農林水産委員会 第6号
- 発言数
- 163 件
- 登壇者
- 17 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1985/12/03
会議録
○今井委員長 これより会議を開きます。 第百二回国会内閣提出、農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。串原義直君。
○串原委員 百二国会の重要法案でありますところの共済年金法改正案につきまして、当委員会でも質疑が行われまして、また関係委員会による連合審査におきましても種々議論がございまして、その内容が順次明らかになってまいりました。 つまるところ、掛金、保険料の大幅アップ、国庫支出金の削減、給付の大幅減額という方向がはっきりしてまいりました。これでは国民、関係者は承知できないだろうと思う。私は、今日までの質疑を踏まえながら、農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律案について、つまり農林年金法改正案につきまして、総体的に伺ってまいりたいというふうに思う次第でございます。 初めに厚生省に伺います。 今、厚生省は、六十歳、六十五歳くらいの老齢者の生活費は平均どの程度と考えていらっしゃるか。一人の場合、夫婦の場合と別々にお示し願います。
○谷口説明員 お答え申し上げます。 六十五歳くらいの高齢者の方々の平均的な生活費はどの程度かというお尋ねでございます。 これにつきまして、私ども今回の基礎年金の水準の検討、設定をいたしますに当たりまして、総務庁の昭和五十四年の全国消費実態調査をもとに出した数字でございますが、六十五歳以上の単身世帯及び夫婦世帯の平均的な生計費ということでございますが、先ほどの実態調査をもとにいたしまして、六十五歳以上の単身世帯の場合は月額で八万四千八百八十一円、雑費を除きますと四万七千六百一円、それから老夫婦世帯の場合でございますが、御主人が六十五歳以上、奥様が六十歳以上のケースでございますが、これが月額で十五万五千百十六円、雑費を除きますと八万二千七百二十三円、このように推計をいたしております。
○串原委員 今お答えをいただきましたのですけれども、一人の場合およそ八万五千円、御夫婦の場合十五万五千余円、こういう答弁がございましたが、国民年金のいわゆる基礎年金というのは五万円ということでございます。私は、国民年金の基礎年金というのは生活費を保障されるものでなければいけない、こう考えているのでございますが、ただいま御答弁をいただきました高齢者の生活費と関連をして、どう判断をされていますか。
○谷口説明員 高齢者の方々の生計費との比較において基礎年金の水準をどのように考えているかというお尋ねでございます。 私どもとしましては、基礎年金の額を先生おっしゃいましたように月額五万円で考えておりますけれども、この水準、額は、高齢者の方々の老後生活の基礎的部分を保障するということで月額五万円という水準を設定いたしたわけでございます。 さらに具体的に申し上げますと、基礎的な部分といたしまして、こういった高齢者の方々の食料費でございますとか住居費とかあるいは被服費、こういったものの実態を踏まえまして五万円の水準を設定いたしたものでございます。
○串原委員 実は時間との関係でこの議論を深めることができませんけれども、私は、この基礎年金額はまことに低いものである、実態に比べてとても低い、こう強調しておきたいと思うわけでございます。 そこで、基礎年金は制度の基本に属する部分でありますので、国庫負担三分の一は余りにも低いと思う。原則的には全額国庫支出金で賄うべきものと考えるのでありますけれども、どのように認識されていらっしゃいますか。 いま一つは、今お話しのように、現行五万円でありますけれども、これは年次を追うて段階的に国庫負担をふやしていくという方向、長期計画をこの際示しておくべきではないか、こう考えるのであります。いかがですか。
○谷口説明員 基礎年金に関しまして二点のお尋ねでございます。 一つは、基礎年金については全額国庫負担とすべきではないかという御提案でございますが、基礎年金につきましては、まず国庫負担の現状は、先生御案内のように各制度を通じまして基礎年金の三分の一という国庫負担になっているわけでございますが、この基礎年金の財源を全額国庫負担とすることにつきましては、私どもとしましてはいろいろ問題があろうかと思っております。 まず一つといたしましては、我が国の公的年金制度は、先生御案内のようにこれまで長い間ずっと社会保険方式で運営されてきておる、そしてこの社会保険方式というものは我が国の社会にもう既に定着しているのじゃないかということがございます。それから、全額国庫負担ということになりますと新たに巨額の税負担を課すということになりますけれども、これについて国民の合意が得られるかというような問題もございますし、それから、社会保険方式の関連で、今まで社会保険方式でやってきたということから、仮に全額国庫負担でやるということになりますと、そういった方式に円滑に移行ができるだろうかといった問題等々ございまして、私どもとしましては、やはり先ほど申し上げました国庫負担三分の一、そして残る費用につきましては現役の勤労者の方々の保険料、拠出金でもって賄うという方式が妥当ではなかろうかと思っております。 それから二点目といたしまして、それでは段階的に国庫負担率を引き上げていくべきではないかということでございますが、これにつきましても、先ほどお話し申し上げましたように、国庫負担は各制度を通じて基礎年金の三分の一としているわけでございまして、国庫負担の水準についてはいろいろ御議論はあろうと思いますけれども、これ以上国庫負担をふやすことにつきましては、現下の極めて厳しい財政状況のもとでは困難と言わざるを得なかろうというふうに思ってございます。それに、段階的に国庫負担をふやしていく場合におきましてもやはり国民に新たな巨額の税負担を課すということになります等々の問題がございまして、なかなか困難であるというふうに私ども考えておるわけでございます。
○串原委員 実は私はあなたの答弁にまことに不満なのであります。 ここに、ある団体の基礎年金に対する計算がございます。ちょっと急いで申し上げます。国民年金の保険料一万三千円を四十年間積み立てて、これを国が年利七・五%で運用をして、物価上昇率が年五%と仮定する場合に、これを六十歳から六十五歳まで据え置く、そして年金受給年齢である六十五歳から八十歳まで、まあ八十歳で亡くなられるということを想定いたしまして、八十歳までの十五年間、月五万円の年金をもらう場合に必要な金額を差し引きますと、実に四百四十六万八千円もの大変なお金が国に吸い上げられる、積立者はマイナスになる、こういう計算になるのであります。もちろんこの試算の中には国庫負担分は含まれていない。実は私も急いで計算をしてみました。この計算はやはり正しいのです。 といたしますと、今あなたが答弁したこととまことに矛盾する。加入者、国民から見るならば国の姿勢はおかしい、こういう答えが出てこざるを得ないのであります。この計算に対してあなたはどういうふうに思いますか。
○坪野説明員 お答えいたします。 公的年金といいますのは世代間扶養の仕組みということで、年金額の実質価値を長年にわたって維持するという機能を有しているという点は先生よく御案内のとおりだと思うのです。 それで、一万三千円という保険料というのは一体どういう形で出てきたのかということを少し御説明申し上げた方がいいのじゃないかと思うわけでございますけれども、五十九年度価格で六十一年の保険料は、先生御案内のとおり六千八百円でございます。 〔委員長退席、衛藤委員長代理着席〕 直ちに一万三千円になるということではないわけでございまして、六十一年に六千八百円からスタートいたしまして、そして、五十九年度価格でございますけれども毎年三百円ずつ引き上げまして昭和八十二年に一万三千円になるという計算がなされているわけでございます。したがって、四十年間一万三千円の保険料を納めるということは、再来年あたりに生まれた方々が二十歳になって一万三千円になって、それから四十年間保険料を納めるという前提だと思うわけでございます。 国民年金の現在の受給者は、大体六百五十万人の老齢年金の受給者がおります。それから、現在の国民年金の被保険者は二十歳から五十九歳まででございます。あらゆる階層の方がおられるわけでございまして、平均しますと四十歳をちょっと超えているということでございますので、先ほど申し上げましたように、世代間の扶養だということでございまして、完全な積み立てをとる民間の金融機関の保険とは制度が異なるというふうに理解せざるを得ないのではないだろうかというような気がするわけでございます。 〔衛藤委員長代理退席、委員長着席〕 それでは一万三千円というのがどういう形で出てきたのかということでございますけれども、年金の財政を行うに当たっては、どういうふうな保険料の設定をするかということが一番問題になるわけですけれども、現在と将来の被保険者の間で実質的な保険料の負担の差が余りないようにしなければいけないのじゃないかというのが第一点。第二点といたしましては、短期間のうちに急激な保険料の増ということは避けなければいけないのじゃないだろうか。それから第三点といたしましては、給付費が急激にふえる段階では積立金の取り崩しというのはやはり危険なんじゃないだろうか。第四点といたしましては、急激な経済変動が起きるとき、例えば前回の狂乱物価のように物価が三割近く上がるというようなときに、いわゆる保険料と給付とでは一年間のタイムラグがございますので、そういう点では、そういう経済変動があっても間違いなく支払いができるという意味で積立金をある程度保有しなければいけないんじゃないだろうか。そういうような四つの考え方を基礎にして保険料を設定しているわけでございます。 今、先生の御指摘になりました具体的な数字で申し上げますと、確かに七・五%の名目利回り、物価五%、いわゆる年金改定率五%で、六十五歳まで据え置き、六十五歳から年金五万円をもらうという計算ならば八十歳でこうなりますという先生の御質問は、仮定を是とすればそのとおりになると思います。ただ、先生御案内と思いますけれども、遺族基礎年金とか遺族障害年金の財源もその一万三千円の中には入っておりますし、国民年金の独自給付であります寡婦年金とか死亡一時金も入っております。 そういうことをいろいろ考えまして、私たちは、試算といたしましては、名目利回り七・〇%、年金改定率五%というような前提、これはいろいろなケースがございますけれども、一つの標準的なケースとして七・〇%の運用利回り、五%の年金改定率というような数字を使っているわけでございますけれども、もし私たちの前提で先生と同じような計算をしたといたしますと、たとえ二十歳の人が四十年間一万三千円を納めたと仮定してでも、私たちの計算では納めた方が多いというような計算にはならないのではないだろうかというふうに理解しております。
