議院運営委員会 第19号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1986/12/11
会議録
○越智委員長 これより会議を開きます。 まず、国会議員の公務上の災害に対する補償等に関する規程の一部改正の件、国会議員の秘書の公務上の災害及び通勤による災害に対する補償等に関する規程の一部改正の件及び国会職員の給与等に関する規程の一部改正の件についてでありますが、順次事務総長の説明を求めます。
○弥富事務総長 まず、国会議員の公務上の災害に対する補償等に関する規程の一部を改正する規程案及び国会議員の秘書の公務上の災害及び通勤による災害に対する補償等に関する規程の一部を改正する規程案について御説明申し上げます。 これらの規程案は、傷病補償年金等年金たる補償の額の算定の基礎として用いる平均給与額等について、先般改正されました国家公務員災害補償法に準じた改正を行おうとするものであります。 次に、国会職員の給与等に関する規程の一部を改正する規程案について御説明申し上げます。 この規程案は、国会職員の給料月額及び諸手当の額等について政府職員に準じた改定を行い、本年四月一日から適用しようとするものであります。 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。 ───────────── 国会議員の公務上の災害に対する補償等に関する規程の一部を改正する規程案 国会議員の秘書の公務上の災害及び通勤による災害に対する補償等に関する規程の一部を改正する規程案 国会職員の給与等に関する規程の一部を改正する規程案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
○越智委員長 それでは、国会議員の公務上の災害に対する補償等に関する規程の一部改正の件及び国会議員の秘書の公務上の災害及び通勤による災害に対する補償等に関する規程の一部改正の件の両件につきましては、お手元に配付の案のとおり決定すべきものと議長に答申するに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○越智委員長 挙手多数。よって、さよう決定いたしました。 次に、国会職員の給与等に関する規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案のとおり決定すべきものと議長に答申するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○越智委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ─────────────
○越智委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
○弥富事務総長 まず最初に、日程第一及び第二を一括して、大塚法務委員長の報告がございます。両案を一括して採決して、全会一致であります。 次に、日程第三ないし第五を一括して、船田内閣委員会理事の報告がございます。採決は三回になります。まず日程第三につき採決いたしまして、これは全会一致。次いで日程第四につき採決いたしまして、共産党が反対でございます。次いで日程第五につき採決をいたします。これは全会一致でございますが、共産党は棄権でございますので、共産党の議員の退席を持ちまして採決をすることになります。 本日の議事は、以上でございます。 ───────────── 議事日程 第十四号 昭和六十一年十二月十一日 午後一時開議 第一 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内閣提出) ─────────────
○越智委員長 それでは、本日の本会議は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。 ─────────────
○越智委員長 次に、次回の本会議及び委員会は、追って公報をもってお知らせいたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十八分散会