社会労働委員会 第4号
- 発言数
- 20 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1986/11/27
会議録
○委員長(佐々木満君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。 老人保健法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず……
○沓脱タケ子君 委員長、委員長。
○委員長(佐々木満君) 沓脱君。
○沓脱タケ子君 我が党は、老人保健法等の一部改正案の趣旨説明を本委員会に上程することに反対をいたします。 その理由は、もう明後日が会期末でございますし、本日は定例の労働日でもありますので、当然のこととして審議未了、廃案になるべきものでありますから上程に反対です。
○委員長(佐々木満君) 沓脱委員に申し上げますが、理事会の決定のとおり議事を進めさしていただきます。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。斎藤厚生大臣。
○国務大臣(斎藤十朗君) ただいま議題となりました老人保健法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 人口の高齢化が急速に進む中で、増加の避けられない老人医療費を適正なものとし、国民がいかに公平に負担していくかということは、老人保健制度を長期的に安定したものとしていく上で不可欠の課題であります。 また、今後急増すると予想される寝たきり老人等の要介護老人に対し、保健・医療・福祉を通じた総合的な施策の展開が求められております。 こうした状況等を踏まえ、老人保健制度を幅広く見直すこととし、老人保健法等の一部を改正する法律案を第百四回国会に提出したところでありますが、継続審議となった後、第百五回国会にお いて衆議院の解散に伴い廃案となり、成立を見るに至らなかったものであります。 しかしながら、老人保健制度の改正は、今後の本格的な高齢化社会において、国民が安心して老後を託せる制度を確立するという観点から、極めて重要なものでありますので、ここに再度この法律案を提案し、御審議を願うこととした次第であります。 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。 第一は、一部負担の改正であります。現在、外来の場合一月四百円、入院の場合二カ月を限度として一日三百円となっておりますが、これを改め、外来については一月千円に、入院については期限を撤廃して一日五百円に改定することとしております。健康に対する自覚と適正な受診、さらには世代間の負担の公平という観点から、被用者保険本人や在宅療養者とのバランスも勘案して、定額制を維持しつつ、一部負担金の額の引き上げをお願いするものであります。 第二は、加入者按分率の引き上げであります。昭和六十一年度は八〇%、昭和六十二年度以降は一〇〇%に引き上げることとしております。老人医療費につきましては、老人加入率の高い保険者ほど負担は重いものとなっており、各保険者間の老人医療費の負担の不均衡は一層拡大しております。このため、加入者按分率を引き上げ、どの保険者も同じ割合で老人を抱えるようにし、負担の一層の公平化を図ることとしております。 第三は、老人保健施設の創設であります。寝たきり老人等の要介護老人にふさわしい医療サービスと生活サービスを提供する施設として、老人保健施設を創設するとともに、この施設を利用する老人に対する新たな給付として、老人保健施設療養費を支給することとしております。 以上のほか、特定療養費制度を導入するとともに、老人保健施設の創設に伴う医療法、社会福祉事業法の改正なども行うこととしております。 また、国民健康保険法を改正し、正当な理由がないのに保険料を滞納している者に対し、給付を一時差しとめる等の措置を講ずることとしております。 なお、この法律の施行期日は、本年十一月一日としておりますが、老人保健施設に関する事項は公布の日から一年六カ月を超えない範囲内において政令で定める日としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でありますが、この法律案につきましては、衆議院において、外来の一部負担金は八百円とすること、加入者按分率については、昭和六十二年度から六十四年度までは九〇%とすること、この法律の施行期日を昭和六十一年十二月一日に改めることを内容とする修正が行われたところであります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(佐々木満君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員戸井田三郎君から説明を聴取いたします。戸井田三郎君。
○衆議院議員(戸井田三郎君) 老人保健法等の一部を改正する法律案に対する衆議院の修正部分について、その内容を御説明申し上げます。 修正の要旨は、第一に、外来の一部負担金を八百円とすること。 第二に、加入者按分率については、本則は一〇〇%とし、昭和六十二年度から昭和六十四年度までは、九〇%とすること。 第三に、この法律の施行期日を昭和六十一年十二月一日とすること。以上であります。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願いいたします。
○委員長(佐々木満君) 以上で趣旨説明並びに修正部分の説明の聴取は終わりました。 ─────────────
