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104回国会衆議院1986/05/15

内閣委員会 第16号

発言数
9
登壇者
5
会派数
2
開催日
1986/05/15

会議録

志賀節自由民主党・新自由国民連合

○志賀委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案、内閣提出、地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律案、井上普方君外九名提出、プライバシー保護基本法案、井上普方君外九名提出、電子計算機を利用する個人情報の処理業務の規制に関する法律案、清水勇君外六名提出、中小企業庁設置法案の各案を議題といたします。  順次趣旨の説明を求めます。加藤防衛庁長官。     —————————————  防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法   律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

加藤紘一自由民主党・新自由国民連合防衛庁長官

○加藤国務大臣 ただいま議題となりました防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  まず、防衛庁設置法の一部改正について御説明申し上げます。  これは、自衛官の定数を、海上自衛隊三百五十二人、航空自衛隊二百三十一人、統合幕僚会議二十三人、計六百六人増加するための改正であります。これらの増員は、海上自衛隊については、艦艇、航空機の就役等に伴うものであり、航空自衛隊については、航空機の就役等に伴うものであります。また、統合幕僚会議については、中央指揮所の二十四時間運用態勢を確保するためのものであります。  次に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。  第一は、自衛隊の予備勢力を確保するため、陸上自衛隊の予備自衛官千人、航空自衛隊の予備自衛官三百人、計千三百人を増員するための改正であります。なお、航空自衛隊につきましては、新たに予備自衛官制度を設けるものであります。  第二は、有線電気通信設備、無線設備及び船舶の防衛上の重要性及び防護の緊要度が高まったことに伴い、自衛官が武器を使用して防護することができる対象にこれらを加えるための改正であります。  第三は、国の機関から依頼があった場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、航空機による国賓等の輸送を行うことができることとし、また、自衛隊は、国賓等の輸送の用に主として供するための航空機を保有することができることとするために新たに一条を加えるための改正であります。これは、主要国首脳会議の際に使用したヘリコプターを、同会議後は自衛隊が運用すること等に伴い、必要となるものであります。  第四は、市町村の境界が変更されたことに伴い、自衛隊法別表第三に掲げられている中部航空方面隊司令部の所在地を入間市から狭山市に名称変更を行うための改正であります。  この法律案の規定は、公布の日から施行することといたしておりますが、国賓等の輸送に関する自衛隊法第百条の五を加える改正規定については、本年六月一日から施行することといたしております。  以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。(拍手)

志賀節自由民主党・新自由国民連合

○志賀委員長 江崎総務庁長官。     —————————————  地方公共団体の執行機関が国の機関として行う   事務の整理及び合理化に関する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

江崎真澄自由民主党・新自由国民連合総務庁長官

○江崎国務大臣 ただいま議題となりました地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  政府は、国、地方を通ずる行政改革を当面の重要課題の一つとして位置づけ、その推進に取り組んできているところであります。その一環として、昨年末の閣議決定「昭和六十一年度に講ずべき措置を中心とする行政改革の実施方針について」において、臨時行政改革推進審議会の答申で指摘された機関委任事務及び国・地方を通ずる許認可権限等の整理合理化事項について答申の趣旨に沿って措置する旨、決定いたしております。  今回は、これらのうち所要の法律案を今国会に提出するものとされた事項を取りまとめ、ここにこの法律案を提出した次第であります。  次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、機関委任事務の整理合理化に関する事項としましては、社会経済情勢の変化等により実質的な意義が失われたものについては、これを廃止することとし、地方公共団体の事務として既に同化定着しており、その自主的な判断によって処理することが適当なものについては、団体事務化することとし、市町村において処理することが効率的であるものについては、これを市町村委譲することとする等、合わせて五十事項を措置することといたしております。  第二に、国・地方を通ずる許認可権限等の整理合理化に関する事項としましては、性質上全国的統一性等を確保すべきものについても、地方の実情を踏まえた事務処理を行うことが望ましいものについては、これを都道府県知事に委譲することとし、十一事項を措置することといたしております。  この法律案は、以上のとおり、地方公共団体の自主性・自律性を強化しつつ、地域の実情に合った総合的、効率的な行政の実現及び事務運営の簡素化を図る観点から、機関委任事務及び国・地方を通ずる許認可権限等の整理及び合理化を行うため、十一省庁四十三法律にわたる改正を取りまとめたものであります。  なお、これらの改正は、一部を除き公布の日から施行することといたしております。  以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。(拍手)

志賀節自由民主党・新自由国民連合

○志賀委員長 松浦利尚君。     —————————————  プライバシー保護基本法案  電子計算機を利用する個人情報の処理業務の規   制に関する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