○串原委員 実は時間に制限がありまして、この議論はこれ以上時間的にできませんけれども、今御答弁になりましたが、つまり計算上は間違いなくただいま申し上げましたようなことになるわけです。したがいまして、あなたが答弁になりましたように、遺族年金、障害年金等々の影響が出てくるというと私の申し上げたような計算にはならない、それはそのとおりでしょう。したがって、国庫支出金もそこに必要になってくるわけだ。 したがいまして、私のこの際強調しておきたいことは、ただいま申し上げました数字の基礎に従って考えても、まことに保険料が高過ぎる、高い方向へ志向し過ぎみ、国庫支出金が少な過ぎる、今後真剣に検討しなければならぬ重大な課題である、こういうことを強調しておきたいと思うわけであります。 そこで、ただいま厚生省側からも基礎年金の問題について一、二御答弁をいただいたところでありますが、それと関連をいたしまして、以下農林年金の問題について伺ってまいりたいと思う次第でございます。 まず大臣に伺います。 農林年金は、昭和三十四年、農林漁業団体も優秀な人材を確保しなければならぬ、そのためには、重要な対策である退職後の保障制度も確立しなければならないということから、地方公務員と並ぶ内容を持つ共済年金として成立を見たのであります。私はすばらしいことであったと思います。 ところが、その成立以降の経過を見ますときに、組織の財政基盤は必ずしも十分とは言えないのであります。そこへもってまいりまして、今回の改正によって従来のように国庫負担が期待できないといたしますならば、財政的に対応できなくなるのではないかと心配をいたします。この点について大臣の所見を伺いたいのであります。
○佐藤国務大臣 串原先生にお答えいたします。 農林年金制度は、先生御指摘のとおり昭和三十四年に厚生年金から独立して、先生おっしゃる趣旨でできたわけでございます。 そんなことで、組合員数は今後従来のような増加は見込めないものと考えておりますが、一方、年金受給者につきましては平均余命年数の伸長により今後さらに増大していくものと考えておりまして、昭和八十五年には成熟率は三七・五%、組合員二・六人に年金受給者一人の割合になるものと予想されております。また、給付費総額は、平均余命年数の伸長によりまして年金受給者が増大するとともに年金受給期間が長くなること、組合員期間が長期になることから一人当たりの年金額が高額になること等から、今後増大していくものと考えております。 そういうことで、今回の改革はこのような情勢に対応するために三つの点に配慮をして対処したいと考えております。その一つは公的年金制度全般の整合性を図ること、二つ目は制度の円滑な運営を図るため、適正な給付水準を確保いたしますとともに負担との均衡を図ること、また世代間の公平に配慮すること、三つ目には制度の財政の長期的安定を図る必要があること等の観点から対処することとしたものでございまして、これにより財政的にも制度の長期的安定を図れるものと考えております。
○串原委員 農林年金の財政運営について伺いたいのでありますが、ことしは掛金の再計算の年ですね。前回の再計算以降の経緯から見て、どのようになると現在のところ想定しておられるか、お答え願います。
○後藤(康)政府委員 御指摘のとおり、本年が五年に一度の財政再計算を行う年に当たっております。昭和五十九年度末を基準にいたしまして昭和六十年度に計算を行って、新しい掛金率を六十一年度から適用するということに相なっておるわけでございます。 この再計算を行うに当たりましては、農林年金理事長の諮問機関でございます年金財政研究会に計算に当たっての基本的な事項、つまり基礎データのとり方でございますとか計算の方法でございますとか、そういうものについて検討を今お願いしているという段階でございまして、その答申といいますか結論が、明年の一、二月ごろに出ると聞いております。今回の財政再計算は、制度改正の御提案を今申し上げておりますので、従来方式のほかに今回の法律案の改正の内容も加味して検討していただいているわけでございますが、いずれにいたしましても、答申をいただいた後、来年の三月の農林年金の組合会におきまして定款に規定してある掛金率の変更を諮りまして、四月から適用ということになる見込みでございます。 なお、現時点において利用できます基礎データをもとにした大ざっぱな試算をいたしますと、不足財源率は千分の三十程度になると聞いておりまして、具体的には今後明確になるものと考えております。これは保険数理的に計算をしました数字でございまして、この不足財源率をもとに具体的な掛金率をどう設定をしてまいるかということは、この研究会の答申後に検討、研究する必要のある事項だと考えておるところでございます。
○串原委員 現時点での再計算時における掛金の想定ですね、今お答えになりましたが。 そこで、今回の改正によりまして農林年金の全体の収支、今当面の掛金についてはお答えをいただきましたが、掛金等々は将来どのように変わっていくと考えていらっしゃいますか、御説明を願います。
○後藤(康)政府委員 先生御存じのとおり、今回の改正は長期間の経過措置を設けながら給付と負担の均衡を図っていこうというものでございます。 具体的には、高齢化のピークを迎えます二十一世紀の昭和百年というような時点をとりますと、現行の制度、現行の給付水準を維持していくものということを仮定をいたしまして計算をいたしますと、現在の掛金率が千分の百九でございますが、これが約四倍程度になるというふうに推計をされるところでございます。今回の改正案によりまして給付水準の適正化を図ることにいたしますと、約四分の一程度の軽減は図れる、すなわち現在の千分の百九が、四倍ではなくて三倍程度にとどめることができるというふうに考えておるところでございます。なおさらに、支給開始年齢を六十五歳にすると仮定をいたしますと、その負担率はさらに軽減をされまして、掛金率は千分の二百五十程度になるものと考えております。 いずれにいたしましても、先ほど申しました現行の給付水準を維持すればという仮定をいたしました場合、今の掛金率の四倍ということになりますと、事業主負担を二分の一と仮定をいたしましても、所得からはいろいろまた税金とか社会保障の負担というようなものをほかに引かれるということもございますので、やはり負担の限界を超えるであろう、やはり千分の三百程度、大体その半分くらいのところに組合員の負担を何とかおさめてまいる必要があるのではないかというふうなことで全体の仕組みを考えておるところでございます。
○串原委員 御答弁になりました掛金の問題からいうとそういうことでありましょうけれども、つまりは改正した場合に掛金を決めてまいりますときに、これはあなた方からいただいた資料でございますけれども、この収支を見ますと、三十年後、昭和九十一年度を想定いたしました場合に、確かにお話しのように掛金率は若干低目に計算をしていくことができるでしょうけれども、国庫から出すべき補助金はおよそ半分に減る、それから給付、つまり支出金は三十年後におよそ八百億円前後減る、給付額をダウンさせるということになって収支が均衡していくことになるわけですね。 掛金が安くなるということだけではなくて、国庫から出す補助金を大幅に減らせる、半分にする、給付率も大幅ダウンをさせる、これによって収支を均衡させていこうと改正後考えている、こういうことでございましょう。いかがですか。
○後藤(康)政府委員 先ほど申し上げましたことを逆に申しますと、これまでは、共済年金の制度でございますと組合員期間が三十年とか三十五年というふうな方が多かったわけでございますが、これから制度が成熟してまいります、それから平均余命が延びる、そういうことの中で組合員期間四十年というような方々がかなり一般化してくるだろう。そうなりますと、現在の給付水準、給付の仕組みというものをそのまま維持いたしますと、現役の標準的な給与に比べて年金の額の方が平均的に非常に高くなるということ、他方、高齢化に伴いまして掛金の負担も増大をしてくる、そこの兼ね合いをどこで見出すかということで、現役の標準的な給与水準の七割程度というようなところに給付水準の目安を置きまして、負担可能な限度内に掛金の負担の増高を防ぐようにする、そして、あわせて公的な年金制度の整合性を図るということで、各種の年金制度の中で共通する部分を基礎年金という形でとり出しまして、国庫助成については統一的な助成をする、そういう仕組みに改めるというのが今回の改正の趣旨でございます。
○串原委員 改正をした場合に、掛金の上限、限度はどの程度とお考えになっておりますか。
○後藤(康)政府委員 先ほど申し上げましたように、このままでまいりますと今の千分の百九が四倍程度になるわけでございますが、こういうことになりますとやはり負担の限度を超えるだろうというふうに考えておりまして、今回の制度改正によりまして約三倍程度に増高を抑える、そういうことにいたしますと千分の三百強というような水準になるわけでございます。事業主の半分の負担ということを考えますと千分の百五十とか百六十、この辺がどうやら組合員の方に御負担いただく限界の中にどうにかはまるところの数字ではないか、こういうふうに考えているわけでございます。
○串原委員 大事なところですから伺っておきますが、今御答弁のように、改正した場合に掛金は千分の三百となります、したいと思う、これが上限でございます、こういうことだとするならば、将来ともに掛金の上限、限度というものは千分の三百というところが限度である、こういうふうに理解しておいてよろしゅうございますか。
○後藤(康)政府委員 先ほど申し上げましたように、百九の四倍が百九の三倍に抑えられるということでございますから、千分の三百強になるわけでございます。それで、私ども、所得の中から税金その他を引かれている現役組合員の方々のことを考えますと、千分の三百二十とかせいぜい三百三十とか、その辺ぐらいのところに掛金率をおさめられるような制度の設計が必要であるというふうに考えておるところでございます。
○串原委員 では、次に進むことにいたしますが、今回の改正によりまして共済年金制度は従来の内容から見て大きく後退する、こう私は判断するわけです。 一つは、給付算定の場合、平均標準給与の決め方が変わってまいります。従来は退職時前一年間の平均給与額で算定をした、今回は加入していた全期間の平均月額とする、この変更は、従前の決定方式と異なりまして年金額が大きく減額になるのではないか、どの程度減額になるのか。 いま一つは、この決定方式を変えた理由を御説明を願います。
