地方行政委員会 第4号
- 発言数
- 212 件
- 登壇者
- 15 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1986/03/27
会議録
○委員長(増岡康治君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る三月二十日、橋本敦君、抜山映子君及び鈴木省吾君が委員を辞任され、その補欠として神谷信之助君、三治重信君及び加藤武徳君が選任されました。 また、去る三月二十二日、海江田鶴造君が委員を辞任され、その補欠として古賀雷四郎君が選任されました。 また、昨三月二十六日、岩本政光君及び神谷信之助君が委員を辞任され、その補欠として上條勝久君及び内藤功君が選任されました。 —————————————
○委員長(増岡康治君) 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、現在、理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(増岡康治君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に三治重信君を指名いたします。 —————————————
○委員長(増岡康治君) 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。小沢自治大臣。
○国務大臣(小沢一郎君) ただいま議題となりました地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。 明年度の地方税制につきましては、最近における地方税負担の現状及び地方財政の実情にかんがみ、住民負担の軽減及び合理化を図るため、住民税所得割について非課税限度額の引き上げ及び同居の特別障害者に係る扶養控除額等の引き上げを行い、不動産取得税について住宅及び住宅用土地に係る税率等の特例措置の適用期限を延長する等の措置を講ずるとともに、地方税負担の公平適正化を図るため、事業所税の資産割の税率の見直し及び固定資産税等に係る非課税等特別措置の整理合理化を行うほか、昭和六十一年度における臨時措置として道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税の従量割の税率を引き上げ、あわせて国有林野に係る市町村交付金の特例措置の整理合理化を図る等の所要の改正を行う必要があります。 以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。 次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。 第一は、地方税法の改正に関する事項であります。 その一は、道府県民税及び市町村民税についての改正であります。 個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、低所得者層の税負担に配慮するため、所得割の非課税限度額の引き上げを行うことといたしております。 また、特別障害者の居宅における介護等に配慮するため、同居の特別障害者に係る配偶者控除額及び扶養控除額を三十四万円に引き上げることといたしております。 その二は、不動産取得税についての改正であります。 不動産取得税につきましては、住宅建設の促進を図るため、住宅及び一定の住宅用土地の取得に係る税率等の特例措置の適用期限を三年延長することといたしております。 また、国の行政機関が作成した計画に基づく補助を受けて取得した農林漁業経営の近代化等のための農林漁業者の共同利用施設に係る課税標準の特例措置等の整理合理化を行うほか、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法の規定により日本国有鉄道から無償で譲り受けた特定地方交通線に係る非課税措置の適用期限を延長する等の措置を講ずることといたしております。 その三は、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税についての改正であります。これらのたばこ消費税につきましては、昭和六十一年度における地方財政対策の一環として、昭和六十一年五月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に限り、従量割の税率を道府県たばこ消費税については千本につき百六十円、市町村たばこ消費税については千本につき二百九十円引き上げるとともに、従価割の課税標準について特例措置を講ずることといたしております。 その四は、自動車税についての改正であります。自動車税につきましては、メタノール自動車に係る税率を、昭和六十一年度分及び昭和六十二年度分に限り、昭和五十九年度改正前の本則税率とする特例措置を講ずることといたしております。 その五は、固定資産税及び都市計画税についての改正であります。固定資産税及び都市計画税につきましては、新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継し、かつ、アルコール製造業務の用に供する固定資産に係る課税標準の特例措置を廃止する等特例措置の整理合理化を行うほか、昭和六十二年度までに限り、湖沼水質保全特別措置法に基づくみなし特定施設に係る汚水等の処理施設について非課税とする等の措置を講ずることといたしております。 その六は、電気税についての改正であります。電気税につきましては、産業用電気に係る非課税品目の縮減を行うとともに、漁業協同組合等が専ら水産動物の種苗の放流を目的として当該種苗の生産または育成を行うための施設において直接その用に使用する電気に係る非課税措置を講ずることといたしております。 その七は、特別土地保有税についての改正であります。特別土地保有税につきましては、湖沼水質保全特別措置法に基づくみなし特定施設等に係る汚水等の処理施設の用に供する土地またはその取得について非課税とする等の措置を講ずることといたしております。 その八は、自動車取得税についての改正であります。自動車取得税につきましては、昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に取得されたものに限り、メタノール自動車に係る税率の特例措置を講ずることといたしております。 その九は、事業所税についての改正であります。事業所税につきましては、都市環境整備に係る財政需要の増大等の状況を考慮して、資産割に係る税率を一平方メートルにつき六百円に引き上げるとともに、一定の第一種電気通信事業者が昭和七十一年三月三十一日までに新増築を行った第一種電気通信事業の用に供する一定の施設に対する新増設に係る事業所税の非課税措置を創設する等の措置を講ずることといたしております。 その十は、国民健康保険税についての改正であります。国民健康保険税につきましては、被保険者相互間の負担の均衡等を勘案して、課税限度額を三十七万円に引き上げるとともに、減額の基準のうち基礎控除相当額を、昭和六十一年度にあっては二十七万円とすることといたしております。 第二は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正に関する事項であります。 分収造林契約の目的たる国有林野で地方公共団体が造林者であるものに係る土地に係る市町村交付金の非交付措置について、造林者である地方公共団体の範囲を限定するとともに、分収育林契約の目的たる国有林野で一定の地方公共団体が費用負担者であるものに係る土地に係る市町村交付金を非交付とする措置を講ずることといたしております。 このほか所要の改正を行うことといたしております。 以上の改正の結果、明年度におきましては、住民税所得割の非課税限度額の引き上げ等により三十四億円の減収となる一方、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税の従量割の税率の引き上げ等により千八百七十八億円の増収が見込まれ、差し引き千八百四十四億円の増収となる見込みであります。 以上が、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(増岡康治君) 次に、補足説明を聴取いたします。矢野税務局長。
○政府委員(矢野浩一郎君) ただいま説明されました地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案の主要な内容につきまして、お配りいたしております新旧対照表により補足足して御説明申し上げます。 第一は、地方税制の改正であります。 まず、道府県民税の改正であります。 一ページから二ページにかけてでございますが、第二十五条第一項の改正は、公的医療機関に該当する病院または診療所を設置する一定の農業協同組合連合会については、収益事業を行わない場合に限り、非課税としようとするものであります。 次に、二ページでございますが、第三十四条第三項の改正は、同居の特別障害者に係る配偶者控除額及び扶養控除額を現行の三十万円から三十四万円に引き上げようとするものであります。 次は、市町村民税の改正であります。 四ページから五ページにかけてでございますが、第二百九十六条第一項及び第三百十四条の二第三項の改正は、道府県民税と同様であります。 次は、固定資産税の改正であります。 五ページでございますが、第三百四十九条の三第二十項の改正は、石油公団の業務用固定資産に係る課税標準の特別措置を縮減しようとするものであります。 次は、電気税の改正であります。 六ページでございますが、第四百八十九条第一項及び第六項の改正は、天然ガスまた揮発油を原料とするアセチレンの製造の用に使用する電気に係る非課税措置を廃止するとともに、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会及び一定の民法第三十四条の法人が専ら水産動物の種苗の放流を目的として当該種苗の生産または育成を行うための施設において直接その用に使用する電気について非課税としようとするものであります。 次は、特別土地保有税の改正であります。 七ページから八ページにかけてでございますが、第五百八十六条第二項の改正は、湖沼水質保全特別措置法に基づくみなし特定施設及び指定施設に係る汚水等の処理施設の用に供する土地またはその取得について非課税とするとともに、産地中小企業対策臨時措置法に規定する産地組合等が振興計画に従って実施する振興事業等の用に供する土地に係る非課税措置を廃止しようとするものであります。 次は、事業所税の改正であります、 八ページから九ページにかけてでございますが、第七百一条の三十四第三項の改正は、産地組合等が振興事業の用に供する施設に係る非課税措置を廃止しようとするものであります。 次に、九ページから十ページにかけましてでありますが、第七百一条の四十一第一項の改正は、木材保管施設に対する資産割及び新増設に係る事業所税の課税標準の特例措置の対象範囲に一定の木材の加工を業とする者がその事業の用に供する木材保管施設を加えようとするものであります。 十一ページでございますが、第七百一条の四十二第一項の改正は、資産割の税率を一平方メートルにつき現行の五百円から六百円に引き上げようとするものであります。 次は、国民健康保険税の改正であります。 十二ページでありますが、第七百三条の四第十七項の改正は、課税限度額を現行の三十五万円から三十七万円に引き上げようとするものであります。 次は、附則の改正であります。 十三ページから十四ページにかけてでございますが、附則第三条の三の改正は、個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の非課税措置について、本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数に乗ずべき非課税基準額を現行の二十九万円から三十一万円に引き上げようとするものであります。 十五ページから十六ページにかけてでございますが、附則第六条第一項及び第五項の改正は、肉用牛の売却による事業所得に係る個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の課税の特例措置の適用期限を昭和六十六年度まで延長しようとするものであります。 次に、十九ページでありますが、附則第十条第二項及び第三項の改正は、不動産取得税について、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法に基づき無償で譲渡を受けた特定地方交通線に係る非課税措置の適用期限を昭和六十二年三月三十一日まで、保安林整備臨時措置法に基づき民有林野と国有林野との交換により取得した土地に係る非課税措置の適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで、それぞれ延長しようとするものであります。 次に、十九ページから二十ページにかけてでありますが、附則第十条の二第一項の改正は、不動産取得税について、一定の新築住宅について住宅の取得がなされたものとみなされる日を、当該住宅が新築された日から九月を経過した日とする特例措置の適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。 次に、二十ページから二十二ページにかけてでございますが、附則第十一条第一項、第四項及び第六項から第九項までの改正は、不動産取得税に係る課税標準の特例措置を改めようとするものであります。まず第一は、政府の補助を受けて取得した一定の農林漁業者の共同利用施設に係る課税標準の特例措置を縮減の上、その適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。第二は、農業振興地域の整備に関する法律の規定に基づき市町村長の勧告等により取得した農用地区域内にある土地に係る課税標準の特例措置の適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。第三は、政府の補助を受けて農用地開発公団が新設改良した一定の農業用施設の取得に係る課税標準の特例措置を縮減の上、その適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。第四は、都市計画において定められた路外駐車場で地下に設けられるものの取得に係る課税標準の特例措置を縮減の上、その適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。第五は、空港周辺整備機構が取得した航空機騒音による影響を受けることが少ない施設の用に供する土地の取得に係る課税標準の特例措置の適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。第六は、農業近代化資金等の貸し付けを受けて取得した農林漁業経営の近代化等のための共同利用施設、中小企業事業団等から資金の貸し付け等を受けて取得した中小企業構造の高度化等のための共同利用施設及び住宅金融公庫等から資金の貸し付けを受けて取得した不動産に係る課税標準の特例措置を縮減の上、その適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。 二十二ページでございますが、附則第十一条の二第一項及び第十一条の三第一項の改正は、不動産取得税について、住宅の取得に係る税率の特例措置及び住宅の用に供する土地の取得に係る税額の減額措置の適用期限を、それぞれ昭和六十四年六月三十日まで延長しようとするものであります。 次に、二十二ページから二十四ページにかけてでございますが、附則第十二条の二の改正は、道府県たばこ消費税について、昭和六十一年五月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に売り渡し等が行われた製造たばこに限り、従量割の税率を千本につき百六十円引き上げるとともに、従価割の課税標準について小売定価から一定額を控除する特例措置を講じようとするものであります。なお、改正法附則において昭和六十一年五月一日前に売り渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する一定の卸売販売業者等及び小売販売業者に対して手持ち品課税を行うことといたしております。 次に、二十四ページから二十五ページにかけてでございますが、附則第十二条の三の改正は、メタノール自動車に係る自動車税の税率を、昭和六十一年度分及び昭和六十二年度分に限り、昭和五十九年度改正前の本則税率とする特例措置を講じようとするものであります。 次に、二十五ページから二十六ページにかけてでございますが、附則第十四条の改正は、固定資産税について、公害防止設備のうち悪臭防止設備に係る非課税措置を廃止した上、その他の公害防止設備に係る非課税措置の適用期限を昭和六十二年度まで延長するとともに、湖沼水質保全特別措置法に基づくみなし特定施設について非課税としようとするものであります。 次に、二十六ページから三十四ページにかけてでございますが、附則第十五条第一項から第三十二項までの改正は、固定資産税等に係る課税標準の特例措置を改めようとするものであります。まず、新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継し、かつ、アルコール製造業務の用に供する固定資産に係る課税標準の特例措置を廃止し、農林漁業団体が発電所等の用に供する家屋及び償却資産等に係る課税標準の特例措置を縮減の上、その適用期限を二年延長するとともに、外国貿易用コンテナー等に係る課税標準の特例措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。また、悪臭防止設備、湖沼水質保全特別措置法に基づく指定施設に係る汚水の処理施設、遺伝子組みかえ技術等の試験研究に当たり生ずるおそれのある公共への危害を防止するために必要となる試験研究設備、道路を架空占用している電線の地中化に係る償却資産及び一定の第一種電気通信事業者の一定の電気通信回線設備に係る課税標準の特例措置を講じようとするものであります。 次に、三十四ページから三十五ページにかけてでありますが、附則第三十条の三の改正は、市町村たばこ消費税について、昭和六十一年五月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に売り渡し等が行われた製造たばこに限り、従量割の税率を千本につき二百九十円引き上げるとともに、道府県たばこ消費税と同様に従価割の課税標準について特例措置を講じようとするものであります。なお、市町村たばこ消費税においても手持ち品課税を行うことといたしております。 次に、三十六ページでございますが、附則第三十一条の三第二項及び第三項の改正は、特別土地保有税について、空港周辺整備機構が取得する航空機騒音の影響を受けることが少ない施設の用に供する土地及び特定船舶製造業安定事業協会が特定船舶製造業者から買い入れて保有する一定の土地に係る軽減措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。 三十六ページから三十七ページにかけてでありますが、附則第三十二条第一項、第二項及び第四項の改正は、自動車取得税の特例措置を改めようとするものであります。第一に、政府の補助を受けて取得した過疎バス等に係る非課税措置の適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで延長するとともに、特定地方交通線に係る転換交付金を受けて取得するバスに係る非課税措置の適用期限を昭和六十二年三月三十一日まで延長しようとするものであります。第二に、メタノール自動車に係る税率を、昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に取得されたものに限り、軽自動車を除く自家用自動車については百分の三、営業用自動車及び軽自動車については百分の一とする特例措置を講じようとするものであります。 次に、三十七ページから三十九ページにかけてでございますが、附則第三十二条の三第一項、第三項及び第七項の改正は、事業所税について、中小企業者が公害防止事業団から譲渡を受けた共同利用建物に対する非課税措置のうち従業者割の非課税措置を廃止した上、その適用期限を二年延長するとともに、地域振興整備公団が造成した土地の譲渡を受けて設置される事業所等に係る非課税措置の適用期限を昭和六十六年十一月十二日まで延長するほか、第一種電気通信事業者が昭和七十一年三月三十一日までに新築または増築を行った第一種電気通信事業の用に供する一定の施設に対する新増設に係る事業所税を非課税としようとするものであります。 次に、四十ページから四十一ページにかけてでございますが、附則第三十三条の改正は、昭和六十一年度分の国民健康保険税に限り、減額の基準を二十七万円に一定の金額を加算した金額としようとする。ものであります。次に、四十一ページでありますが、附則第三十三条の二第四項の改正は、みなし法人課税を選択した場合の個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の課税の特例措置について、法人税率の特例制度の一年延長に伴い、みなし法人所得に対する税率等の特例の適用期間を昭和六十二年度まで延長しようとするものであります。 次に、四十三ページから四十五ページにかけてでございますが、附則第三十五条の二の二及び第三十五条の三を削除する改正は、農業生産法人に農地等を現物出資した場合の譲渡所得に係る個人の市町村民税の所得割の納期限の特例措置及びこれに関連する徴収猶予措置を廃止しようとするものであります。第二は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正であります。 四十五ページから四十六ページにかけてでございますが、第二条第三項の改正は、地方公共団体が造林者である国有林野に係る土地に係る市町村交付金の非交付措置を縮減するとともに、一定の地方公共団体が費用負担者である分収育林契約の目的たる国有林野に係る土地に係る市町村交付金を非交付としようとするものであります。 四十六ページでございますが、附則第十六項の改正は、日本国有鉄道の公害防止設備に係る市町村納付金の非納付措置の適用期限を一年延長しようとするものであります。 以上でございます。 —————————————
○委員長(増岡康治君) 委員の異動について御報告いたします。 本日、上田稔君が委員を辞任され、その補欠として石井道子君が選任されました。 —————————————
○委員長(増岡康治君) これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○丸谷金保君 最初に、警察庁にちょっと聞きますが、きのうから騒然とした事件が起きております。新聞でおおよそのことは私どもも承知しておりますけれども、この問題についての警察庁の方で持っておる情報並びに今後の対策というものについて御説明をお願いしたいと思います。