松浦利尚日本社会党・護憲共同

○松浦議員 ただいま議題となりましたプライバシー保護基本法案及び電子計算機を利用する個人情報の処理業務の規制に関する法律案について、提案者を代表し、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。  御承知のように、個人の経歴を初め個人生活の実態などにかかわる情報は、今日の社会のあらゆる分野において利用され、国民生活の維持について重大な影響を及ぼしつつあります。  既に、政府、地方自治体においては、行政の必要から、あるいは国民の効率的管理の意図によって、膨大な個人情報がさまざまな機関に蓄積されており、一方民間においては、個人情報がそれ自体商品として扱われ、その情報の帰属する個人を離れて第三者による情報の売買が進められつつあります。  特に、コンピューターシステムの普及は、大量の個人情報を、人の目に触れないまま極めて迅速、広範囲かつ機械的に処理することを可能とし、人を通じての情報の伝達の中で期待されていた個人情報が伝わる範囲の限定性、人格の尊重、不正確または不必要な情報の自然淘汰等の社会的ルールがもはや十分に発揮し得ない状態にあることは明らかであります。  個人の経歴や行動が逐一記録され、部分的に収集された個人情報が当事者の意とするか否かを問わず結合され、国民の全体像が把握され得るならば、これをもって国民の監視や管理を行うことが十分可能となり、あるいは、個人情報が人間の尊厳という前提と離れ、利益追求の手段として利用される傾向がこのまま放置されるならば、その結果、恐るべき情報公害というべき事態を引き起こすのみならず、個人のプライバシーが侵害され、さらに、憲法において保障されな言論の自由等の人権そのものの空洞化をもたらし、民主主義の基盤が崩される結果となりましょう。  かかる事態を防止するために、諸外国において最近プライバシー保護に関する立法が相次ぎ、また、一九八〇年にはOECD理事会が「プライバシーの保護と個人データの越境流通についてのガイドラインに関する勧告」を出し、その中でプライバシー保護のための八つの基本原則、すなわち「目的明確化の原則」、「収集制限の原則」、「利用制限の原則」、「データ内容の原則」、「安全保護の原則」、「公開の原則」、「個人参加の原則」及び「責任の原則」を提示しております。このような状況の中で、我が国においても、これまでの公務員の守秘義務や一般的プライバシー尊重の行政的措置のみでは、著しく不十分であり、個人情報の取り扱いについて守るべき諸原則を法として定め、国民の合意とすることは極めて緊要の措置と申さなくてはなりません。  以下、各法案ごとに主な内容を御説明申し上げます。  まず、プライバシー保護基本法案についてであります。  この法案では第一に、個人情報の取り扱いは、個人の尊厳が重んぜられ、国民の自由と権利が侵害されないようにしなければならないことを定めております。  第二に、国及び地方公共団体は、個人情報の過度の集中と拡散によって発生する弊害を防止し、個人情報の適正な取り扱いを確保するための基本的、総合的な施策を講ずるべきことを定めております。  第三に、第一と第二の規定を実施するに当たっては、両院の国政調査権、国民の知る権利、言論、出版その他の表現の自由、学問の自由が不当に侵害されてはならないことを明定しております。  第四に、個人情報の取り扱いの原則について定めております。ここでは、目的の明確性及び正当性、個人情報の収集方法の適正の確保、収集に際しての個人の同意、収集する個人情報の制限、記録の制限、使用及び提供の制限、個人情報の範囲の必要最小限度の確保、個人情報の正確性の確保、記録の貯蔵の制限、窃用等の防止、守秘義務並びに個人情報処理システムの公開に関する規定を設けております。  第五に、個人情報に係る個人の請求権について定めております。その内容は、個人情報の記録の内容の開示を求める権利、誤って記録された個人情報について訂正を求める権利等が適正に保障されるよう、国が必要な措置を講ずるものとしております。  なお、第四、第五については、ほぼOECDの基本原則に対応するものであります。  第六に、不法な個人情報の取り扱いによって生じた損害について、法律によって賠償を行うべきことを定め、無過失損害賠償制度の導入を想定しております。  最後に、以上基本法に定めた個人情報に関する諸原則を具体的に実現するため、国は、電子計算機を利用する個人情報の取り扱いの規制について必要な措置を講ずるものとし、また、個人情報の取り扱いの規制に関する施策を適切に実施するため、プライバシー保護委員会を設置すべきことを定めております。  なお、この法律は、公布の日より施行するものとしております。  以上が、プライバシー保護基本法案の概要であります。  次に、電子計算機を利用する個人情報の処理業務の規制に関する法律案について、御説明申し上げます。  その内容は、第一に、「個人情報」、「個人情報の処理」及び「個人情報処理業務」という用語について定義を設けてその概念を明確にしたことであります。すなわち、「個人情報の処理」とは、個人情報を電子計算機(この法案では一定の性能を有するものに限っております。)に記録するために収集し、個人情報を電子計算機に記録し、または電子計算機に記録された個人情報を加工し、貯蔵し、使用し、もしくは提供することを言うものとしております。  第二に、個人情報処理業務を規制するため、内閣総理大臣の所轄のもとに、プライバシー保護委員会を置くこととし、委員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する等その組織や権限についての規定を設けております。  第三に、委員会の諮問機関として個人情報処理中央審議会を、都道府県知事または市町村長の諮問機関として個人情報処理地方審議会を置くものとしております。  第四に、個人情報処理業務を行おうとする者は、委員会の許可を受けなければならないものとしております。  第五に、委員会は、個人のプライバシーが侵害され、または個人情報の過度の集中もしくは拡散に伴う弊害を生ずるおそれがある場合には、許可をしてはならないものとしております。  第六に、事業者(個人情報処理業務の許可を受けた者)は、個人情報を収集するときは、原則として、個人の同意を得なければならないものとしております。  第七に、事業者は、原則として、収集した個人情報を許可に係る目的以外の目的に使用してはならないものとしております。  第八に、事業者が処理する個人情報は、正確、完全かつ最新のものでなければならない旨、定めております。  第九に、資格者による電子計算機の操作、電子計算機への接近制限、個人情報の処理に関する記録、守秘義務等、安全保護のための規定を設けております。  第十に、事業者は、一定の事項を除いて、個人情報処理業務の運営を他人に委託してはならないものとしております。  第十一に、電子計算機に個人情報を記録されている者は、医療の遂行上不適当である場合等の一定の場合を除き、事業者に対し、記録の内容の開示を請求することができ、また、記録の内容に誤りがあるときは、記録の訂正を請求することができるものとしております。  なお、第六から第十一は、OECDの基本原則を具体化した規定となっております。  第十二に、事業者は、不法な個人情報の処理により、個人に損害を与えたときは、故意、過失がなくても、その損害を賠償すべき旨、定めております。  第十三に、委員会は、事業者に対し、立入検査、違法事実の是正のための命令、許可の取り消し等必要な処分をすることができるものとしております。  第十四に、地方公共団体の長は、地方公共団体の住民の利益を擁護するため、委員会に対し、必要な処分をすることを求めることができるものとしております。  第十五に、何人も、違法事実があると認めるときは、委員会に対し、必要な処分をすることを求めることができるものとしております。  第十六に、委員会は、毎年、国会に対しこの法律の施行の状況を報告するものとしております。  そして最後に、この法律違反について、所要の罰則規定を設けております。  なお、この法律は、一部を除き、昭和六十一年四月一日から施行するものとしており、所要の経過措置等を定めております。  以上が、電子計算機を利用する個人情報の処理業務の規制に関する法律案の概要であります。  両法案につき、何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