○後藤(康)政府委員 御指摘のとおり、農林年金を含みます共済年金はこれまで退職前一年間の平均給与ということをベースにいたしておりまして、他方、被用者年金の大宗を占めます厚生年金の方は全期間平均給与ということで、この点につきましては、いわゆる官民格差というような問題も含めましてこれまでもいろいろ御議論のあったところでございます。 今回の改正におきましては、公的年金制度の整合性を図るという観点から、共済年金制度につきましても退職前一年間の平均給与から全期間平均に改めたということでございますが、この結果、年金額の算定のベースとなる給与水準そのものは当然のことながら直近一年に比べますれば全期間平均の方が低いわけでございますが、組合員期間の長短でありますとか給与の上昇率等によっていろいろケース・バイ・ケースで相違がございます。低下率の高い方ではやはり二〇%から三〇%くらいベースになる給与の水準は低下するものと予想をいたしております。 しかし、ベースになります給与水準が低下するといたしましても、今回、制度の仕組みが変わりまして定額で給付をされる基礎年金制度の適用がございますし、また新たに定額の加給年金が創設をされるということで、全体的に定額的な要素がかなりふえてまいります。そういったことから、年金額につきましては、ベースになります給与水準の数字が小さくなるということが直ちに年金の給付にそのまま響くというものではないというふうに考えております。また、この措置によりまして、退職近くになって給与が大幅に上昇する方と平均的に給与が上昇する方の年金額の差は縮小されるというふうに考えておりまして、どちらかといいますれば、低給与の方について見れば給付水準の低下は少ないと私ども見ているところでございます。
○串原委員 低い給与の皆さんはダウンする率が少ない、私もわかりますよ。それから今お答えになったようにいろいろな要素で影響はそんなに大きくない、こういう答弁でございましたが、結局全期間の平均給与水準を用いますから、今お話しのように二〇%、三〇%ぐらい基準額がダウンする、しかしほかの要素が加わってくるのでそれほどの影響はないと言われるのでございますが、その意味はわからないわけではないけれども、その意味も含めまして平均的に考えた場合、退職時一年前の平均給与と全期間の平均給与の計算によるダウンというものは平均的におおよそどの程度になりますか。どんなふうに考えていますか。
○後藤(康)政府委員 今回の制度は、御案内のとおり六十五歳以降の基礎年金を適用される方々と、それ以前のいわゆるつなぎ年金と申しますか六十五歳になるまでという二段階に分かれておりまして、しかもいろいろな経過措置がついております。そしてまた、法施行時の年齢によりまして経過措置の適用が変わってくるということで、なかなか一口に申し上げにくいわけでございますが、非常に達観的に申し上げますれば、当面はいろいろな経過措置がついておりますのでほとんど影響がございませんけれども、長い目で見てまいりますと一割程度の影響はあるんではないか、これは個別具体的に申し上げますのは非常に難しいわけでございますが、達観的にお答え申し上げればそういうことではないかと思います。
○串原委員 今、大ざっぱに言って一割くらいのダウンではないかという御答弁でございましたが、私はその程度ではないと実は考えているんですよ。これは改めてまた、あなた方の資料もあるでしょうから、それ等々に基づきまして質疑をいたしましょう。私はもっと大きくなると思うということを強調させておいていただきます。 そこで、新しい年金制度に移行することによりまして、今まで農林年金が実施してまいりました給付の中で、通算年金制度が廃止されることになったほか、減額退職年金制度も既得権を持つ者だけに認める、しかし将来は廃止していく方向になったようであります。 殊に減額退職年金の廃止は、農林漁業団体の人事、雇用などの面から見て問題を残すのではないかと思うのであります。心配ないかどうか、廃止する理由についてお答えを願います。
○後藤(康)政府委員 通算年金と減額退職年金制度の廃止についてのお尋ねでございます。 通算退職年金につきましては、今回の改正案におきます退職共済年金は、公的年金制度の期間を合算して二十五年以上に達すれば、農林年金の組合員期間が一カ月でも農林年金の退職共済年金を支給することができるということになりましたので、通算退職年金の役割をも果たしているものでございまして、通算退職年金制度がなくなっても支障を生ずることはないと考えております。 それから減額退職年金につきましては、これは確かにいろいろ議論のあったところでございます。今回の改正に当たりまして公的年金制度間の整合性を図るという趣旨から、厚生年金にはない減額退職年金を存続することは問題であるということがかねがねあったわけでございます。減額退職年金と申しますのは、御案内のとおり本来の支給開始年齢よりも早く年金が受給できるというメリットがあります反面、現在の制度でございますと年金額が四%減額をされ、これは生涯にわたって減額をされた年金を受けるということになるわけでございまして、老後に稼得能力と申しますか収入を得る能力を完全に喪失した段階で十分な保障が受けられないという問題がございまして、今後の高齢化社会を展望いたしました場合に、年金を早期に支給することよりもむしろ老齢に達したときに手厚い生活保障を行うことの方が必要ではないか。 ただ、今お話ございましたように、それぞれ関係の団体での人事管理とかいうものにも影響を及ぼし得る問題でございますので、すぐにいきなりやめることにはいろいろ問題もあろうということで、一定の経過期間を置きまして、その間にそういった各団体でこの減額退職年金に依存をしない体制というものもつくっていただきまして廃止をするということにいたしたものでございます。
○串原委員 支給開始年齢の現行の経過措置、つまり昭和七十五年までに六十歳にするというのを五年短縮して昭和七十年までに六十歳になるように段階的に引き上げることにしたのはどういう理由であるのか、教えてください。
○後藤(康)政府委員 今回の改正によりまして、つなぎ年金の支給開始年齢につきましては他の公的年金制度と同様原則六十歳ということになっておるわけでございます。現在の支給開始年齢、これは今既に経過措置がございまして、今は三年に一歳ずつ引き上げてまいるということで、現在五十六歳支給になっておりますが、これを考慮しましておおむね同様の経過措置を設けるということにいたしたわけでございます。 ただ、現在公的年金制度の一元化の目標を昭和七十年に置いておりますことから、この支給開始年齢の経過措置についても昭和七十年を目途として六十歳になるようにいたしたものでございます。したがいまして、今まで三年に一歳ずつというのが、ほぼ二年に一歳ずつというふうなことで経過措置が少し速められる、こういうことになるわけでございます。
○串原委員 公的年金の統一という方向を踏まえてという立場から今御答弁をいただいたわけでございます。 そこで私は大臣に伺いたいのでありますけれども、今御答弁願いましたように、二年に一歳ずつ引き上げていくということに短縮する、こういうことでありますが、御承知のように、農林漁業団体は今日厳しい経済情勢下で組織の運営を強いられているわけでございます。その中で定年延長問題というのに一生懸命取り組んでおりますけれども、なかなか大変な作業なのであります。したがって、今回のこの五年間の短縮というのは大きな影響をもたらすのではないか、この政策変更についていけない農林漁業団体が出てくるとしたらこれはまた大変だと思うのでございます。農林大臣としてはどういう姿勢でこの定年延長促進について指導をしていくのか、お答えを願います。
○佐藤国務大臣 先生にお答えいたします。 農林漁業団体職員の定年年齢は、男子総平均で五十七・八歳となっております。また、農林漁業団体の大宗を占める総合農協の男子について現在の平均年金支給開始年齢である五十六歳を基準として見ると、五十六歳以上の定年年齢を定めている組合が、五十六年度では六三・三%であったものが五十八年度には七一・七%になっており、定年年齢は漸次延長されてきております。 そんなことで、農林漁業団体の定年年齢延長につきまして非常に大切なことは、高齢化社会への移行に対しまして年金の支給開始年齢とのすき間を生じないということで、特に農林漁業団体に対して通達を発しまして、すき間を生じることのないよう指導を行ってきたところでございます。 今回の年金改革法におきましては、従来の支給開始年齢引き上げの経過措置を変更することも含まれているので、これを踏まえました定年年齢の延長について、労働省とも連携をとりつつ十分指導を行ってまいりたいと考えております。
○串原委員 時間が参りますから次に移ります。 年金額の改定方法でございますけれども、今回の改正によって、物価指数が五%を超える上昇の場合、翌年の四月から年金額を自動的に改定することにしたことは評価したいと私は思いますが、五%以下であってもスライドをすべきである。これは重大な点なんで、この際明確にお答えを願います。
○佐藤国務大臣 お答えいたします。 年金額の改定につきましては、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、改定措置を講ずることとしており、今回の改正におきましては、この著しい諸事情の変動の基準として、消費者物価指数が五%を超えて変動した場合は法律改正を行うことなく政令で自動的に改定ができるようにしたのでございます。 この改定措置につきましては、一年間の物価上昇率が五%以下の場合であっても累積の物価上昇率が五%を超えたときはその全部につき年金額を改定するものであり、その意味では従来生じていたような積み残しは生じないものであると考えております。
○串原委員 さらに大臣に伺いますが、農林年金の場合、農林漁業団体振興会からの助成が行われてまいりました。これは将来ともに継続される措置、配慮が行われなければならないと考えるのでありますが、大臣の所見を伺っておきます。
○佐藤国務大臣 お答えいたします。 相互扶助事業補助金につきましては、公的年金制度の一環としての農林年金制度の行う給付費等に対する補助金とは性格を異にするものでございまして、農林漁業団体の自主的な拠出に基づくものであり、今後ともその確保に努めてまいりたいと考えております。
○串原委員 時間が参りましたから、これで終わります。
○今井委員長 次に、細谷昭雄君。
○細谷(昭)委員 これまで各委員の皆さん方からさまざまな角度から質疑が行われてまいりました。私は、多くの皆さん方から指摘をされた問題で、なおはっきりしない点、さらに矛盾が明らかになった点が幾つかありますので、これは政府みずから修正するべきじゃないかと考える点を若干取り上げてみたいと思います。 今回の農林年金の制度は大変に大きな改革でございますが、一体、全体像をどういうふうに描いておられるのか。と申しますのは、今回の基礎年金の導入という問題は年金の一元化の方向に一歩踏み出したものでありまして、将来の年金というものは国民が同一年金制度の中に包含されて発展されるものだという考え方が一つあるわけであります。もう一つの考え方は、農林年金制度というものの沿革、歴史から考えまして、公務員との格差解消、そして農林漁業団体職員の人材確保の面から発展してきたということを考えましても、今後も独自の制度として存続、発展させようとする、その二つの考え方があるわけであります。 きょうは厚生大臣もおいでになっておりますので、年金全体の全体像という点からしてどうお考えなのか、両大臣からそのお考えを聞かせていただきたいと思います。
