法務委員会 第3号
- 発言数
- 112 件
- 登壇者
- 17 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 1986/03/25
会議録
○福家委員長 これより会議を開きます。 お諮りいたします。 本日、最高裁判所草場事務総長、山口総務局長、櫻井人事局長、川嵜経理局長、上谷民事局長兼行政局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福家委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
○福家委員長 内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、趣旨の説明を聴取いたします。鈴木法務大臣。 ————————————— 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○鈴木国務大臣 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所の職員の員数を増加しようとするものでありまして、以下簡単にその要点を申し上げます。 第一点は、裁判官の員数の増加であります。これは、地方裁判所における民事執行法に基づく執行事件及び破産事件の適正迅速な処理を図るため、判事の員数を八人増加しようとするものであります。 第二点は、裁判官以外の裁判所の職員の員数の増加であります。これは、一方において、地方裁判所における民事執行法に基づく執行事件及び破産事件並びに簡易裁判所における民事訴訟事件及び督促事件の適正迅速な処理を図るため、裁判官以外の裁判所の職員を三十九人増員するとともに、他方において、裁判所の司法行政事務を簡素化し、能率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員を三十八入減員し、以上の増減を通じて、裁判官以外の裁判所の職員の員数を一人増加しようとするものであります。 以上が裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の趣旨であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますよう、お願いいたします。
○福家委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○福家委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。天野等君。
○天野(等)委員 まず、下級裁判所における裁判官の定員及び裁判官以外の職員の定員をふやすというのが本案の内容のようでございますけれども、その理由として、民事執行法に基づく執行事件処理の充実強化と破産事件処理の充実強化、さらには簡易裁判所における民事訴訟事件の充実強化というような点が挙げられております。これはここ数年非常に目立った状況の中で行われていることだろうと思うのです。昨年もこの点で、今後、執行事件の増加とかあるいは破産事件の増加というような傾向はどういうふうな傾向になっていくのか、見通しはどうなんだろうかというようなことを私お尋ねをしたのでございますが、その点で、一応この説明資料の中に事件数として出てきております、競売事件等の事件数も出てきています、これはやはりかなりの増加率を示しているのではないかと思うのです。ただ、これは五十九年までの統計でございますので、昨年の状況等を見て、こういう増加傾向というものはどういうふうなことになっているか、この辺を御説明いただきたいと思います。
○山口最高裁判所長官代理者 事件の増加傾向について御説明申し上げますが、法律案関係資料の二十二ページ以下に地裁、家裁等の事件数の記載がございます。 まず、地方裁判所の民事訴訟事件でございますが、五十九年は十二万五千二百三件ということになっておりますが、六十年は若干増加いたしまして十三万二千二十四件でございます。刑事訴訟の方は逆に減少いたしておりまして、五十九年の九万二千三百から九万九百四十一件ということになっております。 次に、二十三ページの家裁の事件でございますが、家事審判事件は三十万八千から三十万四千三百というようにやはり減っております。家事調停事件は八万七千五百から八万五千にこれも減っております。少年の保護事件でございますが、六十八万二千件からほぼ横ばいでございまして、やはり六十八万二千件台ということになっております。 次のページに参りまして二十四ページ、簡裁でございますが、簡裁の訴訟事件は二十二万四千件から二十三万二千件台へということで若干増加いたしております。それから督促事件、これはほぼ横ばいと申してよろしいわけですが、六十七万七千件から六十七万件、これも若干減っております。簡裁の刑事訴訟になりますと、これも減っておりまして、二万六千四百から二万四千九百というふうになっております。略式は、これはほぼ横ばいでございます。 執行事件が二十五ページに出でございますが、五十九年の執行事件をトータルいたしますと二十一万一千百五十四でございます。それが二十二万九千台へ若干増加いたしております。 事件の動向は以上御説明したとおりでございます。
○天野(等)委員 簡裁事件について五十七年から五十八年、さらに五十九年について一審訴訟事件が爆発的にふえたということがあると思いますが、この傾向は六十年の場合にもふえてはおりますけれども、そのカーブは少しなだらかになったというふうに見えるわけですが、今後の傾向としてもやはりそういうふうな推移をとっていくというふうにお考えでしょうか。これは将来の裁判官の配置等の問題としてお尋ねするわけです。
○山口最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます前に、破産事件の動向をちょっと落としておりました。二十六ページでございますが、これが五十九年が二万六千三百、それが一万七千件ぐらいに減ってきております。 事件の今後の動向でございますが、事件の増減、変更を規定いたします要因は、景気変動等を主にいたします経済事情であるとかあるいはもろもろの社会事情、さらには国民の権利意識、法意識、また場合によりますと弁護士さんのかかわり方、関与の仕方等々いろいろな要因で規定されるわけでございます。社会事情あるいは経済事情の変動というのはなかなか予測しがたい問題でございまして、先ほど御指摘の簡裁における民訴事件の急増、あるいはサラ金調停事件の急増、あるいは破産事件の急増というような事柄も、消費者信用の増加というものは一応ございましたけれども、爆発的に事件となってこうあらわれてきているということでございまして、なかなか予測困難な事柄があるわけでございます。私どもも将来の事件増につきましていろいろ考えてはみるわけでございますが、先ほど申しました社会事情、経済事情というのはなかなか数値化しにくいいろいろな要素の絡み合いでございますので、推計的に来年はこう、再来年はこうという予測はなかなか困難でございます。 私どもといたしましては、社会事情、経済事情に大きな変動のない限り、地裁の民事訴訟事件、これはじわじわふえていくのではないか。やはり民事執行事件もじわじわとふえていくのではないだろうか。簡裁の民訴事件になりますとちょっと頭打ちの傾向でございますから、多少漸増ぎみながら横ばい傾向ではないだろうか。督促になりますともう頭打ちの感じがいたしておりますので、ほぼ横ばいではないだろうか。調停と破産になりますと、一応減少したままほぼ横ばいになって動いていくのではあるまいか。家裁事件、それから刑事訴訟になりますと、やはり社会事情が安定しております限りは漸減傾向をたどるのではあるまいか、こういうふうな感じをいたしておりますけれども、将来は甚だ予測困難でございますので、さしあたりここ一年ぐらいの動向としましては、そういう見通しを持っております。
○天野(等)委員 この破産事件あるいは執行事件について裁判官の増員ということが図られておりますし、またあわせて書記官の増員ということが図られている。これは各地裁で破産部あるいは執行部というようなものを独立させるといいますか、特定のそういう部を置くというような方向というものはお考えなんでございましょうか。
○山口最高裁判所長官代理者 かなり大きな裁判所におきましては、専門部を構成するに足るだけの破産事件、執行事件がございますので、そういうところは専門部で集約的に処理をいたしております。専門的に集約処理をいたしますのが事件の処理のためには適切なわけでございますけれども、中小規模の裁判所になりますと、一カ所あるいは一人が専従するに足るだけの事件数がございませんので、そのような専門部体制はとられていないわけでございます。 今回増員をお願いいたしております裁判官につきましては、破産事件、執行事件が多数係属している庁を十分勘案いたしまして、他の種の係属事件もあわせ考えながら配置を決めていきたいというふうには考えておりますけれども、今お願いいたしております裁判官八人でもって幾つかの執行部あるいは破産部をつくる、こういう構想ではございません。必要に応じて各庁に配置していきたいというふうに考えているわけでございます。
○天野(等)委員 昨年、当法務委員会で近畿地方を視察をいたしました。その際に、大阪の地裁での豊田商事関係の事件で大変大きな件数を抱えて処理に大変だというような実情のお話をお聞きしたわけでございます。あの事件の処理については大体一区切りがついてきたということなのでございましょうか。
○山口最高裁判所長官代理者 豊田商事は非常に大型な破産事件でございまして、ただいま破産管財人におかれまして、いろいろ財団確保の方策を請じておられる段階でございます。債権調査の関係につきましては、御指摘のとおり一応の目安はついたという段階ではなかろうかと思いますけれども、破産が終結に至りますまでにはまだまだ時日を要するわけでございまして、一応の区切りがついたとは到底申せない状況ではないかと思います。
○天野(等)委員 いわゆるサラ金事件の傾向というのは、サラ金による被害者といいますか、債務者に対する破産あるいは調停とか簡裁の一般訴訟とかというような形で一時期非常に多かったと思いますけれども、この辺の動向は現在はどうなっておるのでしょうか。
