農林水産委員会 第3号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1986/02/25
会議録
○大石委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。羽田農林水産大臣。 ————————————— 土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の 一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○羽田国務大臣 土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 土地改良事業につきましては、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、農業の生産性の向上、農業構造の改善等に資することを目的に、農政の最も基礎的な施策としてその積極的な推進に努めてきたところであります。 しかしながら、近年、土地改良事業をめぐりましては、工期の延伸、完了の遅延等の事態が生じており、現下の諸情勢のもとで、一層効率的な土地改良事業の推進が必要となっております。 この法律案は、このような状況に対処して、国営土地改良事業のすべての工事についてその事業費の財源として借入金を活用し得るよう制度を拡充し、国の財政資金の効率的な使用による土地改良事業の進度の促進を図ろうとするものであります。 次に、この法律案の主要な内容について御説明申し上げます。 第一に、土地改良法の一部改正により、借入金をもってその財源とすることができる国営土地改良事業の工事の範囲を拡大することであります。すなわち、国は、国営土地改良事業のすべての工事について、その事業費のうち都道府県に負担させる費用につき借入金をもって財源とすることができることとしております。 第二に、特定土地改良工事特別会計法の一部改正により、土地改良法の改正に対応して、特別会計の経理の対象を国営土地改良事業のすべての工事及び受託工事等に拡大し、経理に関する規定の整備を行うとともに、その名称を国営土地改良事業特別会計に改めることとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○大石委員長 次に、補足説明を聴取いたします。佐竹構造改善局長。
○佐竹政府委員 土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。 本法律案を提出いたしました理由につきましては、既に提案理由において申し述べましたので、以下その内容を若干補足させていただきます。 まず、土地改良法の一部改正について御説明申し上げます。 第一に、国営土地改良事業のすべての工事について、その事業費のうち都道府県に負担させる費用の全部または一部につき借入金をもってその財源とすることができることとしております。これによりまして、都道府県に負担させる費用の全部につき借入金を財源とする従来の方式に加え、新たに、都道府県に負担させる費用のうち事業参加資格を有する者の負担部分を除いた部分につき借入金を財源とする方式を実施することができることとなります。 第二に、申請により開始される国営土地改良事業等について、都道府県に負担させる費用のうち、事業参加資格を有する者から徴収すべき費用等につき借入金をもって財源とするには、当該事業の施行を申請した者等の申請に基づかなければならないこととしております。 次に、特定土地改良工事特別会計法の一部改正について御説明申し上げます。 第一に、本特別会計の経理の対象を国営土地改良事業のすべての工事、受託工事及び直轄調査に拡大することとし、その名称を国営土地改良事業特別会計に改めることとしております。 第二に、国営土地改良事業の工事に係る事業費のうち都道府県に負担させる費用の一部につき借入金を財源とする方式の実施等に伴い、都道府県に負担させる費用の一部に相当する金額を一般会計から繰り入れること、その繰り入れられた金額に対応する都道府県の負担金等を一般会計に繰り入れること等経理に関する規定の整備を行うこととしております。 第三に、本特別会計の歳入歳出決定計算書については、その簡素化を図ることとし、歳入歳出予定計算書の現行の区分と同一の区分により作成することとしております。 最後に、本法律案の施行期日につきましては、昭和六十一年四月一日としております。 以上をもちまして、土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律案の提案理由の補足説明を終わります。
○大石委員長 以上で本案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十二分散会 ————◇—————