○増岡国務大臣 御指摘のように二つの考え方があると私も思います。したがいまして、そういう意味合いからも今回の改正におきましては共通の基礎年金の導入をお願い申し上げておる、これは老後生活を支える基礎的な部分については国民全体で支えるということでありまして、一元化が図られることになるわけであります。 しかし、御指摘のように、今後の問題としていわゆる二階部分についてどのようにしていくかということは、統合するという方法もありますし、単に制度間調整を行っていく方法等、さまざまな考え方があるわけでございますので、今後検討を尽くさなければならないと考えておりますけれども、その中でも一元化の考え方につきましては、基本的には公的年金制度全体につきまして長期的に安定すること、なお給付と負担の公平性を確保すること、整合性のとれたものにするということ、こういう基本方向で今後の検討課題にいたしてまいりたいと考えております。
○佐藤国務大臣 細谷先生にお答えいたします。 農林年金制度の発足の経緯及び沿革等から、先生御指摘のとおり、農林年金の果たす役割は今後ともますます重要なものとなると考えております。そんなことで、公的年金一元化の中で制度間の給付と負担の均衡を図っていく必要がありますが、農林年金制度の育成については一層の努力を尽くしてまいりたいと考えております。
○細谷(昭)委員 私はこの際、厚生大臣にも農林水産大臣にも要望しておきたいと思います。 と申しますのは、今厚生大臣からもお話がありましたが、今後の検討課題であるという点は私もわかりますが、それぞれの年金制度の発達の歴史、沿革がありますので、それを余りにも性急にやるということになりますと、まず最初に、例えば年金財源の不足があり、それをどうするかという方向に走ってしまうわけであります。公的年金制度はどうあるべきかという長期の展望、この視点というのは非常に大事でありますけれども、もう本当に急ぐ余り、いわば稚拙なそういう年金統合というのは絶対慎んでいただきたいということを、特に厚生大臣に今後の検討の課題として強く要望しておきたいと私は思います。 それから、農林水産大臣に対しましては、何回かごの委員会でも大臣が明言されておるわけであります。農林年金制度ができた目的にまだまだ到達しておらない、したがって、この年金制度のますますの充実発展という点を所管大臣としてきちっと今後もやっていただきたい、特に強く要望しておく次第でございます。 厚生大臣にはお忙しい中を出席していただきましてありがとうございます。幾つかの点につきましては、審議官もおいでになっておりますので、厚生省の考え方については審議官からお聞きしたいと思います。ありがとうございました。 今回の改正の中で、プラス・マイナスいろいろな点があるわけであります。政府が考えておりますプラスもあるでしょう。しかし、我々の方から見ますと、これは被用者組合員の大きな負担、国民全体の負担増を強いますし、給付は切り下げられるという面がございまして、これは大改悪法案であると考えておる次第でございます。この中で幾つかの問題について考え方をただしたいと思うのですが、先ほどいろいろ串原委員からもお話がございました。したがって、重複する点がございますので、省略しながら、なおその点について詰めてみたいと思います。 まず第一に、これからの所要財源、率、いろいろ御説明ございましたが、不足財源が出てくるわけであります。この不足財源をどういう方法で補てんされるつもりなのか、そこからお尋ねしたいと思います。
○後藤(康)政府委員 現在、農林年金制度は五年に一度のちょうど再計算の時期に当たっておりまして、今、年金当局におきまして学識経験者も入れました研究会をつくって、保険数理に基づきましていろいろな基礎データのとり方等の検討をしていただいておるわけでございます。その際発生いたしました不足財源につきましては、国庫補助相当分等を除きましてこれがほぼ掛金率に反映されることになるわけでございますが、この不足財源が非常に大幅に発生しまして掛金率に反映することによって、他の共済制度の掛金率と比較しまして非常に均衡を失するというような場合につきましては、他の共済制度の掛金率も勘案いたしまして均衡を失しないように措置しなければならないと考えております。 現在まだ検討中でございますので、この研究会の報告が来年の一月なり二月に出た段階で、具体的に農林年金の定款で定める掛金率を幾らにするかということの検討を行うことになろうかと思っております。
○細谷(昭)委員 この不足財源の補てんについては、いろいろ現在までやってきておる方法は三つあると私は思うのですよ。 一つは、今言ったように掛金に反映するという方法、これが一番普通の方法だと思うんですね。しかしこれは限界がある。これは今まで各委員から指摘されたとおりであります。 もう一つの方法は、国庫補助金の助成の問題ですが、現在一八%プラス一・八二%、一九・八二%ということなんですが、これをふやすという構え方、これが必要だと私は思うのですが、その点どうですか。
○後藤(康)政府委員 農林年金も含めての共済年金に対します国庫の助成の仕組みが、今度の制度改正によって変わることが予定されておるわけでございます。今度基礎年金が導入されることに伴いまして、各共済年金が国民年金に拠出いたします拠出金額の三分の一を国庫補助として統一的に助成をするということになりました。もちろん、国民年金が発足をいたしました昭和三十六年以前につきましては、従来どおりの一八%と一・八二%という助成の仕組みが続きますが、それ以後につきましては各共済年金共通の補助の制度になるわけでございます。
○細谷(昭)委員 その次に、もう一つのその他の方法としましては、これも串原委員から指摘がありましたが、農林水産予算の中で農林漁業団体の相互扶助事業、現在は六億でございますが、諸団体が六億を拠出しまして十二億を年金財政の方へいわばやっておる、これは組合員自体の掛金を大きくカバーをしておると私は思うわけです。これを具体的に上げていくということ、これは非常に大事だと私は思うのです。 といいますのは、先ほど大臣も言っておりましたが、農林漁業団体の状況といいますのは、例えば男女間の格差にしましても、それから各団体の関係のものを見ましても、まだまだ物すごい差があるわけです。とてもとても県庁の出先の皆さん方、役場の皆さん方とは比べものにならないというひどいところが多いわけですよ。そういう実情を考えますと、この相互扶助の事業をふやしていく。今は六億でしょう。思い切ってそれを十億にする、そして片っ方からも十億、こういう形で今の十二億を二十億にしていく、こういう考え方というのは具体的で、しかもその場に極めてぴったり合う施策だと私は思うんですよ。六十一年度予算でこの増額を検討しておられるのかどうか、その点どうですか。
○後藤(康)政府委員 先ほど申し上げましたように、農林年金につきましての助成は、各共済年金に対します助成、方式、考え方を全く同一にするということでございますが、この相互扶助事業補助金につきましては、結果的に農林年金の財政なり組合員の負担の軽減に役立っているということがございますが、農林年金制度の行います給付費等に対します補助金とは性格を異にしておりますので、財政事情が非常に厳しい折から、また財政当局はこれについてもかなり厳しい態度を示しておりますけれども、私どもといたしましては、農林漁業団体の自主的な拠出金に基づくものであり、またその呼び水としての役割を大きく果たしているということで、今後ともその確保に努めてまいりたいと考えておりまして、六億一千万円を六十一年度に向けても要求いたしておるところでございます。
○細谷(昭)委員 きょうは大蔵省からも来ておられるはずなんですが、大蔵省の皆さん方にもその点は十分考えていただきたいと思うんですよ。ほかの共済の皆さん方とのいろいろな比較で、しかも国公、地公と違いまして、この農林年金の場合は全く民間のしかも零細企業が多いという実態でありますので、政府の施策ということを十二分に考えていただかなくてはいけないというふうに思います。 次に、既裁定年金の額の改定について修正してほしい点がございます。それは、物価スライドの導入によって、通算年金の支給水準が上がってくるまで年金アップが停止されるということはこの法案によってはっきりしているわけでありますが、これは年金というものをただ一つの生活の糧にしておる高齢者にとっては大変な問題だと思うのです。これは人情論という形で片づけられない問題があるわけでありまして、私たちは期待権と言っているわけですが、この期待権を著しく損なうものである。 そこで、恩給は全く総務庁の問題なんですが、恩給等の改善があった場合には、物価上昇が五%というふうにとらわれないで政令で変えていけるよう、今までは議員立法でやっておりましたが、一々議員立法なんて言わないで、五%以内であっても自動的に政令でアップできるような措置に政府自体が修正すべきではないか、こう思うのですが、いかがですか。
○後藤(康)政府委員 恩給改定が行われました場合に物価上昇率が五%以下であっても政令で自動改定ができるようにすべきではないか、こういうお尋ねでございますが、年金額の改定につきましては、物価上昇率が五%未満でございましても、老人、障害者に対して社会、経済情勢に対応した適切な配慮がなされる必要があること等から、そのたびごとに政策判断として改定の措置を講じてきているところでございます。なお、今後におきましても、諸般の事情を勘案して対処してまいりたいと考えております。
○細谷(昭)委員 私は大臣に特に要望したいのですが、閣議等で恐らく恩給等の問題が出てくると思うのです。そういう場合には今言ったようなことが出てくるわけですが、大臣、その点はお考えはどうですか。
○佐藤国務大臣 細谷先生にお答えしますが、今局長の答弁したとおりでございます。
○細谷(昭)委員 そういう人たちの立場に立ちますと、本当は恩給も同じなんです。したがって、恩給が上がったらこちらの方も上がる、これは少なくとも制度間の不均衡という点で考えましても、恩給の人だけが苦しいわけじゃないのですから、閣議等で出ましたら、そういう形でぜひとも大臣から強く主張していただきたい、こう思うのです。 次に、四番の問題ですが、施行日以前に受給権を有しておる人が施行日以後に退職した場合、現在の従前額保障年金についても、今言いましたような既裁定年金者と同じような額の改定、つまりアップをスライド制によってやるべきじゃないかと思うのですが、局長、その点いかがでしょう。