○山口最高裁判所長官代理者 先ほどちょっと御紹介するのを落としておりましたが、簡裁の調停事件が五十九年には十五万四千七百件ぐらいございまして、これが六十年には八万七千件台に四割近く減っているわけでございます。簡裁の調停事件のほとんど多くはサラ金調停で占めているわけでございまして、調停事件全体の数の減と申しますのは、サラ金調停事件の数の減にもつながるわけでございます。 したがいまして、サラ金調停につきましてはいろいろな原因はあろうかと思いますが、規制法が功を奏してきたとか、あるいはマスコミにクローズアップされて社会問題化したことによっていろいろ自己抑制的効果が生じたとか、いろいろな絡みはあろうかと思いますが、非常に落ちつきを見せてきているという状況ではないかと思います。
○天野(等)委員 全体として裁判所の係属の事件が、五十八年、五十九年の異常増からすると落ちつきを見せてきている状況だというような感じがするわけでございますが、一方で裁判官の定数の決め方なんですけれども、これは基準としてはどういうふうな決めの基準をお考えなんですか。裁判官の一人の持ち事件数というようなことをおおよその基準としてお考えになっていらっしゃるのか。その辺の基準はどういうふうに考えていらっしゃるのか。
○山口最高裁判所長官代理者 裁判官の定員の基準と申しますか、その決め方は、これは非常に複雑でございまして、例えば委員御指摘のとおり一人の持ち事件というものを設定いたしまして、事件数をその持ち事件で割りまして機械的にはじき出すという方法もあろうかと思います。ただ、御承知のとおり事件の性質、内容と申しますのは時を追って異なっていくわけでございます。また事件がふえましても、事件処理にいろいろ合理的な工夫を重ねることによりましてかなり処理件数も違ってくるわけでございます。そういう観点からいたしますと、時日を超越いたしまして一定の手持ち事件というものを決めて員数をはじき出すというのは非常に無理が出てくる面がないわけじゃございません。 従来の定員増の要求をお願いいたしておりますときには、やはり従前の既にお決めいただいた定員を基礎にいたしまして、その後の事件増等の状況をにらみながら必要に応じた員数をはじき出しまして定員増をお願いし、お認めいただく、こういうやり方でやってさておりますので、いわば積み重ね方式というふうに言えるのではないかと思います。
○天野(等)委員 ということは、結局、これは二十五ページに民事の既済事件の平均審理期間がございますね。民事の場合でいきますと、こういうようなことがかなり定員を決めていく一つの基礎的な数字にもなっていくのかと思うのですけれども、これを見まして高裁、地裁ともに十三カ月ぐらい、一年以上というような数字が五十九年に出ております。簡裁は比較的速く済んでいるということがあるかもしれませんが、この辺でこういう数字というのは、やはり少しかかり過ぎるということはないのでしょうかね。全体として確かに日本の裁判所の平均がこのくらいなんだということはあるかもしれませんが、もう少しこの審理期間を短くできないか。そのためのいろいろなネックはあるかもしれませんけれども、裁判所の法廷の数とか裁判官の数とかというようなものもやはり一つのネックになっているんじゃないかと思うのですが、この辺について、このくらいの審理期間はやむを得ないというふうなお考えなのか、あるいはこれはもう少しいろいろな状況で短縮できるというふうにお考えになっていらっしゃるか、いかがでしょうか。
○山口最高裁判所長官代理者 昔から訴訟の遅延は訴訟の拒否に通ずるというふうに言われておりますとおり、訴訟の迅速化というのは私ども裁判所にとりましては永遠の使命と申しますか、常に追い求めていかなければならない目標であるわけでございます。 現状がこれでいいんだというふうに認識しているわけではございません。常にもっとスピードアップできるようにいろいろ工夫改善を重ねなければなりませんし、また、訴訟は御存じのように対立当事者構造をとっておるものですから、何よりも当事者の御協力を求めなければならないわけでございますが、そういうふうな当事者の御協力をお願いしつつ事件処理の工夫改善を重ねる。同時に、裁判官の増員等所要の措置は、それぞれ事件動向の状況をにらみながらとっていきまして、できる限り訴訟の迅速化というものが達成できるように努めてまいりたいというように考えております。
○天野(等)委員 裁判官が少ないんじゃないかということを私は申し上げているわけなんで、裁判官の増員によってかなり訴訟の審理期間が短くなるというふうに考えられるんじゃないか、あるいはそうは考えられないのか。裁判官の定数の問題ではないんだというふうにお考えなのか、その辺はいかがなものでございましょう。
○山口最高裁判所長官代理者 これも天野委員よく御承知のとおり、訴訟の迅速処理を阻害する要因といたしましては、裁判所サイドの原因もございます。それから先ほど申しました当事者サイドに起因する問題もございます。それから事件そのものにも起因する問題もございます。そういうふうにいろいろな原因があるわけでございまして、裁判官不足ということになりますと、裁判所に起因する原因は増員によってカバーできるわけでございますが、当事者に起因する原因あるいは事件そのものに起因する原因につきましては、裁判官の増員によってはなかなかカバーし切れない面もございます。私ども裁判官の数が今で十分だというように考えているわけではございません。先ほども申しましたように、今後の事件動向をにらみながら所要の増員措置はとりまして、それで裁判の迅速化に寄与できるように努めてまいりたいというようには考えております。
○天野(等)委員 裁判官の定員の充足の状況というのがいただきました資料の十六ページにも出ているわけでございます。ここにある欠員というのは、恐らく昨年年度内での欠員がこれだけ生じたということであろうかと思いますが、裁判官の充足といいますか、それはほかの職業でもあるいはそうかもしれませんが、特に裁判官の場合に不足が生じたからといってそう急速に充足するというわけにはいかない面を持っているかと思うのですけれども、そういう意味で、今司法研修所を終了して裁判官を志望する人の数というのは、大体裁判官の定員を充足させるに足るだけの志望はあるのでございますか。
○櫻井最高裁判所長官代理者 司法修習生を終了して判事補に任命されていく者の数でありますが、昭和五十年代に入りましてからやや減少の傾向を見せておりました。この点は昨年の国会でもいろいろと御指摘があった点でありますけれども、昨年の任官者は五十二名でございまして史上三番目の少ない数でございました。こういうことでは将来の裁判官の充員ということにはいろいろと不都合を来すということも考えられまして、司法研修所あるいは最高裁判所、その裁判官の仕事の意義というものを司法修習生に十分に理解していただくように努力をし、また今年度の予算で裁判官の初任給調整手当の増額等もお願いし、そういったいろいろなことがあるいは役に立ったのかと思いますけれども、今年度は七十名程度の志望者が現在出ている状況でございます。
○天野(等)委員 大体年々六、七十名の志望者があれば充足はできるということなんでございましょうか。この表によりますと、現在の欠員が判事で三十三、判事補で五、簡裁判事で二十五というような形になっておりますけれども、現在員の中には判事補と簡裁判事の併任が入っているんじゃないのかなという気がするのですが、この辺はいかがでございましょう。
○櫻井最高裁判所長官代理者 この説明資料の十六ページにございますように、判事補の定員は六百三名でございます。毎年の採用数を六十名ないし七十名といたしますと、大体十年間でその十倍、つまり六、七百の数になるわけでございます。途中の退官等がありましても、大体六十名余りの判事補を採っていけば判事補の定員は充足するということになろうと思います。 ただいまおっしゃいました兼務の問題でございますが、判事補は三年経過いたしますと簡易裁判所の判事の資格が出てまいります。これはもう以前からでございますけれども、三年経過した判事補は原則として全員、簡易裁判所判事の兼官をつけておりまして、これは主として令状事務等、あるいはたまには簡易裁判所の法廷の応援のようなこともあるかと思いますけれども、事務量から見ますとほんのわずかな分量でございまして、主として判事補の経験に役立たせる、あるいは今申しましたような緊急の事務に役立たせる、そういう趣旨でつけているわけでございます。 その判事補が簡易裁判所判事を兼ねておりましても、それはやはり判事補でございまして、簡易裁判所判事の現在員、この表でいきますと七百五十四名、この中には計上されておりません。全部この判事補の現在員五百九十八の中に入っているわけでございます。
○天野(等)委員 そうすると、簡裁判事について年度内に二十五名の欠員が生じているということで、簡裁判事の定員自体は大体充足をされているんだということになるわけでしょうね。 この簡裁問題、いろいろに論議をされているところですけれども、簡易裁判所の数と比べて全体としては定員がやはり少ないのじゃないかという感じもするわけでございます。また、判事補の数と比べてみても簡裁判事の数が少ないのじゃないかという感じもするわけです。この辺で、簡裁についてこれを充実させていくというような観点から考えて、やはり簡裁判事のもっと大幅な増員というようなものが考えられないものかということについて、いかがですか。
○山口最高裁判所長官代理者 簡裁の事件につきましては、民訴、調停、支払い命令とかなり急激な増は示してきていたわけでございます。しかしながら、五十七年の民訴の事物管轄改正前における簡裁の状況からいたしますと、簡裁の裁判官にかなりいわばゆとりがあったわけでございます。それといま一つは、昨今ふえてまいりました簡裁の民事訴訟事件あるいは支払い命令事件、これはいずれもクレジット関係の事件が主でございまして、非常に定型的な処理に親しみやすい、それから裁判にいたしましても、欠席判決の率が非常に高いわけでございます。サラ金調停にいたしましても、ある程度、事件処理上の工夫をいたしまして、かなり効率的な処理がなされるようになってきておる。 そういう意味合いからいたしますと、事件数の増加ほど簡裁判事さんの負担はふえているとは言えないのではないだろうか。むしろ、補助機構でございます書記官あるいは一般職の方の負担が重いのではないかということで、私どもといたしましては、裁判官の増員につきましては当面、緊急の必要性の高い地裁の裁判官の増員をお願いいたしまして、簡裁判事の増は見合わせる、一般職の増をお願いしてきた、こういう状況でございます。今後とも事件の動向を十分見きわめまして、必要がございますれば、そのときにまた簡裁判事の増員は考えなければならないかとは思ってはおります。