○説明員(安達真五君) 最初に、事案の概要について簡単に御報告申し上げます。 御承知のとおり三月二十五日の午後一時十五分ころ、半蔵門前とアメリカ大使館前に駐車しました普通乗用車から発射物が各三本ずつ計六本発射されまして、そのうちアメリカ大使館の中で一本、それから半蔵門の中で一本、計二本が炎上した、こういう事案でございまして、物的、人的被害は何にもなかったわけでございます。新聞、テレビ等でロケット弾というふうに報道されましたが、実物は長さ五十三センチ、その五十三センチのうちの約二十センチ部分にスプレーの缶のようなものがありまして、その中に可燃物、恐らくガソリンと思われますが、それを詰め込みまして、その下に直径一センチの木製の棒を継ぎ足して、その棒の部分を鉄パイプの中に落として鉄パイプの底をふさいで、そこから時限式に、恐らく花火の火薬と思われますが、それを詰め込んだものを爆発さして飛ばすという飛しょう物でございまして、飛距離は一番長いもので二百六十メートル、それから一番短いもので百二十メートル程度飛んでおります。 威力につきましては、そのうちの一発がアメリカ大使館の窓に当たりましたが、窓も割れなかったというふうに聞いております。そういう事案でございます。 しかし、お話がございましたように、近く天皇陛下御在位六十周年記念の式典がございますし、それからその後には東京サミットという大きなイベントが控えておりまして、私ども厳重な警戒をしている中で敢行された事案でございまして、私どもは何としてもこの犯人を検挙したいということで、即日、麹町署に警視庁公安部長を長とする捜査本部を設置いたしまして鋭意捜査中でございます。 これと前後いたしまして、同日の午後二時三十分ごろ、東名高速道路の上り線の港北パーキングエリアで、このゲリラに使われたと同種同型の発射物を備えつけた、盗難車でありますが、これを発見いたしまして押収してございます。神奈川県警においても警備部長を長とする捜査本部を設置して、警視庁とタイアップして捜査を遂行しているところでございます。
○丸谷金保君 大臣、これは直接に今法案審議と関係ないですが、緊急の問題ですし、大臣の所管事項の中で極めて重大なことでもあるのであえて御質問申し上げておるのです。この種の問題で犯人逮捕ができませんと、巷間伝わるところでは、警備強化をねらったやらせでないかというふうな風評ももう出かかっているんですよ。いいですか。我々が思いも寄らないことが都民の間に出てきますので、これはもう何としてもこうした犯罪の防止と同時に、早期に犯人逮捕ということに全力を挙げていただかなきゃならぬと思うのですが、その点についての大臣の決意をお聞きしたいと思います。
○国務大臣(小沢一郎君) 今回の事件につきましては、白昼、しかもアメリカ大使館、まして皇居にまでこのような事件が起きましたことをまことに遺憾に思っておる次第で、皆様にも大変御心配をおかけいたしておるわけであります。このようなことは民主国家において許されるはずもありませんし、何としてもこれを取り締まり、そして犯人逮捕につきましても全力を挙げて今警察において行っておるわけでございます。先生から御指摘のようなことが、例え単なる話であったとしてもそのようなことが言われるようなことは、事実ないわけでありますし、絶対あってはいけないと思っております。したがいまして、そのためには何としても犯人を捕らえることが先決でございますので、全力を挙げてその捜査に当たらなければならない、そのように指示いたしておるところでもございますし、全員その決意で捜査に当たっておるところでございます。
○丸谷金保君 六十周年の式典やサミットに関連して、特別に対応するための予算が組まれておると思うのですが、いかほどでございますか。
○説明員(安達真五君) これはさきに御審議いただきまして、サミット等の予備費といたしまして七十億三千百万円でございます。
○丸谷金保君 そのうち、装備の方が約三十億ちょっとだというふうに聞いているんですけれども、その七十億というのはいろいろな人件費的な、要するに旅費だとかそういったものも入れて七十億ということですか。
○説明員(安達真五君) これは御審議の過程で明らかになっておるわけでございますが、活動経費は含まれてございません。あと、通信資機材であるとか、いろいろな警備の諸資機材が主でございます。
○丸谷金保君 大臣、七十億ありますと、東京でなくて別の、もう少し静かな風光明媚なところへ会場をつくってもやれるのじゃないかという気もするんですよ。例えば富士山ろくでも北海道の大沼でも、これだと警備に七十億もかからないのじゃないか。何でわざわざ東京にするのか。もう今から交通渋滞とかいろいろありますから、そのころになったら首都はもう全く麻痺状態になるでしょう。交通渋滞その他いろんな問題によるこのはかり知れないデメリット、こういうものを計算したことがありますか。これは積極的な予算の問題だけでなくて、大変にみんな迷惑している。経済にでも何にでも影響を及ぼしていると思うんですよ。トラック一つ走るのだって、ふだん三十分で走れるところが三時間もかかるというふうなことですから、ガソリンの消費だけ考えてみてもこれは大変なことなんですよ。一体、そういうことの計算というか、そういうことの論議というのはしたことはあるんですか、どうなんでしょうか。
○説明員(安達真五君) サミットは国家的な大イベントでございまして、それに対する宿泊施設であるとか交通アクセス等々、いろいろな観点から東京と決定されたと聞いております。警察といたしましては、仮にどこに決定されましても、決定されました地域の安全確保に全力を挙げるというのは当然のことでございまして、東京で開催と決定した以上、それに対する安全の確保について総合力を挙げて努力してまいるということでございます。
○丸谷金保君 大臣、そのことを聞いているんじゃないんですよ。どうなんですか、そういうことについての配慮なり論議なりというものが一体政府の中で行われておるんですか。
○国務大臣(小沢一郎君) 警察の立場としては、それは今答弁がありましたように、どこであろうが万全を期すということでございます。そもそもの東京かどこか他にという先生の御指摘のような御意見でございますが、その決定の経過につきましては私も詳細は存じておりませんけれども、やはり世界の先進国の首脳が集まるサミットでございますので、首都東京、そしてまた決定に当たってはその他の諸般の要素があったものと考えております。しかし、その後についてのいろいろな議論は私は承知いたしておりません。いろいろな事情の中で決定されたものと思っております。
○丸谷金保君 積極的な予算で七十億といいましても、はかり知れないマイナス面も相当にあるということを考えますと、サミットだけではないいろいろなこともございますし、何か東京でやるという発想を切りかえていく必要があるのじゃないかというふうに思うんです。 それから。ついでですからその問題と重ねてもう一つお聞きしますが、今の御説明の中で警察庁の方からもありましたけれども、在位六十周年の問題については閣議ですらすらっと、私たちの仄聞するところでは、満場一致でずっと決まったというふうな新聞発表がございました。それはそのとおりなんですか、どうなんですか。
○国務大臣(小沢一郎君) これにつきましては、いわゆる全国民でお喜びすることでございますが、その日取りにつきましては天皇陛下の誕生日でもございます四月二十九日が最適であるということで、どなたも異論なく素直にその日に決定されたものと思います。
○丸谷金保君 五十周年のときは十一月十日でしたね。というのは、満五十年が十二月二十五日ですが、暮れということがあるので、ちょっと早まったとしても大体その近くに行われている。それが今回は誕生日だからと半年以上も早くなる。中曽根内閣の都合だからというのならもっと素直に聞けるんですよ。総理をやっているうちに式典をやりたいんだからというのなら素直に聞けるんですが、誕生日だからということについては素直に聞けないんです。どうして誕生日にやらなきゃいけないのか。在位六十年というのは十二月二十五日なんですよ。こんなに早く六十年をやって、何かあったら一体どうするつもりなんですか。そういうことが閣議の中でどなたからも、あなたからも、そういうことの疑問が出なかったということの方がむしろ私は不思議なんですよ。あなた、どう思いますか。これはあなたの御意見を聞きたいんです。
○政府委員(津田正君) 日にちの決定につきましては、内閣官房が詳細に検討した上で決定されたわけでございますが、私どもが伺っております。その経緯につきまして御説明申し上げたいと思います。 今回の陛下在位六十年の記念式典につきましては、在位六十年ということと御長寿ということの二つの観点でお祝いを申し上げよう、こういうような趣旨でございます。日程の考え方でございますが、在位六十年は先生御指摘のとおり六十年の十二月二十五日ということになります。お祝いをいたすとなりますと、それから一年間の間の適当な日ということかと思います。それからもう一点の御長寿の点でございますが、歴代の天皇の中で現在の値下が御長寿の最高になる年が六十年の七月十三日になるわけでございます。そうすると、御長寿の点のお祝いの機会と申しますと六十年七月十三日から一年間の六十一年七月十二日ということになる。 そういたしますと、御在位の点と御長寿の点あわせて御祝意を表するというようなダブった期間が六十年十二月二十五日から六十一年七月十二日の間。この間の一番適切な日、公式行事等の細部いろいろ検討されたかと思うわけでございますが、六十年十二月二十五日から六十一年七月十二日の間での適切な日ということで本年の四月二十九日が選ばれた、このように伺っている次第でございます。
○丸谷金保君 在位六十年が六十年の十二月だとおっしゃいましたね。今は年齢でも満で勘定するんですよ。それなら、昭和元年の十二月二十五日に即位されて、その次の年の四月のときに在位一年と言いますか。在位六十年という場合には六十年位にあられたことを言うんであって、あなたの六十年というのは昔の年の勘定、年齢の勘定のやり方で、在位六十年じゃないですよ。六十年の十二月二十五日では在位は五十九年ですよ。そうでしょう。昭和元年というのはわずか何日かしかなかったんですから、とってつけたようなうそを言っちゃいけませんよ。そういううそはまさに昔であれば不敬罪ですよ。とんでもない話で、それはちょっと今のうちに記録を言い直しておきなさい。でないと、それは問題ですよ。 私は何も六十年の在位の式典をやることを、私個人としては必ずしも反対ではないんですよ。私の家は代々勤王の家系でございますから、天皇陛下については、私は党と多少意見の違う点もある。いいですか。ですから、皇室を非常に敬ってきている立場なんで、今のような考え方は私は許せないんですよ。どうなんですか。
○政府委員(津田正君) 詳細に内閣官房で検討した上での決定でございますので、私ども間接的で申しわけないわけでございますが、なお補足して申し上げますと、在位五十年の記念式典は五十一年の十一月に行われたと。そのときも、先生おっしゃるようなもちろん基本的な点があるかと思いますが、五十年のときも五十一年に行われておる、こういうような関係もございまして、六十一年が在位六十年というような考え方にもなっておるかと存じます。
○国務大臣(小沢一郎君) 日取りのいろいろな理屈は別といたしまして、天皇陛下のこのお喜びは、お互いが素直な気持ちで、国民みんなが喜び合うべきものでございまして、先生のお話の中に総理の個人的なというお話もございましたけれども、お互いそういう個人的な、あるいはもちろん政治的ないろんな意味でもってやるべきものでなくして、御指摘のように、そのようなことで意図するやからがあるとすればまさに不遜不敬でございまして、やはり素直に御長寿と御在位六十年ということで、私も四月の二十九日に、ああ御誕生日の日だということで素直に受け取りまして、その日にお祝いをするということで受けとめたものでございます。
○丸谷金保君 それについて何の不審も皆さんが抱かないということ自体が大変遺憾だと私は思いますが、本委員会は法案審議のときでございますから、一応そういう点、それからサミットの問題等については今後において十分配慮していただきたいという程度にとどめておきます。保 それで、法案の問題なんですが、地方税の改正、今の趣旨のあれでいいますと、「住民負担の軽減及び合理化を図るため、」というんですね。住民負担の合理化というのならいいんですが、軽減にちっともなっていないですよ。今読み上げたのを見ていましてもね。それから、おたくの方の資料を見ましてもやはり増収になるようになっているんですよ。これは軽減なんかじゃない。軽減ならば税が安くなるわけでしょう。全部増収なんですよ。自然増収と言うかもしれませんけれども、そんなものじゃないと思うんですよ、払う方は同じなんですから。これは一体どこが軽減なんですか。個々のそれはわかりますよ。個々のものについてはこれは軽減したのもあるとか、これは上げたのもあるとかいろいろありますけれども、総体で見ますと、例えば法人税割が国税の改正に伴って百五十八億増収になる、こう出ていますね。それをそうしないのであれば軽減になるけれども、これじゃ軽減にならないんじゃないですか。市町村民税の全体についてもそうですね、七・一%増収計画ですよね。上げるところや下げるところがあってもいいですよ。しかし総体として七・一%の住民税が増収になる案がどうして減税なんですか。
○政府委員(矢野浩一郎君) 今回の地方税制改正の趣旨、先ほど大臣から御説明申し上げたとおりでございますが、御指摘のとおり、全体としては千八百四十四億円の増収になっておるわけでございます。 内容的に申しますと、「住民負担の軽減」という言葉を使っておりますが、住民負担の軽減につきましては、御承知のように、所得割の非課税限度額の引き上げ、あるいは同居特別障害者の扶養控除額あるいは配偶者控除の金額の引き上げを中心に、全体として三十四億円のその中で住民負担の軽減が行われておるところでございますが、増収の主たるものは、御案内のように、先ほどまた御説明申し上げましたように、一年間の限時措置ではございますが、たばこ消費税の従量割の税率の引き上げということでございまして、内容的には住民負担の軽減を含み全体としては増収になっておるということでございます。
○丸谷金保君 ちょっと意味がよくわからないんですがね。もう少し、何というか、質問を素直に聞いてください。 私のお聞きしているのは、たばこ消費税の方を言っているんじゃないんですよ。住民負担の軽減と言いながら、住民税で、いいですか、市町村民税で七・一%の増収というのは——だから、個々に上げた下げたはいいですよ。しかし負担の軽減、だから、どこどこを下げたというのなら、軽減したというのならわかるけれども、この書き方はそうじゃないですよ。住民負担の軽減なんですよね。住民負担の軽減というのは、上がるところもある、下がるところもあっても、トータルで税が低くなることを言うんじゃないですか、どうなんですか。
○政府委員(矢野浩一郎君) 御指摘のように、住民税全体といたしましては、改正外いわゆる自然増収によりまして全体としては増収となっておるわけでございます。提案理由の説明で申し上げました「住民負担の軽減及び合理化を図るため」という言葉の意味は、先ほどの繰り返しになりますが、所得割についての非課税限度額の引き上げ、それから同居特別障害者の扶養控除額あるいは配偶者控除額の引き上げ、これを指すために使った言葉でございまして、全体としては住民税が前年度より減っていないということは御指摘のとおりでございます。
○丸谷金保君 これは、提案は大臣がしているんですよね。大臣、どう思いますか、これは適切だと思いますか。減っていないんですよ、これで軽減なんです。税率を下げたとかという表現ならわかるんですよ、負担の軽減ですからね。
○国務大臣(小沢一郎君) 先生の御指摘は、「負担の軽減」という表現で説明している以上、トータルとしても、また住民税を中心とした税そのものについても、本当に負担の軽減と言えるだけの、個々のものは別にいたしましても、措置をしてこそ初めてそう言えるのではないか、こういうお話であろうと思います。 私どもも今、局長が答弁いたしましたような個個の問題につきまして措置は講じたわけでございますが、現在、税制全般につきましては税制調査会においていろいろと、特に国税、地方税を通じて税制全般の見直しの中で減税ということも、負担の軽減ということも御議論されておるものと思います。私どもといたしましても、御指摘のような意味における抜本的なものにつきましては、この秋に答申がなされるでありましょうが、そういう中においてさらに考えていかなければならない問題である、そのように思っております。
○丸谷金保君 こういう言葉をまくら言葉として安易に使うということは考えなきゃいけないと思うんですよ。 それで、これを見ますと、大体法人税が伸びることになっているんですね。きのう衆議院の大蔵委員会で租税特別措置法が、参議院はきょうやっているようですけれども、衆議院を通過しましたね。そうすると、これは赤字法人の赤字算入を六十一年度、四月一日から六十二年度にかけての一年間のということになりますね。これの計算はこの増収分の中に入っていますか。租特法の改正によって法人税が非常に伸びる。これは大蔵の方の計画では伸びることになっております。その分はどういうふうになっていますか。
○政府委員(矢野浩一郎君) 御指摘されたことは、赤字法人関連対策という意味で欠損金の繰越控除の直近一年分の停止の問題であろうかと思います。地方税における法人関係税の基礎になりますところの法人の所得の計算につきましては、これは課税の簡素、便宜のために、国税のものと原則として同一のものを用いることにいたしておりますから、御指摘の租税特別措置法の改正に伴うところの改正の地方税へのはね返りもこの金額の中に含まれておるのでございます。
○丸谷金保君 大体どれくらい見込んでおりますか。
○政府委員(矢野浩一郎君) 欠損金の繰越控除に伴いますものが、初年度分国税が二千二百三十億でございますが、これに伴う地方の法人関係税のはね返りは四百九十二億円と見込んでおります。
○丸谷金保君 それは見込めますか。見込める見込めないにかかわらず、国税がそうやったんだから計算したという……。自治省は地方に密着しているんだから、地方の実態は大蔵省よりはよくわかるはずなんです。具体的に市町村に入ってみますと、来年度なかなかそんなふうにはなりませんよ。もう既に多くの法人は、特に赤字法人は三月三十一日の決算にどんどん切りかえていますよ。いいですか。例えば五月決算とか七月決算とかいろいろありますでしょう。それはそのままの計算で大蔵の方では出しているんです、そういう考え方で。ところが、三月三十一日に決算期を変えれば、これはもう直近一年というのはかからないんですから、六十一年度では見込めなくなるんです。いいですか。そういう数字はどれくらい出るというふうに計算してこの四百億何ぼという計算をしたんですか。
○政府委員(矢野浩一郎君) 御指摘のように決算期を変えていくと、そのことのために当初増収を見込んだつもりでおっても増収にならぬじゃないか、こういう御指摘と存じますが、先ほど申し上げました四百九十二億という見込み額は、これはあくまでも法人税の積算基礎をそのまま用いまして、いわば単純に地方税の税率の上にはね返したものでございますので、御指摘のような点について国税当局の方でどのような考え方をとっておるかということについては、私も率直に申しましてつまびらかにいたしておりません。あくまでも法人税と同一のベースの上に立って見込んでおるということでございます。
○丸谷金保君 そうすると、地財計画自体が非常にあいまいなものだというふうに理解してよろしゅうございますか。
○政府委員(矢野浩一郎君) 地方財政計画上見込みました明年度の地方税収の総額約二十四兆円余でございますが、これにつきましては、その時点におきましてできるだけ正確な見通しのもとに、各種の資料に基づいてそれぞれ個別税目について積み上げ計算を行ったものでございますが、もとより、年間を通じてその課税の要件となるさまざまな事実の変化があることは私どもも十分承知いたしております。したがいまして、個別の税目について計画に見込んだとおりに税収が確保できるということは必ずしもないかと存じますが、トータルといたしまして、私どもは現在見込んでおります地方税収が現段階におきましては確保し得るものと、こういう考え方のもとに御審議をお願い申し上げておるところでございます。
○丸谷金保君 大臣、実は税収の見積もりの問題で、五十九年の四月に大蔵委員会で私は、見積もりが違うじゃないかという指摘をしたことがあるんです。これは酒の税金です。そのとき竹下大蔵大臣は、今の御答弁と同じように、それはきっちりはいかないだろう、ただし一〇〇%いかなくても前後一〇%くらいの誤差は、見積もったのは一一〇%になるなり九〇になるなり一〇%程度の誤差はこれは御了解願いたい、こういう答弁をしているんですよ。大体今の局長の答弁をそのように大臣理解してよろしゅうございますか。大蔵大臣はそういうふうに言っている。自治大臣はどういうふうに御答弁されますか。
○政府委員(矢野浩一郎君) 大蔵大臣がお答えになりましたことと、私どもが全く同じ考え方を常に持つということには必ずしもならないかと思いますが、全体として見込みました税収について最終的に誤差が生じることはこれは十分あり得ると私も思います。その誤差が自然増収の形で出てくるか、あるいは逆に地方財政計画上計上したものが落ち込むという事態になるか、この辺は基本的に大きな問題かと思います。従来におきましても、年度中途の経済情勢の急変等によりまして大きく落ち込んだことがございました。そういった時点におきましては、地方財政の運営に支障のないように、それなりの年度中途において措置を講ずるということをいたしておるわけでございます。 御指摘の一〇%までの誤差が許容し得るかどうかという点については、私どもは、地方税の立場から申しますと、地方税というのはやはり個々の財政のミクロの集まりでございますので、国税の場合に比べますと地方団体に対する個別の影響度というものはやはり高いと思います。国税の場合には全体でございますからある程度弾力性というものがあろうかと思いますが、やはり地方財政の場合にどの程度を許容度と考えるかということについては今まで実は考えてみたことはございませんが、やはりそれよりも小さいベースで考えるべきではなかろうかなと、こういう気がいたしております。
○丸谷金保君 大臣、局長はすりかえた答弁をしているんです。というのは、租税特別措置法の今度の改正案が通ったものを計算に入れて、それはこの中で相当の金額を見ていると言いますが、その分について質問しているんです。これはもう法改正によって行われる積算ですから、いろんな市町村税の個々の、一つ一つのものを言っているんじゃないんで、この分についてどうかと聞いているんで、この分についてはどうだというふうにお答えしていただきたいんです、一遍にマクロの話をしないで。