○後藤(康)政府委員 既裁定の方、あるいはまた法施行日におきまして組合員期間二十年以上の方々についての既得権なり期待権の保障措置に関しまして、一定期間スライドを停止をすることにいたしております。 これにつきまして、年金受給者あるいは期待権を持っている方々の楽しみを奪うというお話、また年金受給者の方々からもそういうことについてのいろいろな御要望も私ども伺っておるわけでございますが、こういった措置は、制度の改正に伴いまして既得権とか期待権を保障するための特別の措置でございまして、これに物価スライドを続けてまいることにつきましては、やはり施行日以後の年金受給者と現役組合員との給付と負担の均衡でありますとか、あるいは施行日以後に新たに年金を受ける方と既に年金を受けている方との給仕のバランスというような問題もございます。 スライドのやり方にもよりますけれども、スライドを実施いたしますれば給付がどうしてもふえる、そうしますと少なくともその一部は必ず組合員の方々の負担になるということもございますので、そういった問題を総合的に勘案いたしまして、各種共済年金制度共通の措置としてこのスライドの足踏み措置を決定いたしたわけでございます。
○細谷(昭)委員 また、施行日以後の期間の掛金については、具体的には掛け捨てになるわけですね。これはやはりいただけないと思うのですよ。あらかじめ掛け捨てになるということがはっきりわかっておって組合費を出す、それが社会保障ですよと言っても、これはいただけないと思うのです。したがって、こういう激変緩和措置という点で掛金の一部を返還するという措置はできませんか。 それから、ちょっと局長に要望しておきます。実は理事会の決定で質問時間を十分短縮させられましたので、答弁は短くお願いします。
○後藤(康)政府委員 既得権、期待権を保障いたします場合に、その後の組合員期間の掛金が給付に反映しなくなるというお話でございますけれども、年金は世代間それから世代の中での相互扶助という仕組みによって成り立っておりますし、また、二十一年目、二年目に仮に不幸にして障害を受けられたというような場合には、二十五年、三百カ月分の保障を受けられるということでもございますので、その後の組合員期間とか掛金が全くむだになるということではございません。その辺もひとつ御理解をいただきたいと思うわけでございます。
○細谷(昭)委員 しかし、そういう障害を受ける人などはもう何%、コンマ以下だと思うのですよ。その人たちのために大部分の九十何%の人がみすみす掛け捨てになるなんていうこと、これもおかしな話なんですね。したがって、やはり温かい配慮がどうしても必要だと思うのです。その話は局長から何回も聞きましたが、これは私は全くこじつけだと思うのですよ、はっきりわかっているのですから。この点、政府として手直しをすべきじゃないか。強く要望しておきたいと思います。 次に、遺族年金の問題ですが、遺族年金の生計維持関係の要件というものが、年金制度間で不均衡があります。例えば大蔵、農林は二百四十万円まで、地共の方は五百四十万円まで、そして厚生年金につきましては実態によって決める。生計維持というものは基本的に同じなんですよ。ところがこの生計維持関係の要件というのが皆違う。これはもう完全におかしな話なんです。これは当然直すべきである。 同様なことがもう一つ農林年金の旧法適用者の場合もあります。農林年金の旧法適用者の最低保障額が年五十万一千円、これに四万円手当がつきまして五十四万一千円なんですね。これは拠出するところの農林年金ですよ。ところが、拠出しておらないところの国民年金の場合、無拠出の障害年金の場合は同じ一級全盲で四十七万七千円プラス福祉手当の十四万円、合計すると六十一万七千円なんですね。拠出しておる方の一級の全盲が少なくて、無拠出の国民年金の方が多い。これは何といっても制度間の不均衡ですよ。これも手直しすべきだと思うのです。 こういうような問題につきまして幾つかあるわけです。これはわかっておる問題なんですね、すべからくこういう問題は精査しまして手直しをする、それでこそ今回の制度間の不均衡を是正するという趣旨に合うのではないかと私は思うのですが、この点いかがでしょう。
○後藤(康)政府委員 二点お尋ねがございましたが、最初の生計維持認定基準の問題でございますが、厚生年金と共済年金、そしてまた共済年金の中でも取り扱いを異にしておるという問題がありますのは御指摘のとおりでございます。今回、共済年金につきまして法律上の規定も統一したものにいたしまして、その具体的な内容につきましては今後定めることになっておりますけれども、その際には、共済組合制度間の均衡とか厚生年金との均衡に一層配慮するように努力をしてまいりたいと思っております。 それから、二番目の旧法障害年金の最低保障額と国民年金の障害福祉年金との関係の問題でございますが、確かに御指摘のような問題はございますけれども、これにつきましては、農林年金は旧法年金でございましても掛金によって給付を賄う社会保険方式を採用しておりますので、無拠出の福祉年金とはやや性格を異にしております。 それから第二には、この問題は農林年金制度のみの問題ではございませんで、各共済制度、恩給とも関連をする問題であること等から、この是正につきましては、従来こういった委員会の場でもお尋ねがありました際に、なかなか困難であるということを申し上げてまいったところでございます。しかし、今回の農林年金の改革におきましては、新しい全国民共通の基礎年金制度の導入ということにもかんがみまして——新旧年金の切りかえが農林年金の場合は昭和三十九年でございまして、他の共済制度に比べて遅かったという事情がございます。そこで、国民年金施行の昭和三十六年以降の期間でもかなり長期に旧法年金期間があるということは問題があるということを考えまして、従来の新旧年金の格差を解消するということにいたしたところでございまして、障害年金の最低保障額につきましてもこれによって改善を図るということにいたしております。
○細谷(昭)委員 大臣、今私は、現行の改正案でありましても落ちこぼれましたいろいろな問題があるということを指摘しておるわけであります。今までこの委員会で取り上げられた問題、まだまだあるのですよ。大臣、何としてもこういうふうな制度から落ちこぼれておる問題、これを一つ一つ落ち穂拾いをしながら、なるべく早い機会にこれは是正をする、今努力をするというふうに局長から言われましたが、大臣の所管事項でございますので、これの是正については極力急いでいただきたいと要望を申し上げたいと思います。 次に、農林漁業団体職員の定年制の延長の問題でございます。 先ほど串原委員からもお話がございました。この必要性というのはもう論をまたないわけでありますが、先日の参考人の御意見でも、この問題は急速には期待できないというお話がございました。三割は現在六十歳定年実施中、三割は現在進行中である。したがって、進行中というのは五十六、五十七、五十八ということだと思うのですね。あとはなかなかまだ難しいというお話でございました。これは私はゆゆしい問題だと思うのですよ。 五十五歳定年といいましても、私たちの身の回りの農協、漁協では、御婦人は五十歳定年なんですね。これは憲法違反なんですよ。何回か次官通達も出しておるのですが、依然として御婦人の定年制というのが低い。男女同権でないのですよ。これは大変ゆゆしい問題だと思うのです。男女雇用均等法なんかはまだ農村に浸透しておらない。まことに遺憾だと思うのです。 そういう状況の中でこういうふうな改正なんでしょう。御婦人からしますと十年間も無年金が続くということなんです。男子であっても五年。どうします、これは簡単に、ほかの団体のことなんだからとのんきなことを言っておれない。決めたのは政府なんですよ。一体こういうふうな指導というのを局長並びに大臣はどういうふうにされるつもりなのか。百年河清を待つ話なんです。去年もおととしも私たちはこの委員会でこの問題を取り上げました。しかし依然として参考人の意見は前途ほど遠しという意見でありました。どうしますか。
○後藤(康)政府委員 農林年金の支給開始年齢が現在五十六歳でございます。つなぎ年金の支給開始年齢が昭和七十年に向けて六十歳にまで引き上げられていく、その支給開始年齢の六十歳への引き上げに合わせて、支給開始年齢と定年年齢との間の開きを生じないように指導に努力をしてまいりたいというふうに思っております。 私どももこれはそう簡単なことではないというふうに正直言って思っております。農林漁業団体も経営基盤の非常に強いものから弱いものまでさまざまございます。ただ、先日の参考人のお話が出ましたけれども、あのときも、全国農協中央会としては昭和六十四、五年に約六割の農協はいけるであろう、残りの四割の農協を昭和七十年に向けて、残りの五年なり六年の間にどうやって六十歳定年に持っていくかということで、系統団体としても努力したいということを言っておられましたので、系統団体と相携えまして、そして労働省とも御相談をしながら、私どもとして関係団体によく指導をするように努めてまいりたいというふうに思っております。
○細谷(昭)委員 実際問題として定年制が実施できない状況というのは何なのか。我々の周囲の農協の実情からしますと、婦人といいますか女子を雇用した場合はほとんど臨時職員なんですね。そうして、大体お嫁さんになる際にはおやめ願うという形で臨時職員に放置をしておく。給料は低い、責任ある仕事にはつけない、そして新陳代謝を下の方でどんどんするわけですね。定年制をしいて男女ともに延ばしていきますと、結局はだんだんに給料が高くなりましてこれが組合の財政を圧迫する。ですから、どんどん下の方で回転をさせて、ローテーションさせてやった方がいいという経営方針を一般にやっているのじゃないかと思うのです。農協はまだいい方なんです。土地改良、森林組合、小さな漁協となりますと大変な問題なんですよ。 ですから、私はこの年金問題とは無関係ではないと思うのですが、委員会でよく皆さん方が取り上げられる問題は、農協なり農林漁業団体に格別の財政措置なり援助をしないとだめですよと言っているのはそこなんですね。優秀な人材を集めるにしてもなかなか言うほどにできない。先ほど大臣も言いましたが、農林年金が厚生年金から独立をして共済制度に変わったというゆえんもそこにあったわけです。しかし、道遠し、なかなかそれを実現できない。それは農林漁業団体の持つ背景の農林漁業そのものが衰微しているということもありますが、今言った農業団体の経済的基盤が非常に弱いというところに原因があるわけなんですよ。そこら辺をたたかないでは、一片の通達ではこの定年制は上がってこない、こういうふうに見ざるを得ないわけですね。私らが何回言ってもこれは同じことになっている。私もほとほとこの問題についての根の深いことに思いをいたしておるわけでありますが、この問題は大臣、どうです。単なる通達でできますか、私はできないと思うのですが。
