科学技術特別委員会 第5号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1986/04/25
会議録
○委員長(馬場富君) ただいまから科学技術特別委員会を開会いたします。 研究交流促進法案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。河野科学技術庁長官。
○国務大臣(河野洋平君) 研究交流促進法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明いたします。 資源に乏しい我が国が、科学技術の振興にその立国の基盤を求めることが不可欠であることは申すまでもありません。特に、創造性豊かな科学技術の振興が重要な政策課題となっており、この点で国の果たすべき役割が大きいこともあって、国の研究に対する期待は、ますます増大いたしております。 一方、今日、研究が高度化するにつれて多分野にまたがる研究が多くなっており、国の研究の促進に当たっては、研究組織の枠を超えた研究交流を積極的に推進し、資金、人材等の研究資源の効率的かつ効果的な活用を図ることが極めて重要となっております。 国の研究は一般行政事務と異なる特質を有しておりますが、これについても公務員制度、財産管理制度等の一般原則によって律せられるため、風の研究に関する交流の促進を図る上での条件が十分整っているとは言えない状況にあります。 このような状況を踏まえ、昨年七月、臨時行政改革推進審議会が取りまとめた行政改革の推進方策に関する答申では、国立の試験研究機関及び大学と民間等との間の研究交流を円滑に促進する上で必要な諸制度の整備、改善に努めるよう求めております。 本法律案は、以上にかんがみ、国の研究に関し国以外の者との交流を促進するために必要な法制上の新たな措置について定めることにより、国の研究の効率的推進を図ることを目的とするものであり、以下の事項をその内容といたしております。 第一は、試験研究機関等において研究に従事する研究公務員に外国人を任用できるようにすることであります。 第二は、研究公務員に職務専念義務の免除による学会等への出席の道を開くことであります。 第三は、国の委託研究及び国と国以外の者との共同研究の効率的推進のため、研究公務員を休職により当該研究の相手方である民間企業等の研究に従事させる場合、退職手当上の不利益をなくすことであります。 第四は、国の受託研究の成果から生まれた特許権等に関する取り扱いを改善することであります。 第五は、外国政府等との共同研究の成果から生まれた特許権等について、当該外国政府等に対し無償または廉価による使用を認めることができるようにするとともに、外国政府等との共同研究の実施に伴い生ずる当該外国政府等に対する損害賠償の請求権を放棄できるようにすることであります。 第六は、研究交流の促進を図るため特に必要がある場合で、試験研究機関等が行っている研究と密接な関連を有し、その推進が特に有益であると認められる試験研究を行う者に対し、試験研究機関等の施設を廉価で使用させることができるようにすることであります。 第七は、国は、本法律案により、国の研究に関し国際的な交流を促進するに当たっては、条約その他の国際約束を誠実に履行すべき義務並びに国際的な平和及び安全の維持について特別の配慮を払うものとすることであります。 これらの措置を講ずることにより、国の研究に関し研究交流が促進され、研究がこれまで以上に効率的、効果的に進められるものと確信しております。 以上、本法律案の提案理由及びその要旨を御説明申し上げました。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○委員長(馬場富君) 以上で本案の趣旨説明は終わりました。 本策に対すも質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後四時三十三分散会 —————・—————