○天野(等)委員 確かに簡裁における書記官あるいは事務官の役割というのは非常に大きいと思いますので、そういう裁判官以外の職員の定員増についても十分御配慮をいただきたいというふうに思うわけです。今回も一応書記官についても十名増員ということのようでございますから、その点でも——これだけで足りるかどうかという問題は恐らくあると思うのです。裁判所の現場の職員の人たちから考えますと、今のこの程度の定員増ではとても足りないというのが偽りのない声だというふうに思います。恐らく裁判所の全司法労働組合の方からもいろいろな定員増の要求は出ているかと思いますが、今出されておりますこの定員増要求についても、裁判所の事務当局としては現場の職員の人たちのそういう要求をお聞きになられた上でのこういう定員増というようなことになってこられたのかどうか、この辺についてお尋ねいたします。
○山口最高裁判所長官代理者 私どもが定員増をお願いする過程におきまして、第一線の方々の声というものはいろんなルートを通じて伺うわけでございますし、全司法労働組合の要求につきましても十分それは承っているわけでございます。それらを念頭におきました上で、今回の増員要求をお願いしているということでございます。
○天野(等)委員 ところで、先ほどちょっと触れました司法研修所における研修内容といいますか、そういう問題で、研修所を終了してから裁判官になる、あるいは検察官になる、弁護士になるというふうにそれぞれ仕事を持つわけでございますが、弁護士になる人が圧倒的に多いわけでございますけれども、この弁護士としての修習について、今外国の弁護士資格を持った人について日本で仕事をさせるかどうかというようなことが問題になっております。また逆に、日本の弁護士が外国で外国法の関係についての、あるいは自国法、日本の法律関係についてのいろいろの仕事をしていくという相互主義の要求というのも出てくるかと思うのですが、こういう点について研修所として何か弁護士養成というようなことでお考えになっていらっしゃるのかどうか、この点はいかがでございますか。
○櫻井最高裁判所長官代理者 司法研修所は、法曹三者を統一的に養成する機関でございますし、二年間という限られた期間に法曹三者に共通に必要とされる基礎的な知識とか基礎的な技術を与える、そういう場所であると考えております。したがいまして、その二年間で一人前の弁護士として、例えば渉外事件を担当して活躍できるような弁護士をつくるというようなことはなかなか難しいことであろうと思います。その点は裁判官、検察官についても同様でありまして、それぞれの分野に進んだ上でさらに基礎的な知識、技術の上に積み重ねていろいろな専門的な分野での知識を得ていくということであろうと思います。 ただ、司法研修所では、やはりその時代の動向というものも考えながら、例えばセミナーとかあるいは特別講義とかそういったものの中に外国法の教育をするとか外国法の研究会を持つとか、そういったような形で少しでも現在の要請にこたえようとしているわけではございますが、何せ本来の教育の趣旨が基礎的な技術を与えていくというところにあるものですから、それでもって万全というふうには考えておりませんで、そういったセミナーあるいは特別講義で勉強するきっかけをつくっていただいて、そしてそれぞれの分野に進んだ後にさらに深めていく、そういったものを期待しているわけでございます。
○天野(等)委員 司法研修所のカリキュラムによりますと、恐らく裁判に関する研修が二、検察に関する研修が一、弁護に関する研修が一というふうな割合になっているのじゃないかと思うのですけれども、これはやはり裁判が中心だというような考え方の上でこういうカリキュラムになっているのでございましょうか。
○櫻井最高裁判所長官代理者 正確な比率はちょっと簡単には申し上げられないところでありますが、いずれにしましても裁判科目が他の科目よりも比重が高いことは事実でございます。ただ、私たちと申しますか司法研修所の考えといたしましては、裁判科目は何も裁判官になるための時間ではございませんで、これは司法研修所を終えて弁護士になった方も当然お感じになると思いますけれども、民事裁判の科目あるいは刑事裁判の科目でいろいろと勉強したこと、それがやはり弁護士としての例えば訴状の作成なりあるいは刑事事件の弁論を行うなり、その他の訴訟活動をするなり、そういったものにすべて役立つようにできているわけでございます。したがって、民事裁判あるいは刑事裁判の科目が多いというのは、訴訟が最終的には裁判という形で終局する、そういう意味で、これをある程度力を入れて教えることによって、検察あるいは弁護各方面に進んでいく者の一番基礎的な知識、技術になり得るということからこのような比率になっているわけでありまして、それぞれの科目、裁判科目は裁判官のために、検察科目は検察官のために、あるいは弁護の科目は弁護士になる人のためにのみ行われているというふうには理解していないのでございます。
○天野(等)委員 それはよくわかるのです。ただ、やはり研修所が裁判を中心に考えているということで、実際弁護士の仕事も今裁判所を中心にして行われているというのが実情ではあろうかと思うのですけれども、一方でアメリカの弁護士制度というようなもの、これは到底同じようには考えられないのだろうとは思いますけれども、弁護士の仕事の多様さというような点を考えに入れますと、必ずしも裁判所を中心に入れないで、むしろ、紛争の処理自体を裁判所に最終的に任せるという考え方よりも、当事者として紛争処理の能力を高めていく、またそのための代理人としてのそういう能力を高めていくということが要求をされてくるのじゃないか。 そういう点で、何か法曹の養成というのが日本の場合にどうしても裁判所中心で考えられ過ぎていないかというような気がするわけでございますが、実際としては、例えば検察庁の仕事にしましても起訴猶予事件というのはかなりの件数を持つわけでございますし、弁護士としても弁護士間で、あるいは弁護士と当事者の間で解決をしていくという事件もかなりの数を持つわけでございます。私はそういう点から考えると、必ずしも裁判所中心のカリキュラムを考えなくてもいいのではなかろうかという気もするのですが、いかがでございましょうか。
○櫻井最高裁判所長官代理者 天野委員のおっしゃる御趣旨、大変よく理解できるわけであります。このような研修のシステムは、やはり現在のと申しますか、現在までの法曹の仕事というものが前提となってできているということは事実であろうと思います。裁判科目を中心にしているというのは、例えば弁護士として活躍される方がまずほとんど法廷に出ないていろいろなデスクワークのみをやっていかれる、そういう方もかなりの数あるわけでありまして、そういう方たちにはそういう方たちのための研修というものがあっていいのではないかということであろうと思いますが、現在の考えでは、そういう方たちであっても結局は、例えば折衝している案件とかそういったものが法廷へ出たときに最終的にはどういうふうになるかということをある程度頭に置いた上でやっていかなければならないという考えが、このような研修システムの前提になっていると思います。 今後、法曹の活躍というものがさらに分野を広げ、さらに専門化していき、今と非常に変わったものになるというようなことになってまいりました場合には、そういった状況を前提としての研修システムが考案されていかなければならないものであろうかと思います。ただ現在のところ、現在の法曹の活躍分野と申しますか、そういったようなものを前提として考えました場合には、このようなシステムが合理性があるものというふうに考えている次第でございます。
○天野(等)委員 何か司法修習生あるいは裁判官、検察官、弁護士、こういう法曹の枠組みというのがかなり固定化していて、それが果たして今の社会の現実の動きと本当に対応しているのだろうかという疑問も持たないわけではないのです。これは弁護士の側からいいますと、いわゆる一般訴訟事件がむしろ減っているといいますか、そういうようなこともあり、逆に相談で解決する、裁判所に出していたのではとても時間的には間に合わない、だから裁判所外で何とか任意に話をつけなければならぬというようなケースがふえているし、またそれに対応していくには、実は弁護士ではない、非弁活動ですね、いわゆる弁護士類似のそういう仕事をしている、正規の機関もあり、また非正規の機関といいますか弁護士法違反に類するようなものもあると思います。そういうようなことで、だんだん物事の処理が裁判所中心ではなくなってきつつあるのじゃないかという気がするわけです。裁判所に出てくるのは当然のことでありましょうけれども事件の中の氷山の一角にすぎないという状況が、これからますます強まってくるのじゃなかろうか。 そういう意味で、先ほどちょっとお話にも出ました事件処理の時間ですね、既済事件の処理が平均して一年以上かかるというような形になると、今の迅速な経済、社会ということの中で法曹自体がなかなかそれに有効に対応できないでいるというようなことがあるのじゃなかろうかという危惧を私は持つわけでございまして、そういう点では、法曹養成の機関としての司法研修所の役割といいますか、そういうものも非常に重要だと思うので、カリキュラムの編成等についても、今の法曹に何が求められているのだろうかというあたりもひとつ突っ込んだ検討をしていただけないかというように思うわけでございます。従来どおりの枠組みにとらわれない司法研修所の法曹養成というようなものも考えていただけないものかどうかということでお尋ねをいたしまして、時間が少し余りますけれども終わりにさせていただきたいと思います。
○櫻井最高裁判所長官代理者 司法研修所あるいは最高裁判所といたしましては、司法研修所における教育がなるべく時代に適合するようにということは常々思っているところでありますし、そのような意味での検討がこれまでも常時行われ、少しずつでもやはり研修内容の改革というものは行われてきていると思います。今天野委員のおっしゃいましたことを念頭に置いてさらに今後の検討も続けていきたいと考えます。
○天野(等)委員 終わります。
○福家委員長 安倍基雄君。
