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107回国会衆議院1986/12/11

本会議 第19号

発言数
12
登壇者
3
会派数
2
開催日
1986/12/11

会議録

原健三郎無所属

○議長(原健三郎君) これより会議を開きます。      ────◇─────  日程第一 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)  日程第二 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

原健三郎無所属

○議長(原健三郎君) 日程第一、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、日程第二、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。法務委員長大塚雄司君。     ─────────────  裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書  検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     ─────────────     〔大塚雄司君登壇〕

大塚雄司自由民主党

○大塚雄司君 ただいま議題となりました両法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  両法律案は、一般の政府職員の給与が改定されることに伴い、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改定しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬並びに検事総長、次長検事及び検事長の俸給については、これに対応する内閣総理大臣その他の特別職の職員の俸給の増額に、その他の裁判官の報酬並びに検察官の俸給については、これに対応する一般職の職員の俸給の増額におおむね準じて、それぞれこれを増額すること、  第二に、報酬月額並びに俸給月額の改定は、昭和六十一年四月一日にさかのぼって行うこと 等であります。  委員会においては、十一月二十五日提案理由の説明を聴取した後、審査を行い、去る九日質疑を終了し、討論に付し、採決を行った結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────

原健三郎無所属

○議長(原健三郎君) 両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

原健三郎無所属

○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ────◇─────  日程第三 一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)  日程第四 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)  日程第五 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内閣提出)

原健三郎無所属

○議長(原健三郎君) 日程第三、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、日程第四、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、日程第五、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。内閣委員会理事船田元君。     ─────────────  一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書  特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書  防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     ─────────────     〔船田元君登壇〕

船田元自由民主党

○船田元君 ただいま議題となりました三法律案について、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、本年八月十二日付の給与に関する人事院勧告を勧告どおり実施しようとするもので、その内容は、一般職の職員の給与について、全俸給表の全俸給月額、初任給調整手当、扶養手当及び宿日直手当の額の改定を行うとともに、筑波研究学園都市移転手当の改廃に関する人事院の勧告の期限を延長する等の措置を講じようとするものであります。  次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、内閣総理大臣、国務大臣、大使、公使及び秘書官等の特別職の職員について、一般職の職員の給与改定にあわせて、その俸給月額の改定等を行おうとするものであります。  次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案は、一般職の職員の給与改定に準じて、防衛庁職員の俸給月額の改定等を行おうとするものであります。  以上三法律案は、十月三十一日本委員会に付託され、十一月二十五日玉置総務庁長官及び栗原防衛庁長官からそれぞれ提案理由の説明を聴取し、十二月九日一括して質疑に入り、来年度以降の人事院勧告の完全実施に対する政府の姿勢、給与の官民較差が五%未満の場合の人事院勧告のあり方、公務員の四週六休の試行と民間の週休二日制の実態等、広範多岐にわたる質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  かくて、同日質疑を終了し、討論を行い、採決いたしましたところ、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案は全会一致、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は賛成多数をもって、それぞれ原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────

原健三郎無所属

○議長(原健三郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第三につき採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

原健三郎無所属

○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第四につき採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

原健三郎無所属

○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第五につき採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

原健三郎無所属

○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ────◇──────

原健三郎無所属

○議長(原健三郎君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時十一分散会

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