のため、共同して事業提携計画を作成し、主務大臣に提出して承認を受けることができることとし、承認を受けた場合には税制上の措置を講ずること、 第三に、経済及び雇用の状況が著しく悪化している特定地域について、適切な経済的効果を及ぼす事業等の資金の確保、施設の整備、財政上の措置等について定めること、 その他、産業基盤整備基金の業務、法律の廃止期限等について定めること等であります。 本案は、去る三月十七日当委員会に付託され、本二十五日田村通商産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、質疑を終局いたしましたところ、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議及び民社党・民主連合の四派共同提案により、事業適応計画等の記載事項に労務に関する事項を明示する趣旨の修正案が提出され、討論、採決の結果、本案は多数をもって修正議決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(原健三郎君) 両案を一括して採決いたします。 両案中、輸出保険法の一部を改正する法律案の委員長の報告は可決、他の一案の委員長の報告は修正であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり決しました。 ————◇—————
○谷垣禎一君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 内閣提出、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案、港湾法の一部を改正する等の法律案、特定船舶製造業経営安定臨時措置法案、右三案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(原健三郎君) 谷垣禎一君の動議に御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 港湾法の一部を改正する等の法律案(内閣提出) 特定船舶製造業経営安定臨時措置法案(内閣提出)
○議長(原健三郎君) 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案、港湾法の一部を改正する等の法律案、特定船舶製造業経営安定臨時措置法案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。運輸委員長鹿野道彦君。 ————————————— 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案及び同報告書 港湾法の一部を改正する等の法律案及び同報告書 特定船舶製造業経営安定臨時措置法案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔鹿野道彦君登壇〕
○鹿野道彦君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、国の財政状況、外航海運業の厳しい経営状況等にかんがみ、外航船舶建造融資利子補給金の支給繰り延べ措置を定めるとともに、これにより生ずる海運企業の負担の軽減を図るため、利子補給金相当額の建造融資利子の支払いを日本開発銀行が猶予することができること及びこれに伴い政府が日本開発銀行に対し交付金を交付すること等の規定を整備することとしており、去る二月六日本委員会に付託されました。 次に、港湾法の一部を改正する等の法律案について申し上げます。 本案は、最近における社会経済情勢の推移にかんがみ、財政の状況を踏まえつつ港湾整備事業及び空港整備事業の一層の推進を図るため、港湾法、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律、特定港湾施設整備特別措置法及び空港整備法に規定する国の負担または補助の割合を昭和六十二年度及び昭和六十三年度において臨時に引き下げる等の特例措置を定めるとともに、国は、この措置の対象となる地方公共団体に対し、その事業の執行及び財政運営に支障を生ずることのないよう財政金融上の措置を講ずるものとしており、去る二月二十日本委員会に付託されました。 次に、特定船舶製造業経営安定臨時措置法案について申し上げます。 本案は、最近における特定船舶製造業をめぐる内外の経済的事情の著しい変化にかんがみ、特定船舶製造業について、計画的な設備の処理及び生産または経営の規模の適正化を促進するため、基本指針を策定し、特定船舶製造事業者がこれに従って行う設備の処理、事業提携等について特定船舶製造業安定事業協会による債務の保証その他の措置を講ずることにより、特定船舶製造業における経営の安定を図り、もって国民経済の健全な発展に資するとともに、国際経済の発展に寄与するものとしており、三月九日本委員会に付託されました。 以上三法律案は、本三月二十五日橋本運輸大臣からそれぞれ提案理由の説明を聴取した後、直ちに質疑に入り、質疑を終了し、採決の結果、三法律案はいずれも多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、三法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されましたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(原健三郎君) これより採決に入ります。 まず、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案及び特定船舶製造業経営安定臨時措置法案の両案を一括して採決いたします。 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、港湾法の一部を改正する等の法律案につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○谷垣禎一君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 内閣提出、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(原健三郎君) 谷垣禎一君の動議に御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(原健三郎君) 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。沖縄及び北方問題に関する特別委員長加藤万吉君。 ————————————— 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔加藤万吉君登壇〕
○加藤万吉君 ただいま議題となりました沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、沖縄及び北方問題に関する特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、最近における沖縄の社会経済情勢にかんがみ、内国消費税及び関税に関する特例の期限の延長をするとともに、本土と同様に食糧管理法を適用するため同法に関する特例等の規定の削除を行おうとするもので、その主な内容は、 まず、内国消費税については、沖縄県産酒類に係る酒税の軽減措置、揮発油税及び地方道路税の軽減措置並びに指定施設において消費する輸入ウイスキー類に係る酒税の軽減措置の期限を五年延長するとともに、砂糖消費税の軽減措置の期限を昭和六十二年十二月三十一日まで延長することとしております。 次に、関税等については、特定の製造用原料品及び消費生活物資に係る軽減措置、発電用の特定の石油に係る免除措置及びいわゆる観光戻し税の制度について、その適用期限を五年延長することとしております。 次に、食糧管理法に関する特例等については、沖縄県においても本土と同様に同法を適用することとするため、特例等の規定を削除することとしております。 本案は、二月十三日本委員会に付託され、三月二十五日綿貫沖縄開発庁長官から提案理由の説明を聴取し、質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(原健三郎君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○議長(原健三郎君) 本日は、これにて散会いたします。 午後六時十五分散会 ————◇—————