○安倍(基)委員 実は本日は、現在の最大の問題の解散権の問題をお聞きしようと思ったのですけれども、これは一般質問に譲りまして、二、三この法案に関連したこと及びまた日ごろ私が考えておりますことをちょっとお聞きしたいと思います。 最初でございますけれども、私は海外にも何年がおりましたが、アメリカとオーストラリアにおりましたが、海外におきましてはすべてを訴訟で解決するという風潮が非常に強い。その傾向はだんだんと日本にも広がってきていると思います。その意味におきまして、最近訴訟件数が非常にふえてきているという事実がございます。それに対しまして、いろいろ定員などを見ますと余りふえておらない。訴訟の遅延というのが問題になっておるということでございまして、現在日本におけるいわば裁判のかかる時間と申しますか遅延度と申しますか、それを外国と比較したらどうなっているのか、これから件数がふえていくということを踏まえてどう対処しようとしているのか、私ども時間が三十分しかございませんから簡潔にお答え願いたいと思います。
○山口最高裁判所長官代理者 まず最初に平均審理期間について申し上げますと、これは過去十年ぐらいさかのぼりまして五十年と五十九年とで比較してみますと……(安倍(基)委員「簡単にしてください」と呼ぶ)はい。一番端的に申しますと、地裁の民事通常訴訟、これが十六・三月かかっておりましたのが十二月、それから刑事の場合は六・三月かかっておりましたのが三・六月、簡裁になりますと、五十年に民事で五・六月かかっておりましたのが三・四月、それから刑事では三・四月かかっておりましたのが二・六月というように、それぞれ近時短縮はされてまいっております。 外国に比較しますと、これは外国の法律制度がかなり違ってございますし、訴訟事件の性質、内容等も異なっておりますし、先ほど御指摘のとおり訴訟の事件数そのものも大きく違っておりますので単純な比較はしにくうございますけれども、西ドイツなんかと見てみますと、やはり民事の場合は西ドイツの方が若干速く処理されているようでございます。刑事の方は逆に我が国の方が若干速く処理している、こういう状況でございます。
○安倍(基)委員 特に刑事などにつきましては、それは誤審というのがあっては大変でございますから、我々は単にスピードアップだけを心がけるべきではないとは思いますけれども、しかし一般的にこれからの訴訟案件の増加を考えますとそれなりの対処が必要じゃないか。これを見ますと、定員などもほとんど伸びてないということがございます。定員をふやすことだけじゃないということはあるかと思いますけれども、司法というのはやはり国の背骨でございますから、その点について私はそれなりの十分な配慮が必要と思いますけれども、大臣いかがでございますか。
○山口最高裁判所長官代理者 御指摘のとおり、裁判の適正とともに裁判の迅速は何よりも重要でございます。私どもも、これまでそれぞれ所要の増員要求はしてまいったつもりではございますけれども、事件動向等をよくつかみました上で必要な増員要求措置は今後ともとってまいりたいというように考えております。
○安倍(基)委員 それはそれといたしまして、実は私は、裁判が重要であるということと同時に、裁判がどういう姿勢を持っているかということは非常に大切じゃないかと思うのでございます。これはもう当然のことでございますけれども。 これと関連いたしまして、実は大分古い話になりますけれども、暴走族が走ってきたところへ、ある人が木切れか何か投げて、ひっくり返って死んだという事件がございました。そのときに、どういうことになるのかなと実は私は見ておりました。確かに殺人というか人が死んだわけでございますけれども、暴走族というのが、また私どもも周囲からいろいろ聞くのでございますが、非常に市民の迷惑になっている、危険も多いということでございます。私はその当時の、例の和歌山だと思いますが、その事件のその後を知っておりませんけれども、どういうぐあいになっておりますか。いわば判決の出しようによっては社会に対する影響力が非常に大きいと思いますが、現状はどうなっているか、それを教えていただきたいと思います。
○岡村政府委員 お尋ねの件でございますが、和歌山地方検察庁におきまして昭和六十年七月七日に事件を受理いたしました。七月の二十四日に傷害致死及び傷害罪により公判請求をいたしておりまして、現在、和歌山地方裁判所において公判係属中でございますが、去る二月二十四日に結審いたしまして、本月の二十八日に判決が言い渡される予定となっております。 起訴いたしました公訴事実の要旨でございますが、被告人が昭和六十年の七月五日に、自宅前の国道におきまして暴走してきました自動二輪車に角材を投げつけて命中させ、自動二輪車を運転していた者を死亡させ、同乗していた者に三カ月の傷害を負わせた、こういう事実でございます。
○安倍(基)委員 まだ判決が下る前であれば、私ども予断を与えるような論議を避けるべきかと思いますけれども、この暴走族につきまして今まで本当に大迷惑をしておる。私自身もそういう経験がございますけれども、何でそれが放置されているのかな、ほかの国においてもそうなのかなということを非常に疑問に思っておるわけでございますが、そういった暴走族に対する規制というのは現在どうなっているのか、それをまずお聞かせ願いたいと思います。
○阿南説明員 お答えいたします。 暴走族に対する対策でありますが、警察といたしましては、毎週末、夜間に彼らが活発な動きをしておりますところから、全国で約一万名の警察官を動員いたしまして警戒、取り締まりを強化しておるところでございます。 不法事案の検挙、鎮圧につきましては、現在、昭和五十三年に法改正、施行されました共同危険行為等の禁止違反、それから昨年の法改正によりまして新設されました騒音運転等の禁止違反、それから暴走族特有の不法改造車両等につきましては整備不良運転の禁止違反、それからナンバー隠ぺい車両等の道路運送車両法違反等考えられる法令を適用いたしまして、その徹底を期するように努力をしておるところでございます。
○安倍(基)委員 それはどの程度の罰則が加えられるのですか。それから免許とか改造章、これは没収でもするのでございますか。どうなっているのですか。
○阿南説明員 ちょっと今調べてお答えします。
○安倍(基)委員 では、時間がもったいないですから逆に今度は運輸省の方にお聞きしたいのですが、問題は、いわば修理と申しますか改造した車、そういったことを請け負う連中がいる。暴走族もあんな大きな音がしなければ高速で走る気持ちも減るわけでございますが、一番問題なのは、そういったいろいろ修理をしたり改造したりする連中、これをどうしているのか、このもとを切ることによって相当こういった連中の暴走をとめられるのじゃないかと思いますが、この点につきまして、修理業者に対する監督権を持っております運輸省は、例えば営業停止とか罰則、どういったことを実行しているのか、その状況をお聞かせ願いたいと思います。
○加藤説明員 自動車整備課長の加藤でございますが、御説明申し上げます。 自動車整備工場に対しましては、従来から不法改造を行わないように、事業者に対します監査や検査主任者の研修等の機会を通じまして指導の徹底を図っておるところでございます。また、整備事業者団体に対しましても、各事業場の総点検を実施する等によりまして、各事業者が不法な改造に加担することのないように指導を行ってまいっておるところでございます。 さらに、昭和五十八年七月からは、道路運送車両法等関係法令を改正いたしまして、自動車分解整備事業者の遵守事項としまして不法な改造の禁止を定めまして、規制の強化をしたところでございます。今後とも指導監督の徹底に努める所存でございまして、もし不正改造を行った者に対しましては、法令に照らして厳正に対処してまいるということでございます。 なお、その処分の状況でございますが、最近の事例を申し上げますと、六十年でございますが、四月から十二月までの間で十九件の処分をいたしております。内容といたしましては、いわゆる事業の取り消し、あるいは事業の一時停止に相当するもの、あるいは検査の責任者の解任、こういったようなものになっております。
○安倍(基)委員 十九件ということでございますけれども、意外に少ない。 そこで、事業の取り消し、この場合にはもうずっとやらせないのですな。そういったのは何件ございますか。一時停止は何件ございますか。
○加藤説明員 事業の取り消しは六十年一件でございます。それから、一時停止に相当するものが十六件、検査員の解任というものが二件でございます。なお、これは整備事業者、いわゆる修理工場を対象にした処分でございます。 それからもう一点、処分をした場合に再び営業ができるのかということでございますが、処分をしてから二年間はできないというふうになっております。
○阿南説明員 お答えします。 共同危険行為の禁止違反につきましては、懲役六月以下または五万円以下の罰金でございます。それから騒音運転等の禁止違反につきましては、行政処分の点数が一点つくということになっています。それから、不法改造車両の整備不良車両運転の禁止違反でございますが、三月以下の懲役または三万円以下の罰金ということになっております。
○安倍(基)委員 それで大体何件くらいございますか。何人くらい捕まえておりますか。
○阿南説明員 六十年中の暴走族の検挙状況でございますが、道路交通法違反、今申し上げましたいろいろなものを含めてでございますが、五万五千四百五十一名、それから刑法犯につきまして三千百八十五名、暴力行為等処罰法違反で三百九十名、その他劇毒物等の特別法犯で三千七百七十七名、合わせまして六万二千八百三名の検挙を見ております。
○安倍(基)委員 そうすると免許などはどうしているのですか。一時停止なのか、そのままもう取り上げてしまうのか、どの程度の制裁を与えていますか。
○村井説明員 お答えいたします。 先生御指摘のように、暴走族によります暴走行為は国民に非常に危険かつ迷惑を及ぼす反社会的な行為でございますので、警察としましてこれらの者につきまして道路交通法の立場から早期に排除するという方針で臨んでございまして、暴走行為した者に対する行政処分につきましては特に迅速かつ厳しく行っております。 御指摘の点についてでございますが、集団で道路を走行して著しい交通の危険等を生じさせる共同危険行為等禁止違反、こうした暴走族に対しましては一回の行為で免許を取り消すよう臨んでおりまして、昭和六十年中にこれで免許を取り消した者は千八百四十件ございます。また、このような共同危険行為等禁止違反を教唆したり幇助したりするというような危険な運転者に対しましても一回の行為で免許を停止する、こういうふうに臨んでおりまして、これで昨年中に免許の停止処分を行ったのは千六百八十五件ございます。取り消しと免許停止両方合わせますと昭和六十年中に三千五百二十五件の行政処分を行っておるというところでございまして、今後とも暴走行為等に対しましては厳しい行政処分を科していきたいと考えております。
