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108回国会衆議院1987/03/05

議院運営委員会 第10号

発言数
5
登壇者
2
会派数
1
開催日
1987/03/05

会議録

越智伊平自由民主党

○越智委員長 これより会議を開きます。  事務局、もう一度放送を願います。  そのままでしばらくお待ちください。——この際、野党議員の出席がありませんので、二時まで休憩をいたします。     午後一時三十九分休憩      ————◇—————     午後二時七分開講

越智伊平自由民主党

○越智委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  事務局、もう一度放送を願います。  何回も開会放送をいたしておりますけれども、御出席がありませんので、念のため、もう一度理事の諸君から出席要請をしていただきます。お願いいたします。  委員の皆さん、申しわけございませんが、このままお待ちいただきたいと思います。  事務局、もう一度放送を願います。  先ほど来から、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・民主連合、日本共産党・革新共同の各委員に出席を要請いたしておりますが、いまだに出席が得られませんので、やむを得ず議事を進めます。  公聴会開会承認要求の件についてでありますが、予算委員長から、昭和六十二年度総予算について、公聴会開会承認要求書が提出されております。  本件について、どなたか御発言がありましたらどうぞ。  石井理事。

石井一自由民主党

○石井(一)委員 予算委員会の公聴会の開会要請に対する議長並びに議運委員会における手続の件でございますが、御承知のとおり、国会法五十一条に「総予算及び重要な歳入法案については、前項の公聴会を開かなければならない。」これは、予算を通すための前提条件としての義務規定として国会法に規定いたしております。基本的にこれを拒否するという理由は全く見当たらないという大原則のある問題でございます。  そうして、さらにこの問題に関しまして、予算委員長からはいわゆる開会要求書が議長のところに届いておるわけでございますけれども、その法的根拠というのは、去る二月四日、予算委員会におきまして委員長の発言の中に、「なお、公聴会の開会日時及び公述人の選定等諸般の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。」ということで、「異議なし」という声のもとにこれが議決されておるわけでございます。  なお、この点につきまして議連の理事会でも議論されましたので、一言補足的に追加しておきますけれども、当日二月四日の大蔵大臣の予算案に対する趣旨説明並びに議決案件にっきましては、その後、それが野党の主張では行き過ぎということがございまして、二月十九日に再度これを行うというふうな異例の事態が起こっております。しかしながら、二月十九日の予算委員会再開の以前の理事会におきまして、大蔵大臣の趣旨説明については再度これを行うものとするが、一事不再議にかかわる議決案件については、二月四日に議決したものがそのまま予算委員会において有効である、そういうことが与野党の中でも合意をされたということを報告として受けておるわけでございます。こういう形から、予算委員会での手続、そして予算委員長の公式文書による原議長に対する公聴会開会承認要求書の手続等において、また国会法等に基づき全く議論の余地のない問題であると私たちは理解をいたしております。  今日、御承知のとおり、三月のこの月を迎えてもいまだ予算の本格的審議が始まらない。これは、国民の生活に対して大変大きな悪影響を及ぼすという状況でございます。公聴会の開会ということは、国民の持っておる尊厳なる権利であり、これは国会の政争の具に付すべき問題でなく、戦術的問題とはかけ離れて、国民に対して予算の審議の過程で公示しなければいかぬという義務が課せられておるわけでありますから、そういう手続のもとにこれが議運に持ち込まれた場合に、我々は整々粛々と国会法、先例等に従ってこれを決定する以外に方法はございません。  二月四日に提出されたこの要求書をこれ以上放置することは、衆議院議長の予算委員長に対する権限の侵犯にかかわるという問題にも発展する問題であろうかと思いますので、この点、ひとつルールに従ってこの議院運営委員会において議決され、御決定をされ、それを議長に勧告されますよう強く要望いたします。

越智伊平自由民主党

○越智委員長 他に御発言ございませんか。——他にありませんか。時間もありますから、御発言があればどうぞ。  ただいま石井理事からの御発言もこれあり、総予算につきましては、国会法第五十一条第二項の規定により、公聴会を開かなければならないことになっておりますので、本件は、これを承認すべきものと議長に答申するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

越智伊平自由民主党

○越智委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。  本日は、これにて散会いたします。     午後二時二十四分散会

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