○政府委員(矢野浩一郎君) 失礼いたしました。 一〇%という数字のお話がございましたのでトータルの問題と私は勘違いをいたしましてお答え申し上げたわけでございます。 今、御指摘になりました欠損金の繰越控除に関する国税の増収見込み額、それをもとにしたところの地方税の法人関係税の増収見込み額につきましては、率直に申し上げますと、先ほど申し上げましたとおり、その基礎について年度中途における変化をどのように見込んだかということは実はつまびらかにいたしておりません。そういったような事態の変化でどの程度の誤差が生じるかということについては、私も現在の段階ではちょっと判断がいたしかねる次第でございます。
○丸谷金保君 これは非常に積算のしやすい税目です。というのは、経済の変動とかなんとかと関係ないんですから、既に発生している赤字の繰越控除を認める認めないの問題なんですから、そうでしょう。それすらも全く自信がないということになると、しかもこの中ではこの法人税の増収分の多くの部分がその計算によっているという御答弁がありましたね、もうそれは計算の中に入っているんだと言うから僕はこれを聞いているんです。 そうすると、ここに出ている数字というのは大蔵省が積算した数字だからそれを全く疑いもなくそのままやったんで、自治省として自信を持って出している数字ではないということですね。今の御答弁を聞いているとそういうふうに理解するよりないんですよ。
○政府委員(矢野浩一郎君) 国税と課税ベースを同じにいたしておりますので、国における予算の見込み、それから地方税における地方財政計画計上額は基礎的には同じものを使うということを従来からルールにいたしております。ただ、地方税の場合には、御承知のように歳入所属年度区分が違うという点は考慮して見込んであるわけでございます。 今のお尋ねでございますが、欠損金の繰越控除の直近一年停止は、昭和六十一年四月以降終了する事業年度の直近一年に生じた赤字から適用する、こういうことになっておるんだと思います。したがいまして、この赤字の額、その中にはほぼ確定したものも含まれるかと思いますけれども、これからまだ出てくるものも含まれることになるのではないか、このように考えております。 計算の方法を、国税当局が決算年度の変更というようなものをどのように見込んだか、あるいは見込んでいるのかということにつきましては、私どもの方としてどうもつまびらかにしておりませんので、国税の計算を信用いたしまして、これをベースにして計算をしておるというところでございます。
○丸谷金保君 私が、自治省は自治省としてのこういう数字に対する見識を持ってもらいたいと思うのは、五十九年のときも酒税の減収で交付税にはね返ったでしょう。そのことで町村は非常に困るんです。それは起債とかいろいろなことで見たといったってしょせん借金ですよ。起債が二〇%超えたら赤信号だというふうな町村にとってみてもなおさら困る問題で、今度も同じことを繰り返しているとすれば、自治省としてはもう少し自分たちの考えではこうなるんではないかと。はね返ってくるんですから、この場合直接ですし、前の場合にも交付税にはね返って町村は困っていたんですね。それからいうと何か任せっぱなしで、地財計画はこれでいいということにならないと思うんですが、どうなんでしょう。いささかもその点は疑点を持ちませんでしたか。
○政府委員(矢野浩一郎君) もとより地方税収の計上額につきましては自治省として責任を持たなきゃならないものでございますから、全く国税当局に任せっぱなしという考え方を持つべきものでないことはもう御指摘のとおりだと存じます。特に法人関係税あるいはその他の交付税の基礎をなす国税については交付税の計上額とも直接に連動しておるわけでございますから、その辺は十分慎重に考え、当方としても、見込みを計上するに当たっての必要な意見、考え方というものは十分国税当局とも議論をしていかなきゃならぬと思います。ただ、最終的に計上いたします税収につきましては、政府として、国税、地方税相互に連動する問題でございますから、その辺は統一的に計算し、見込んでいかなきゃならない、こういうぐあいに考えておるところでございます。 いろいろの御指摘につきましては私どもの方も十分肝に銘じまして、今後ともできるだけ正確な見通しができるようにしてまいりたい、このように考える次第でございます。
○丸谷金保君 大臣、一つ要望しておきたいんです。今の税のそういう問題でも、実際に法人を抱えている市町村ではもうわかっているんですよ。みんなそういうことをやっているという話も出ていますし、そんなことにならないよと。だから大蔵との整合性を考える前に、地財計画の基本的なこういう問題については市町村の実態というか、市町村の意見の吸い上げの仕組みというものを、もう少し自治省としていわゆる上意下達だけでなくて、どうだというと今私の質問したようなことは簡単に出てくるんですよ。末端では自分のところでそうならない、そんなに見れない、こう出ているんですからね。そういうものの積み上げで地財計画ができなきゃいけないのに、そうでなくて横の整合性だけ考えているところに地財計画というものがなかなかうまくいかない大きな原因の一つもあるんじゃないか、だから現場の声がもう少し反映するようなシステム、こういうことについてお考えをいただきたいと思うんですが、いかがでしょう。これは必ずしも税の問題だけでないんですけれどもね。
○国務大臣(小沢一郎君) 自治省の役割は、先生御指摘のように、地方の本当の実態に即して、また、地域の立場に立ってそれを国政の中に反映させるのが役割でございます。私も就任してまだ日も浅いのでありますが、その点につきましては、自治省の全員が本当に一生懸命になって政府部内で議論し、主張いたしておると私実感として考えております。しかし、まだまだそういったいろんな問題につきましてもっと正確に反映されるべきである、私どももその点につきましては十分みずからの気持ちの中に持ちまして、今後とも実態を正確に把握してそれが国政の中により正確に反映することができるように努力をいたしたいと思います。
○丸谷金保君 局長さん、何%くらいということを具体的におっしゃらなかったのですけれども、これはおっしゃらない方がいいと思います。大蔵大臣は数字を言ったんだけれども、あんたそんな数字言っていいのかいと言ったらいいと言うものですから、次の年、全く違ったんで委員会で公式に謝ってもらいました。大臣、今のその点よろしくお願いしたいと思います。できるだけ地方の声を聞いていただきたいというのが私の願いなんです。 それから、メタノール自動車の台数はどれくらいに押さえていますか。無公害の自動車、どんどんとあれしなきゃならないのですが、意外と伸びなくて苦労している方たちもおるんです。
○政府委員(矢野浩一郎君) メタノール自動車でございますが、まだテスト走行段階でございまして、本年度におきましては四台程度でございますが、明年度におきましては二百台程度が走行されるものと、こういうぐあいに見込んでおるところでございます。
○丸谷金保君 これは、一生懸命研究して実用化できるようなメタノール自動車をつくった人たちが、私財を投じて非常に今苦労しているんです。本当に困っているんです。その人たちの話を聞きますと、これが普及しない一番大きな原因は石油業界の圧力だというのです。ですから、大臣、合せっかく法案でこれに対する減免措置がとられたんですから、これは四台でも五台でもいいんですけれども、これが普及できるような——問題は通産なんですが、なかなかいろんな面倒なことを言っている。しかし、実際にこれが普及すれば非常にいいことだなと。公害対策、特に東京のようにNOxの問題、排気ガスが公害の原因になってきているようなときですから、本当は早急にやってもらいたいと思うんで、これは大臣、この法案の中にもありますので、ぜひこの普及方について、自治省は公害問題を一生懸命心配している方なんで、ひとつ自治省のサイドからでも、うちの法案は通したんだ、これは普及していかなきゃならないのだという形でプッシュをしてやっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
○国務大臣(小沢一郎君) 無公害車の燃料の開発ということは、今後の新しい技術開発ということで政府全体としても研究に取り組んでやろうということになっておると私は承知いたしております。したがいまして、通産元々あるいは業界云云、その点につきましては私わかりませんけれども、自治省としてはもちろんのこと、通産省も皆挙げてそういった研究開発に努力すべきが本質であると思っております。なお一層御指摘を踏まえてその開発、普及のために努力をいたしたいと思います。
○丸谷金保君 国有財産の交付金の問題でちょっとお聞きしたいんですが、これは、河川敷やなんかの面積は対象にならないんですね。どうですか。
○政府委員(矢野浩一郎君) 現在、河川敷は国有資産等所在市町村交付金の対象になっておりません。
○丸谷金保君 これは固定資産税にもなりませんし、市町村としては本当に厄介なものなんですよ。交付税の面積の中には入りますけれども、それだってわずかなもので、大きな河川を抱えて河川敷が非常に大きなウエートを占めている町村の財政というものは非常に困るんですよ。これらに対する配慮を何らかの機会にお考えをいただきたいということを要望して、私の質問を終わりたいと思います。
○佐藤三吾君 昨年、この地方税法の採決の際に附帯決議をつけて、大臣が、誠意を持って努力しますと、こういうお話をいただいてことしになるわけですけれども、一体、昨年の附帯決議でどの程度努力して実現したのか。私が見ると、もうさっぱり何も無視、こういうような感じがするんですが、いかがですか。
○政府委員(矢野浩一郎君) 昨年の地方税法の御審議に際しまして、当委員会で附帯決議を付されておりまして、全体で六項目ございます。 第一に、地方財源の安定確保ということでございますが、これは国、地方間の事務、権限及び税配分のあり方を抜本的に検討し、安定確保を図ることということでございまして、基本的には、現在進められておりますところの国、地方間の税源配分を含めました税制の抜本改正というようなことも含め、また機関委任事務等行政事務配分の整理、見直しということと関連しての長期的な課題として対応していかなければならない問題でございます。全体としての地方税源の確保につきましては、私どもとしましても、今回の改正に当たりましてもそれなりの努力をしたつもりでございます。ただ、なお全体としての大きな改正は、これはやはり税制の抜本的改正というものを控えておりますので、その中において今後真剣に努力したいと考えております。 それから第二が、非課税措置の整理、それから外形標準課税の導入等の問題でございます。事業税の非課税措置の整理につきましては、その中で特に私どもが大きな問題と考えております社会保険診療報酬の問題、これも当初、自治省といたしましては精いっぱい努力したところでございますが、残念ながら今回の改正におきましてはその実現を見るに至りませんでした。なお今後とも努力をいたしたいと考えております。 それから、外形標準課税の問題も長期的な課題でございまして、この問題につきましては、従来の政府の税制調査会の審議の過程におきまして、いわゆる課税ベースの広い間接税との関係において論議をするということにされております。これから税制の抜本改正の中でそのような議論が行われてくるということになろうかと思いますが、我我としてもこの外形課税の問題につきましては、何らかの形でその中で解決が図られるよう努力いたしたいと思いますが、現在の段階におきましては、まだその実現を見ていないところでございます。 それから、利子所得の課税の問題でございます。この点につきましても、少なくとも現在所得税が課税されておるものについてはぜひ住民税を課税したいということで、これも今年度も検討課題に上げまして、税制調査会でも十分御議論をいただきました。ただ、基本的には、抜本改正の中で検討すべき問題である。基本的には課税すべきであるけれども、その方式等についてなお検討すべき点があるので、抜本改正の中でその結論を得るようにしたい、このような審議の結果御答申をいただいておるところでございます。 それから、個人住民税の減税でございます。今回の改正におきましては、非課税限度額の引き上げ、あるいは同居特別障害者の扶養控除等の引き上げのみに限っておりますが、全体としての個人所得課税の負担の軽減、合理化の問題は、御案内の士おり、目下抜本改正の主要な課題として論議されておるところでございます。その中で、税調の御審議の結果を踏まえて適切に対応いたしたい、こういう考え方でございます。 固定資産税の課税問題につきましては、居住用資産に関する負担軽減措置という点でございますが、この問題については実は長期的に考えて、固定資産税の本質を確保しながら、今後の社会の変動に対応してどういうことを考えていかなきゃならないかということを目下研究、検討しておるところでございます。 それから、事業所税の課税団体の範囲等につきましては、これも大きな課題でございます。ただ、事業所税の課税範囲の拡大につきましては、その範囲なりあるいはこれを一律にやっていいかどうか、ある程度選択的な課税というものも考えるべきではないか、こういった御議論があって、まだコンセンサスを得るに至っておりませんが、今後とも努力すべき課題と存じます。 附帯決議に対する現在の状況は、以上お答え申し上げたとおりでございます。
○佐藤三吾君 大臣、横で聞いておって、今何と言ったかわかりますか。何もできませんでしたということです。そうでしょう。 久しぶりに若い大臣が登場して、ひとつ体を張ってやるというような気持ちを持っていますか。
○国務大臣(小沢一郎君) 今、局長から答弁がありましたように、個々の問題等につきましては一生懸命、結果としてそんなぽっちではという評価であったとしても一生懸命やってきたものだと思います。ただ、大きな課題とされておる問題につきましては、残念ながら今度の改正には盛り込むまでに至らなかったということでありますけれども、今の附帯決議の中にある点につきましては、自治省としても最大の課題として取り組んでおり、今後も取り組む問題ばかりだと思います。今、税調でやっておりますが、この結果を踏まえて、抜本的な改正の中に従来からの私どもの主張、また先生方から御指導をいただいておりました点につきましてぜひ実現してまいりたい、そのように決意をいたしております。
○佐藤三吾君 すぐ税調に逃げ込むんですけれども、それなら聞きましょう。 その税調が、社会保険診療報酬についてこう答申しておるんですよ。あなたは御存じだと思うんですけれども、これはもう昭和二十七年に創設されて、余りにも長期に経過しておって今の情勢に合わない、したがって「これを廃止すべきことは当然である。」、いいですか、これは答申ですよ。そして、「当調査会としては既に累次にわたる答申において指摘してきたところであるが、いまだその実現をみていないことはまことに遺憾である。」、あなたが税調で云々と言うけれども、その税調がこう言っておる。そして、「税負担の公平を図り、税に対する国民の信頼を確保する見地から、この特例措置については、直ちにこれを撤廃することを強く要請する。」と。税調だけじゃない。地方制度調査会も同じような主張である。だれがこれやらぬのです。
○国務大臣(小沢一郎君) その問題につきましては先生御指摘のとおりであります。それが実現できなかったことは、先生初め皆さんからの御指摘に対して弁解の余地はございませんけれども、私どもといたしましても、この答申を尊重すると同時に、税の公平等々の観点からぜひ実現しなければならないと思っております。 こういう言い方をしてはいけませんけれども、この問題につきましては、当事者においてももうそろそろお互いに決着していかなければならないという機運にもあると思っております。私どもといたしましては何としてもこれを実現してまいりたい、そのように考えておるところでございます。
○佐藤三吾君 実現してまいりたいと言うときには質問者の日を見ておって言わなきゃだめですよ、あなた。目を伏せながらじゃなくて。どうしてごまかそうかと、こういうような考えを頭の中にめぐらせながら、そんなことじゃだめですよ。 田川さんは、わずか一年足らずの大臣のときに、もうかねてこれは双壁の懸案であったのを——いわゆる新聞関係ですね、これを何としてもやり抜くということで実現しましたよ。問題は大臣じゃないですか。あなた今、さらに努力しますと言うけれども、あなたの努力というのはこの場を逃げる努力と、こういうふうに聞こえるんですけれども、本当にやる気があるんですかな、体を張って。体を張るということは首をかけてということですよ。どうなんですか。
○国務大臣(小沢一郎君) 私は、元来内気なものでつい下向きになりがちでございますけれども、この場を糊塗するつもりはございませんし、大臣という行政の長の職にある者でございますから、その責任は果たさなければならないと思っております。果たし得ないときはやめる以外にないと思っております。その意味におきまして、もちろんいわゆる社会保険診療報酬の問題だけではございませんが、私といたしましてはその職責においてぜひ実現したいと考えておるところであります。
○佐藤三吾君 どうせ六カ月が来れば内閣改造だからというふうな意味で言ったんじゃ困るんですよ。税調は四月に結論を出すんでしょう。この税調自身はもう去年も結論を出しておるわけです。ですから、今年度のいわゆる予算編成でやると言ってみてももうどうせ十月にはおれはさらばだからそこそこと、こういうことじゃ困るんですよね。あなたが本当にやるなら僕はここできちんと約束をして本気でやってもらいたい。そうしないと、これは本気でなきゃできるものじゃないんですよ。そういう意味で、地方制度調査会が何遍答申しても、税調で何遍答申しても、こういうような表現を使ってみてもなおかつしないというのは、私はやはり自治大臣であり国務大臣の責任だと思う。そこをきちっとわきまえて、この委員会に約束してください。
○国務大臣(小沢一郎君) 私の任期がどうこうという考えで申しておるものではありません。この点につきましては、私の在職がいつまでになろうが別にいたしまして、その職にある限り、先ほども申し上げましたとおりぜひ実現したい、そのために全力を挙げて努力したいと考えております。
○佐藤三吾君 ところで税務局長、地方税及び地方譲与税収入見込の説明を見ると、べらぼうに滞納が多いですね、特に法人の。まず聞きますが、どのくらい滞納があるんですか。前年度分と前々年度分以前のと二つに分けて説明してくれませんか。法人で結構です。
○政府委員(矢野浩一郎君) 大変申しわけございませんが、前年度分、前々年度分は現在資料を持ち合わせておりませんので、恐縮でございますが、今ここ。お答えいたしかねる次第でございます。
○佐藤三吾君 総額で何ぼですか。
○政府委員(矢野浩一郎君) 法人税割におきましては、前年度滞納繰越分については四〇%徴収と見て七十八億千三百万でございます。それから法人事業税でございますが、四百九十六億八千七百万、これは五〇%徴収見込みでそのような滞納繰越分を計上しております。それから市町村税の方でございますが、市町村の法人住民税におきましては、滞納繰越分を百八十九億四千六百万円、前年度からのものを四〇%、前々年度以前のものを三〇%徴収するものと見てそのような計上をいたしております。
○佐藤三吾君 それは、今言うに前年度分が四〇%、それから前々年度分が三〇%という前提でしょう。私が言うのは、滞納総額は何ほかと聞いている。もう分けぬでもいいですから、総体としてどのくらいの滞納になっているのか、それはわかるでしょう。
○政府委員(矢野浩一郎君) 申しわけございませんが、現在、滞納の基礎となる総額、今申し上げました数字の基礎になる総額につきましては手元に持っておりませんので、恐縮でございますが、ただいまお答えいたしかねる次第でございます。
○佐藤三吾君 それなら、その資料を後でいいですから出してください、それが一つ。 もう一つは、これはどういう内容なんですか。何で滞納がこんなに起こっているんですか。それぐらいわかるでしょう。
○政府委員(矢野浩一郎君) 滞納にはいろんな事情があると思いますが、企業の経営等の状況によりまして税を納期内に納めるだけの資金繰りがつかなかった、そのほか、税を規定どおり納めなければならないという状況に対応できなかったということによろうかと思います。そういった問題の中には経済、景気の問題等も当然含まれておると存じます。
○佐藤三吾君 余りよくわからぬけれども、それじゃ、またその理由、あれば細かく後で資料を出してください。
○政府委員(矢野浩一郎君) なお、よく精査いたしまして、資料を提出させていただきます。
○佐藤三吾君 ところで、昨年限りということで補助金の一律引き下げに伴う地方自治体への転嫁を行ったんですが、一年限りが今度は三年になっちゃった。これは予算委員会でも大臣からその問題についてはいろいろ聞いたんですが、そのほかの一つとしてたばこ消費税が登場してきた。これは手続的にも大変だと予算委員会でも問題になったんですけれども、私が気になるのは、きょうの提案でもこれもまた一年限り、こういう提案になっているわけですね。一年たったら、来年の三月三十一日になったらたばこをまた下げるわけですか、どうなんですか。
○政府委員(矢野浩一郎君) 御提案申し上げておりますたばこ消費税の従量割の税率の引き上げにつきましては、昭和六十一年度の予算編成における地財対策の一環としての臨時異例の措置としてこのような形にしておるところでございます。 昭和六十二年度以降どのようにするのかということでございますが、六十二年度以降のたばこ消費税の税率等のあり方については、税制の抜本改正に関する審議が行われておる時期でございますので、御審議の結果を踏まえて対応していかなければならない問題である。一年といたしましたのは、あくまでも抜本改正の妨げにならないようにということでこのような措置といたしておるところでございます。
○佐藤三吾君 ところが、今度は国、地方分二つを地方にやる、こうなっていますわね、その財源。そうすると来年の場合には、抜本改正の妨げにならないためにもという今の表現なんだけれども、これは続けるわけでしょう。一年限りをさらに続けるという前提で抜本改正を妨げないという言い方なんでしょう。続けないの。最終の税調が一応結論を出した後にこれは突然飛び込んできたわけでしょう。恐らくそれは大蔵と自治との話の中でやったんだと思うんですけれども、一年限りということで出すけれども、しかし、さらに一年たったらこれを下げるんじゃなくて、引き上げ分をもとに戻すんじゃなくて、抜本改正と絡んで引き続き継続するという前提に立っているんじゃないんですか。
○政府委員(矢野浩一郎君) 今回の改正案でお願い申し上げておりますものは、あくまでも一年限りということで改正をお願い申し上げておるところでございます。 その理由は、先ほど申し上げましたように、抜本改正の妨げにならないようにということでございますが、私どもの方として、これをさらに引き続き継続するという前提でこのような形にしておるということではございません。それはあくまでも、抜本改正の中でのたばこ消費税も含めた消費課税のあり方をどのようにするかというような点での御審議の結果を踏まえて対応していくべきものと、このように考えておるところでございます。
