地方行政委員会 第17号
- 発言数
- 14 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1986/05/21
会議録
○福島委員長 これより会議を開きます。 理事補欠選任の件についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、現在理事一名が欠員となっております。これよりその補欠選任を行いたいと存じますが、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福島委員長 御異議なしと認めます。 それでは、安田修三君を理事に指名いたします。
○福島委員長 内閣提出、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。小沢自治大臣。 ————————————— 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び 納付金に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○小沢国務大臣 ただいま議題となりました地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。 日本国有鉄道の経営形態の改革及び鉄道事業法の制定に伴う地方税制上の措置として、日本国有鉄道に係る固定資産税等の非課税措置及び日本国有鉄道有資産所在市町村納付金等に係る制度を廃止し、あわせて旅客鉄道株式会社等が日本国有鉄道から承継した固定資産に係る固定資産税の課税標準の特別措置等を講ずるとともに、日本国有鉄道清算事業団の本来の事業の用に供する不動産に係る不動産取得税の非課税措置等を講ずることとするほか、所要の規定の整備を行う必要があります。 以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。 次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。 第一は、地方税法の改正に関する事項であります。 その一は、道府県民税及び市町村民税についての改正であります。道府県民税及び市町村民税につきましては、日本国有鉄道清算事業団について非課税措置を講ずることといたしております。 その二は、事業税についての改正であります。事業税につきましては、日本国有鉄道清算事業団について非課税措置を講ずるとともに、新幹線鉄道保有機構の収益事業以外の事業の所得について非課税措置を講ずることといたしております。 その三は、不動産取得税についての改正であります。 不動産取得税につきましては、日本国有鉄道清算事業団及び新幹線鉄道保有機構が直接その本来の事業の用に供する一定の不動産の取得について非課税措置を講ずることといたしております。 また、旅客鉄道株式会社または日本国有鉄道清算事業団から無償で譲渡を受けた特定地方交通線等に係る一定の不動産について、一定の期間に取得した場合に限り、非課税措置を講ずることといたしております。 その四は、固定資産税及び都市計画税についての改正であります。 固定資産税及び都市計画税につきましては、日本国有鉄道清算事業団が直接その本来の事業の用に供するため所有する一定の固定資産について非課税措置を講ずることといたしております。 また、旅客鉄道株式会社等が所有する日本国有鉄道から承継した一定の固定資産について、昭和六十四年度から昭和七十一年度までの各年度分に限り、課税標準をその価格の二分の一の額とするとともに、あわせて北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社または九州旅客鉄道株式会社が所有する直接その本来の事業の用に供する一定の固定資産について、昭和六十四年度から昭和七十一年度までの各年度分に限り、課税標準をその価格の二分の一の額とする特例措置を設ける等の措置を講ずることといたしております。 その五は、電気税についての改正であります。電気税につきましては、主として電気を動力として鉄道事業を営む者に該当しない旅客鉄道株式会社が直接旅客の運送の用に使用する電気について、昭和七十二年五月三十一日までに限り、非課税措置を講ずることといたしております。 その六は、特別土地保有税についての改正であります。特別土地保有税につきましては、新幹線鉄道保有機構が設置する鉄道の用に供する一定の施設の用に供する土地またはその取得について非課税措置を講ずることといたしております。 その七は、自動車取得税についての改正であります。自動車取得税につきましては、特定地方交通線を廃止する場合に必要となる一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が、政府の補助に係る転換交付金の交付を受けて昭和六十五年三月三十一日までに取得した一定の一般乗合用バスについて、非課税措置を講ずることといたしております。 その八は、軽油引取税についての改正であります。軽油引取税につきましては、日本貨物鉄道株式会社が一定の機械の動力源の用に供する軽油の引き取りについて課税免除することといたしております。 その九は、事業所税についての改正であります。事業所税につきましては、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社がその本来の事業の用に供する一定の施設に係る課税標準の算定について、一定の期間その二分の一を控除するとともに、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社にあってはその四分の三を控除することといたしております。 第二は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正に関する事項であります。 題名を国有資産等所在市町村交付金法に改めるほか、日本国有鉄道の経営形態の改革に伴い、日本国有鉄道有資産所在市町村納付金等に係る制度を廃止することといたしております。 なお、日本国有鉄道の経営形態の改革に伴う固定資産税体系への移行は昭和六十四年度からとし、昭和六十三年度までは日本国有鉄道有資産所在市町村納付金及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金を徴収することといたしております。 以上が、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○福島委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
○福島委員長 請願の審査を行います。 請願日程第一から第八〇までを一括して議題といたします。 まず、審査の方法についてお諮りいたします。 各請願の内容につきましては、文書表等で既に御承知のことでありますし、また、理事会で慎重に御検討願いましたので、各請願についての紹介議員の説明等はこの際省略し、直ちに採否の決定に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福島委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 これより採決をいたします。 本日の請願日程中、第六八ないし第七二、地方行革の推進に関する請願は、いずれも採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福島委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 この際、お諮りいたします。 ただいま議決いたしました各請願に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福島委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○福島委員長 なお、今国会、本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付してありますとおり、地方財政の充実に関する陳情書外十七件であります。念のため御報告申し上げます。 ————◇—————
○福島委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 内閣提出、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○福島委員長 起立多数。よって、本案は閉会中審査の申し出をすることに決しました。 次に 地方自治に関する件 地方財政に関する件 警察に関する件 及び 消防に関する件 以上各件について、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福島委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になり、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣委員、派遣地、派遣期間その他所要の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福島委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時十分散会 ————◇—————