○後藤(康)政府委員 女子の職員の方々の在職期間が男子に比べて短いということについては、確かに当該団体の経営基盤という問題もございますけれども、それ以外の要因もいろいろ関連をしている問題ではないかというふうに思っております。 しかし、今お話がございましたように、定年の延長、そしてまた定年が延びた方々の賃金確保をどうするかということを含めて、やはりすぐれて個別の団体の経営の問題であるということは確かでございます。今、一片の指導でできるかというお話がございましたけれども、そういう定年の延長、そしてまた適切な雇用関係を実現するためにその団体の経営基盤というものが十分強固なものでなければならないことは私どもも十分認識をしております。これは私ども、農協を初めといたします団体行政全体の問題であると認識をしております。
○細谷(昭)委員 この問題につきまして私たち心配しておりますのは、今回の改正で先ほども言いましたように御婦人では十年間も無年金が続くということですね。しかも、そう簡単に転職ができるわけでもない。せっかく掛金を掛けましても、このとおり、せんだってまでは五十五歳、今度は六十歳、今度は六十五歳というふうにどんどん制度の方が先に進んでしまう。そして、農村は立ちおくれておりますので、全く年金に対する期待感がなくなってしまう。ひいては、何のために掛金を掛けているのか。五十歳でやめまして一体どうします、六十歳にならない前に死ぬことだってあるんですよ。 私は、こういう問題は人間の問題として、やはり外堀を埋める、内堀を埋めるという形で制度と実態が合う形をとってもらわなければ困ると思うのですよ。今のところ制度の方が先にひとり歩きしているのです。このことを強く指摘をしたいと思うのです。何とかひとつ、今後ともいろいろな点で、農林漁業団体に対するいわゆる財政的な援助を含めまして、この点の実態を埋め合わせるという努力を続けていただきたいと思います。 同時に、臨時職員の問題なんですが、今回は非常に臨時職員が入りやすくなっているわけです。今までは四カ月以上ですかでなければなりませんでしたが、今度は一カ月でも農林年金に入れる。この機会に、年金財政の基盤を強化する意味でも、団体の加入とあわせましてこの臨時職員の加入というものに本腰を入れたらどうかと思うのですが、その隘路は何でしょう。いわゆる臨時職員が入らないという隘路は。
○後藤(康)政府委員 やはりいろいろさまざまであると思います。一つは制度が十分PRが行き届いていないというようなこともあろうかと思いますし、また、文字どおり非常に短期でお仕事をなさっておられる方の中には、掛金を掛けても掛け捨てになるということで、御自分で計算をされてあえて入らないという方もおられるというふうに私ども考えております。
○細谷(昭)委員 次に、臨時職員の問題についてもそうですが、やはりどうしても組合員の数をふやす、団体の数をふやすということが今言いましたように財政基盤の強化につながるのですから、この機会に関係団体にお願いしまして新規加入を増加させるということを一遍本格的にやってみたらどうかと思いますし、今度一元化という方向をたどりますと、現在は厚生年金の方がいいやということで団体加入は実際問題としてなかなか難しくなってきているわけですよ。ですから、さっき言いました農林年金の独自性といいますか、有利性というものをもっと加味していかなければいけない、味つけをしていかないとなかなかふえないという問題もございますので、どうか今後とも、こういう臨時職員の組合加入も含めまして、団体加入というものについても十分意を用いていただきたいというふうに要望をしておきます。 次の問題は、今回の改正で併給支給の制限がございます。この併給支給の制限の問題でございますが、遺族年金の場合、これまでよりも大きく改善されておる部面というのがございまして、この点を私は評価をしておるわけであります。しかし、一方では共稼ぎの夫または妻の遺族年金が画一的に併給禁止になるということになりますと、実質的には片一方の掛金が掛け捨てになるということに通ずるわけであります。これは本来の目的を果たさないばかりではなくて、年金への不信感を招きかねないという問題でございます。 具体的には、こうしたケースについて一定額保障すべきじゃないか、私はこういうように思うのですが、その点いかがでしょうか。
○後藤(康)政府委員 まず、今回の制度改正におきまして、やはり年金の併給調整によりまして給付の重複を避け、また給付の重点化を図るということをねらいといたしておりますことは御案内のとおりでございますが、併給調整の対象になります部分は厚生年金相当部分でございまして、いわゆる三階建ての職域年金部分につきましては、農林年金制度の独自給付ということで、他の制度の年金給付とは併給の調整は行わないということにいたしております。 今お話のございましたように、個々のケースについて見ますと、掛金の掛け捨てになっているではないかというケースももちろんあり得るわけでございますが、公的年金制度は世代間及び同一世代の中における均衡、相互扶助を考慮したシステムでございますので、民間の貯蓄的な個人年金とは違うという点もひとつ御理解をいただきまして、特にこの農林年金は職域を同じくする者の相互扶助事業という性格を持っているということをひとつ御理解をいただきたいと思うわけでございます。
○細谷(昭)委員 これは本当はまだあるのですよ。基礎年金の場合の、言うなれば独身者と、世帯主といいますか、これと無職の奥さんの場合と、それから有職の共稼ぎをしておる御婦人の問題、こういう問題を絡めまして、それが共済制度、年金の社会保障の相互扶助ですよと言ってしまえばそれまでなんですが、これは明らかにおかしいと思うのですよ。そうじゃありませんか、実際問題として。 私が言うのは、ある程度の併給の制限という調整は、これは私は必ずしも反対するものではない、しかし画一的な適用はおかしいですよと言っているんですよ。したがって、一定額の保障はすべきじゃないか。だんなが亡くなった、そのだんなの年金、これは遺族年金ですよ、それを有職の妻がある程度所得が多いということで全然もらえないとすれば、その人が何十年積み立ててきた年金というのは目的も失うし、そして今まではそうでなかったんですからね、この点やはり私は制度としてまことにむごい改正だと思うのです。この点は私は一定額の保障をするように是正をすべきじゃないか、是正策を講ずる必要があるというように思うのですが、どうです。制度としては今できなくても、今後の検討課題にするという気持ちはありませんか。
○後藤(康)政府委員 先ほど申し上げましたように、今回の制度改正におきまして、それぞれの年金によりましてその年金の制度の目的を達成をするという仕組みの中で併給の調整を図って、全体として整合性のとれた年金制度をつくっていこうということで御提案を申し上げておるわけでございまして、一部掛金の掛け捨てのケースが出るというようなことにつきましては、私が先ほど申し上げましたような御答弁をやはり申し上げざるを得ないかなというふうに思っております。
○細谷(昭)委員 この年金改正ということが、今私が指摘しましたようないろいろな矛盾点が出てきておるのですね。それはなぜ出てきておるのかといいますと、まず最初に年金財政の確立ありき、そしてその後に、そのために基礎年金の導入という形で年金財政をまず賄うことが大事だというところから来ているのですよ。初めに年金ありきであれば、こういうふうないろいろな点を見過ごしにしないで進むことができたと思うのです。私はやはりその点で、今回の改正というのは何と考えても改悪ではないか、こんなふうに思わざるを得ないのです。しかも、具体的なことを指摘しましても、結局そこへ逃げてしまうのですね。多少の落ちこぼれは全体の年金の中でやむを得ぬじゃないかという形で逃げてしまうのですね。私はこれは非常に遺憾だと思うのですよ。どうしてもこの点では納得がいかぬというふうに思うのです。 我が党は今までいろいろな点を指摘してきましたが、やはり年金制度というのはだれしも老後の生活保障ということで期待をしておるわけです。その期待が、さっきも言いましたように制度がどんどん進行していく、世の中おっぽり出して進行していくわけですよ。しかも、皆さん方が言いますように、「高齢化社会の到来等社会経済情勢の変化に対応し、公的年金制度の長期的安定と整合性ある発展を図るため、公的年金制度の一元化」、何のことはない、黙っていると年金財政がもう破裂してしまうんだから、この際に応急手当てをしなければいけない。応急手当ての方が先に来ちゃっている。そして本質的な人間の暮らしというのを置き去りにしていく。ここから出てきている矛盾だと思うのですよ。どうか、この点では幾多のそういう矛盾、置き去りにされている点があるということを十分腹に据えて、今後一つ一つ是正をしていく、この構えを持っていただきたい。 最後に、年金額の改定について、これはどうしても修正をしてもらいたい点が一つあるのです。厚生年金では「国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合」と、年金額の改定について規定をしております。ところが、共済ではこの「賃金」を削除をしておるわけでありますが、これは大変おかしいと思うわけですね。不均衡ではないか。これは共済制度として早急に改めるべきだというふうに思うのですが、その点はいかがでしょう。
○後藤(康)政府委員 御審議を願っております法案は、厚生年金、国民年金の国会審議の関係で申しますと、衆議院段階での修正は織り込んでございますが、参議院段階の修正事項につきましては織り込んでおりません。 ただ、私どもの理解では、今回の改正案におきまして物価上昇率による自動スライドを年金額改定の基本といたしておりますけれども、「生活水準」ということで規定されておりますので、賃金について一切考慮しないということになるものではないというふうに考えておりますが、この点は私ども政府の実務的判断としてのあれでございまして、最終的には国会でのいろいろな御意思を私どもとしましても尊重をしてまいりたいというふうに思っております。
○細谷(昭)委員 最後に大臣に御要望申し上げて、その決意をお聞きしたいというふうに思います。 〔委員長退席、衛藤委員長代理着席〕 私ども社会党はいろいろな点を今まで指摘してまいりました。たくさんの問題がございます。今言いましたような是正すべき点、そして政府自身がみずから修正を図るべき点、幾つか挙げてまいりました。この点は今後、今の時点ですぐに改正、修正できなくても、一人の人間のそういういろいろな悩み、そういうことも十分配慮しながら、整合性のある、しかもみんなが頼りになる年金制度、こういうことにするために、こういういろいろな問題についての是正とそれから農林漁業団体の充実強化のための指導、この点について今まで以上のいわゆる財政的な援助も含めてやっていただきたい、このことを要望したいと思うのですが、最後に御決意をお伺いして、終わりたいと思います。
○佐藤国務大臣 先生にお答えします。 先ほどから経過を聞いておりまして、農林年金制度の充実につきましては、農林年金制度の発足の経緯、経過等を踏まえながらその充実に一層努力してまいりたい、このように考えておるわけでございます。
○細谷(昭)委員 終わります。
○衛藤委員長代理 武田一夫君。