○佐藤三吾君 私が聞きたいのは、抜本改正の妨げにならないという前提でという意味だよ。そこを聞きたいんだよ。 それから、もう一つ私が不思議に思うのは、もし仮に一年たって戻すという前提に立つならば、あなたが一年限りと言うからね、立つならば、今度の国の分の千二百億か、地方に行きますね、一体この扱いはどういうところまで話をしておるのか、ここを聞きたいんですよ。そこら辺を聞かないと、あなたが何ぼ一年限りと言ったって、もう政府の一年限りというのは信用できぬじゃないですか。現実に補助金の場合に一年限りが三年になっていたりするわけだから。そこをきちっと聞きたいんですよ。
○政府委員(持永堯民君) 国の方の千二百億の交付税に対する加算についてのお話でございますので、私の方からお答えを申し上げたいと思います。 今、税務局長からお答えがありましたように、国、地方を通じましてたばこ消費税の税率引き上げは一年限りということで措置をされているわけでございます。したがいまして、来年度以降どうなるかということにつきましては、まず、たばこ消費税の税率そのものがどうなるかということが固まっていないわけでございますので、今の段階で国の増収分をどうするかという扱いについてもお答えいたしかねるわけでございます。いずれにしても、そういった措置があるかないかは別として、来年度以降も三年間の補助率の引き下げは続くわけでございますから、必要な財源対策は当然とっていかなければならないというふうに考えております。
○佐藤三吾君 これは大臣、そこら辺が今、審議官の答弁を聞いてもよくわからないんですがね。何か含みがありそうでなさそうで、何か歌に出てくるような言葉だけれども、しかし、そういうあいまいなところでいわゆる三年間も補助率の地方転嫁を検討委員会を通じて認めた。まあ、あなたが大臣になる前の話だけれども、これは私は重大な感じがするんです。ここら辺は、今度あなたが大臣の間にけじめをつけなければならぬ一つの問題だと思うんだけれども、どういうような考え方でおられるのか聞いておきたいと思います。
○国務大臣(小沢一郎君) 私はこう理解しておるんです。たばこ消費税の今度上げた税率そのものについては、これは抜本改正の妨げにならないように一年限りと。だから、これを継続するかしないかということについて今の段階においては言えないであろうと思います。 しかしながら、その抜本改正がどういう改正になって、地方財政対策上どういう、あるいは地方税源がどうなるか、それによって異なるとは思いますが、今日の状況が基本的に変わらない以上、これは地方の税負担率の問題等に絡んで、地方財源対策として自主財源を与えようということで出てきたものですから、たばこ消費税に六十二年度以降なるかどうかは別といたしまして、自主財源としてこれだけのものが措置されたものでありますから、前提の部分が全然、例えばいろんな税制改正の中で地方財政が非常によくなったとか、そういうことがあればそれはまた違いますけれども、そうでない限りは、たばこ消費税があるいはその他の措置か別といたしまして、そうした地方に対する自主財源の措置というものは六十二年度以降ももちろん当然加えられてしかるべきものと私は理解いたしております。
○佐藤三吾君 まあいいでしょう。そういう理解で頑張ってほしいと思いますね。 話はちょっと変わりますが、ついでに、予算委員会の方があんなふうに吹っ飛んじゃったりして、私のせっかくの出番があれだったものですから、二、三この機会だから大臣に聞いておきたいんです。 逗子の市長に対するリコールが、不信任が成立しなかった。そのことは前回のいわゆる市長リコール、それから市議会のリコール成立、それと今回と三回にわたって市民が意思表示をしたわけですね。それに対して官房長官、総理などは直ちにコメントを出しまして、あくまで説得する、こういう態度を打ち出しました。私はよく新聞を見、テレビを見たんですけれども、地方自治体をつかさどる自治大臣のこれに対するコメントが出ていないんですね。もう三回も市民が嫌だ、こう言ったわけだから、だったら、地方自治の本旨に戻ってこれは処理すべきだという大臣声明を当然出すべきだと私は思う。それが自治大臣のゆえんだと思う。いかがですか。
○国務大臣(小沢一郎君) 逗子の問題につきましては、先生御指摘のように、逗子の市民が自由な意思に基づいてお互いの意思表示をあのような形で行った、そのことは住民の意思のあらわれであることは間違いないことであります。ただ、予算委員会のときにもお話があったわけでありますが、国としては国有地の上に国の施策上どうしても必要であるという観点からこれを進めておるわけでありまして、制度的と法的には地方の住民の許可とか自治体の許可を得る必要のないものであります。ただ私は、それでも、国の施策もやはりみんなの理解を得ることによって政策目的を達する、そういう考え方を述べてきたわけであります。今回その住民としての意思がリコールという問題であらわれたということでございますが、自治大臣として直接この問題についてどうすべきだとかこうすべきだとかという立場ではないのではないかと思います。 ただ、いずれにいたしましても、国としての基本的な考え方、それと住民の皆さんの考え方の中にまだそういったそご、対立があるととも事実であろうと思います。したがいまして、そういう意味におきましては、国として住民の皆さんの理解を何とかして得るようにしたいということは当然のことではないかと思いますし、私はお互い本当に真剣に話し合えばお互いの理解点を見出せるんではないかという気持ちを持っております。したがいまして、今後も住民の皆さんの理解を得ながら円満にいくということを私としても望んでおるものであります。
○佐藤三吾君 あなた、予算委員会の私の質問の中で、いわゆる地方自治法の一部改正に伴う地方六団体の意見を削除したことは残念である、遺憾である、こういう表現をなさった。ところが、それに対して後藤田官房長官は、地方六団体といっても地方自治体全体三千三百の意見でもない、むしろそれを吸収しておるのは自治省だ、その自治省が地方の意見を代表して言ってくれるから、そこら辺はちょうど調和がとれるんじゃないか、こういう発言をしましたね。いわゆる自治省の地方自治についてのきちっとした態度、それを前提にしてあの地方六団体の意見を落としたんだと、こう言っているわけですよ。 逗子の場合には、地方住民がもう三回も示したわけです。であったなら、これは大臣としてきちっと態度を表明して、あなたは総理大臣じゃないんだから、防衛庁に対してはきちっとすべきじゃないですか。そのことは、ある意味では地方自治そのものを問われておると思うんですよ、逗子の場合のこの処理は。そういう意味で、あなたが毅然として態度を示すときに来た、私はそう思うんですよ。いかがですか。
○国務大臣(小沢一郎君) 自治大臣といたしましては、地方の、地域のいろいろな状況を把握して、それを政府の中にあって国政に反映させるべく努力するのが仕事でございます。したがいまして、私もその趣旨に立ってこういうもろもろの問題につきまして主張していかなければならない、そう思っております。 ただ、逗子の問題につきましては、具体的な個個の事情につきましては全部を把握しておるわけではありませんけれども、いろいろな行き違いなりあるいは意思の疎通に欠けたところなりそういう点はあったのではないかという感じを持っております。 もちろん、防衛庁ともいろいろそういう中での話はしていかなければならない、そのように考えておりますが、国の基本的な施策の中にあるわけでございますので、その意味におきまして、私が例えばこれはやめるべきだとか、もうストップしろとかというような形で申し上げる立場ではないのではないか、そのように考えております。しかし、いずれにしろ住民の皆さんの気持ち、そしてまたそういったニーズに対応できるようにこの問題も含めて主張すべきは主張してまいりたいと思っております。
○佐藤三吾君 防衛庁は、予算委員会でも取り上げられたように、まさに公選法違反まがいを含めて、地位利用を含めてやっておるわけでしょう。にもかかわらず、住民は再度意思表示したわけです。そういう経緯を見ると、私は自治省の役割、設置目的、そして地方自治の本旨、この面から見ても自治大臣としてどうすべきかを問われておる時期にあると思いますよ。ですから、言うべきことは言うというお話ですけれども、あなたは国務大臣を一つ持っておるわけだから、同時に自治大臣でもあるわけだから、ここはやはり閣内できちんと主張していかないと、こんなごり押しがまかり通るようなことになったら地方自治もへちまもあったものじゃないですよ。そういう意味で、この点は強く私は自治大臣に申し入れじゃないけれども、決然とした態度をとってもらうことを要請しておきます。 それからもう一つの問題ですが、きのう通産省で課長、係長の逮捕が出ました撚工連、この問題は恐らく私は局長レベルまでいくと思います。同時に、局長レベルから政界にいくと思いますが、波及せざるを得ないまさにぐるみでやっているんですね、ぐるみで、政、官、組合。そういう意味でこれは非常に問題をはらんでおるんですけれども、これに都道府県が加わっておるわけですよ、二十九地区の都道府県。そして、この融資の中には一一%から一五%は都道府県が出しておるわけだ。そうしてそれが詐欺事件になっておるわけですよ。自治省としては直ちにこの問題についての調査に入っていると思うんですけれども、撚工連の問題についてどういうような実態にあるのか。これは大臣総括していいでしょう。いかがですか。官房長でもいいですが、どうですか。
○政府委員(小笠原臣也君) 撚糸工連の関連につきましては、政治資金規正法との関連で従来お尋ねがあったことはございますけれども、撚糸工連に対して都道府県がいろいろ融資なりの原資を出しておるということがあろうかと思いますけれども、そういう事実あるいはそれに関連して法的にどういうことになるのかということについては、政治資金規正法という観点あるいは公職選挙法というような観点は全然別でございますので、私ども調査をいたしておりません。
○佐藤三吾君 公職選挙法が何の関係があると言っておるんだ。 一〇〇%の融資の中で一一%から一五%は都道府県が出しておるんですよ、高度化資金というのを。そして機械を破砕するでしょう。今詐欺事件でやられているのはそれなんですよ。言いかえれば、破砕して壊してそれを理由にして買い上げてもらっておるわけだけれども、その破砕の立会人は都道府県の職員だよ。これらがぐるにならなければあの詐欺事件は発展しないんです。そういう性格のものなんです。これについて大臣としてどういう理解をし対応をしておるのか。それを聞きたいんですよ。
○国務大臣(小沢一郎君) この問題につきましては、本来、いわゆる中小企業者の不況に対しまして、国そしてまた高度化資金については県も負担しまして何とか救済しなければならないという崇高な目的を持ってなされたものでございますけれども、それがこのような形で事件にまでなったということは非常に残念でございます。高度化資金関係は、直接役所の関係を言うわけじゃありませんが、通産省、県商工関係の中で処理されておるものでございます。とにかく今御指摘のような形でなったとすれば大変遺憾なことでございまして、この点の実情につきましてはまだ把握いたしておらないわけでございますけれども、十分また調査をいたしてみたいと思っております。
○佐藤三吾君 これは、三人とも証言の中で言っておるのは、県の職員も立ち会ってそして破砕して、破砕の責任者は県の職員だというんですね。これに中小企業事業団も立ち会っていますよ。ところが、彼らは、なぜおれたちだけが絞められなきゃならぬのか、こう言っているわけです。これは、破砕をするのに機械を全面的に再起できないぐらいぶち壊せばいいんだけれども、それはまあ人間でいうと心臓を刺すことだけれども、そうじゃなくて、それは刺さぬでおいて片足ぐらい取っちゃうわけです。そうしてそれが済んだらまた片足をつないでやるわけです。これが詐欺なんですよ。これに立ち会っておるのが県の職員なんです。 そこら辺、何かこれは通産省の事件ぐらいに思ってなにしておったらいかぬと思う。ぜひひとつ直ちに調査してみて、どういう実態にあるのか、そこら辺はできれば早急に御報告願いたいと思います。それが一つ。 それからもう一つ、この問題で大臣はおかしなことを予算委員会で言いましたね。衆議院の予算委員会でしたか、川崎寛治さんの質問に対して、撚工連から政治家に献金が行った場合でも、いわゆる政治資金規正法、公職選挙法には違反になりませんと。その理由は何ですか。
○国務大臣(小沢一郎君) 政治資金規正法第二十二条であったと思いますけれども、この条文につきましては先生御承知のとおり、補助金等という表現で、「国から」と、そのようになっておるわけでございます。
○佐藤三吾君 それは二十二条の三の一項のことだよ。二項はどうしたかと言うんです。
○国務大臣(小沢一郎君) 私の申し上げたかったのは、国から直接という表現になっております。したがいまして、これは罰則を伴うものでございますし、この法の条文の形態からいって拡大解釈して適用すべきものではない。したがってこれは厳格に解釈して行うべきものである。そういう趣旨で解釈いたしますとこの第二十二条には該当するものではないということを申し上げまして、関連して申し上げたかどうかわかりませんが、そのことについてそうすべきではないではないか、もう少しこうすべきではないか、そういう立法論、立法政策上の問題としては議論はいろいろあるであろうと思いますが、現行法の解釈としてはそれに当たらない、こう申し上げたわけであります。
○佐藤三吾君 二項はどういうふうに解釈していますか。
○政府委員(小笠原臣也君) ただいまお尋ねの二項とおっしゃいますのは、正確に申し上げますと政治資金規正法第二十二条の三の第二項のことだろうと思います。 この規定は、「国から資本金、」「その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人は、政治活動に関する寄附をしてはならない。」こういう文言になっておるわけでございます。ただいま大臣から御説明しましたように、国から出資あるいは拠出を受けておる、こういうことになっておりますので、その国というのはまさに国でございまして、国以外の事業団は含まれておらない、こういう解釈を申し上げたわけでございます。
○佐藤三吾君 その二項の中に、例示として中小企業事業団が入っているでしょう。
○政府委員(小笠原臣也君) 例示として中小企業事業団は法文上は入っておりません。
○佐藤三吾君 あなたはすぐそういうふうに言うんだが、法文じゃなくて、解釈例規の中に入っているでしょう。いかがですか、例えばということで。
○政府委員(小笠原臣也君) 中小企業事業団は、国から出資金を受けた会社その他の法人に当たることは確かでございます。
○佐藤三吾君 その中小企業事業団から融資が出ておるんです。この融資の中身は知っていますか、どういう実態が。
○国務大臣(小沢一郎君) 詳しくはわかりませんけれども、十六年間無利子で貸し付けるというものであったと思います。
○佐藤三吾君 そういうふうに表通りで解釈せぬでください。 中身を言いますと、融資額の三八・一%で企業から買い上げるわけです。そして約六〇%、この資金は撚工連という組合で積み立てるわけです。そしてこの積み立てたものを高利運用やるわけです。高利運用をやって十六年間で三八・一%やった分を一緒に返すわけだ。だから、これは融資という名前ですけれども中身は補助金ですよ。完全な補助金です。それから取り上げないんだから、法人からは返してもらわないんだ。業者からは返してもらわないんですよ。無利子の期間中に六〇%の積立金の高利運用でこの分を一緒に返す、こういう仕組みになっている。ですから全く補助金ですよ。政府出資金の対象である中小企業事業団、この補助金がどうして規正法の違反にならないんですか。まさにこれは補助金ですよ。
○政府委員(小笠原臣也君) ただいま御指摘のありましたように、中小企業事業団から関連の撚糸工連あるいは業者の方に資金が出ておるその実態については私どもお答えする立場にないわけでございますけれども、いずれにいたしましても、国から出ておりますのは中小企業事業団でございまして、したがって、中小企業事業団は国会議員等について政治活動に関する寄附をすることはできない、これがただいまの政治資金規正法二十二条の三の第二項の規定の趣旨になるわけでございまして、さらにその中小企業事業団から民間の団体に流れるものについては規制が及んでおらない、こういうことでございます。
○佐藤三吾君 実に、私はそういう意味では、この問題を調べてみると、公職選挙法、政治資金規正法、それから補助金適正化法、これらを名前だけはくぐり抜けてつくった制度だと思う、率直に言って。会計検査院の意見を聞いてみても、もうこれは実態は国の補助金ですと。そうでしょう。三八・一%はやったまま、名前は融資だけれども、やったまま、それを返してくれということにならないんだ。こっちの高利運用で返します、こういう式なんです。やりっ放しですよ。 こういうやり方が今度の撚工連事件を生んでおるわけだ。これを今あなたたちが条文解釈でいって、中小企業団からの政治献金ならこれは違法です、そこから出た金については融資じゃないというそんな論理を厚かましく言うたのはあんただけですよ。後藤田さんもそこまで言い切れなかった、あのときの答弁は。これは調べれば調べるほど問題がある、したがって、ここら辺研究したいという答弁でしょう。何で担当の自治大臣があんな、しかもあなたは衆議院の答弁の中では一項だけを例にとって、国または地方公共団体直接なんでこういう表現でやっておりますけれども、これは二項の中にある中小企業団が絡まった問題なんだから、その意味では僕は政治資金規正法の趣旨から言ってみても、金の中身から言ってみても自治省的に判断をすべき性格のものじゃないかと思うんですよ。そこら辺はきちっとしてもらわないと、私今度はますます不信が募ってくると思う。いかがですか。
○国務大臣(小沢一郎君) 私が申し上げましたのは、二十二条の三の一項、二項にいたしましても、現行法の解釈としてどうか、こういう御質問を受けたわけであります。したがいまして、例えば二項につきましても、中小企業事業団を国そしてそれに準ずるものとみなして国と同じじゃないかと、それは御意見として、議論としてもちろんわかります。したがって、そういうような立法政策上、立法論の問題としては、今後国会においてもまたいろいろとこういう事例を念頭に置きながら研究しなければならない。それはそのとおりであろうと思います。 ただ、この現行の法律をそこまで、国と明らかに書いてあるものを国に準ずるものまで含めて解釈するとか、あるいは今、先生の御指摘の撚糸工連には補助金と同じではないかと。実態としてはそういうことも言えるかもしれません。しかし、それをこの現行法の解釈の中でそこまで拡大して解釈するのはこれは無理ではないか。やはり立法論の問題として今後十分お互いに検討していく問題である、そのように私の真意としては申し上げたわけであります。
○佐藤三吾君 わかりました。 いずれにしてもあなたは政治資金規正法担当の大臣だ。もうこれは三木さんが約束した、そして五年がたっておるわけで、早く見直しをしなきゃならぬ、特に企業献金については。こういうことも迫られておるわけですね。そこら辺を含めて、私はぜひ早急に検討して改正案を出してもらいたいと思う。いかがですか。
○国務大臣(小沢一郎君) 政治資金規正法の問題につきましては、これはもう個人を問わず、政党を問わず、政治活動の基盤になるものでございます。これは第一義的には国会の中において各党各議員の皆さんの中で議論して結論を出していただくのが一番と思います。しかし、私どもも御指摘のように政治資金規正法の附則の八条の点も十分心得ております。したがいまして、いろいろそこには個人献金云々の意味のお話もございます。そういう点につきましては、実態の政治資金の状況等も踏まえまして、十分勉強して検討していかなければならないと思っております。
○佐藤三吾君 答弁は要りませんが、三木さんはあの規正法の改正案は独自に内閣の責任でつくって出したわけです。それは何かというと、ロッキード事件という背景があって世論も厳しかった。今度はやはり撚工連が出てきた。そうして、今度マルコスがまた出てきた。全部そこですよ。これは予算委員会で私は使途不明金の問題でやりますが、そこですよ。 だから、三谷なんかこう言っておるんです。使途不明金で税金はもう払ったというわけだよ。だから、きれいな金を献金しておるから、何も隠すことはないから撚工連と書いてやる。どのくらいの額をやるのかと言ったら、自民党さんの場合には百万以下はない、それはそれぞれの功績を見てやるよと、こう言っておるわけです。だから、そういう意味では、あなたが各党と相談してと、それも結構でしょう。しかし、次々に起こってくる原因がそこにある。企業の政治献金、使途不明金、そこにある。そういうような状態から見ると、あなたは若いんだし、せっかく張り切っておるわけだから、この際体を張ってでもやるというような決意を持って提起してほしいと思います。これはまた予算委員会の中でやりますけれども、きょうはこの程度でやめます。
○委員長(増岡康治君) 午前の質疑はこの程度にとどめ、午後一時二十分まで休憩いたします。 午後零時二十分休憩 —————・————— 午後一時二十一分開会
○委員長(増岡康治君) 地方行政委員会を再開いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、三治重信君が委員を辞任され、その補欠として山田勇君が選任されました。 —————————————
○委員長(増岡康治君) 休憩前に引き続き、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○中野明君 最初に、午前中にも問題になっておりましたが、たばこ消費税の問題なんです。大蔵大臣も本会議あるいは予算委員会で手続上の問題ではいろいろおっしゃっておるわけですが、急にこれが提出されたわけなんでして、だれがいつ決めたのかということから始まらないと議論にならぬと思うのですが、だれがいつこのたばこ消費税の値上げを決めたのかということをお答えいただきたいんです。
○政府委員(矢野浩一郎君) 今回お願い申し上げておりますたばこ消費税の一年を限っての従量割の税率の引き上げでございますが、これは昭和六十一年度の予算編成に際しまして、特に国庫補助負担率の引き下げに関連をする地方財政対策の一環として急遽浮上したものでございます。税制改正を最終的にまとめていただきます税制調査会の御答申の時点におきましては、予算編成関係、特にこの国庫補助負担率の引き下げをめぐる地方財政対策の関係がまだ決着を見ていなかったわけでございます。その後、十二月の十七日に税制調査会の御答申をいただきました。その後急遽この問題が浮上したのでございますが、十二月二十日の時点で、地財対策の結論をつけるに当たって何らかの地方財政への措置を講ずべきでないかということから、急速政府部内におきましてそのような方針が立てられたところでございます。 したがいまして、これはいわば地方財政対策をどのようにやるか、しかも予算をどう組むかというその問題の議論の過程において出てきたことでございまして、いわば関係者がそのための一つの方策としてこのようなことを考えてみてはどうかということが出てきたわけでございます。そういう意味では、だれがこれを発案し、だれがどういう形でこれを決めたかというようなものではなかったかと存じます。
