外務委員会 第3号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1986/02/21
会議録
○北川委員長 これより会議を開きます。 関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許を修正し又は撤回するためのアメリカ合衆国との交渉の結果に関する文書の締結について承認を求めるの件及び関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許を修正し又は撤回するための欧州経済共同体との交渉の結果に関する文書の締結について承認を求めるの件の両件を一括して議題といたします。 これより両件について政府より提案理由の説明を聴取いたします。外務大臣安倍晋太郎君。 ————————————— 関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三 十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許を修正 し又は撤回するためのアメリカ合衆国との交 渉の結果に関する文書の締結について承認を 求めるの件 関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三 十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許を修正 し又は撤回するための欧州経済共同体との交 渉の結果に関する文書の締結について承認を 求めるの件 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○安倍国務大臣 ただいま議題となりました関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許を修正し又は撤回するためのアメリカ合衆国との交渉の結果に関する文書の締結について承認を求めるの件及び関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許を修正し又は撤回するための欧州経済共同体との交渉の結果に関する文書の締結について承認を求めるの件の二件につきまして、提案理由を御説明いたします。この二件は、それぞれ別個の案件でありますが、経緯上も内容的にも互いに密接な関係にありますので、まとめて御説明いたします。 我が国の皮革の輸入数量制限については、昭和五十九年五月にガット締約国団によりガットに違反する旨の結論が出されており、また、革靴についても皮革と同様の結論が出されることが予想されました。かかる状況並びに我が国の皮革。革靴業界は小規模零細性が高く国際競争力も乏しく、また、歴史的かつ社会的にも厳しい状況にあることを認識いたしまして、我が国は、皮革及び革靴に関する輸入数量制限にかえて関税上の措置(関税割り当て制度)を導入することを目的とし、皮革及び革靴の譲許税率の引き上げ等を行うため、昨年十月より、ガットに基づきアメリカ合衆国及び欧州経済共同体とそれぞれ交渉を行ってまいりました。 その結果、アメリカ合衆国との間においては、ガットに附属する日本国の譲許表に掲げる皮革及び革靴の譲許税率を皮革については二〇%から六〇%へ、革靴については、品目により二七%または二一・六%から六〇%または一足につき四千八百円の従量税率のいずれか高い方へ引き上げることとし、また、欧州経済共同体との間においては、同様の譲許税率の引き上げに加えて、現行の譲許税率を一次税率として譲許し、この税率の適用される量が一定量を下回らないものとすることとし、その代償としてそれぞれ他の品目の譲許税率の引き下げを行うことにつき、本年二月に合意に達した次第であります。 皮革及び革靴についての従来の譲許税率を引き上げることに対する代償といたしましては、アメリカ合衆国に対しては、計測機器、紙及び板紙、シリコンウエハーその他化学製品、航空機用無線機器、レーダー及び分析機器等機械類を含め全部で二百七十八品目について、また、欧州経済共同体に対しては、乗用自動車、眼鏡の柄及び枠、香水・オーデコロン、自動車用タイヤ、写真感光紙等十二品目について、従来の我が国の譲許税率の引き下げが行われることとなります。 これらの文書は、このような交渉結果を収録したものでありまして、国会の御承認を得た後、政府がガット事務局長に対して行う通告によって効力を生じ、実施されることとなっております。 よって、ここに、これらの文書の締結について御承認を求める次第であります。以上二件につき、何とぞ御審議の上、速やかに御承認あらんことを希望いたします。
○北川委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。 両件に対する質疑は後日に譲ることといたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十四分散会 ————◇—————