○安倍(基)委員 今の免許の取り消しあるいは停止、それは、私は余りその辺の知識はないのだけれども、取り消された場合にはまたいつか取れるのですね。停止の場合はどのくらいの期間ですか。
○村井説明員 お答えします。 取り消しは、共同危険行為で一回で取り消しになった場合には一応一年でございます。一年間は免許を受けられません。それから停止の場合は、これは日にちはいろいろございますけれども一応九十日以上の停止ということで臨んでおります。
○安倍(基)委員 そうすると、ちょっとそれに関連しますが、暴走族における事故率、これは自分がけがをした場合と人をけがさせた場合と、どの程度でございますか。
○阿南説明員 お答えいたします。 昭和六十年中におきます暴走族が第一当事者となりました交通事故の発生状況は二百九件ありました。死者が三十六名、負傷者三百三十八名となっています。これを前年と比較いたしますと、件数で一一%、死者で二〇%、負傷者で六・九%といずれも増加をいたしております。 これらの暴走族によります交通事故の特徴といたしましては、死傷者数に占めます死者の数といいますか致死率、これが極めて高こうございます。全体の交通事故では六十九万件ばかりの交通事故があるわけでありまして、その中で九千二百六十一人の方がお亡くなりになっておるのでありますが、暴走族の交通事故におきます致死率は約九・六%ということで、一般の事故の一・三%に対しまして約七倍に達しておるということでございまして、やはり暴走行為が死亡等の重大事故につながることを示しておるものであろうというふうに考えております。
○安倍(基)委員 今の場合に、自分が死ぬ場合とほかの者を傷つける場合とはどうなっておりますか。
○阿南説明員 両方を含んだ数字でございます。
○安倍(基)委員 個別にはわからないですか。
○阿南説明員 個別には今ちょっと手元には持っておりません。
○安倍(基)委員 いろいろデータを聞いたわけですけれども、暴走族というのは放置され過ぎていたのではないか。いろいろ厳しくすると言いますけれども、まず第一に改造車両は没収してもしかるべきです。あるいは免許を一遍取り消したらそれを長期間とめておくことも必要なんじゃないか。 いずれにいたしましても、これだけ事故が多くなってきている。本当に都会などで、あれだけの騒音を立てて毎日毎日家の前を駆け図られたら、丸太ん棒の一つくらいぶつけたくなるのは気持ちとしては当然ではないか。いささか言い方はあれでございますけれども、そういったものを放置しておいで、一方においてけがをさせた、殺したという裁判になったのでは、私は余り判決がおりる前にそういったことを言うのはあれでございますけれども、やはり法と秩序という面におきましてちょっと日本の場合にそういう意識が弱いのではないだろうか。そのために土、日に一万人くらい、ただくっついて回って一生懸命とめて回る。遠くへ行っちゃったらまた捕まらないというような状況でございまして、外国においてはどうなんだろうか。よくテレビなんかで荒野をばっと駆けているようなトラックやろうというのを見ますけれども、都会のど真ん中であれだけの騒音を立てながらそういったことを許している社会というのはあるのだろうかという気がいたします。 〔委員長退席、太田委員長代理着席〕 この意味におきまして、私は定員法のときに持ち出すのもどうかと思いましたけれども、これからどういうことを、特別に刑罰を重くするなり、あるいはその基礎になっている、こっそり改造している人間、それをもっと厳しく処分するなり、あるいはそういった改造章を没収するなり、大体改造しているところは見れば具体的にわかるわけだから、それを押さえて取ってしまえばいいわけです。これは発散したいという時期にいるのかもしれませんけれども、むしろ彼らの生命を守る意味においてもそういう根を断たぬことには、単について回ってそれを現場を捕まえるということだけでは中途半端ではないか。特に警官あたりも、そういった連中を捕まえるのに生命の危険を冒すわけですから、そういう点を考えますと今までのあれが非常に甘いのではないかという気がいたします。この点につきまして大臣の御見解を承りたい。
○鈴木国務大臣 先ほど来御質疑、御答弁がございましたが、第一義的には警察方面で取り締まりあるいは御指導をいただく。あるいはまた、今の背景になっております車両につきましては運輸省の方でしていただくわけでございますが、その後の事件の処理等について法務省も関係いたしますと同時に、また国務大臣として各省のそういうことにもいろいろ協議、連帯責任もあるわけでございますから、今おっしゃるような暴走族の問題は何としましても根絶をしてまいらなければならないというふうに私も考えておりますので、そういう考えのもとに各省と協議をいたして努力してまいりたい、かように考えます。
○安倍(基)委員 私は、現行の規制の範囲内できちきちやるのではなくて、法そのものの改正を含めた意味の対策を考えるべきではないかと思います。その意味合いにおきまして警察、運輸を含めた形で法務大臣がきちっとその辺に対する対処方針を打ち出す。まあ今すぐということはないと思いますけれども、非常に重要な検討課題としてこれから考えるべきではないかと思うのでございます。暴走族についてはこの辺で質問を終わります。 それから、これはこれからの問題になると思いますけれども、私はきょうは余り詳しくは聞かない、また時間があったら改めて聞きますけれども、最近非常に豊田商法まがいのいろんな悪徳商法が問題になっております。これはやはり何と申しますか、みんな小金ができてきた、その金をどう運用しようか。豊田商事の場合には老人から無理やり契約をとって、そしてだましてしまう。そこまで至らなくても、最近私がちょっと気になっておりますのは例えば商品取引なんかの問題がございまして、これが海外で先物をやるとかいう話で、為替相場がべらぼうに変動するところにまた現物も変動するということで、非常にリスキーな要素がふえてきておる。もちろんこういった相場に手を出す人はそれなりの知識を持ったり経験を持った人がやるようでございますけれども、ただ、比較的みんなが小金をためできますと、まあ株じゃないけれども、株式市場というのは昔は非常に信用のなかったものでございますが、だんだんといろいろ規制をしたりいたしまして、株式市場はオープンになって、ある意味から非常に信頼性のある市場になってきておる。その面からいきますと、商品の先物取引というのはこれから小金を持っている連中がいろいろな資金を投資し始めるというぐあいになってくると思います。それがまた余り過度の勧誘とかいう話になりますと、商売というのは非常に限界があいまいでございまして、どこからどこまでと言えませんけれども、この辺がまだこれからの一つの問題点になり得るのじゃないかという気がいたします。商品取引のこれからの行き方について、どういう状況であるか、御見解であるか、私もいろいろトラブル的なことを耳にすることもございましたので、その点について簡単にお聞きしたいと思います。
○宮本説明員 お答えいたします。 商品先物取引につきましては、主務省でございます通商産業省と農林水産省で、商品取引所法に基づきまして厳しい規制を行っております。特に今、先生お尋ねのございました一般委託者等からの商品取引の受託を行います商品取引員につきましては許可制をしきまして、そのもとで営業姿勢とか財務体質等につきまして厳しい監督を行っておりまして、委託者の方々との間に問題が生じることのないよう万全を期しているところでございます。また、商品取引自体につきましても、社会的信用の向上のためにいろいろな努力をしておるところでございます。このようなことから、通産省所管の商品について見ますと、近年一般委託者とのトラブルは年々減少をしてきております。 ただ、商品先物取引について申し上げますと、これは商品の価格変動のリスクのヘッジの場として、あるいはまた公正な価格の形成の場として、国民経済上大変重要な機能を果たすものでございますので、通産省といたしましても、今後とも商品取引所法の厳正な運用によりまして、もちろん委託者の保護を図りながら商品取引の健全な育成に努力してまいりたいと存じます。
○安倍(基)委員 もう時間もまいりましたから終わりますが、さっきお話しいたしましたように、これから本当に訴訟時代というか、これから弁護士法の問題も出てきますけれども、外国の弁護士なんというのはちょっとしたことでもすぐ訴訟にする、そういったことで私は訴訟の案件が非常にふえてくると思います。そういったことを踏まえて、これからどうやっていくのか、この定員の問題を含めましていろいろ御検討願いたいと思います。 私の質問を終わります。
○太田委員長代理 柴田睦夫君。
○柴田(睦)委員 最初に、最高裁判所の事務総長の方にお伺いいたしますが、昨年就任されました矢口最高裁長官が、ことしの年頭所感で、改めて、簡易裁判所を初め、地方裁判所及び家庭裁判所の支部などの配置の見直しを図っていく、こう述べておられます。これらの裁判所に対する裁判官や職員の配置、これはだんだんと減らしてこられたわけです。そしてその結果、国民はますます利用しづらくなってきた。そういうことですから事件の数も減ってきた。事件の数が少ないので統廃合する。こういう論理になると思いますが、これは全く間違っていると私は思います。 事例を挙げますと、地方裁判所、家庭裁判所支部で裁判官が常駐していないところが九十七庁、簡易裁判所で裁判官が常駐していないところが百五十庁。一般職員について見ますと、独立簡裁の二人庁が四十五片、三人庁が百十五片。これはいずれも年々そういう非常駐庁が増加しているわけです。言いかえれば年々、裁判官、職員の配置がこれらの小規模庁に対して減らされてきているわけであります。最高裁は、こうした小規模庁について、これまで国民が利用しやすいようにする努力を何かしてきたかどうかということなんです。 例えば、全司法労組が最近調査したアンケート結果が出ております。新潟県の一部ですけれども、住民で自分たちの町に管轄区域内の簡易裁判所があるということを知らないと答えた人が、新津簡裁管内で四一%、巻簡裁管内で二〇%、小千谷簡裁管内で二三%、十日町簡裁管内で一六%、裁判所の存在を知らないという人が住民にこういうふうにいるわけです。 こういう問題は、やはりPRをしなければならない。簡易裁判所のPR、それから一般的に要望が強い簡易裁判所に家庭裁判所出張所を併置する、そうして国民の紛争を処理する上で裁判所をもっと利用できるようにすることが必要だと考えます。要するに使われないから廃止する、これは本末転倒したものだと思います。裁判所が使われていく、これは民主主義のバロメーターであるわけですけれども、こういう点での努力を裁判所はされてきたのか。また、なぜこうした小規模庁に対して裁判官や職員の配置を積極的に進めて本当に国民の裁判所になるように努力をしなかったか。最初に、そうしたあたりについての基本的な考え方をお伺いしたいと思います。