○中野明君 だれも決めないのに勝手に決まるわけないんで、もう一度わかるように教えてください。
○政府委員(矢野浩一郎君) 政府部内における関係者並びに、もちろん予算、地財対策のことでございますから、与党の政策関係の関係者等いろいろと相談いたしましてこのような案が浮上してきたものと考えております。
○中野明君 いろいろ小耳に挟むのですけれども、この知恵を出したのは自治省じゃないかというのですがね。
○政府委員(矢野浩一郎君) 先ほどからお答えを申し上げておりますとおり、そういった考え方が、おのずからと申しますと少し言い過ぎかと思いますけれども、何らかの方策を講ずべきではないかということを検討しておる間に急速浮上してきたものでございます。自治省から特に言い出したというようなものではなかったと存じます。
○中野明君 いわゆる地方財政の穴埋めをする財源としてたばこに目をつけられたというのは、税制調査会の答申が出たばかりでございますので、当然これは手続上の問題として大問題になってくるので、このたばこということに目をつけられたというのは私どうもわからぬのですが、このたばこ消費税をやるのがいいという発案はどこがしたんですか。
○説明員(日高壮平君) 先ほど税務局長が御答弁されましたように、私どもが承知している範囲でお答え申し上げますと、十二月二十日の政府・与党の協議の場におきまして補助金等の整理合理化に伴う地方財政対策を協議したということになるわけでございますが、その場においてたばこ消費税の引き上げが決定されたというふうに承知いたしております。 なお、たばこ消費税をなぜ選んだかということでございますけれども、その補助金等の整理合理化に伴います地方財政対策を御議論されている際に、いわば地方の自主財源を拡充していかなければいけないだろうと。御承知のように、補助金等の整理合理化に伴いまして地方の財源が不足する、その財源の一部について自主財源をふやすということになります場合にどういう手段を講ずればいいかという御議論がありましたときに、かつて専売納付金時代から国と地方の財源配分として納付金が活用されていた経緯もございますし、それから現在たばこ消費税につきましては国と地方の両方の税で、大体税収で半々に分かれている、地方の自主財源を拡充するためにはそのたばこ消費税を引き上げるのが望ましいのではないか、そういう御議論であったように開いております。
○中野明君 そうすると、大蔵省としては、これは一年限りの措置になっているのですが、一年たったら、じゃあたばこをもう一遍元へ戻す、そういうふうなお考えはあるんですか。
○説明員(日高壮平君) 先生御承知のとおり、税の方から見ますと、現在税制調査会におきまして抜本的な税制改革の検討作業に入っているところでございます。その検討の内容につきましては、抜本改革ということでございますから、所得税、法人税にとどまらず現在ある間接税についてもいずれ御議論されるであろう、そういう状況でございましたものですから、今回のたばこ消費税の引き上げを決めるという場合におきましても、その税制調査会における御審議を制約することのないように一年という形で御提案した次第でございます。したがいまして、一年たった来年どうするかという点につきましては、ただいま申し上げましたとおり、税制調査会における御議論がこれから行われるということでございますので、その結論をまって対処したいというふうに考えております。
○中野明君 税制調査会の議論の妨げにならないようにということになりますと、税制調査会の結論が出た後から、無視してと言えば言い過ぎかもしれませんが、大それたことを考えたものだなという気がしてなりません。これはそういうふうなお答えしか返ってこないだろうと思うんですが、自治大臣、こういうことは余り好ましいことじゃないと私は思うんですが、どうお考えですか。
○国務大臣(小沢一郎君) たばこ消費税につきましては、その経過からいきましても、税調が終わりましてから、いわゆる予算編成の作業の中で出てきて、後から税調で御了解いただくというようなプロセスにおきましても、またいわゆる大衆の吸うたばこに対する課税であることについては間違いのないことでございますので、こういう問題につきましてはきちんとした議論の中から本来出てくるのが筋道であろうと思います。予算編成に際しまして、国庫補助負担率云々のいろいろなせっぱ詰まった議論の中で、自主財源を与えようということで一時地方財源対策としてなされたものでございまして、その点についてはやむを得なかった面もあろうと思いますが、本来的にはきちんとした税の体系の中で議論してなされるべきものであろうと思っております。
○中野明君 いずれ後ほど補助金の問題で、法案が出てきたら議論しなければいかぬのですが、昨年の予算のときも、古屋前自治大臣が、いわゆる補助金の一律カットということについて、地方制度調査会でもそのことを心配して、そういうことの絶対ないようにという答申を受けて、総理もそれから前自治大臣も趣旨を尊重してというようなことをおっしゃった。結論として、予算編成ができないということで財政上の都合で一律カット、そのときも古屋前自治大臣は言っておりましたが、順序が逆になりました、まことに不本意ながら予算が組めないと言われるからもうしようがなく受けましたと。最近の予算編成のあり方といいますか態度というのは、今の御答弁を聞いておっても、結局、予算編成がもうどうもならぬからということで随分と変わった予算編成の仕方になってきているわけです。 こういうことがいつまでも続くものだろうかと私たちは心配しているわけで、特に昨年は、前自治大臣の古屋さんに何遍もこの席あるいは補助金特別委員会でも申し上げたんです。来年は絶対そんなことはないでしょうね、できればあなたが留任して頑張ってほしいというところまで私たちも申し上げておったところが、予算編成をしたらもうそれで終わり、そして小沢自治大臣にかわられた、こういうことなんです。今回の補助金の三年また延長というようなことで、結論を出すと言うたのがまた暫定になってしまったんです。 そのことについて、事務引き継ぎの中で、古屋前自治大臣から小沢自治大臣はどういう引き継ぎを受けられたのか、もし引き継ぎを受けておられるのでしたら、そのことを教えていただきたいんです。古屋さんが自治大臣だったら、私はどうしても言わなきゃならぬことがあったんですが、かわられてしまったものですからね。しかし、これは自治大臣としては一番大事な引き継ぎ事項の一つになっているんじゃないだろうかと思うものですから、その辺の事情はどういう引き継ぎをお受けになったのか、差し支えない範囲で教えていただきたいと思います。
○国務大臣(小沢一郎君) この点につきましては、古屋前大臣も大変御努力されてきたわけでございますが、私に対しましても、この補助負担率の問題は自治省で従来とも主張してきたことですけれども、国と地方の事務事業その他のあり方、あるいは権限のあり方、こういった問題点の見直しが先でありまして、その結果に応じて財源の配分も受けなければならないものである、その点を十分認識して今後ともこういった問題に取り組んでほしいというお話をいただいております。もちろん、予算編成の過程における話は、現実の問題として先生も御案内のとおりのようなことで今日御審議をいただいておるわけでありますが、その点についての基本を今後もできる限り政府部内で主張し、守っていかなければならない、そう思っております。
○中野明君 古屋自治大臣が留任しておられたらまたいろいろ議論の仕方もあったんですが、とにかくこういう問題をきちんと解決しないと、一律カットをされただけでは、まず地方に財政負担がそれだけふえるということですね。手当てをしたといっても、これは地方債でかなりの部分補っているわけですから、負担がふえることは間違いない。 その上に、これもいずれはっきりしてもらわなきゃならぬのですが、地方公共団体で一番困り、重荷に感じているのは、補助金を受けるに当たっての手続の書面をつくったりする事務手続の煩雑さですね。それに非常に頭を痛めているようなんです。補助率は下がった、手続の方法は何ら変わらないということになると、その面での負担が上へかぶってくるものですから、地方には二重の負担になる、こういうことです。どうか自治省としても、多種多様にわたる補助金を受けているのが地方公共団体ですから、ぜひこの補助金の手続を簡素化すること、これが行政改革の一つの大きな柱でしょうけれども、どれぐらい簡素化されたのかということですね。現在、今までやっておった手続よりもどれぐらい簡素化されたかということは具体的に追跡調査をして、そして、しかるべき省庁にもっと努力してほしいということを自治省の立場からも要請される必要があるんじゃないかと思います。 先日も私、予算委員会で申し上げましたように、わずかな補助金も大きな補助金も手続に要する経費というのか、事務手続は同じですから、そういうことで非常に地方は余計な経費を背負わされているということも言えるわけです。どうかひとつその辺、きょう言ってきょうのことになりませんので、前もって申し上げておきますが、自治省としてある程度実態調査をなさって、そして補助率カットが始まってから手続がどれだけ簡素化されて、地方としてもある程度ほっとする面が出てきたかということがなければ、これは本当に一方的な押しつけにすぎなくなってまいりますので、その辺をぜひ調査をしておいていただきたい、このように私考えておりますが、その点はいかがでしょうか。
○国務大臣(小沢一郎君) 先生のただいまの御指摘そのとおりであろうと思います。もらう補助金の額よりも書式やその他の手続にかかる額の方が多いというような実例さえもあるように聞いておるわけでございます。その点につきましては十分調査いたしまして御報告いたしたいと思います。
○中野明君 当然総務庁の仕事だろうと思いますよ。思いますけれども、自治省としてもやはり調査をしてつかんで、それがひとつも変わっていないところは自治省の立場で要請をしていかれないと、黙っておったら大変煩雑な手続があるようです。また具体的に申し上げたいと思いますけれども、きょうは補助金の問題ではありませんのでこの程度にしておきますが、ぜひそれはやっておいていただきたいと思います。 次の問題ですが、地方税の収入見込みについてお尋ねしたいんですが、六十年度地方税の収入見込みはどのように見ておられますか。
○政府委員(矢野浩一郎君) 昭和六十年度の地方税の収入見込みでございますが、まだ現段階で最終的に正確な見通しを立てることは困難でございますけれども、道府県税につきましては毎月徴収の結果を報告してもらっておりますので、これによって考えてみますと、道府県税については現在六十年度の地方財政計画に計上された税収を確保するためには、昨年度五十九年度の決算見込み額に対しまして七・五%の伸びが必要でございます。すなわち、七・五%の伸びがあれば地方財政計画上に計上された税収見込み額が確保できるということになるわけでありますが、これに対しまして一番最新の時点、すなわち一月末での徴収実績を見ますと、前年の同月比の調定額の累計の伸びは全体としてはちょうどこれと同じ七・五%になっております。 ただ、内容的に申しますと、その一月末の実績で見てまいりますと、法人関係税が地方財政計画で見込んだ伸び率に達しておりません。地方財政計画上の伸びが一三%必要であるのに対し一〇%でございます。したがって、この法人事業税につきましてはこの見込みの達成はやはり困難かと思っておりますが、それ以外の税目、例えば自動車税あるいは軽油引取税等におきましてはむしろ見込みを上回る伸びとなっておりまして、したがいまして、道府県税トータルといたしましては先ほど申し上げましたように六十年度計画対五十九年決算の伸び率とは一月末時点で同じようになっているわけでございます。 市町村税につきましては、速報をとっておりませんけれども、各種のデータにより見た場合には計画計上額を若干上回る伸びが確保できようかと、このように考えております。 以上の点から見ますと、現段階では昭和六十年度の地方税収全体としては地方財政計画に計上した額を確保できるという趨勢にございますが、なお今後の動向をよく見極めていく必要があろうかと存じます。
○中野明君 円高が急にここで起こりましたので、恐らく法人事業税もまだ落ち込むんではないか。当然これは六十一年度でもずっと延長して影響が出てくる、このように私どもも思うわけですが、このわずか半年の間に三八%ぐらい円高になっているわけですから、企業としてはこれは大変な痛手を受けて、恐らく法人事業税、それからいわゆる国税の方にも多大の影響が出てきて、最近の予算委員会ではどうも六十一年度の当初予算は歳入欠陥が出るのじゃないかというようなニュアンスの答えがたびたび出てくるような状況にもなっておる。 これは、もしそういうことが現実の問題となったら地方財政計画にも多大な影響が出てくるわけなんですが、昨年の分は今の御答弁では何とかというようなお答えですけれども、これも心配ですし、ことしの地財計画というものが根底から崩れてくるのじゃないかなという心配を私は持っているんですが、その辺の状況についてお答えをいただきたいと思います。
○政府委員(矢野浩一郎君) 円高の趨勢に関連をいたしましての昭和六十一年度税収の見込みに関してのお尋ねでございますが、現在地方財政計画に計上しております地方税収の見込みを立てました時期におきましては、その時点における最も信頼の置けるデータに基づいて各税目ごとに見積もりを行ったところでございます。政府の経済見通しが予定されましたように推移をするならば、この地方財政計画計上額は私どもとしては確保できるというぐあいに考えておるわけでございますが、確かに経済の情勢が非常に大きく動いてきておるわけでございます。 円高による我が国経済の影響はもとより関連産業を中心としたマイナスの影響、これが一番懸念されておるわけでございますが、また一方プラスの要素、円高による逆に内需の増大というような面もあろうかと思います。必ずしもマイナス面ばかりではないかと思いますけれども、しかし円高が続いてまいります場合には我々として懸念しなければならないのは、御指摘のようにむしろそのマイナスの影響をどう考えるかということでございます。現時点におけるお答えといたしましては、地方税収の見込み額、計画計上した額を確保できると考えておりますけれども、なお流動的な経済動向の中にあって今後の状況は御指摘のように十分細心の注意を持って見守っていく必要があろう、このように考えております。
○中野明君 一応全体で見て、マクロから見たときには円高だからデメリットもあるかわりにメリットもあるというお答えなんですけれども、実際に中身を種々これはどうかと検討していきますと、いわゆる円高によるデメリットですね、デフレの方はもう現実にはっきり出ておりますし、メリットの方は政府答弁でもこの秋から暮れごろじゃないか、こうおっしゃっているわけですね。 事実原油なんかでも今ごろ日本に入ってきているのはまだ二百二十六円ぐらい、それも長期契約になっていると、二カ月や三カ月ではとても今の安い油は入ってこないというようなことで、電気料金の引き下げにも非常に苦慮されて、見通しを立てなければならぬし、そうかといって今入ってきているのはまだ上がらない前、二百二十六円ぐらいですか、それぐらいで入ってきているというようなことですから、そういうことを計算しますとことしのいわゆる税収見込みというものの大半はデメリットの方が影響が強いのじゃないか。メリットの方は来年ぐらいになってこぬかというような心配すら私どもはしているわけです。 ですから、これは自治省の仕事じゃないんでしょうけれども、その点について対策を講じておかないと、円高だからといって目に見えて何が安くなったかといったらまだほとんど感じられないんですね。まあ極端なことを言う人は、ガソリンスタンドにガソリンを入れに行きますと、沖縄なんかではもうガソリンが乱売競争になってリッター八十八円、めちゃくちゃなことを言っているわけですね。先日私も行きましたけれども、そのとき九十円と言っていましたが、こっちに帰ってきたら、もう明くる日のテレビを見たら八十八円。めちゃくちゃなことになっているんです。 ガソリンスタンドの人が、おれたちはもうこんなに影響を受けて、もうけも少のうなって赤字になるぐらいに苦しんでいるのに、そのガソリンを使って走っているいわゆるバスとかあるいはタクシーとか、そういうのは円安になったときにはすぐ値上げをして、ガソリン、油が上がったから値上げをした。ところが、油が下がっても値下げをしようという考えは空気もないと。まあそれはいろいろ利害がありますから一概には言えないでしょうけれども、そういう不満で、私どももガソリンを入れに行ったらブーブー言っていました。ガソリンが上がったといったらすぐ料金を上げておいて、一つも下げへんやないかという声が現実ありますね。 これはどういうふうになってくるか、これは当委員会の問題ではありませんけれども、そういうことですから、今私が申し上げているように、よほどの準備といいますか心の準備と手を打っていかないと、地方財政も大きな狂いが出て、一番苦しんで困るのは地方公共団体ということになってまいります。だから、経済成長も四%と、政府はいまだに予算が通らぬからそんなこと言っているんだろうと思いますけれども、既に今の円高が続けば恐らく経済成長は二%を割る、一・八ぐらいだろうというような新聞報道もたびたび出ているような状況ですから、こうなると大変だなと今から心配し申し上げているわけです。その点を自治省の税務当局としてもぜひ真剣に考えてもらいたいし、ぜひ大臣も注意をして見守ってもらいたいな、このように思います。 それでは、次の問題に移りたいと思います。 けさほど来、いわゆる税調で税の抜本改正ということを言われているわけです。抜本改正の答申ということになってまいりますと、国税という問題だけではなしに、地方税における現在のひずみやあるいはゆがみについても当然言及されてくると私は期待をしているわけなんですが、そのためにこの法律案では大幅の減税、税率の変更、不公平税制の改正、このような検討課題はすべて税調の答申後ということに先送りをされておるという特徴をこの法案は持っている、このように申し上げて差し支えないだろうと思います。 そこで、自治省にもちょっと聞いておきたいんですが、住民税の課税のあり方、これは当然税調から答申が出てくると思うんですが、先日の税調の中間報告を見ますと、アメリカがやっているように税率の刻みを減らしてフラットな税制構造が考えられる、こうなっているわけですが、住民税において税調が中間報告をしているような方向について、自治省としてはどういうお考えを持っておられるかお答えいただきたいと思います。
○政府委員(矢野浩一郎君) 住民税の課税のあり方に関する問題点、特にその中でいわゆる税率の累進構造の点をとらえての御質問でございますが、この累進構造に関する問題につきましては、もとより住民税のみならず、所得税とあわせていわゆる個人所得課税における累進構造のあり方という観点からの検討が目下行われておるところでございます。 先般、新聞等によって報道されておりますが、現在の税制調査会の審議のやり方としては、専門小委員会を設け、この専門小委員会において一つの検討の結果を三つに分かれております特別部会に提出をいたしまして御議論をいただく、こういう方式をとっておりますが、委員御指摘の点は、先般の累進構造に関しましての専門調査委員会の考え方、これを指していらっしゃると思います。この点につきましては特別部会におきましてもいろいろ議論がございました。特に所得税、住民税の累進構造の見直しに当たっての考え方といたしまして、負担の軽減、合理化という観点から税率適用所得区分の幅の拡大、あるいは税率の刻みの数の簡素化など、全体として累進度を緩和してはどうか、こういう御意見がございます。 現在所得税において十五段階、住民税におきましては市町村民税で十三段階という諸外国の例に比べますとかなり数の多い刻みになっておるわけでございますが、その刻みを少なくすること、それから例えばイギリスあたりに見られるような大多数の納税者の集まる所得階層に適用される最高税率、これを余り小刻みにしないでずっとフラットにしていくというような考え方、意見も出されておるところでございまして、専門小委員会でもそういうような考え方をとってはどうかというような御意見が出ております。これにつきましては、まだ最終的に税制調査会としてこのようにするということが決まっておるわけではございません。まだ議論の段階でございます。そういった御議論の段階を踏まえて私どもとしては検討する必要があろうと思います。 また、抜本税制改正の見直しということでは、そのことがシャウプ以来の今日までの社会経済の情勢の変化から見て当然議論になるものということで私らも受けとめておるところでございます。
○中野明君 ただ心配しますのは、そういうフラットな税率を採用すれば低所得者の税負担がふえるということを非常に心配する向きが多いんですが、自治省としては当然このような配慮も考えておられると私は思いますが、お答えできる範囲で私の今の意見についてお答えいただきたい。
○政府委員(矢野浩一郎君) まあ、税率の累進構造の緩和を行います場合に、所得税なりあるいは住民税全体として現在の国家財政なり地方財政の現状から見てどういういわば定量的な問題を考えなきゃいけないかということは必然的に伴ってくるわけでございますが、いずれにいたしましても、緩和の方向に向かうということになりますと、その中心となる税率と申しますか、最も幅の広い所得階層に焦点を当てた税率をどういう水準に置くかということ、これはやはり大きな問題になろうかと思います。税率を一定量といたしますと、御指摘のように、中心となる税率の構造が現在の構造に比べましてフラットになるわけでございますから、上がる場合下がる場合いろいろ出てこようかと思います。 問題は、その場合にいわゆる低所得者のレベルをどうするかということについて課税最低限の問題等とあわせて考えていくべき問題であろう。税制調査会におきましても、税率構造の問題というのは単にそれのみならず課税最低限、各種控除の問題あるいはいわゆる二分二乗等の考え方を含めた課税単位の問題、こういったものとあわせて議論する必要があるであろうし、また財政的な面からのどう考えるかというような点の検討ももちろん必要であろうと思っております。大変難しい問題でございますが、私どもとしては、当然税制調査会の御議論におきましてもその辺に十分細心の注意を払った御議論がなされるものと考えておりますし、私どもも常にそこは問題点として意識をしておるところでございます。
○中野明君 そこで、課税最低限の話も今答弁の中で出てきているんですが、住民税と所得税の課税最低限はたびたび問題になっているんですけれども、一致していないんですね。どうしてこのような差が出てきているのかと、地方行政委員会におととしでしたか私も所属をさせてもらって、素朴な疑問をいまだにぬぐい切れないんですが、改めて説明をしてもらいたいと思います。
