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104回国会衆議院1986/02/25

商工委員会 第4号

発言数
3
登壇者
2
会派数
1
開催日
1986/02/25

会議録

野田毅自由民主党・新自由国民連合

○野田委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、航空機工業振興法の一部を改正する法律案を議題といたします。  これより趣旨の説明を聴取いたします。渡辺通商産業大臣。     —————————————  航空機工業振興法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

渡辺美智雄自由民主党・新自由国民連合通商産業大臣

○渡辺国務大臣 航空機工業振興法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  航空機工業は、あらゆる分野の先端技術の集積の上に成り立つ総合的工業であり、その関連産業は極めて広い範囲にわたると同時に技術波及効果も大きいことから、その発展は、一国の産業基盤の強化及び産業技術の水準向上に資するところ極めて大なるものがあると言えます。  諸外国においては、航空機工業を一国の産業技術を牽引する産業として位置づけ、政府がその積極的な振興策を実施しているところであり、技術立国を志向する我が国においても、今後、その発展がますます期待される産業であります。  航空機工業振興法は、航空機等の国産化を促進するため、昭和三十三年に制定されましたが、本法に基づき、航空機工業の振興のための施策を展開してきた結果、これまで日本航空機製造株式会社によるYS11の開発、生産、販売、さらには近年のボーイング767の米国との共同開発、そして現在進行中のV二五〇〇及びYXX計画への参画と、我が国航空機工業は、ようやく国際共同開発のパートナーとして参画できるだけの成果を上げるに至ってきております。  こうした状況のもとで、近年、内外の航空機工業をめぐる大きな流れとして、航空機等の開発に要する膨大な技術的、資金的リスクを分散させるため、国際共同開発方式が航空機等の開発の趨勢となってきており、我が国航空機工業の振興策としても、出際共同開発に積極的仁参画し、諸外国との間における先端技術分野における積極的な交流を図っていくことこそが最も適切な方策であると考えられるところであります。  一方、現在我が国が取り組んでいる百五十席クラス搭載用のジェットエンジン開発計画(V二五〇〇計画)及び百五十席クラス輸送機開発計画(YXX計画)については、開発の本格化に伴う資金需要の著増が見込まれることから、現行の補助金による助成方式では対応し切れなくなってきており、これらの計画を初め、我が国が今後、現実に国際共同開発に取り組んでいくためには、膨大な資金的なリスクを克服していくための新しい助成制度を導入する必要が生じているところであります。  本法律案は、このような観点から、航空機工業振興法の一部を改正しようとするものであります。  次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。  第一は、目的の改正であります。これまで「航空機等の国産化」の促進による「国際収支の改善への寄与」を目的としていたところを、航空機工業をめぐる内外の実情の変化を踏まえ、「航空機等の国際共同開発を促進するための措置等を講ずることにより、航空機工業の振興を図り、あわせて産業の技術の向上及び国際交流の進展に寄与すること」に改めることとしております。第二一は、民間航空機等の国際共同開発の促進のための措置を講ずることであります。  現在進行中のV二五〇〇、YXX計画等膨大な開発資金を要するリスクの大きい国際共同開発に対して、効率的な助成を行うための措置として、政府は、国際共同開発に対する助成の業務を行うに適切な者として通商産業大臣が指定した財団法人に対して交付金を交付すること、指定された財団法人は、まず国からの交付金を用いて国際共同開発事業者等に対する補助及び利子補給を行うこと、そして、将来開発が成功した場合には、国際共同開発事業者等からその助成額を超えて収入または利益の一部を納付金として納付させ、当該納付金を次の国際共同開発に対する助成金として用いることとする等の措置を規定するものであります。  第三は、このような措置が、適確かつ公正に実施されることを確保するために、指定財団法人に対する業務規定、事業計画の認可等の通商産業大臣による所要の監督を規定することとしております。  なお、以上のような新しい措置を規定すると同時に、現行法に規定されている日本航空機製造株式会社に関する規定を、同社が既に解散している実情に照らし、削除することとしております。  以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重に御審議の上御賛同くださいますようお願い申し上げます。

野田毅自由民主党・新自由国民連合

○野田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前九時三十七分散会      ————◇—————

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