○草場最高裁判所長官代理者 ただいまの御質問の御趣旨は、裁判所が人的、物的な面の関係あるいは広報活動等について不足しているのではないかというような御指摘かと存じます。しかしながら、私どもといたしましては、裁判所なりに人的、物的な面の充実を図るよう努力してまいりましたし、またそれなりの広報活動をしてきたつもりでございます。 御指摘のような簡易裁判所の小規模庁における事件数の減少の主要な原因は、人口動態あるいは産業や経済状態というような社会情勢の変動が主要な原因であろうかと思います。したがいまして、ただいま法制審議会等で御論議願っております簡易裁判所の配置の見直しということにつきましては、その見直しによりましてただいま申し上げましたような社会状態の変動に対応した簡易裁判所というものの体制をつくりまして、充実した司法のサービスといいますか、そういうものを国民の方々に提供してまいりたい、かように基本的に考えておるわけでございます。
○柴田(睦)委員 時間がありませんので、議論の方は避けます。 次に、裁判官、裁判所職員の増員問題についてお伺いします。 我が共産党が一九八一年に公表いたしました「日本共産党の司法制度改革提言(案)」ですが、ここでも特に家庭裁判所と簡易裁判所の充実強化を訴えるとともに、裁判官と職員の増員を提案しております。前提として参考までに伺いますが、諸外国のいわゆる職業裁判官の数はどうなっているのか。これは司法制度自体が国によって違うわけですから単純な比較というわけにはいきませんけれども、やはり一定の目安にはなると考えますので質問するわけですが、とりあえずアメリカ、西ドイツ、フランス、イギリスについて、わかっている一番新しい数字を示していただきたいと思います。
○山口最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 最初にアメリカでございますが、連邦裁判所は一九八四年現在七百四人でございます。州の裁判所は、一九八二年現在でございますが二万六千九百十人でございます。イギリスは一九八四年現在で九百七十二人、西ドイツは一九八三年現在で一万六千九百二十二人、フランスは一九八五年現在で四千三百五十人ということになっております。
○柴田(睦)委員 イギリスが少ないようですが、イギリスには別に治安判事というのが二万七千人以上あると伺っております。今言われた数字に比べてみますと、日本では本改正案が成立した後二千七百五十七人と、人口との関係から見ましてもやはり非常に少ないということが言えると思います。これは裁判官に対して過重な職務、負担を押しつけているということになっておりますし、また待遇自体も決していいものではない。最近いろいろと批判される裁判官の独立性との関連で、裁判所内の雰囲気の問題、そういうことから修習生の中で裁判官を希望する人が少なくなっているのですけれども、そういうことにつながっているんじゃないかと思います。従来の審議を見てみますと、裁判官や書記官はこれを大幅増員すべきだということを私たちは絶えず主張してまいりました。最高裁はその場合に、供給源の問題があって定員をふやしても人員確保は困難である、そういう趣旨の答弁をされてきておりますけれども、問題は、別な制度であっても諸外国と比べて人口割りの裁判官が非常に少ない、極端に少ない。これを抜本的にふやさなければならないというのが、三権分立、司法権の優位、こういう立場からも当然だと思うのですが、この点について最高裁の積極的な見解を伺いたいと思います。
○草場最高裁判所長官代理者 裁判所といたしましては、裁判官あるいは一般の裁判所職員の配置につきましては、裁判所におきます事件処理の実態、すなわち事件数の動向でございますとか、あるいは裁判に要します審理期間、そういったような事件処理の実態というものを十分に把握いたしまして、それに必要な人員の配置に努めてきたところでございます。ただ、事件の処理と申しましても、人員を増加すればよいというわけではございませんで、やはり事件処理の体制でございますとか、あるいは事件処理の方法でございますとか、そういったようなものと総合的に検討を加えまして、必要な人員の増員につきましては従前から十分努力してきたつもりでございます。
○柴田(睦)委員 時間がありませんので細かいことを聞けないのが残念ですけれども、最後に裁判所の予算問題について聞いておきます。 結局は、裁判官や職員の増員問題というのは裁判所予算の問題に帰着すると思うわけです。私は、昨年の裁判所職員定員法の改正案の審議で三権分立に基づくいわゆる二重予算の制度について質問して、最高裁はもっと確固とした態度で政府に対し裁判所予算の確保を要求すべきであると主張いたしました。また、そのときに田中耕太郎元長官の「我々は裁判所の予算が予算総額の一%にも及ばない現状を慨嘆せざるをえない。」と発言されていることも紹介いたしました。そこで、この観点から裁判所予算についてお尋ねするわけですが、現在、国家予算に占めております裁判所予算の割合はおおむね何%になっておりますか。
○川嵜最高裁判所長官代理者 国の一般会計歳出予算の中に占める裁判所予算の割合は〇・四二五%であります。なお、御参考のために申し上げますが、国債費、地方交付税交付金を除いたいわゆる一般歳出予算の中に占める割合は〇・七一%ということになっております。
○柴田(睦)委員 いろいろ調べてみますと、裁判所が独立しました昭和二十三年度でこれは〇・四三%、それから二十五年度が〇・七四%、三十年度は〇・九一%、このときが最高の比率になっております。それから四十年度が〇・八とか〇・七ぐらい、それから四十五年、五十年になりますと〇・六%ぐらい、それから五十五年度以降になりますとただいまの〇・四二%ぐらい。こういうことで、だんだんと減ってきている。民間人として最初の長官は田中耕太郎長官で、長かった。それから横田喜三郎長官、学者上がりの長官だった。減ったころになると裁判官出身の長官になられた、こういうことも出ておりますが、こういう数字の中で非常に興味深いのは、田中耕太郎長官が裁判所予算の獲得に執念を燃やしていた時期は裁判所の予算がかなり高い水準を保っていたという事実があるわけです。田中元長官がなられたのは二十五年の三月三日。国家予算に占める裁判所予算の割合は〇・八一%で、先ほど言いました三十年の〇・九一%を頂点にして、退官された三十五年十月二十四日のときの三十六年度予算も〇・八二%を維持しております。ところが、その後昭和三十七年度に一挙に〇・七四%に下がるとともに、それからどんどん下降線をたどって今の〇・四%台に来ているということであります。 国家予算の急激な高度成長があったとはいっても、裁判所の事務量もそれに応じて、高度成長に沿って増加してきているわけであります。そうしたことから見ますと、最高裁がどういう姿勢をとるか、このこともやはり重要な問題であると言わなければならないと思います。この点を踏まえまして、最高裁が抜本的な裁判官、職員の増員、裁判所予算の大幅な増額を確保する決意を持たなければならないが、そういう姿勢を持つように要求したいと思います。 ちなみに、裁判実務に直接携わっている全司法労組の極めて控え目の要求でも裁判官十九名、職員千三百九十六名の増員要求を出していると聞いております。これは、全法務の方を見ますと三千人の要求があって、法務省当局自身も今の割合で仕事をするには三千人ぐらいの人間が必要だと言っておられることに比べてみますと、最高裁の方はこういう点では極めて控え目な態度をとっておられる、なかなか主張をされないと思うわけであります。こういう要求を率直に聞いて、これに従って行動していくことが必要ではないか。その点、最高裁長官と特に予算の面で折衝に当たられる法務大臣の見解を伺って最後の質問としたいと思います。
○草場最高裁判所長官代理者 裁判所の予算が国の総予算に対しまして何%を占めるべきかということは極めて難しい問題でございます。裁判所の予算が一定の割合を占めるべきだという考え方それ自体につきましては、裁判処理の予算に対します好意的なお考えということで理解できるところでございます。しかしながら、裁判所の予算は人件費を中心といたしましたいわば事務的経費でございますが、行政省庁の予算は、そのときどきの多種多様な行政需要と申しますかニーズにこたえるための政策的経費あるいは事業費というものの占める割合が非常に大きいわけでございます。したがいまして、裁判所の予算が何%であるべきかということを論じますのは、それ自体は必ずしも適切ではないのではないか、かように考えております。 申し上げるまでもございませんが、私どもといたしましては、適正迅速な裁判の実現というのが司法の使命でございますので、そういう使命を果たすために必要な人員あるいは予算というものを確保したい、かように考えております。裁判所といたしまして現在の予算で一〇〇%十分だということはもちろん申せません。しかしながら、同時に裁判所も国家機関の一つでございますので、現在の厳しい財政事情というものに全く無縁な存在ではございません。したがいまして、人員にいたしましてもあるいは予算にいたしましても、その効率的な使用というものに十分努力を重ねますとともに、本当に必要なものについては今後とも十分に確保してまいりたい、かように考えている次第でございます。 〔太田委員長代理退席、委員長着席〕
○鈴木国務大臣 先生御案内のように、裁判所の予算は裁判所の事務当局で原案を作成されて財政当局と折衝になられるわけでございます。その過程において法務省として介入するというような立場にはございませんけれども、政府原案が決定される際には、法務省の陣容と最も密接な関連を持つ裁判所の予算でございますから、正しい予算が作成されますよう閣僚といたしまして今までも努力をしてまいりました。今後もさような考えで努力をしてまいりたい、かように考えます。
○柴田(睦)委員 終わります。
○福家委員長 中村巖君。