○政府委員(矢野浩一郎君) 住民税の課税最低限をどのように考えるかという問題でございますが、これは御指摘のように、しばしば所得税との間の課税最低限の差の問題として、そういう観点からもまた御議論が常になされておるところでございます。 一つは、これは住民税の本質という点からくると私どもは考えておりますが、昭和五十八年の税制調査会の中期答申にも示されておりますように、住民税の場合「住民が広く能力に応じて負担するという住民税の性格からして、所得税に比較してより広い範囲の納税義務者がその負担を分かち合うべきものである」、こういう考え方から所得税との間に差があってもそれはしかるべきであるということにされておるところでございます。ただ、余り大きな差があるのはおかしいのではないか、それから、国民の生活が保障されるレベルという点から考えてみて、いかに負担分任とはいえ、その辺の配慮も当然する必要があるのではないか、こういう観点から住民税の課税最低限につきましては、昭和五十年代の後半におきましては単独で住民税のみで課税最低限の引き上げをやったこともございます。 ただ一方では、財政上の理由という観点から、例えば所得税の課税最低限と住民税を合わせるということにいたしますと、大体三つの控除を約七万円ぐらい引き上げなきゃいけない、その場合の減収額というのは五千九百億ぐらいに達する、そういった問題から考えてみても到底難しいのではないか。また、個別の地方公共団体で見ますと、課税最低限を引き上げてまいりますと比較的低所得者階層の多い地方団体において住民税の税源が大きく減るというような問題、こういった点等財政的な理由もその中にある、このように考えております。
○中野明君 後で言われた財政上の理由というのが一番の大きな理由じゃないだろうかなと思います。先の方は後で理屈をつけておられるんじゃないかというような気がするんです。 仮に所得税と住民税を一致させるとしたら幾らくらい減税になりますか。
○政府委員(矢野浩一郎君) 財政的な理由ももちろん非常に大きな理由でございます。地方財政の場合にトータルとしての財政上の理由とあわせて、先ほどもお答え申し上げましたように、個別の地方団体ごとにできるだけ普遍的に税源を確保したいという観点がございますから、いわばマクロとしての問題とあわせてミクロの問題からも住民税の場合には考えていく必要があろうかと思います。 そういう点から申しまして、仮に一致させるということになりますと、現在の課税最低限、夫婦、子供二人の給与所得者の場合でございますが、住民税百九十一万二千円、これを昭和六十年分の所得税の課税最低限の額二百三十五万七千円まで引き上げますと、基礎、配偶者、扶養の三控除につきましてそれぞれ七万円ずつの引き上げになり、これに伴う減収額は約五千九百億円と推計されます。
○中野明君 ですから、さっきおっしゃったようなそれが私一番大きな理由だろうと思います。 それで、総理も税のことについては公平、公正、簡素、選択ですか、そういうことをオウムの口移しのようにおっしゃっているんですが、税で一番大事なのは納税者の納得を得るということですね。納税者に本当に納得して納めてもらうということが一番大切なことだろうと私は思っております。そういうことで、今、説明なさったように、住民税と所得税のことについては専門的な、あるいはある程度そういうことについて理解のある人は説明を聞いてわかるかもしれませんが、庶民感情としておかしいじゃないかと、これはなかなか根強いものがあります。一人一人にこういうわけですからこの差があるんですよと幾ら説明したって、とてもじゃないが我々もちょっとわかりにくい。私たちだって財政的な理由でと言われた方がようわかるんですよね。そういうぐらいのことですから、庶民感情で反感を持たれるということが税に対する不信感になってくる、このように私は思っております。 ですから、細かいことを申し上げるようですけれども、この控除対象配偶者の要件も所得税と住民税とで違うんです。そうなりますと、所得税の場合はパートの所得が九十万以下であれば課税されない。ところが住民税では八十三万円、こういうふうになるわけですね。パートの減税は、大臣御承知のように最近はパートがふえておりますので、パートのことについては国会でも大変な議論が毎年のように繰り返されているわけです。それが結局住民税でまたこういうことになるというと、庶民感情としてもうパートの人はとにかく計算をしておって、それを超えたらいかぬから、年末とか年度末になってくるとこれはえらいことだということでやめるか休むかして、苦労してやっているわけでしょう。 そういうことをいろいろ考えますと、先ほど申し上げているように、基本的に基礎控除等含めた課税最低限を所得税と住民税で一致させるというのが本来の筋じゃないだろうか、これは国民の、納税者の納得を得る一番大切なことじゃないか、このように思うんですが、この点については何か御意見がありましたらおっしゃってください。
○政府委員(矢野浩一郎君) 納税者の立場からのお考えでありますと、所得税も住民税も要するに納めるのは一人ではないか、その間における課税最低限の違い、具体的には控除の違い等が非常に複雑で納税者としてわかりにくい、それがすなわち住民税というものに対してまた理解と納得を得にくくするのではないか、こういう御指摘に対しましては、私どもも、いわば税制を担当する者の立場、あるいは地方財政を所管する者の立場だけからのひとりよがり的な考え方であってはもとよりならないと存じます。 私どもは、地域住民の方々にはそれぞれその地域の社会的な費用というものを広く御負担をいただくという観点からの住民税の性格というものを御理解いただきたいという気持ちはもとよりございます。その辺を踏まえながら、同時にまた、納税者の立場をも踏まえながらこれは考えていかなきゃならない問題だと思います。課税最低限につきましては、そういったことで差を設けておるところでございます。ただ、一般的には課税の便宜という点はございますので、所得の計算、さまざまな要件等は原則としてはできるだけ所得税と合わせるということにいたしております。 先ほどバートの問題を御質問の中で御指摘になられましたが、例えば控除対象配偶者の要件は所得税と同じにしておりますが、しかし御指摘のように、この対象となった控除配偶者がどこからどこまで税を免除されるかという点のレベルはおっしゃるとおり所得税と違うわけでございます。そういう点から、納税者の方としてはその辺も非常にわかりにくい。所得税だけカバーすればいいと思っていたら住民税の方で今度はそういうことになるのかと、こういうような御疑問なり御不満というものはこれは出てこようかと思います。私どもとしては、全体としての納税者の御理解を得るための課税の仕組みのできるだけ簡便性ということも考え、かつは住民税の本質あるいは地方財政、地方団体の財政面への影響、そういった点を総合的に考えてこの抜本的税制改正の中で対応していく必要があろうか、このように考えております。
○中野明君 大臣、今、税務局長は、言葉は悪いかもしれません、取る方ですからね、だからなるたけたくさん入ってくる方がいいとお考えになるのは職務柄やむを得ぬだろうと私も思うんですけれども、納めるのは住民ですからね。一人の人が納めるんですからね。だから総理も簡素と言っているのはそういうことも含まれていると私は思うんです。日本の税制ほど難しくわからないものはないと言われているぐらい、税金の本を書いたらベストセラーになるというぐらい関心は高いんです。それほど難しいんですよね。複雑になっております。だから、なるたけ簡素にしてもらわなきゃなりません。 今私が申し上げているように、基本的に考えれば、基礎控除等を含めた課税最低限は所得税も住民税も一緒にするのが本当の姿だろうと思うんです。これは今すぐやれと言ってもなかなかできぬかもしれませんが、来年は抜本改正のときですから、そういうときにそういうところからきちんと、税の理論構成も確かにそれはあるでしょう、あるんですけれども、納める人にわかりやすく、納める人が納得できる——不満があるんですよ、今局長が答弁されたように。九十万円になったと言って新聞なんかでしているんだけれども、実際は住民税はしもうたということになるわけですね、しもうたと言うたら悪いんですけれども。そういうことで庶民感情としてはよくないですね。だからぜひそれは一致させるべきだと私は思うんですが、自治大臣のお考えはどうですか。
○国務大臣(小沢一郎君) いわゆる簡素、公平といいますか、これも総理の言葉ですが、わかりやすい政治をしなければならないということであろうかと思います。税法は、私もちょっと目を通したら頭が痛くなってやめましたけれども、大変難しい。その意味では、税のそれぞれの政策目的あるいはその本質、いろいろの仕組み、議論はあると思いますけれども、それらの調和を図っていくことでございますけれども、できるだけ国民に納得のいくわかりやすい税を、そして政治を心がけていくことは政治をする者の基本であると思っております。 先生御指摘の課税最低限の問題につきましても、国民感情としてはそのとおりであろうかと思います。今後できるだけ、いろいろな問題あるとは思いますけれども、国民の皆さんに納得のいく仕方になるように努力してまいりたいと思います。
○中野明君 それから次の問題は、生活保護と非課税限度額の関係です。これもたびたび議論になっておるんですが、今回の改正では、住民税の所得割の非課税限度額が所得割の分だけではなくて均等割の分も大幅に引き上げられました。しかし所得割については何とか生活保護基準をクリアしているようなんですが、均等割については依然差があります。今回のように、大幅な均等割非課税限度額を引き上げようとするのであれば、生活扶助基準の額を何とかクリアできるようにできなかったものだろうか、これも財政的な理由かもしれませんが、御説明いただけませんか。
○政府委員(矢野浩一郎君) 今回の改正においてお願い申し上げておるところでございますが、所得割の非課税限度額につきましては前年の生活保護基準と比較をいたしまして、いわゆる夫婦、子供二人の給与所得者、これを特に念頭に置きましてクリアできるように改正をお願いしておるところでございます。また均等割につきましては、これは昨年も御指摘があったところでございますが、今回の改正におきましても、生活扶助額を念頭に置いてこれをクリアできるように常に考えておるところでございますが、今回の改正におきまして均等割の非課税限度額につきましては、一級地における生活扶助額百九十二万一千円、これが標準世帯でございますが、これに対して二百万七千円になりますように三万円の引き上げをお願い申し上げておるところであり、そのように改正をいたしたいということでございます。
○中野明君 それで、非課税限度額と生活保護基準の扱いというものは抜本改正が行われてもこれ維持されていくというふうに理解してよろしいでしょうか。
○政府委員(矢野浩一郎君) 現在の非課税限度額の規定は、これは委員御案内のように本来課税最低限の引き上げで対応すべきところ、まさにこれは財政上の理由と、一方では国民の生活水準と両方との兼ね合いからこのようないわば暫定的な仕組みを設けておるところでございます。そういう意味では、まさに課税最低限のほかに非課税限度額という規定が存在することはこれはいわば異例の姿、仮の姿だということに理論としてはなろうかと思います。 今後、課税最低限のあり方について税制調査会の御審議の結果がどのようになるか、あるいはまた、先ほどから御指摘の税率構造をどうするのかというような点との関連もいろいろあろうかと存じます。そういう意味では、この非課税限度額の規定をいきさつとしては暫定的に設けたものでございますけれども、その扱いをどうするかということはそのこととの関連において考えていく必要があるのではなかろうか、こう考えております。 基本的には課税最低限によって対応するというのが私どもも基本だと考えておりますが、ただ、いろいろまた御議論がこれはあろうかと思いますので、現段階におきましては、そういう意味で非課税限度額について最終的にこれをどうするという考え方を私どもの方から確定的に申し上げる段階ではまだない、このように考えております。
○中野明君 大臣、とにかく、ますますややこしいんですね。僕らもどないなっているんだろうかと思うぐらいややこしいので、なるたけそういうことをなくしてきちんとしていかないと、生活費には課税しないというのが常識でしょうから、そうなると生活保護の基準ですね、これはもうきちっと守っていくべきじゃないか、こういうのが筋道だろうと思います。 ですから、この点はいずれ税制調査会で検討はされていると思うんですが、こういう矛盾を残したなりで抜本改正が終わってしまったら私は困るなというものがあるものですから、局長に聞いても筋違いのような気もしてみたりしておるんです。そうなってきたときにまた図られるわけですから、きちんとしておくということが大事でしょうから、あらゆる角度からやはりそのことは説明をしておいていただきたい、このように思います。 それで、企業課税のことについて二、三お尋ねしますが、ここしばらく、十年ほどを見てみますと、地方税における個人と企業の税負担の割合を見てみますと、個人負担が法人よりも重くなってきているというところがちょっと目につきます。地方税における個人住民税の比率というのは、個人道府県民税が一六%から二一%、市町村民税が三二%から三四%と上がってきております。それに対して、法人道府県民税は八%で変わらないのですが、法人事業税は四五%から三七%へ、市町村民税の法人税割が一八%から一四%と下がっておるわけです。それでどう見ても個人よりも法人企業の方が負担が軽くなってきて、個人負担が高まっているというふうになってきておるのですが、この地方税の法人と個人の負担割合のあり方を考え直さなければならない時期に来ている、このように私は思うのですけれども、局長はどう思われますか。
○政府委員(矢野浩一郎君) 地方税におきまして個人が負担する税と法人が負担する税につきまして、地方税制全体についてきっちりと区分するということは不可能だと思います。例えば固定資産税等につきましても個人が負担するものもあれば企業が負担するものもございますので、きっちりは分けられないのでございますけれども、例えば、個人課税の代表的なものでございます個人の所得課税、個人住民税と個人事業税というようなものをとらえ、一方では法人住民税と法人事業税というものを法人課税の代表としてとらえてみた場合に、確かに委員御指摘のように、昭和四十年代から五十年代の最初にかけては法人関係税の方が個人を対象する課税よりもウエートとしては大きくなっておったわけでございます。 その後、御指摘のように個人所得課税の方の割合が高くなってきておる傾向は否定できないところでございます。これは、一つは我が国の経済成長ということと関係をするわけでございまして、かつては、高度成長期におきましては法人関係税の伸びが非常に大きかったためにそのような形になってきたわけでございます。最近におきましては経済成長がいわば低くなってまいりましたこと、あるいは法人課税においていわゆる赤字法人の比率というものが近年非常に高まってきておる、そういったようなことから、相対的に個人負担、個人に対する課税の比率が高まってきているという結果になってきておるものと、このように考えます。 このような税負担のバランスをどう考えるかということでございますが、基本的には、法人、個人の問題、それからやはり所得、それから資産、さらには消費、こういった三つのものの間での税負担のバランスを社会経済情勢の変化に合わせてどう考えるかということが一番基本になるのだろうと思います。税制調査会の従来からの御審議の過程におきましてもそのことが常に指摘されており、そのバランスが崩れるということがすなわち税制のひずみ、ゆがみ、あるいは言われておりますような負担感の増大というようなことにつながってくる、こういう御指摘があるわけでございます。私どもも、そういった観点からバランスのとれた税負担のあり方を目指すということは極めて大事なことで、その中で個人負担というものと法人の負担というものがどういうぐあいになっていくか、どういうぐあいに今日まで変化してきており、どういうぐあいに考えなきゃならぬかということもあわせて検討すべき事柄だろうと存じます。
○中野明君 とにかく、今私申し上げましたように、これはごく一部分の断面をとっているだけなんですが、こうなってまいりますと、地方税の税制構造を基本的に変える必要がある、その時期が来ているのじゃないか。ちょうどシャウプ税制以来の抜本改正を総理も諮問したわけですから、当然地方税の税制構造というものも考えておられるのだろうと思うんです。どうなんでしょうね、その辺は自治省としてはどう見ておられますか。
○政府委員(矢野浩一郎君) 目下御論議をいただいておりますところの税制の抜本改正は、三十年以上も以前のシャウプ勧告に基づいてつくられました税制が、その後の社会経済情勢の変化に対応して改められる必要があるのではないかという観点から行われておるところでございます。シャウプ以来の抜本改正ということでございますが、もとより現在の税制はシャウプ税制が基本になっておるわけでございますけれども、その後これに対してはいろいろと手直しが行われてきておるところでございます。ただ、その手直しが部分的なものにとどまっておるということからいろいろな負担感の増大等が出てきておるわけでございまして、地方税につきましてもシャウプ以来実はいろんな改正を行ってまいりました。 特に、市町村税におきましては、税源の普遍性と同時に弾力性というものも考えた税制改正が必要であるということで、そういった改正も法人関係税の市町村における強化というふうなことで行ってまいりました。また都道府県におきましては、まだ実現に至っておりませんけれども、逆にそういった税制の景気に対する敏感性というものが安定性を妨げておるということから、いわゆる外形課税の問題等が論議されておるわけでございまして、そういう意味で地方税制の構造というものを、今後長期を見渡した地方自治、地方財政の観点から、これを支えるものとしていかにあるべきかということについては我々としても十分検討を加えなければならないと思います。 ただ、同時に、そのことはまた一方納税者の負担と常に結びつく問題でございますので、税源確保の観点とそれから負担のあり方と双方の観点から地方税制の構造というものを考えていく必要があろうかと思います。
○中野明君 もし現在の税制をそのまま維持するということになったら、先ほど申し上げているように、法人課税を強化して住民税を減税する、こういう必要が生まれてくるというような状況じゃないかと私は思うのですけれども、局長、どうですか。
○政府委員(矢野浩一郎君) 一方におきまして個人に対する課税に関連をして負担感の増大ということが強く指摘されているという点から見ますと、これは個人課税というもの、特に個人所得課税の軽減合理化を図るべきである、これは現在論議が行われております一つの大きな方向になろうかと思います。 しからば、それに対して一方で税源の確保という観点から法人課税をさらに強化すべきかどうか、これはもとより国税、地方税全体を通じて考える必要があろうかと思うのでございますけれども、単に個人、法人という観点だけからではなくて、やはり先ほど申し上げましたような個人の所得課税、特に給与所得等に対する負担感の重さを合理化するというような場合に、一方において資産とかあるいは消費というものをどうするのかという観点からも考えなきゃならないと存じます。そういう意味で、単に個人対法人という観点だけからではなくて、もっと全体としての課税ベースの問題、そういったものもあわせて考えていく必要があろうかと思います。その中から個人と法人の問題もいかにあるべきかという一つの方向が導き出されてくるのではなかろうか、このように考えております。
○中野明君 まだ問題がありますが次の機会に譲りまして、最後に一点だけ大臣にお尋ねして終わりたいと思います。 けさほども同僚委員がおっしゃっておりましたように、大臣の提案理由の説明では「住民負担の軽減」というような表現をされて、同じ説明で、最後になってくると「差し引き千八百四十四億円の増収となる見込みであります。」、こうなっているわけですね。ですから、今政府として一番大きな政策課題としては内需拡大です。そのために与野党の幹事長・書記長会談でも結論として二千三百億の減税をしろということで早急に詰めようというところまで来ておるわけですが、そういうことを見ますと、このままでいくとサミットで日本が袋だたきになるんじゃないかと心配するわけです。こういうやり方では内需の拡大は到底おぼつかない。逆に差し引きの地方税を見ただけでも千八百四十四億円の増収になっているわけですよね。ですから、政府が内需の拡大とおっしゃっていることと、やっておられる政策というものが逆になっているというふうに思えてなりません。 この点について、ことしの予算審議はまだ終わっておりませんけれども、予算が済んだらもうすぐ、それこそ私個人の考えとしては、予算が通ったらすぐ補正でも出されにゃいかぬのじゃないか、そういう気持ちでいっぱいでございます。そうしないと、もう内需拡大どころか、それこそ日本は何をしているんだ、アメリカでも結局日本に要請をしているのは、内需拡大をしようと思ったら減税しかありませんよと。アメリカの意見としては、公共事業を云々というのはアメリカは失敗した例を持っているようですが、それはそれとして、参考に聞けばいいですけれども、結論としてはいわゆる大幅な所得減税と公共事業の追加、こういう面でやっていく以外にありません。 また、金融政策は、公定歩合を二回も下げて、第三次も急がにゃならぬというぐらいに積極的にやっているわけですから、今度のは、政策的に内需拡大の方向に持っていこうとしたらもうこの予算ではどうにもなりませんので、私個人としては予算が通ったらすぐ補正でも出してやってもらいたいというぐらいの気持ちでおるんです。今回提出された地方税法云々のこの法律と内需拡大について大臣として所見をおっしゃってください。
○国務大臣(小沢一郎君) 午前中に御質問いただいたときも申し上げたわけでありますが、今回御審議いただいております税法の中におきましては、個々の問題といたしまして減税等もやっておりますが、トータルといたしまして、全体で考えてみました場合には、御指摘のように、これから進めなければならない減税を中心といたしましたいろいろな大きな問題、それが今回の作業に、御審議に供せられなかったということは事実でございます。 今、税調におきまして抜本改正の検討をいたしておるわけでございますが、その中で当然、特に給与所得者、中堅所得者層の重税感、負担の増大、そういう感じが国民の中にあることも事実でございます。それらを中心に、地方税はもとより、国税にありましても検討されているものと思います。そういう答申を踏まえながら抜本改正を地方税においてもやっていかなければならない、そのように考えております。 一方におきまして、御指摘のような円高、そして国内経済の停滞ということもございます。補正予算につきましては今予算を審議していただいておる段階でございますので申し上げることではございませんけれども、内需の対策として減税というのが非常に大きな内需喚起の要素になることは事実でございます。この点につきましても与野党幹事長・書記長間の成案を得るように今後作業を進めるものと思います。私どももそういった点を踏まえまして今後積極的に対処していくように心がけていきたい、そのように考えております。