○武田委員 私は、今皆さん方がるる質問なさいましたし、これまで多くの時間をかけて審議をされてきましたし、また参考人等の御意見も聞きました農林年金制度の問題について、時間も四十分で、しかもそれも多少早目にという要望もございますので、十分にその趣旨に沿うように要点だけ質問したい。その意味からも、しっかりした答弁と簡潔な答弁をひとつ期待をしておきたいと思うのでございます。 公的年金制度の一元化、それから基礎年金の導入ということは、これは我々公明党の年来の主張でございます。非常に結構なことだ、こういうふうに思って異論はないところでございますが、しかしながら、基礎年金の導入に当たっていわゆる国民のひとしく保障される基礎年金導入の基本理念に十分にこたえることができなかったという点で非常に残念でございました。年金制度のこれから永遠にわたる信頼性を確保することは政府の大事な仕事であり、そのために最善を尽くすべきであると私は思うわけでございます。そういう意味で、今回の改正というのはいろいろな点から重要な意味、意義を持っていると言わざるを得ません。 そこで、我々はこれまで十分な審議を重ねつつ慎重に審議を続けてきたわけでございますが、これまでのいろいろな質疑のやりとりの中で、もう一度確認をしながら総括的に御質問したい点が何点かございますから、その点に対する御答弁をまずお願いを申し上げたいと思います。 きょうは厚生省の皆さんにおいでいただいているわけであります。予定したよりはちょっと少な目になりましたが、半分くらいになりましたけれども、御勘弁をいただき、ひとつお答えをいただきたいと思います。 第一番目に厚生省にお尋ねしたいことは、公的年金の一元化の内容あるいはスケジュールが非常に明確性を欠いている、要するにスケジュール等が明確でないということが指摘されておるわけでありますが、これは今後できるだけ速やかにその内容を国民の前に明らかに示すことが必要じゃなかろうか、こういうふうに思うわけでありますが、この点についていかがお考えか、これがまず第一点。 時間の都合でまとめて質問をしておきます。よろしくお願いします。 それから二番目は、政府の年金行政に対する姿勢の問題であります。全国民に対して皆年金制が実現したと国民年金の発足に胸を張ってきたわけでありますが、成熟度の進行による国庫負担の増大などから、早くも被用者年金制度に負担を転嫁しようとする、これはまことに遺憾でございまして、いかに国の財政難とはいいながら、手のひらを返すようなこういうやり方、政策転換というのは私は容認できないと思うのでございます。この点についていかが考え、今後どのように対応なさるか、二点目として質問いたします。 そして三点目、先ほどもありましたが、要するに年金というもの、特に基礎年金五万円の問題であります。これは果たして十分なものかという点であります。老後の生活を十分に保障する、それが基礎年金の重要な部分であろう、こういうふうに思うわけでありますが、そういう保障のできる年金であるかどうかという点についてもう一度御所見をお聞かせ願いたい。 そして最後に、年金財政の将来の見通しについて簡潔に御答弁をいただきたい。 この四点をまとめてお答えをいただきたい、こういうふうに思います。
○鏑木説明員 私から第一点と第二点についてお答えいたします。 年金の一元化でございますけれども、年金制度改革につきましては、既に御承知のとおり、国民年金、厚生年金保険につきまして基礎年金の導入等の改正を行い、共済年金につきましてもこうして御審議が行われているところでございます。昭和六十一年度以降におきましては、以上の措置を踏まえまして給付と負担の両面におきまして制度間の調整を進め、昭和七十年度を目途に公的年金制度全体の一元化を完了させるというスケジュールになっております。 この制度間調整をどのように進めるか、また年金一元化につきましてどのような内容を目指すかということにつきましては、今後政府部内におきまして十分検討を尽くしていかなければならない課題であると考えております。いずれにいたしましても、今後一元化を進めるに当たりましては、公的年金制度全体につきましての長期的安定、給付と負担の公平性の確保、こういったところを中心に考えていきたい、このように思っております。 それからお尋ねの第二点でございますが、一連の年金改革の基本姿勢についてのお尋ねだと理解いたしましたけれども、また先ほどの話と若干重複する点もございますけれども、今回の年金改正の基本目標は、本格的な高齢化社会の到来に備えまして、公的年金制度を長期的に安定したものに、また公平なものにしていくということが大切であるわけでございますが、その基盤を確保することであるというように基本的に考えております。 こうした観点に立ちまして、まず第一点は基礎年金の導入ということでございますが、これによりまして各種の制度間の格差を是正し、またそれぞれ個々の制度に分かれておりますことに伴う諸問題の解決を図る、各制度の基盤の安定化を図る、こういったことを考えたわけでございます。 また、もう一点の大きな改正のポイントは給付と負担の適正化を図るということでございまして、現在の制度のまま放置いたしますと、今後まず負担のレベルが非常に高くなってしまう、こういったところをどうやって適正化していくか、このためにはやはり給付水準の適正化ということも、非常につらい面もあるわけでございますけれども、こういった面もやむを得ないといった考え方から、給付と負担の適正化を図って保険料負担をかなり軽減していく、こういったことを考えたわけでございます。
○谷口説明員 お答え申し上げます。 基礎年金の現在の水準が果たして老後生活の保障をするに足るものであるかどうかという点についてのお尋ねでございます。 基礎年金の月額五万円につきましては、御案内のように、私どもとしましては老後生活の基礎的部分を保障するような水準ということで月額五万円の水準を設定いたしたものでございます。この水準につきましてはいろいろな御議論があるわけでございますけれども、基礎的な部分を保障するということで月額五万円、そして御夫婦十万円の水準は、私どもとしましては、負担の関係等々考慮いたしますと妥当な水準ではなかろうか、かように考えておる次第でございます。
○坪野説明員 財政見通しの御質問でございますけれども、国民年金、いわゆる基礎年金につきましては、昭和五十九年度価格で六十一年の保険料を六千八百円ということを想定いたしまして、毎年実質価格で三百円ずつ上乗せしていきまして、昭和八十二年に一万三千円ということを前提にして収支バランスを考えますと、積立金が常時一年程度は維持できるということで、将来の支払いには全く支障はないというふうに考えているわけでございます。
○武田委員 一つだけ、今の三人の中で基礎年金の問題でもう一度聞きます。 基礎的部分を保障するという答弁、そして食料、住居、被服費等の実態を踏まえた試算が五万円という答弁です。しかしながら、現在の生活保護費というのは二級地で単身者が六万八千七百四円、夫婦で十万七千五百四十三円、総務庁の全国消費実態調査によると、高齢の単身者で月七万七千七百五十円かかるということでありまして、これらを考えただけでも五万円というのはいかにも少な過ぎるのではないですか。 政府の食料費、住居費、被服費等を合計すると、大体老人の一カ月の消費支出額が四万七千六百円程度かかるから五万円にしたのだということを聞いているのですが、それでは、例えば保健費とか通信、交通費というのは、これは老後といっても六十五歳から七十五歳、八十歳というときに、しかも今そういう方々は非常に元気でございますね。社交性も非常に豊かになっております。こういうことを考えたときに、そういうものは五万円の試算の中に要素として入、っているのかどうか、この点はいかがなんですか。
○谷口説明員 お答え申し上げます。 先ほどお答え申し上げましたように、老後生活の基礎的部分ということで、先生お話ありましたように、私どもとしましては、この基礎的部分といたしまして総理府の全国消費実態調査等をもとにいたしまして、食料費でございますとか住居費あるいは被服費、さらには光熱費、こういったものが老後生活の基礎的部分になるのではないかというように考えたわけでございます。そして、先ほど申し上げました調査で、五十九年度の時点でもってそういった基礎的部分が六十五歳以上の単身者の方についてどのくらいかかるかという推計をいたしまして、それが約四万七千六百円というのも勘案いたしまして五万円の水準を設定したわけでございます。 先生お話ありましたように、それ以外の交際費等々につきましては基礎的部分に入らないのかという御指摘でございますが、私どもとしましては、やはりその基礎的部分といたしましては、いわゆる衣食住を中心とするこういった費用を基礎的部分と考えるのが妥当ではなかろうかということで、先ほど申し上げました四万七千六百円という実態を勘案いたしまして月額五万円、そして御夫婦十万円というのは妥当な水準ではなかろうかということで設定いたしたものでございます。
○武田委員 基礎年金が無拠出の生活保護費水準より下回るというのではやはり納得はできないわけでありまして、少なくともぎりぎりの線で五万五千円、夫婦十一万円というのを我々は要求したわけであります。今後、こうした一つの衣食住という中に、私が先ほど申し上げたそういう社会の状況、変化を踏まえた、要するに老人の生活を支える部分が広がりが出てきているのだということを、もっと実態を調査した上で、この問題について、やはり改正を含めた充実した方向で基礎年金を高めてやるということは必要であろうということで、私は強く要望しておきます。時間の関係でそれ以上は質問いたしません。厚生省の皆さん方には大変ありがとうございました。 そこで、大臣に伺います。今回のこの改正に当たって、いろいろな問題が指摘されてここで議論が交わされました。その中で、大変心配な点が多いわけでありますから、その点申し上げて、それに対してどのように対応なさるつもりかお聞きしたいと思います。 五十九年度末における農林年金の財政状況等を見ますと、組合員数の伸びが頭打ちになった。それから給付費が掛金収入を上回った。それからこの五年間で約千分の三十の不足財源が生じた。それから、現行制度のままでは将来の掛金率は千分の四百四十以上になるというような点が指摘されているわけであります。 そこで、いろいろな質疑あるいはまた参考人の意見等の中で心配な点がるる披瀝されたわけでありますが、その中で、まずこの農林年金につきましては、組織基盤、財政基盤が非常に十分でない、経営状態も非常に十分とは言えない、それにもかかわらず国庫負担が期待できない、国庫負担の助成の削減ということであれば、今後健全な制度運営が果たしてできるものかどうかという不安が起こっているわけであります。農林年金の将来はどうなるのだという大きな疑問と心配がございます。 農林年金が従来職域で果たしてきた大きな役割、あるいはまたその職域の特性をよく考えたときに、退職年金としての財政基盤の強化というのは国の重要な課題ではないかという問題について、どのようにお考えになっているのか、まずこの問題からひとつ大臣にお尋ねをしたい。