○中村(巖)委員 裁判所職員定員法の改正案というのは毎年出てくるわけでありまして、私の方の考え方としても裁判官をふやすこと自体は決して反対すべきことではない。現時点では裁判官というのは必ずしも十分な人数がいないという考え方でございますけれども、それにしてもとにかく裁判官の定員が充足をされなければ幾ら枠をふやしてもいたし方がないわけであります。昨年度も同じような法案に対しまして私がお尋ねをしたところでありますけれども、ことしも定員の充足の関係をまずお尋ねしてまいりたいと思っているわけであります。 昨年は、この時期に判事補から判事の任命を予定している人が約六十八名おって、四月の半ばころまでの判事の欠員というか減少が合計で六十一名ぐらいである。したがって枠をふやせば、それによって判事補から判事の任命希望者でその枠が埋まるのだ、こういうお話であったわけであります。ことしの状況をちょっと考えてみると、私は理解がいかないわけであります。 というのは、昨年の場合は、いわゆる二十七期の司法修習生であった者が判事補の期間を終えて判事に任官する。そのときに二十七期の修習生は、当初の進路として昭和五十年に判事補になったときに八十四名おった。それが実際は判事任官希望は六十八名である、こういうことであります。今度は二十八期の順番に当たるわけでありますけれども、二十八期の判事補は当初任官者が七十八名であると私ども伺っているわけであります。そうすると、判事補の任官者が六名も減っているというにもかかわらず今回は定員枠を広げなければならない、こういうことの御提案でございます。その辺の関係がどうなっておりますでしょうか、まずお伺いをしたいと思います。
○櫻井最高裁判所長官代理者 この法律案の関係資料の十六ページにありますように、昨年の十二月一日現在の判事の欠員は三十三名でございます。これにこの後、この四月までの間に約二十五名程度の退官等が出てまいります。その上に、現在審議をお願いいたしております定員増の八名が加わるわけでございます。全部合わせまして七十を少し切れるくらいの判事の欠員ができる見込みでございます。二十八期の判事補がこれを埋めていくという関係になるわけでございます。二十八期の判事補で現在判事任命を予定されている者が六十四名おります。これで埋めましてまだ若干の枠があると思いますが、その分は検察官等からの任命でこれを埋めることができるというふうに考えております。
○中村(巖)委員 先年も申し上げましたけれども、まだ二十八期あたりは当初の判事補任官者が多い時期であるわけでありまして、その後に順次判事補の任官者が減ってくるという実情にあるわけでございます。そういうような状況全体を見てまいりますと、判事の任官希望者がかなりの数おるということで定員枠をふやしていく関係にあるわけでありますけれども、一つには本年度ふやしてまた来年あるいは再来年ふやすような関係にあるのかどうか。仮にそういうような関係にあるのだとしたら、毎年毎年同じ法案を出してくるのではなくて、とりあえずここまではピークでいける、そういう枠で法案を出せばどうかという感じがしないでもないわけであります。それと同時に、今度は逆にどんどん定員充足の可能性というものが減ってくるのだとするならば、その場合には裁判所としては定員枠そのものをどうするのか、こういうことをお伺いしたいと思います。
○櫻井最高裁判所長官代理者 ただいまこの法案による定員枠の増加をどのように埋めるかという観点から申し上げましたが、この審議をお願いいたしております法案は、判事補から判事に任命されていく者の判事任官という観点からではなく、提案理由の趣旨説明の中にございましたように、事件の処理という観点からお願いしているわけでございます。 本年度以降これがどうなるかということでございますが、この法律によりまして定員枠がふえました場合には、やはり埋めていく必要があるわけでございます。来年以降あるいは再来年以降、判事に任命されていく者の人数がどのように動いていくかということを見て、そしてそのピークまで増員するといたしましても、今年度直ちにそれを埋めていくということができないわけでありまして、やはり増員といいますのはその年度その年度で充員をしていくことが私どもにとって必要でありますし、それが可能な人員ということも一方において考えなければいけないのではないかと思うわけであります。
○中村(巖)委員 その年度その年度でやっていくという考え方は一つの考え方ではあろうかと思いますけれども、その年度その年度でやっていかないと予算の関係で大蔵省が認めてくれないのかどうなのか、そういうことの関係上そういうふうになっているのじゃないかというような感じがするわけです。そういう枠の関係というものは現実に予算上の出費が伴うわけではないわけですから、少し大蔵省にも考えてもらう必要があるのではないか、こういうふうに思いますけれども、いかがですか。
○山口最高裁判所長官代理者 確かに裁判官につきましても総定員法のような考え方をとりまして最大限の定員枠というものを考えで、現実のそれぞれの年度の充員はもう一つ下位のルールか何かで決めるという考え方もとり得るだろうとは思いますけれども、現在裁判所職員法の考え方はそういうふうな形になっておりませんので、総定員法のような考え方をとるかどうかというのはやはり将来の検討課題ではないかというようには考えております。
○中村(巖)委員 いずれにいたしましても、裁判官をふやすあるいはまた必要な人員の裁判官を採用するということになりますと、それはおのずと給源が限られてくるわけでございます。そういう意味で、その給源を端的に申し上げれば司法修習生であるわけでありますが、昨年度も議論になったようでありますけれども、近年の傾向を見てまいりますと、司法修習生の採用状況というものが非常に人数が少なくなっているというのがあるわけでございまして、恐らく昭和五十年度二十七期、その辺がピークで、それからだんだん減っているという傾向にあるわけでございます。試験ですから一定の成績を得た者だけを採用していかなければならないという側面もあると思いますけれども、何か一つの政策が働いているのかというような感じもしないわけではないのです。司法修習生の採用について、これは司法試験管理委員会の関係でありますが、こういうふうに採用数をしていきたいという何らかのポリシーがあってやっておられるのかどうかということをお聞きしたいと思います。 ちなみに、私も司法修習生の出身でありますけれども、私は十二期でありますから、その当時は二百人台であったものが五百人台へと、そのころから見れば大幅に増加しているわけであります。そのときは法曹人口が足りないというようなことで何とかしなければならないというそれなりのポリシーというものがあったのだと思いますけれども、今の時点ではそれはどういうことになっておりますでしょうか。
○根來政府委員 司法試験管理委員会は法務省で扱っておりますのでその関係で申し上げますけれども、お説のように一時は二百五十人くらいの合格者を数えたわけでございますが、その後だんだんふえまして、五百人という一つのラインがございまして、その五百人を前後しているわけでございます。現在は四百五十人から五百人までの間、こういうことでございますけれども、これはいろいろ説をなす方がいらっしゃいまして、日本の法曹人口がどれだけ必要なのかということを考えなければいかぬということも言われるわけでございますけれども、今までの慣例上五百人前後を採っているわけでございまして、それは司法試験考査委員会議で具体的にお決めになるわけでございまして、司法試験考査委員会議はやはり学力ということをにらみましてやっておりますので、それについて数が少ないとか多いとか言える立場ではございませんけれども、一定の水準を保つために四百八十人あるいは四百五十人ぐらいの合格者を毎年数えておるのではないかというふうに思っております。別段、四百五十人でなければいけないとか四百八十人でなければいけないとかいうようなポリシーというものはないと思います。
○中村(巖)委員 今伺ったのですけれども、私が今申し上げたように、ある時期二百五十人ぐらいのものが五百三十人、四十人というふうにふえたその時点では、それは単に成績の問題だけではないだろう、やはりそこには何らかの考慮が働いているのではないか、こういうような感じがするわけで、そういう意味では現時点では五百三、四十名のものが四百三、四十名という形で約百名からの減少をしている。やはり百名多いか少ないかということは将来の法曹人口にとっても大変大きな問題であるわけで、その辺のことを、ただ司法試験管理委員会としてはその採点をする先生方というか、そういうものに任せきりである、自分らはそういう政策を持つ必要がないのだ、こういうふうにお考えになっているとしたらやはり問題があるのではないかというふうに思うわけで、その辺重ねてお伺いをいたします。
○根來政府委員 私どもが法曹人口ということを全然考えずにやっているかというと、やはりいろいろ考えておるのでございますけれども、一つは、司法研修所の実務修習の収容能力ということも考えなければならないというふうに思っているわけでございまして、そういうことからいうと、やはり五百人あるいは四百五十人程度が相当かなというふうな達観的なことでございまして、そういうことが考査委員の頭の中にもございまして合格者を決めているのじゃないかという側面もあるとは思います。
○中村(巖)委員 法曹人口の問題と一定の学力水準の維持ということ、双方勘案をしながら一定の政策を進めなければならないことだろうというふうに思っておりますけれども、現在の司法試験は大変に受験者数が多いわけで、そのために大変な難関だと言われておるということがありますし、それから、さらにまたその可決試験に合格するためには、人によってはもう五年も七年も勉強する、こういうような状況があるわけでございます。最近でこそ余りこの司法試験制度についての批判というようなものはないわけでありますけれども、やはりこの司法試験制度というものが現在のままでいいということなのか、それとも何らかの改革を必要とするのか、その辺のところを法務省にお考えをいだだかなければいけないというふうに思うわけです。一つには、司法試験制度がいいか悪いかというような問題とかかわりがあって、判事、検事の任官者が今大変に減少をしている、こういう状況、それはやはり司法試験制度そのものとも若干のかかわりを持つ、必ずしもそれが唯一の原因であるということではなくてそのほかの原因が多々あろうと思いますけれども、やはりそんなことにも関係をしているのではないかというような感じがいたします。司法試験制度について法務省としては現在どういう考え方をお持ちであるかお伺いをしたいと思います。