○内藤功君 まず、住民税問題について御質問したいと思うんです。 数字的なことを伺うわけですが、昭和五十二年度から六十一年度まで、最近のこの十年間をとりまして、地財計画ベースでの個人住民税の自然増収額はどのぐらいになっておるかということが一つ。もう一つは、同じ十年間を基準といたしまして、政府が行った税制改正による減税額はどのぐらいになるか、この点をまずお伺いしたいと思います。
○政府委員(矢野浩一郎君) 昭和五十二年度から六十一年度までの住民税の自然増収並びに税制改正による増減収額でございますが、まず自然増からお答え申し上げます。 昭和五十二年度四千百十九億円、五十三年度四千四百七十一億円、五十四年度四千四百八十億円、五十五年度五千七百七十八億円、五十六年度七千四百二十四億円、五十七年度七千六十一億円、五十八年度三千九十九億円、五十九年度四千四百八十七億円、六十年度五千四百八億円、六十一年度五千百五十三億円、トータルいたしますと自然増収額がこの間で五兆一千四百八十億円でございます。
○内藤功君 トータルだけで結構ですよ。
○政府委員(矢野浩一郎君) 次は税制改正による増減収見込みでございますが、トータルで五十二年度から六十一年度までで四千四百四十一億減であります。その中で減税額は九千二百二億円ということでございます。
○内藤功君 大体自然増収額というものはベースアップや定期昇級などによってふえるものでありますが、課税最低限の引き上げ等による本格的な減税が行われないと累進で税負担がふえていくわけであります。 自治省の資料を拝見しますと、過去十年間の平均で、何も税制改正が行われない年でも毎年平均にならしますと五千億円を超える額が前年度より増収になっているという数字であります。そういう計算であります。つまり、国民にとっては黙っていれば毎年五千億円余の増税になっていくという、こういう理屈であります。これに対して減税は、今お話しのように十年間のトータルでもわずかに四千四百億円余と増税額の一年分よりも少ないという計算なんですね。もちろん、ベースアップ等があるんだから税収もふえるんだ、これは当然だという反論も世の中にはあり得ると思うんです。しかし、本法案の審議で、我が党の経塚議員が衆議院の委員会で明らかにしましたが、個人住民税の国民所得に占める負担率は、昭和五十二年度の一・八%から六十一年度の二・六五%へと大幅に増加しております。これを所得税の方と比べてみますと、所得税も同じく過去十年間で見ますと、そちらからいただいた資料で計算すると、自然増収額はこの十年トータルで十一兆三千五百十億円、これに比して減税の方は一兆八千七百億円、毎年約一兆円の増税になっておるわけであります。住民税のさっき言った五千億と合わせますと毎年一兆五千億円余の増税になるという計算。 これは大臣にお伺いしたいんですが、今の話を聞いておられておわかりと思いますが、国民の税負担は、国税、地方税ともこのようにこの十年間大幅に増大しておることが明らかなんです。この事実について大臣はどういう御認識で、どういうお考えかということをお伺いしたい。
○国務大臣(小沢一郎君) 先生のお話の中にもございましたけれども、ベースアップ等によって所得がふえてきておるわけでございますから、その意味で自然増というのも当然出てくるわけでございます。しかし、個々のその数字のパーセント、割合につきましては、それはそのときどきのいろいろな経済状態等々もあると思います。しかしながら、基本的にいわゆる個人の直接税の負担感というものが非常に大きくなっておるということは事実であろうと思います。したがいまして、そういうような意味におきまして、今、税調の議論を前提としておるわけでありますが、そういう点を念頭に置きながら今後税制というものについて見直していかなければならない、そのように考えております。
○内藤功君 この十年間に、昭和五十二年度、五十四年度、五十五年度、五十九年度の四回、課税最低限の引き上げによる減税が行われたわけです。にもかかわらず、この住民税の課税最低限が余りにも低過ぎる。そこで五十六年度に暫定措置として非課税限度額制度というものがとられたけれども、六十一年度まで六年間もこの暫定制度が継続されておる。私は、本来このような便宜的な制度というものは速やかに廃止し、これにかえてもう本格的な所得・住民税減税を実施すべきだと思うのであります。しかし、当面少なくとも生活保護基準との逆転現象だけは防ぎたい、こういうふうにお考えになるのであれば、なぜ思い切ってもう少し大幅な引き上げをなさらないのか。 例えば、この出されました法案の資料を拝見いたしますと、夫婦だけの場合の例でございますが、生活保護基準を下回っておりますね。所得割で非課税限度額が百二十八万円ですね。生活保護基準の方は百三十万七千円。どうしてこのように生活保護基準すれすれ、あるいは今示しましたように、それを割るところの方にまで課税をしなければならないのか、極めて初歩的な素朴な疑問ですが、これは国民感情に甚だそぐわないですね、どういうふうに説明なさいますか。
○政府委員(矢野浩一郎君) 六年にわたりまして非課税限度額という特例をつくって生活保護基準との関係に対して配慮を加えておるところでございます。確かに、これは暫定的な制度でございますので、本来は課税最低限で対応すべきではないかという御議論はごもっともでございます。ただ、この暫定措置が設けられました理由は、財政的な理由というものが主になっているところでございます。今回、その点を考慮いたしまして、世帯員に乗ずべき額を二十九万円から三十一万円に引き上げまして、生活保護基準との関係について配慮するということをお願い申し上げておるところでございます。 もともとこの住民税所得割の非課税措置は税制上のものでございますが、それに対して生活保護基準は社会保障制度上のものでございますので、生活保護基準が適用される中身というものは、世帯員の年齢であるとか、あるいは地域の級地区分であるとかいろいろ内容の違いがございまして、その額も異なっておるわけでございます。したがいまして、私ども考えます場合には一定の想定をして、それに対して生活保護や住民税の非課税限度額のレベルを考えるということにしておるわけでございますが、標準的な四人世帯の場合をクリアするということを念頭に置いてこのような改正をお願いしておるところでございます。 このようにいたしますと、夫婦子二人の場合にはもとより生活保護基準の二百十三万五千円ということになりまして、二百四万九千円を上回るわけでございます。また、独身や夫婦子一人の場合にもクリアできるわけでございますが、確かに夫婦二人だけの場合には、御指摘のようにこれは下回るということになっておるわけでございます。ただ、そういった千差万別の生活保護の適用の実態に対応して行うものでございますし、また暫定的な制度だという点もございますので、私どもとしては、今申し上げましたような夫婦子二人の場合を念頭に置いて、これをある程度上回る額ということを目標としてこのような改正をお願いしておるところでございます。 確かに夫婦の場合、例えば老年者の場合などが考えられると思いますが、そういう場合には逆にこれが下回っておるのはいかにもおかしいではないかということでございますが、ただ、老年者の場合には、一方で住民税独自の制度として所得百万円以下非課税という制度がございます。収入ベースに直しますと百六十万円をちょっと超える金額でございます。一方ではそういった制度もございますし、今回あらゆる場合についてすべてこれをクリアするということが必ずしもできていないという点については御理解を賜りたいと存じます。
○内藤功君 私の指摘はごもっともだとお認めになりながら、非課税限度額制度を続けていく、近い将来これをおやめになるという見通しもお考えもお持ちでない、そういういわゆる思い切りの悪い態度が住民に対する過酷な税制となってあらわれてくるんじゃないかと私は思います。こういう実態を軽く考えられないで深刻にお受けとめいただくことを要望いたします。 次に、国民健康保険税について御質問いたします。 まず、国保税の減額基準の引き上げについてでございますが、均等割それから世帯平等割の六割及び四割軽減について減額基準はどういうふうに変わるんですか。
○説明員(近藤純五郎君) 国保税の軽減でございますけれども、低所得者の所得の状況によりまして応益割の額につきまして六割または四割を軽減しておるわけでございますけれども、六十一年度におきましては六割の軽減基準額を、総所得を二十六万円から二十七万円に引き上げる。それから、四割軽減の場合でございますが、これは世帯一人につきます加算額につきまして十九万五千円を五千円上げまして二十万円に引き上げるということにしております。
○内藤功君 そうしますと、四割軽減では四人世帯の場合に減額対象となる所得は何十万から何十万に変わるんですか。
○説明員(近藤純五郎君) 四割軽減の場合でございますが、所得ベースで申し上げまして、夫婦と子供二人の場合で八十四万五千円が八十七万円になります。
○内藤功君 まことに微々たる引き上げと言わざるを得ません。さっき言われた二十七万とか二十万とかいう、こういうもとになる数字の根拠は何ですか。
○説明員(近藤純五郎君) これは昭和三十八年度から国保料あるいは国保税の軽減というものを行ってきているわけでございますが、その際に決められた額を根拠にいたしまして、その後の所得の伸びとかあるいは物価の伸び等を勘案いたしまして年々引き上げられてきたということでございまして、今のと当初のものがどういう関係かといいますのは、特に理論的と申しますか、実際的な、現実的な姿としてこうなってきたということでございます。
○内藤功君 これは厚生、自治両省からそれぞれ御答弁いただきたいんですが、住民税の非課税限度額は四人世帯で所得百三十三万円であり、これに、問題があることは指摘したとおりでありますが、国保税では非課税ではなくて四割減税で八十七万円、六割減税で二十七万円と、住民税に比べてもはるかに低いのであります。なぜこのような低水準にとどめておくのであろうか。この基準は大きく引き上げる必要があると思うんですね。この点について両省の御見解をいただきたいと思います。
○説明員(近藤純五郎君) 国保税は確かに税という形をとっているわけでございますけれども、一般の税と異なりまして、私どもは保険システムにおきます保険料、国保の保険料にかわるべきものということでございまして、保険料としての性格を有するというふうに考えているわけでございます。したがいまして、被保険者の受益の面にもかなり比重を置いて制度を仕組んでいるわけでございます。こうした観点でございますので、国保税の賦課方式におきましても、被保険者の均等割あるいは世帯割というふうなことで応益負担というものがかなり取り入れられた仕組みになっているわけでございます。軽減の基準額が住民税の非課税限度額よりも低いという水準に設定しておりますのは、こういった社会保険システムの保険料的な性格に基づくものと考えているわけでございます。
○政府委員(矢野浩一郎君) 住民税の非課税限度額に比べて国民健康保険税の場合のレベルが低いのではないかということでございますが、住民税の場合には、これは所得税ほどではございませんけれども、所得の再配分機能というものを備えておるわけでございます。したがいまして、そういう意味で低所得世帯への配慮、そういう観点から考える必要があるという点がございます。これに対して国民健康保険税の方は、先ほども厚生省の方から御答弁がございましたように、いわば相互共済的な保険システムということでございます。そういう意味では、より受益性が強いということからその間に差があるということになっておるものと考えます。
○内藤功君 財政上の問題を言われたんですけれども、これはやはり昭和五十九年の国保の改悪で、国庫補助の大幅削減を先取りして、この穴を埋めるはずの退職者医療制度、これで国が大きな見込み違いをやった。医療費の高騰に加えて、これが国保財政を苦しくしている原因というべきであります。その責任を経済的に苦しい住民に負わせるというのは、私は余りにも筋違いであり、過酷だという感をぬぐい得ません。 そこで厚生省にもう一つお伺いいたしますが、この改正案では課税額の上限を三十五万円から三十七万円と二万円引き上げることにしておりますか、昭和五十九年度に引き上げた現行上限額の三十五万円までかけていない市町村はどのくらいあるか御存じでしょうか。またそれはどういう事情がそのような結果をもたらしているか、この点もあわせてお伺いしたい。
○説明員(近藤純五郎君) 五十九年度に限度額を三十五万円に引き上げたわけでございますが、その当該年度の五十九年度におきまして限度額にいってない市町村は七百十九市町村でございます。全体の市町村の二二%でございます。それから六十年度では三百六十八ということでございまして、一一%という形になっております。この限度額までいっていない保険者でございますけれども、東京都を初めといたしまして比較的大きな都市が多いわけでございまして、こういった市町村におきましては、市長さんの当局だけではなくて、国保の運営協議会とか、あるいは市町村の議会、こういったところにおきまして種々の議論を経て決めていらっしゃるわけでございまして、その理由は必ずしも明らかではないというふうに思っております。
○内藤功君 それで、今回の上限の引き上げはどれぐらいの所得階層に及ぶことになりますか。これは自治省、厚生省両方からお伺いしたい。
○説明員(近藤純五郎君) 限度額の影響がどの程度の階層に影響を与えるかということでございますが、御承知のとおり、市町村におきます国保の保険料の賦課のやり方は、いろいろなやり方があるわけでございます。必ずしも所得のみに比例しているわけではございませんし、市町村によりまして所得の水準とか保険料の水準すべて違うわけでございます。したがいまして、全国的に一律にどの程度に影響を与えるかと申し上げるのは困難だというふうに考えておるわけでございます。
○政府委員(矢野浩一郎君) 今、厚生省からお答えがあったとおりでございますが、国保税については三十五万円を三十七万円に限度額を引き上げるというお願いをしておるわけでございますが、国保税の場合は所得に対してだけその負担を求めるわけではございません。したがいまして、市町村におきましては法律で認められましたさまざまな課税のやり方の選択がございますから、そのうち所得に対してどれだけの割合でこれをかけるか、その場合における限度額の改めた結果の割合がどの程度になるかという点は全体として計算は出てこないわけでございまして、一定の仮定を立てませんとそういった答えが出てまいりません。仮定の立て方をどうするかということはいろいろなケースがございますので、必ずしも一律にはなかなかお答えしにくいと存じます。
○内藤功君 非常に重要な問題なんですが、必ずしも明らかではないということなので私の調べたところを一つ例を出してみましょう。こちらから出してみましょう。実際は非常に低いところで影響を受けることになっているというのが私の調べた強い感想なんです。 一つ例を挙げて言いますと、兵庫県の伊丹市の例ですが、二人世帯では収入で三百二十万、所得金額にすると二百七万五千円、こう出ておる。三人世帯では、収入で三百四十万、所得金額で二百二十二万五千円。四人世帯では、収入で四百万円、所得金額で二百七十万五千円。これは市の出しました数字をそのまま申し上げたわけです。この数字は決して高いものじゃありません。また伊丹市だけが特別低いというものでもない。大体、国保の特徴の一つは、加入者が圧倒的に低所得者で占められて、その半数は年所得百五十万円以下の世帯でありながら保険税は極めて高い、負担が非常にきついということであります。もう一つ、東京のすぐ近くですが、千葉県市川市というところの例を調べてみたんですが、所得二百万円における所得税は年七万三千八百円で、県・市民税が五万六千八百円、そして国保税が何と十二万七千百四十円、こういう数字になっております。 ほかにもいろいろありますが、今この二つの例を特徴としてお出ししたわけです、あなたの方から数字が出ないものですから。 こうした実態を考えると、二万円ということを言われましたが、これは安易に引き上げるべきでない、私はこういう感を強くしておるわけなんであります。これは大臣、お考えいかがでございましょう。
○政府委員(矢野浩一郎君) 今回三十五万円を三十七万円に最高限度額を引き上げるということをお願い申し上げておるわけでございますが、一方で医療費の増大がございます。また、国民健康保険税の仕組みからいって、その医療費を賄うために必要額を課税しなければならないということでございますが、そういう観点から申しますと、最高限度額をそのままにしておきますと、より低所得の方々に相対的に国保税負担が重くなるという意味で今回二万円の引き上げをお願い申し上げておるところでございます。 御指摘のように、そういう引き上げをしてもかなり低いところの水準でそれが適用されているではないかということでございますが、これは一つの課税のやり方でそうなるわけでございまして、所得二百万程度で三十七万の限度額に該当するものもございます。あるいはやり方によっては五百万、六百万というような場合もあろうかと存じます。一概に必ずしも論じられませんけれども、全体としての意味は、二万円の引き上げをお願いするというのは、今申し上げました相対的な意味での所得の低い加入者への負担の増大をできるだけ回避するという趣旨でございます。
○内藤功君 引き上げやむなしということなんですね、あなたのおっしゃるのは、さっきも言いましたように、昭和五十九年度の健保の改悪で国保の国庫補助金を大幅に削減した、これが今日の国保財政をひときわ苦しくしている原因であります。またこれも私の方で調べてみましたが、東京都かの各市二十六市ございますが、この二十六市の中でまともに国保の十二カ月予算の組めないでいる市は幾つあるかということを調べてみましたが、六市あるんですね。それは、町田、国立、狛江、東大和、保谷、東村山、この六市なんですね。この間、東京都の福祉局長が、通年予算が組めないのは医療費に見合う保険料が確保されていないことだけではなくて、退職者医療制度の対象者の見込み違いによる影響がある、こういうことを述べておりました。 この際、私は自治大臣にお伺いしたいんですが、さっきも同僚議員の質問にありましたように、本来自治体の側に立って、閣内において、自治体を代表してやれるのはあなただけなんですからね。そういう立場にある自治大臣としては、この国保財政改善のために、国庫補助金を改正前の率。戻すように政府部内で極力努力され、問題提起をされて頑張るということを本来なされるべきであると私は思うんです。この点についての基本的なお考えを伺っておきたい。
○国務大臣(小沢一郎君) 特に退職者医療の問題につきましては、制度の改正による見込み違いでございますから、その点につきましては厚生省もたびたび答弁しておりますけれども、地方自治体に絶対迷惑がかからないように、その点は私どもといたしましても厚生省とも十分話をしながら対処していかなければならない、そのように考えております。 全体の問題といたしまして、この国民皆保険、医療の問題、年金の問題も同じようなことであろうと思いますが、老齢化社会が非常に急速に今進んでおる、そういう中にありまして、この国保にしろ、こういった医療の問題、社会福祉の問題をどういうふうにしていくか、世代間の公平とかいろいろな、あるいは国もそれなりの立場で応じていかなければならないことは当然のことであります。しかし、そういった問題を考えるときに、ただ単に国が何でもどんどん出せばいいんだというだけでは解決のつかない問題もある。そういうようなことで、負担のお願いをするところはしなければならないでありましょうし、また国も最大限の努力をしなければならないと思っております。 現実問題として、国保財政が非常に厳しくなっておるという現状は十分認識しておりますし、私どもも地方を代表して政府部内でその政策に反映させていくのが御指摘のとおり役割でございますから、その点につきましては今後とも十分その声を、また実態を反映させることができるように努力してまいりたい、そのように考えております。
○内藤功君 さっき佐藤議員からも体を張ってというお話がありましたが、まさにその場じゃないでしょうかね。強く要望しておきます。 次に、今回私が報道によって知るところでは、政府は悪質な滞納者への制裁措置だと、こう言っているそうでありますが、保険税の滞納を理由に、六十三条の二でありますが、「保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。」というような内容の国保法の改正案を今国会に提出しておるのであります。 そこで伺いますが、この悪質ということが一つの制裁措置の基準であるように報道されておるのでございますが、何をもってこの悪質の基準とするのであるかという点であります。これを伺いたい。
○説明員(近藤純五郎君) 私ども今国会に保険料の滞納者に対します給付制限の措置につきまして提案さしていただいているわけでございますが、具体的に悪質滞納者というのはどういうふうに考えるかということでございますが、私どもが考えている悪質滞納者は、資産や所得があると認められながら故意に保険料を滞納している方を指しているわけでございますが、具体的にもう少し申し上げますと、災害とかあるいは失業あるいは長期入院、こういったような合理的な理由がなく長期にわたりまして保険料を滞納している方、さらにこうした方で滞納処分を免れるために財産の名義変更等を行いまして滞納処分がなかなかできないようにする、こういったような保険料を回避するというのが明らかな方々、こういったものを私どもは悪質滞納者というふうに考えているわけでございます。
○内藤功君 こういうものはだれが判断し、だれが決めるかということと、それからその基準というものが明確になっていなきゃならぬ。特に、本当に生活が苦しいという人たちを、悪質というようなことでもって過酷な、保険給付の差しとめとか保険証の取り上げとかということが起きる危険が私は非常に大きいと思うんですね。これも私自分で調べてみたんですが、東京都の例であります。昭和五十九年度の国保料の滞納に伴う差し押さえ件数は千七百六件だそうであります。 ところで、そこに行く前の段階、つまり収納の見込みがなく差し押さえの対象となっていく世帯の一部について調べてみたんですが、四百九十件の事例のうち、全喪者といいますか、何にももうない、もう品物は何もないという人が十七件、電話のない人が八十七件、物件が何らか他人名義になっている人が八十二件、質権設定されているもの七十七件、他官庁から差し押さえられているものが五十一件、質権設定と他官庁からの差し押さえが十二件、差し押さえ可能だが均等割だけというのが二十六件、こういう数字が出てきている。それから、差し押さえ可能なものが五十四件、既に差し押さえているものが八十四件、まあこういう数字が一つ出てきているわけですね。これで見るように、次は差し押さえだという段階になっている世帯でも、差し押さえの対象となるべき動産等が全くないほど困っている状況であり、保険料を払うにも払えないような状況の世帯が非常に多いということをこの数字は示していると私は思うんですね。 こういう人たちを、政令か何かつくりまして、特に災害でもない、倒産でもない、失業ということでもないということで、どんどん悪質というふうにされて、切り捨て御免でやっていく危険性がある、そういう可能性がないと果たして断言できるか、これはもう安易に悪質という基準を決めてはならないというのが私の率直な考えてあります。今の私の指摘について厚生省はどういうふうにお考えになっているか、明確にお答えいただきたいと思います。
