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107回国会参議院1986/12/19

大蔵委員会 第2号

発言数
11
登壇者
2
会派数
1
開催日
1986/12/19

会議録

井上裕自由民主党

○委員長(井上裕君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。  まず、委員の異動について御報告いたします。  本日、多田省吾君が委員を辞任され、その補欠として鶴岡洋君が選任されました。     ─────────────

井上裕自由民主党

○委員長(井上裕君) 次に、昭和六十二年分の所得税に係る配偶者控除の臨時特例に関する法律案を議題とし、提出者衆議院大蔵委員長池田行彦君から趣旨説明を聴取いたします。池田行彦君。

池田行彦自由民主党

○衆議院議員(池田行彦君) ただいま議題となりました昭和六十二年分の所得税に係る配偶者控除の臨時特例に関する法律案につきまして、提案の趣旨及びその概要を御説明申し上げます。  この法律案は、本日、衆議院大蔵委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案として提出することに決したものであります。  御承知のように、去る三月の自由民主党・新自由国民連合と日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議及び民社党・国民連合の三党派との幹事長・書記長会談における減税問題に関する合意事項のうち、いわゆる所得税減税問題につきましては、その後、関係各党派間において協議が行われた結果、配偶者控除の加算により減税することとし、昭和六十二年分の年末調整または確定申告を通じて行うことで、合意を見たところであります。  本案は、この合意に基づく所要の立法措置として提出されたものであります。  すなわち、最近における社会経済情勢にかんがみ、昭和六十二年分の所得税について、その負担の軽減を図るため、同年分の所得税に係る配偶者控除の額については、三十三万円に五万円を加算した金額としようとするものであります。  なお、衆議院大蔵委員会では、本案による国税の減収額が、昭和六十二年度において約千三百三十億円と見込まれますので、内閣の意見を求めましたところ、税制の抜本的見直し等との関連においてにわかに賛成いたしかねるところであるが、院議として決定される以上やむを得ないものと考える旨の意見が開陳されました。  以上が、この法律案の趣旨及び概要であります。  何とぞ、速やかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。

井上裕自由民主党

○委員長(井上裕君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言を願います。——別に御発言もないようですから、質疑はないものと認め、これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。——別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  昭和六十二年分の所得税に係る配偶者控除の臨時特例に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

井上裕自由民主党

○委員長(井上裕君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

井上裕自由民主党

○委員長(井上裕君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

井上裕自由民主党

○委員長(井上裕君) 次に、請願の審査を行います。  第三八号冬期間の燃料手当の非課税扱いに関する請願外二百九十二件を議題といたします。  本委員会に付託されております請願は、お手元に配付の付託請願一覧表のとおりでございます。  これらの請願につきまして理事会で協議いたしました結果を御報告いたします。  第三八号冬期間の燃料手当の非課税扱いに関する請願外二百九十二件はいずれも保留とすることに意見が一致いたしました。  以上御報告いたしましたとおり決定することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

井上裕自由民主党

○委員長(井上裕君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

井上裕自由民主党

○委員長(井上裕君) 次に、継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。  租税及び金融等に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

井上裕自由民主党

○委員長(井上裕君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、要求書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

井上裕自由民主党

○委員長(井上裕君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後一時三十五分散会

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