○根來政府委員 御理解を賜っておりますように、司法試験の実施状況は非常に憂慮すべき状況にあると思います。お尋ねがあれば詳しく申し上げますけれども、要するに極めて難しい試験である、こういうことが言えると思います。といいますのは、大学を卒業してから合格までに平均的には五、六年の勉強期間が必要であるというのが現状でございまして、このことが平均年齢が二十八歳を超えるということでございます。そういうことになりますと、やはり若い受験者、出願者というのが司法試験を敬遠する傾向にあるのではないか、大学を卒業してどちらに進路を選ぶかというときに、司法試験をオミットしまして進路を決めていくのではないか、そういうことになりますとやはり将来の法曹界に若い血というのが入ってこないのではないかというふうなことを非常に憂慮しておるわけでございます。 そういうことで、私どもはまず運用面でこれを何か解決する方法がないかということを考えましていろいろやっておるわけでございますが、これはなかなか効果が上がらない現状にございます。したがいまして、委員仰せのように、これから制度面の改正ということも十分考慮しなければならないというふうに考えるわけでございますけれども、その際には法務委員会の先生方の御指導を十分得たいというふうに考えておるわけでございます。
○中村(巖)委員 司法試験制度との関連の中で、一つは、新聞にも最近報道されていますけれども、要するに法務省の関係で検察官になり手が非常に少ない、こういうことがあるわけで、その辺との絡みについても何か法務省としてはお考えでしょうか。
○根來政府委員 たまたま六十一年採用の検事の数が三十数名だということが新聞で報ぜられまして、私どもも非常に困ったことだと思っておるわけでございますけれども、長期的に見ますと大体五年に一回ぐらいは三十何人になることがあるわけでございまして、ことし限りの問題ならばそう憂慮すべき問題ではないというふうに私どもは考えておるわけでございます。しかし、これが二年、三年と同じような状況が続くとやはり困った問題でありまして、将来の検察運営にとって非常に困った事態になるのではないかというふうに考えております。 今のところ、いろいろ原因を言う者がございますけれども、これという確たる原因はないわけでございまして、ただ、先ほども申しましたように司法試験の受験者、合格者の年齢が非常に上がっておるものですから、そういう面も非常に関係がある、あるいは組織に入ることを嫌って司法試験を受ける者が非常に多くなっている、そういうことが、検察というのは組織の最たるものというふうな若干の誤解もあるわけでございますけれども、そういうことで検察の使命については非常な理解を示しながら自分がやるのは嫌だという人もたくさんおるわけでございまして、そういうこともございますので、検察の内容についてもよくPRしまして、検察陣営に一人でも多く人材を確保したいというふうに考えておるわけでございます。
○中村(巖)委員 それでは今度は裁判所の方にお伺いしますけれども、裁判所の方でも、やはり判事というのは判事補を十年やらなければならないわけですから、判事補それ自体の任官者というものが年々減っている状況、それは先ほど来私も申し上げているところでありますけれども、そういうことになると、判事補を唯一の給源にしているような今の状況の中ではやはり判事そのものの数が将来的に減っていくということにならざるを得ない。そこで、言ってみれば判事補の任官者の数をふやすことが将来の判事確保のための唯一の方法に現状ではなっているわけでございまして、その判事補の任官者を確保するということについて裁判所として何らかの対策、積極的な施策、施策というほどではありませんけれども何か考え方を持っておられるのでしょうか。
○櫻井最高裁判所長官代理者 御指摘のとおりでありまして、司法修習生から採用する判事補が裁判官の給源の最たるものでございます。 昭和五十年代に入りましてから裁判官の希望者数がだんだんと減ってまいりました。これは五十年代をとらえたところそのようになるということで、ずっとこういう状態が続くかどうかというのはこれはまたはっきりしない点でございますが、昭和四十年代にはやはり少ない時期がありましたので、司法修習生からの判事補の採用数というのは波を打っておりまして、たまたま昨年あたりにその波の底が来たということであるかもしれないわけであります。そこらの事情ははっきりしないわけでありますが、しかし少なくとも言えることは、やはり司法修習生の年齢が高いということが裁判官のようにあちこちへ転勤していかなければならない仕事を選ぶ上でマイナス要因になっていることは事実であろうと思います。 この点、確保するために一体どのような手が打ち得るかということでありますが、現在の司法試験制度を前提といたしますとなかなか難しい問題があろうかと思います。私どもとしては、とにかく司法修習生に裁判官の仕事の意義というものを十分理解してほしい、そして裁判所の仕事が司法修習生にとって魅力のある、やりがいのあるいい仕事なんだということを十分理解してもらう、これが最も大事なことであろうと思っております。そのほか例えば待遇等の問題もございます。そして、今年度は初任給調整手当の面で予算上の措置をとることができたわけでありますが、そういったようなものの支えも得ながら、一番大切なことは裁判官の仕事とその魅力というものを十分認識させて、そして裁判所に若い人を引きつけていく、そういった方法をとるのが最も効果と申しますか意味のあることであろうと思っております。
○中村(巖)委員 私どもは裁判官の仕事というか裁判所の仕事というのは大変魅力的な仕事の一つではないかと思っているのですけれども、実際世の中ではどうしてこれだけ裁判官のなり手が少ないのか、また検察庁の場合もそうでして、検察官のなり手が少ないのかというと、仕事に魅力がない、そういう感じを非常に与えるからではないか。裁判所なんか非常に活力がないというか、そういうような感じがあるのじゃないかと思っているわけで、その込もう少し裁判所でも御努力をなさらなければいけないだろうというふうに思っておるわけでございます。 その問題は別としまして、また別のことをお聞きしますけれども、それは裁判官以外の裁判所職員の問題でございます。 今回の法案の中身としては、一部で定員を減らして、また一部で定員をふやして、そしてその結果としてプラス一である、こういうことになっているわけです。端的に言うとどうしてそういうことが生ずるのかということでございます。それにかかわりがあるのは、一つは定員削減計画ということであろうと思います。政府の第六次定員削減計画が裁判所にもかぶってくるんだ、こういうことらしいわけですけれども、その辺の政府の定員削減計画と裁判所との関係、そしてそれとのかかわりの中で、今申し上げたように何で一部で定員を削減し一部で定員をふやしてプラス一というものをつくるのか。その辺、世間からいえば大変わかりにくい話ではなかろうかと思いますので説明をしてもらいたい。
○山口最高裁判所長官代理者 昨年度も御指摘を受けたところでございまして、御理解あるお立場からの御指摘というように受けとめておりますが、今御指摘の「第六次定員削減の実施について」という閣議決定につきましては、その当時内閣官房長官から最高裁の事務総長あて協力依頼の要請があったわけでございます。私どもといたしましては、裁判所は閣議決定に直接拘束されるものではございません。しかしながら裁判所も国家機関でございますので、現在の財政事情におきまして協力できます限度におきましては考える必要がある。 そこで裁判部門につきましては、事件増の状況もございますし、迅速適正な裁判の実現のためには裁判部門の人員を削減することはできないわけでございます。他方、司法行政部門、これは庶務、人事、会計あるいは資料というような仕事を担当しておりまして、他の行政省庁と似たような仕事をやっております。したがいまして、司法行政部門におきましては、いろいろ事務処理上の工夫をやりますとか、謄写機、OA機器の導入でありますとか、報告事項の整理でございますとか、そのような改善工夫を重ねることによりまして定員削減はある程度可能になるわけでございます。そこで本年度におきましても司法行政部門におきまして合計三十八人の定員削減をいたしました。他方、裁判部門につきましては、事件状況等にかんがみまして三十九名の増員をお願いした。差し引きいたしますと一名の純増ということになっておりますが、結果的に申しますと司法行政部門から裁判部門の方へ人を動かしているということになろうかと思います。定員削減の内容につきましても、例えば最高裁では八人受けておりますので、結局下級裁の方にはそれだけ人がふえているということにはなろうかと思います。
○中村(巖)委員 時間がなくなりましたから、いろいろ聞きたいことはあるのですが一点だけ闘いでおきますけれども、そうすると政府の定員削減計画に協力をするという形の中で裁判所としては毎年毎年何人ずつ減らさなければならないんだ、そういう受けとめ方をしておられるのか、それでそういう削減の目標みたいなものを立てておられるのかどうか、それだけ承っておきます。
○山口最高裁判所長官代理者 司法行政部門に従事しております職員で一定の基礎人員がございます。それに一定の率を掛けまして定員削減に協力できる分の員数をはじき出すわけでございまして、大体このところ三十七、八名三十八、九名というような数で御協力申し上げておるわけでございます。
○中村(巖)委員 時間になりましたので、これで終わります。
○福家委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
○福家委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決いたします。 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○福家委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福家委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○福家委員長 次回は、明二十六日水曜日午前十時理事会、午前十時十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十一分散会 ————◇—————