○説明員(近藤純五郎君) 私どもこの制度を考えましたのは、きちんきちんとまじめに払っている被保険者と、そうでなくて故意に保険料を納めない方々との負担の均衡というものを考えましてこの制度を導入したわけでございまして、各市町村からも年来こういう制度をつくってほしいという要望が非常に強かったものでございます。私どももこの辺につきまして長い間いろいろ検討してきたわけでございますけれども、社会保険システムとしてこれから永続するためには、保険集団全体との関係というものを考えざるを得ないであろうというふうなことでこのような制度を考えたわけでございます。 給付を一時差しとめはいたしますけれども、保険料が納付されますと即刻解除されるわけでございますし、保険料を納めないという状況が続きましても、救急医療その他で生命に危険があるとかいろいろなケースがあるわけでございますし、こういったものについては当然除外するという運用をするように考えたいと思っております。もともと医療が非常に必要であるという、公的な今の公費負担医療あるいは老人保健制度、こういったものの対象者につきましてはもともとこの制度の対象から外すというふうなことも考えているわけでございますので、本当に経済的に納められない人たちが保険を受けられないという事態はないというふうに思っておりますし、ないように運用しなきゃいかぬというふうに考えております。
○内藤功君 そうでしょうかね。自分の経験上からも、法律というのは一たんできるとひとり歩きするんですね。これが非常に恐ろしいんですよ。特にこういう悪質云々の要件というのは先へいくと非常に拡大されていく危険があるということで、非常にくどいようですが申し上げておるんです。 私は、今回の厚生省の出したこの案を見まして、こうなると思うんですね。具体的には、そういう非常に経済的に苦しい方が病気になりますと、お医者さんに行く前にまず役所に先に行って、被保険者資格証明書ですか、証明をもらうんですね。そのとき、お説教の二、三回は食らうでしょうね。それから初めてお医者さんに行くんですね。それで今度は、お金は自分でまず全額を何千円か払わなきゃならぬ。入院となりゃ何万、何十万と払わなきゃならぬ。そして今度はお医者さんに明細書を書いてもらってこれを役所へ持っていく。役所は明細書を審査会に回すわけでしょう。これは東京都の場合で言いますと市谷に審査会の事務所があって、ここに山積されるわけですよ。それで、パスしておりてくるまで一カ月半から二カ月かかるでしょうね。それで今度は、オーケーになると役所から通知が来る。役所にもらいに行くとそこで保険料を払えということになる。金は役所の方に握られている。こういうことですよ。 結局、半分返してくれとかあるいは三分の一返してということになる。一たん悪質というレッテルが張られるとこういうことになる。これは別に裁判所のような公正な機関が判断するわけじゃないんですね。現場機関だ。病気になりゃもう終わりだということになりかねないじゃないですか。私は、これは生存権を非常に脅かす結果になるというふうに思います。悪質と称して、本当に払うに払えない善意の貧困な市民に犠牲がかぶさっていく可能性がある、そういう法律はおやめになった方がよろしい、私はこういうことを申し上げたいと思うんであります。 これは自治大臣にお伺いしたいんですが、もしお答えになれれば大臣にぜひ答えていただきたいですね。住民の立場を守るお立場にある自治大臣としてあるいは自治省として、厚生省がお出しになってくるこのような法案について、これはちょっと問題があると、やめろというお立場で言うべきものじゃないかと思いますよ。そういう努力はなさったかどうかですね。今後そういうことを厚生省に対して、これはちょっとひどい、ここのところは何とかならぬかということを自治省のお立場からお考えになったことはあるのか、これからどうなるかという点を最後の問いとしてお聞きしておきたいと思うんです。いかがでございましょうか。
○国務大臣(小沢一郎君) この法律をつくるのも、またそれを運用するのも、適用を受けるのも皆同じ人間であります。本当にお互いが制度の趣旨とそれぞれの目的を理解して、それぞれの部署において行えばこのような問題はそもそも生じないであろうと思いますけれども、現にそういう悪質といいますか不正といいますか、そういう人がおるとするならばそれは本当に国民の間の不公平ということになるわけであります。したがいまして、その点につきましては何らかのお互いのチェックが必要であろうとは思います。ただ御指摘のように、それこそ裁判所に諮って決めるわけではありませんから、この法を運用する者の立場といたしましては本当に厳正に公平に、そしてまた実態を十分知った上で法の運用を行っていくということが要請されるのではないかと考えております。
○内藤功君 最後に、今回の改正の中で、いわゆる第二電電に対する固定資産税の課税標準の二分の一特例措置、事業所税の非課税措置が設けられているわけでございます。これに先立ち、一昨年十二月の臨時国会ではNTT等に対する地方税法の改正が行われ、同じく固定資産税の課税標準二分の一特例措置、事業所説及び特別土地保有税の非課税措置が講じられているが、これによる地方税の減収額はどのぐらいになるかということをまずお伺いしたい。
○政府委員(矢野浩一郎君) 昨年御審議をいただきました専売、電電の公社の経営形態の改革に伴う地方税法の改正案におきまして、電信電話公社から日本電信電話株式会社への移行に際しまして、基幹的な償却資産は固定資産税を五年間二分の一の軽減を激変緩和の経過措置として行いましたが、六十一年度ベースの減収見込み額は三百十四億円でございます。また事業所税につきましては、同じく減収額が四十億円でございます。特別土地保有税は、具体的に計算はちょっと現実の事例がなければ不可能でございます。
○内藤功君 個人住民税においては生活保護費を下回るような課税までしておきながら、NTTのような超大企業に対しては、大きな利潤を上げているにもかかわらず減免特例措置を設け、さらには第二電電、こういう大企業に対しても同様の措置を設けようとしているわけであります。 そこでこの際、第二電電について郵政省に要望を一つしておきたいのであります。こういう特典を受ける第二電電についてでありますが、多摩市の実は南野三丁目というところに第二電電が東京ネットワークセンターというものを今建設中なんです。高さ九十メートルのコンクリートタワー、それから高さ十八・五メートル、横幅百二十メートルの巨大な建造物。ここは環境良好な住環境地区で多摩市の鶴牧五丁目というところです。近隣の住民が非常に日照その他の被害をこうむっておるということで昨年来大きな問題になっているわけです。特に強調したいのは、このネットワークセンターの建設について地元説明会が昨年十一月三日に行われて、そのわずか十二日後の十一月十五日に実質的な工事着工、地鎮祭というスケジュールで見るように、非常に住民の意向を無視したやり方をやってきておるわけです。なお、この件については、私は二月十日に直接佐藤郵政大臣にも要望申し上げておきましたのでここでは詳しく申し上げません。こういう一方で大変な国家的な減免税の特典を受け、住民はみんな公益企業だと思っております。住民無視のやり方を一方で黙認するというのでは、これは到底住民の納得が得られないところだと思います。私は、要望としては、この第二電電を初めとする電気通信企業に対して郵政省はこういう特典を与えるだけじゃなくて、社会的、国家的な責任もある企業でありますから、こういう横暴なことをやらないように厳しく指導監督を今後強めていただくことを私は特に強く要望しておきたいと思うんです。これで私の質問を終わります。
○委員長(増岡康治君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(増岡康治君) 御異議ないと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○上野雄文君 私は、ただいま議題となりました地方税法等の一部を改正する法律案につきまして、日本社会党を代表し、政府案に反対の討論を行います。 本改正案を審議してまいりまして明らかとなったことは、第一には、国民全体の要求である租税負担の軽減については何らの評価すべき手当てが行われていない。第二に、昨年の地方税法改正時においても附帯決議として具体的に盛り込まれている不公平税制、非課税措置の是正に何ら手がつけられていない。そして第三に、国税優先、地方税従属の構造是正が改善されていないなどの点であります。また、たばこ消費税の値上げに見られるとおり、今回の改正はその手続も極めて非民主的な形で行われております。 我々は、まず第一に、国民世論にこたえ減税を実現すべく野党四党一致して、地方税におきましては基礎控除、配偶者控除、扶養控除の引き上げ等二千百億円の減税要求を直ちに実施するよう政府に求めてまいりましたが、政府は、この圧倒的な国民の要求に対して誠意ある姿勢をもってこたえようとはいたしませんでした。 第二に、我が党は、利子配当所得、社会保険診療報酬に対する課税適正化について強く要求してまいりましたが、政府は、この地方制度調査会の答申、政府の税制調査会の答申にはっきりと盛り込まれている是正についても改善に手をつけませんでした。六十年度においては、新聞等マスコミ七業種に対する課税の適正化が図られ、当然、六十一年度にはおくればせながらも是正されるとだれもが予想していたこれら不公平税制の是正が一切見送られたということは、まことに遺憾という以外に言葉はありません。 第三に、私は、地方財源の安定確保に資する措置が何ら示されていないと指摘せざるを得ません。地方財政は累積五十四兆円を超える借入金を残しており、かつ明年度におきましては、収支均衡とされながら国による新たな地方負担転嫁によって一兆一千七百億円の財源不足を生じさせております。しかも、六十年度においては五千八百億円の転嫁に加え、国税、地方税の落ち込みにより後年度清算の借金と地方債の増発すら余儀なくされております。さらに、政府の財政縮小路線による行政投資の抑制に対し地域の行政需要は増大しており、そうしたギャップはすべて脆弱な自治体財政に重くのしかかっています。 今や自治体の自主税源の拡充は緊急の課題であり、私は我々が主張する事業税における外形標準課税の導入、事業所税の課税拡大等はもとより、国と地方の税配分を抜本的に見直し、国税の地方への移譲を速やかに行うことこそ必要であると考えますが、地方自治の発展に全力を尽くすべき自治省においてこうした努力を放棄し、わずかに負担金のカットは三年間、その見返りは大衆消費税であるたばこ消費税の一年間の値上げでお茶を濁すという姿勢については容認できません。 このような姿勢が続く限り、政府が行おうとしている六十二年度における税制の抜本的検討において、国民の税負担の軽減と地方自主財源の充実強化が図られるものか否か、極めて悲観せざる得ません。我々は、高齢化等社会経済の変化に基づく住民のニーズの増大に対応し得る地方公共団体の財政基盤の強化を図るため、戦後税制の基礎をなすシャウプ勧告の趣旨、地方制度調査会の地方税制充実に関する一連の答申及びこれまでの国会における地方税制審議を踏まえ、法人課税及びその配分のあり方、住民の租税負担の軽減とその税負担のあり方、非課税措置の是正、不公平税制の是正など地方税源の安定的確保充実を図るとともに、税源の地域的不均衡を是正するなど、財政調整制度の一層の充実を税制検討の最重点とすべきと考えます。今後の税制改正において本委員会及び地方団体、自治省も含めてそうした方向性を全体で確認すべきことを強く訴えまして、私の反対討論を終わります。 以上です。
○吉川芳男君 私は、自由民主党・自由国民会議を代表し、政府原案に賛成の意を表するものであります。 政府原案は、個人住民税における所得割の非課税限度額の引き上げ及び同居の特別障害者に係る扶養控除額等を引き上げること、不動産取得税における住宅及び住宅用土地の特例措置を延長すること、昭和六十一年度の国庫補助負担率の引き下げに伴う措置として、地方たばこ消費税の従量割の引き上げを単年度限りで行うこと等を主な内容とするものであります。 我が国の税制は、シャウプ勧告に基づく改革以来三十数年を経過し、その間社会経済情勢の変化に対応し、逐次改正を図ってまいったものの、今日の状況は当時における諸情勢とは根本的に異なるものがあり、したがいまして税制についてもその根本的見直しを行うことが最大の政治課題となっておるのであります。このような経緯にかんがみ、さきに政府においては、税制全般にわたる見直しを検討することを決意し、我が党もまた、広く国民の意見を聞き、鋭意税制改革に取り組んでおるところであります。重税感の軽減、ひずみの是正、財源措置などを含め、これを一体として改革を図り、国民の納得のいく税制を確立するためには、それ相応の手順と時間が必要であることは申し上げるまでもありません。今回の政府原案は、税制の根本的改革の動きを見ながら、当面の措置として、補助金の見直し等による地方財源の不足を補い、また住民負担を考慮し、その負担の軽減のための改正を行おうとするものでありまして、昭和六十一年度の措置としては妥当なものと考えるのであります。 以上の理由により、私は政府原案に賛成するものであります。
○中野明君 私は、公明党・国民会議を代表して、ただいま議題となりました政府提案の地方税法等の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 反対する第一の理由は、本案が「増税なき財政再建」の公約に反するからであります。 ここ数年、個人住民税については、国民が最も期待している大幅な減税が実施されておりません。そればかりか、今回、たばこ消費税の引き上げが行われたために、国民の税負担は一層強化されたと言わざるを得ません。これでは国民の可処分所得はますます減少し、政府が目指している内需の拡大は困難であります。また、補助負担率カット補てんのためのたばこ消費税の突然の引き上げは、明らかに国の財政再建のための大衆課税の強化であり、「増税なき財政再建」に反するではありませんか。本来ならば、住民税の課税最低限の引き上げ等本格的な減税を実施すべきであり、去る三月四日の与野党書記長・幹事長会談で合意されたとおり、政府は誠意をもって減税を実施するよう強く要望するものであります。 第二の理由は、不公平税制が是正されていないからであります。 現行の地方税制度は、電気税等の非課税措置がとられており、さらに国の租税特別措置等を反映して、昭和六十一年度の地方税の減収は一兆一千億円にも上り、地方自治体の自主的財政運営に及ぼす影響は少なくないばかりか、税の不公平が生じているのであります。また、利子配当所得についても、分離課税をとる場合、地方税が課税されないため、同じく地方財政の減収と税の不公平を来しているのであります。したがって、税の公正と地方財政の充実を図るため、税制の抜本的改革を図るべきでありますが、何ら手がつけられていないことは、まことに残念でなりません。 第三の理由は、地方の自主財源の強化が実行されていないからであります。 今日の地方財政は、国が財源を強固に握り、補助金等を操作して地方を縦横に統制するという中央集権的行財政構造となっているのが税源配分の現状であります。これでは、地方公共団体がその地域の特性を生かした自主的な新規事業を実施しようとしても、どうしても補助金対象事業を優先せざるを得ないのであります。現状では、地方自治の本旨にのっとった自主的な行財政運営は極めて困難であります。私どもは、これまで再三、地方の自主的行財政運営を推進するため、地方税の充実、強化を主張してきたところでありますが、今回の政府原案には何ら手がつけられていないばかりか、改革の方向性もうかがえないのであります。今、地方自治体が最も要望していることは、地方税源の拡充を図ることではありませんか。 以上の理由により、私は政府原案に反対するものであります。 以上です。 —————————————
○委員長(増岡康治君) 委員の異動について御報告いたします。 岩上二郎君及び古賀雷四郎君が委員を辞任され、その補欠として倉田寛之君及び岡部三郎君が選任されました。 —————————————
○内藤功君 私は、日本共産党を代表して地方税法等の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 反対理由の第一は、今回もまた国民が強く要望する大幅な住民税減税の実施を見送っていることであります。 この十年間の地方財政計画ベースでの個人住民税の自然増収額は合計五兆一千五百億円に上るのに対し、政府の行った減税額はわずか四千四百億円にすぎないのであります。この間、課税最低限が余りに低過ぎて生活保護基準との逆転現象が生じ、これを避けるために非課税限度額制度が昭和五十六年度に一年限りの暫定措置として設けられました。以来、六年間もこの非課税限度額制度が継続されていること自体、政府が本格的な住民税減税を怠ってきた何よりの証拠ではありませんか。 反対理由の第二は、補助金の一括カットによる地方自治体への影響額の一部を穴埋めするために、たばこ消費税率の引き上げを行っていることであります。 今回の補助金の一括カット自体が、昨年の一年限りという政府の約束をほごにするだけでなく、さらに一段と補助率の引き下げを行い、削減対象をも拡大している点で極めて不当なものであります。ところが、それによる影響額の穴埋めを大衆増税に求め、住民に直接負担を転嫁するという二重、三重にも不当なやり口を断じて容認するわけにはいかないのであります。 反対理由の第三は、年収三百万円程度の中位の所得層にとっても増税となる国民健康保険税の課税限度額の引き上げであります。 国民健康保険の特徴の一つは、加入者の約半数が所得百五十万円以下の低所得者層で占められていることでありますが、これは、本来国が相当の国庫負担を行わなければ国保財政が成り立たないことを示すものであります。にもかかわらず、政府は逆に、健康保険改悪に伴う補助率の切り下げ、補助金大幅削減の先取りを行い、加えて退職者医療制度の見込み違いにより、今日、国保財政を急激に悪化させています。こうした財政悪化のしわ寄せを被保険者に転嫁すべきではありません。 国保財政の健全化のために政府が行うべきことは、このような課税限度額の引き上げではなく、国庫負担の補助率を健康保険制度改悪前の補助率に戻すことであります。 反対理由の第四は、電気税などにおける従来からの大企業に対する特例減免措置を温存するだけでなく、新たに、電力会社やNTT、第二電電に対する固定資産税の軽減措置、第二電電に対する事業所税の非課税措置を創設していることであります。 個人住民税が生活保護基準すれすれにまで課税されていることと対比すれば、大企業優遇のこれらの特例減免措置こそ不公平税制の最たるものとして早急に是正されなければならないものであります。 改正案は、個人住民税の特別障害者に係る配偶者控除額の引き上げ、国民健康保険税の法定軽減の減額基準の引き上げなど若干の改善措置はあります。しかし、いずれも微々たるもので政府の重税政策を取り繕うものがほとんどであり、これをもって本案に賛成することができるようなものではありません。 我が党は、大企業、大資産家に対する優遇税制の見直しと、一兆六千億円の軍事予算の削減、所得税一兆八千億円、個人住民税七千億円、合わせて二兆五千億円の大幅減税を提案しておりますが、政府が速やかにこれを実施されるよう要求して、私の反対討論を終わります。
○委員長(増岡康治君) 他に御意見もなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(増岡康治君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(増岡康治君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、佐藤君から発言を求められておりますので、これを許します。佐藤君。
○佐藤三吾君 私は、ただいま可決されました法律案に対し、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合の各会派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 地方税法及び国有資産等所在市町村交付 金及び納付金に関する法律の一部を改正 する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、地方税制の検討に当たっては、地方制度調査会の税財政に関する答申等の経緯を踏まえ、川地方財政基盤の充実・安定を図り、地方財源はできるだけ地方税により充足するという基本的態度をとりつつ、次の事項について善処 すべきである。 一 国、地方の機能分担に即応した税源の再配 分について抜本的に検討すると共に、特に、基礎的自治体である市町村の税源の充実に配慮すること。 二 個人住民税については、課税最低限の引上げにも留意し、負担の軽減に努めること。 三 所得税が課税されながら、住民税が課税されていない利子・配当所得等については、住民税の課税について適切な対応策をすみやかに検討し、その実現を図ること。 四 事業税における社会保険診療報酬の非課税その他地方税における特別措置の整理合理化を推進すること。 五 法人事業税における所得課税を外形課税との併用等課税標準の見直しを図ること。 六 固定資産税の課税については、居住用資産等に対する負担の軽減について検討し、適切な措置を講ずること。 七 事業所税については、その課税団体の範囲の拡大等所要の検討を行うこと。 八 地方道路目的財源の充実を図ること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ満場一致御賛同いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(増岡康治君) ただいま佐藤君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(増岡康治君) 多数と認めます。よって、佐藤君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、小沢自治大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。小沢自治大臣。
○国務大臣(小沢一郎君) いろいろと御審議を賜りましてまことにありがとうございました。 ただいま議決されました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、今後善処してまいりたいと存じます。
○委員長(増岡康治君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(増岡康治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十六分散会 —————・—————