○委員長(佐々木満君) 次に、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、同(全国鉄施設労働組合関係)、同(国鉄労働組合関係)、同(国鉄動力車労働組合関係)、同(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、同(国鉄千葉動力車労働組合関係)、同(日本林業労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)、同(日本林業労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員(常勤作業員の処遇を受ける者を除く。)及び定期作業員」)、同(全林野労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)、同(全林野労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員(常勤作業員の処遇を受ける者を除く。)及び定期作業員」)、右十件を一括して議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。平井労働大臣。
○国務大臣(平井卓志君) ただいま議題となりました、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)外九件につきまして、一括して提案理由を御説明申し上げます。 昭和六十一年三月六日以降、日本国有鉄道及び林野庁関係労働組合は、昭和六十一年四月一日以降の賃金引き上げに関する要求をそれぞれの当局に対し提出し、団体交渉を重ねましたが、解決が困難な事態となり、四月二十一日以降、関係労働組合の申請により公共企業体等労働委員会の調停が行われ、さらに五月六日同委員会の決議により仲裁手続に移行しました。同委員会は、六月三日、日本国有鉄道と鉄道労働組合、全国鉄施設労働組合、国鉄労働組合、国鉄動力車労働組合、全国鉄動力車労働組合連合会及び国鉄千葉動力車労働組合並びに林野庁と日本林業労働組合及び全林野労働組合に対し、本件各仲裁裁定を行ったのであります。 本件各仲裁裁定は、職員の基準内賃金を、本年四月一日以降、一人当たり基準内賃金の一・四二%相当額に千三百十円を加えた額の原資をもって引き上げること等を内容とするものであります。 政府といたしましては、現状におきまして、本件各仲裁裁定の実施が予算上可能であるとは断定できません。したがいまして、公共企業体等労働関係法第十六条第一項に該当するものと認められますので、同条第二項の規定により、国会に付議し、御審議を願う次第であります。 何とぞ、よろしく御審議の上、国会の御意思の表明を願いたいと存ずる次第であります。
○委員長(佐々木満君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。——別に御発言もないようですから、質疑はないものと認めます。 それでは、これより右十件を一括して討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。——別に御発言もないようですから、討論はないものと認めます。 これより採決に入ります。 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)外九件につきましては、公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(佐々木満君) 全会一致と認めます。よって、右十件は全会一致をもって公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認すべきものと決定いたしました。 この際、関係大臣を代表して、労働大臣の発言を求めます。平井労働大臣。
○国務大臣(平井卓志君) ただいま御承認の議決をいただき、まことにありがとうございました。 私といたしましては、本会議での御承認が得られ次第、速やかに仲裁裁定が実施されるよう努力する所存でございます。
○委員長(佐々木満君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたい と存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐々木満君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(佐々木満君) 労働問題に関する調査を議題といたします。 この際、便宜私から、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、日本共産党、民社党・国民連合の各派共同提案による雇用の安定に関する決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 雇用の安定に関する決議案 産業構造の変化、昨年来の円高の進展等を背景に、雇用失業情勢はまことに厳しいものがあり、今後、不況業種や一定の地域を中心に、情勢のさらに悪化することが懸念されている。このような事態に適切に対処するため、この際、政府は、雇用の安定を確保することは喫緊の最重要課題であるとの認識のもとに、次の事項に留意して施策の推進に努めるべきである。 一、内需を中心に景気の着実な拡大を図り、雇用機会の増大を確保することが基本的に重要との観点から、経済・産業政策と一体となった総合的雇用政策を推進すること。 二、深刻な状況に置かれている各産業、各地域における雇用動向を迅速、的確に把握しつつ、国と地方が一体となって、これらの雇用問題に適切かつ機動的に対処するため、現行諸制度の弾力的運用と拡充を図ること。 三、長期的な雇用機会の維持、拡大の見地にも立って、週休二日制の普及等労働時間の短縮を推進すること。また、海外投資による産業空洞化問題への対処にも配意すること。 右決議する。 以上でございます。 本決議案を本委員会の決議とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐々木満君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ただいまの決議に対し、平井労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。平井労働大臣。
○国務大臣(平井卓志君) ただいまの御決議につきましては、政府といたしましてもその御趣旨を十分理解し、雇用の安定に関する対策の充実に取り組んでまいる所存でございます。
○委員長(佐々木満君) 本日はこれにて散会いたします。 午後六時四分散会