大蔵委員会 第5号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1986/03/25
会議録
○委員長(山本富雄君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。 租税特別措置法の一部を改正する法律案を議題とし、政府から趣旨説明を聴取いたします。竹下大蔵大臣。
○国務大臣(竹下登君) ただいま議題となりました租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 政府は、現在進められている税制全般にわたる抜本的見直しとの関連に留意しつつ、住宅取得者の負担の軽減、民間活力の活用等を通じ内需の拡大等に資するため所要の措置を講ずるとともに、最近における社会経済情勢と現下の厳しい財政事情に顧み、税負担の公平化、適正化を一層推進する観点から租税特別措置の整理合理化等を行うほか、たばこ消費税の税率を臨時措置として引き上げる等所要の措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一は、内需の拡大等に資するための措置であります。 まず、住宅取得者の負担の軽減を図るため、住宅取得控除制度を改め、二年間の措置として、新築または既存の居住用住宅の取得等のための公的資金を含む借入金等の残高を対象として、一定の要件のもとに、その一%相当額を三年間にわたって所得税額から控除する住宅取得促進税制を設けるほか、住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例制度の拡充等の措置を講ずることといたしております。 また、民間活力を活用するため、東京湾横断道路の建設に関し、特定会社に対する出資について、一定の要件のもとに、出資額の一〇%相当額を所得控除する措置を講ずるとともに、民間事業者の能力の活用により整備される特定施設について特別償却を認める等の措置を講ずるほか、エネルギー基盤高度化設備投資促進税制を創設する等の措置を講ずることといたしております。 第二は、租税特別措置の整理合理化等であります。 まず、企業関係の租税特別措置等につきましては、昭和五十一年度以降連年厳しい見直しを行ってきているところでありますが、昭和六十一年度におきましては、特定の資産の買いかえの場合の課税の特例の縮減等の整理合理化を行うほか、登録免許税の税率軽減措置につきましても所要の整理合理化を行うことといたしております。また、国外関連者との取引を通ずる所得の海外移転に対処するため、国外関連者との取引に係る課税の特例を設けることといたしております。 第三は、法人税率の特例制度の適用期限の延長等であります。 すなわち、法人税率の特例制度について、その適用期限を一年延長するほか、欠損金の繰越控除制度について、直近一年間に生じた欠損金に限り適用を停止する措置を講ずることといたしております。 第四は、たばこ消費税の税率の引き上げ等であります。 すなわち、昭和六十一年度予算における補助金等の整理合理化に伴う地方財政対策の一環として、昭和六十一年五月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間、たばこ消費税の従量割の税率を紙巻きたばこについて千本につき四百五十円引き上げる等の臨時措置を講ずることといたしております。 その他、特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法の制定に伴い、事業転換円滑化計画を実施する特定商工組合等が構成員に賦課する負担金について特別償却を認める等の措置を講ずるとともに、中小企業の貸倒引当金の特例制度等適用期限の到来する租税特別措置について、実情に応じその適用期限を延長する等所要の措置を講ずることといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
○委員長(山本富雄君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十九分散会 —————・—————