志賀節自由民主党・新自由国民連合

○志賀委員長 和田貞夫君。     —————————————  中小企業庁設置法案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

和田貞夫日本社会党・護憲共同

○和田(貞)議員 ただいま議題となりました日本社会党・護憲共同提案の中小企業庁設置法案につきまして、提案者を代表して、提案の趣旨について御説明申し上げます。  今日、我が国の経済発展における中小企業の占める地位は極めて大きく、重要な役割を担ってきており、今後の中小企業の成長が日本経済の動向を大きく左右すると寄っても過言ではないでしょう。  しかしながら、日本経済の担い手としての中小企業を取り巻く環境は御存じのとおり極めて厳しい情勢にあり、中小企業施策の抜本的見直しと、強化是正が求められているところであります。  それにはまず、中小企業施策の拡充強化をするために、閣議の場において中小企業問題の全般について認識と理解を求め、各関係省庁にまたがっている中小企業の施策を統一的に総合調整させ、効率的に推進しなければなりません。そこで、中小企業者の組織の整備、中小企業の経営の近代化、中小企業の助成その他、中小企業に関する行政を総合的に推進するため、総理府の外局として、国務大臣をもってその長に充てる中小企業庁を設置する必要があります。これが中小企業庁設置法案を提案する理由であります。  次に、この法律案の内容を御説明申し上げます。  中小企業に対する総合政策を強力かつ効果的に実施するため、中小企業庁を総理府の外局として設置し、専任の大臣を置くこととする等、次のように中小企業行政機構の拡充と権限の強化を図るものといたします。  第一は、総理府の外局として中小企業庁を設置し、中小企業庁は、中小企業の振興及びその従事者の経済的社会的地位の向上を図り、経済社会の均等ある発展に寄与するため、中小企業者の組織の整備、中小企業の経営の近代化、中小企業の助成及び振興その他中小企業に関する行政を総合的に推進することを主たる任務としております。  第二は、中小企業庁の所掌事務及び権限についてであります。中小企業庁は、中小企業の育成及び振興を図るための基本となる施策を樹立し、推進すること。そのほか、中小企業の組織、近代化、技術革新、人材の確保、資金の融通のほか、助成、関係省庁との調整などに関する事項の事務及び権限を持つこととしております。  第三は、中小企業庁の長は中小企業庁長官とし、国務大臣をもって充てることとし、中小企業庁長官は、所掌事務に関し、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができることとしております。  そして中小企業庁長官は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、中小企業に関する行政の総合的推進に係る重要事項について勧告し、及びその勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができ、勧告した重要事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法第六条の措置がとられるよう意見を具申することができるものとしております。  そのほか、関係法律の整備をすることとしております。  以上が、我が党提案の法律案の趣旨及び主たる内容であります。  何とぞ、賢明な各位から慎重な御審議を賜り、速やかに可決されるようお願い申し上げます。(拍手)

志賀節自由民主党・新自由国民連合

○志賀委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  この際、暫時休憩いたします。     午前十時五十九分休憩      ————◇—————     〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕      ————◇—————

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