○佐藤国務大臣 武田先生にお答えいたします。 農林漁業団体は、基本的には農林漁業者の自主的協同組織として、我が国農林漁業の発展と農林漁業者の経済的、社会的地位の向上に大きな役割を果たしてきたところでございます。 近年における農林漁業というのは、厳しい情勢のもとでこれら農林漁業団体の果たすべき役割への期待が一層増大しておりますが、また一方におきましては、農山漁村の混住化、兼業化の進行等、その組織基盤の変化の中で農林漁業者の自主的協同組織としての本来の使命を再確認し、常にその業務運営のあり方を見直し、組合員のニーズにこたえる事業活動と経費節減等による経営合理化の推進が必要と考えており、農林水産省としても必要に応じまして適切な指導を行ってまいりたい、このように考えておるわけでございます。 また、農林漁業団体の大宗を占める農協系統組織においても、本年十月の第十七回全国農協大会においてこのような方向で今後の農協活動を展開することを決議しており、今後その実践を図ることとしています。我が省としても、この農協系統組織における取り組みを見守りつつ適切に指導をしてまいりたい、こう考えておるわけでございます。
○武田委員 この農林年金の充実ということは、とりもなおさずその周辺のいろいろな条件、いわゆる基盤整備といいますか、これが重要になってくる。平均的には給与も低い、年金額も低いということを考えますと、よき人材、立派な、優秀な人材の確保というのは非常に困難になるし、それがまたひいてはその基盤を弱くするということの繰り返しなわけです。特に、それでなくても農林漁業を取り巻く環境は厳しいわけでありますから、この際、それを強く支えていくことが大事ではないか。 この間、関係者に聞きましたら、農林年金というのは老後の保障を支える一つの大きな支えである。となれば、その支えをしっかりした頑丈な支えにしていくのは当たり前で、それが弱い、台風がちょっと来ただけでつぶれたり、とれたり、折れたりするような支えであってはならぬ。これは農林漁業においては、特に条件、環境の悪さから考えたときに、ここに関与する団体職員の皆さん方がしっかりと安心して現実の仕事に取り組め、老後を保障してやる、こういうことに心を砕くのは当然のことでございます。 ですから、そうした基盤整備の問題につきましても、当局としては今後十分な対応をしなくてはならないと思いますが、その点についてはどういうふうにお考えでございますか。
○佐藤国務大臣 お答えします。 基盤整備の充実については、今後一層の努力をしてまいりたい、このように考えておるわけでございます。
○武田委員 財政的な問題で削減の傾向が強くなるということになりますと、結局はそれは組合員の負担の増加ということになってしまう。それでなくても相当大きい、重い負担であって、しかも先ほど申し上げました給与水準も平均額がほかよりも低い。適正な負担のあり方あるいは世代間の負担の公平化の問題ということを考えたときに、掛金を掛ける皆さん方も相互扶助の精神ということで、若い者がお年寄りの面倒を見なくてはいけないんだ、そういう人間的な非常に強い連帯感の中で行われる年金制度の骨子から言えば、そういう方々がそういう気持ちであっても、それにたえられないような負担ということになれば、これはいかがかということであります。 また、いただく方にしてみれば、やはり安心して老後を送っていけるようにしなければならない。老後の支えというのは、それは退職金の方もあるでしょう、こういう年金あるいは個人の貯蓄というような三本の柱が老後の保障の全体だと言うかもしらぬけれども、しかし、それを全部備えている人というのもそういないと私は思うのです。そういうときに、三本柱が一本削られ、二本削られて一本しかないというような方々の老後を十分保障するだけの年金給付というのが必要だということでありますから、この点のバランスといいますか、つり合いというものを十分に考えることは必要でありますけれども、その両方に十分に納得いくような対応をしなければならぬということは当然であります。 その点について今回の改正は非常に不安きわまりない内容であるということが指摘されておりますが、こうした方々の不安の解消にどのようにして努めていかれるつもりか、ひとつ御見解を聞かせていただきたいと思うのであります。
○後藤(康)政府委員 御指摘ございましたように、給付と負担の均衡を図るという場合に、ではそれをどこでバランスをとるか、なかなか難しい問題でございます。農林年金の関係者にもいろいろな場でいろいろな御意見を伺い、またこの制度改正の検討の経過も御説明をしながらやってまいりましたけれども、現に年金を受けておられる方、近く卒業して年金を受けられようとする方、それから、まだ若くてこれから長期間掛金を払っていこうとする方、それぞれやはり御意見の違うところも少なからずあるわけでございます。 今回の改正につきましては、現在の給付の内容、水準をそのまま維持するといたしますと組合員の負担が現在の千分の百九の四倍になるということで、これはやはり負担の限界を超えるのではないかということからこれを三倍程度にとどめたい、そしてまた給付につきましては、これからの制度の成熟、そして組合員期間の伸長ということを考えますと、四十年の組合員期間で現役の方々の所得の大体七割程度というところをめどにしてバランスを図るということで全体を仕組んだわけでございまして、給付、負担両面に配慮をしてこのような仕組みを御提案申し上げたというわけでございます。
○武田委員 年金の掛金の負担が大きくなる、反面、受給額が切り込まれるというのは、国の財政政策の犠牲になったんだということをはっきり言っているわけですね。これは年金制度に対する信用というものを失墜させるのではないか。 農家をずっと歩いてみますと、若い連中の中には、冗談ではありますが、それよりはもう我々自分のことは自分で守らなくてはいかぬから、郵便貯金や銀行、そういうところによって自己防衛した方がいいという考えが、少しずつではあるけれども出てきている、これは恐ろしいことだと思うのです。年金に対する信用というものが持てなくなって、将来に対する不安が出てきている、これは重大な問題だと思うのです。そういうことが発生すれば、農村だけでなくて一般のサラリーマンの中にもそういうものがもし出てきたとすれば、大変な問題ではなかろうか、年金財政などという問題以前の重要問題ではないかと思います。 ですから、例えば厚生年金、国民年金、これはピーク時の昭和九十年には二兆五千億の国庫負担の減額が見込まれている。それから地方公務員の場合でも累計で二兆三千五百億円も減額されるというような数字が明らかになってくると、要するに、このくらい国の助成というものを削る、何のことはない、老人の本当の生活保障ということよりは、財政を中心とした非情な時の政府の悪政のきわみであると言わざるを得ないという指摘も謙虚に受けとめなくてはならないと思うのですね。やはりこれからの若い皆さん方が本当に信用してその制度に乗っかっていくという保障がなくなってきたらどうするかという問題が深刻にあるわけでありまして、この点は農林年金の場合も同じだと私は思います。 そういう意味で、ひとつ大臣、この点は大臣の口から総理、閣僚等々の皆さん方に、やはり一つの二十一世紀を迎えての大事な論点として今後また展開されるはずでありますから、この点に対して適正な御判断の上に善処をされるように私は強く要望したいのでありますが、大臣の御決意をひとつこの点についてお聞かせをいただきたいと思います。
○佐藤国務大臣 お答えいたします。 農林年金制度の発足の経緯、その趣旨等にかんがみ、数次の改正によりましてどうやら一人前になってきたわけでございまして、先生の御指摘も十分踏まえまして今後一層の努力をしたい、このように考えております。
○武田委員 それでは最後に、我々公明党としましては共済年金改正法案に対する修正を要求してきたわけであります。その内容は既に新聞等で発表しておりますので御承知と思うのでありますが、その中から何点かについて御所見を賜りたく、そしてそれに対する適切なる御回答をひとつお聞かせ願えれば、こういうふうに思います。 その第一点、「厚生年金の場合に準じ、国民の生活水準に著しい変動が生じた場合のほか、賃金に著しい変動が生じた場合にも、速やかに年金額改定の措置が講ぜられるべきことを明記する」という問題であります。 第二点は、「通算年金方式によって計算されている退職年金等一改正後において通算年金方式に裁定替えするものをも含む)については、従前の厚生年金水準を下回ることのないよう、加給年金を加算する等の配慮をすること」。 第三点は、「厚生年金の場合に準じ、障害共済年金受給者が在職者であっても満額支給すること」。 それから第四点は、「組合員期間が六ケ月以上一年未満で障害者となり、障害年金が支給されていない過去の障害等についても、法改正施行日以後、従前の厚生年金の場合に準じ、障害年金を支給すること」。 その他たくさんございますが、まずこの問題につきましてひとつ簡潔に御所見と御回答をお聞かせいただきまして、それが早ければ私の時間前で終わるのでありまして、答弁の仕方によっては、出てもこれは私の関知するところではないということで、まだまだ時間がありますが、よき答弁を期待して、私は質問を終わらせていただきます。
○後藤(康)政府委員 物価スライド条項の中に賃金を入れる問題でございますが、これにつきましては、法案を提出しました後、参議院段階で「賃金」を修正で加えられたことにつきましては私どもも承知いたしておりますけれども、私ども実務者の判断といたしましては、従来、農林年金の年金額の改定の根拠は、賃金を含めました意味での国民の生活水準その他の諸事情の著しい変動の場合に改定をするということでやってまいってきておりますので、今回の改正案におきましても、賃金について一切考慮しないということではないというふうに理解をいたしておるところでございます。 それから、障害年金の在職支給の問題でございますが、これは制度間の整合性を図るということで、従来は共済年金では在職中は一切支給をしないということにしておったわけでございますが、今回、低所得者の方につきましては支給をするということにいたしました。厚生年金と同じにすべきではないかということにつきましては、やはり被用者一般を対象といたします厚生年金と、職域を対象といたします共済年金の違いというものがございますので、これを全く一緒にするということはなかなか難しいことではないかというふうに思っております。 それから、組合員期間六カ月以上一年未満の過去の障害者なり遺族について遡及して救済することはできないかというお話でございますが、年金の制度と申しますのはそれぞれ給付事由が生じたときの制度に従って給付を行うということが原則でございまして、過去の改正の場合にもそのようにいたしておるわけでございまして、特定の部分を取り出してその部分を過去に遡及するというのは、なかなか難しいことであろうというふうに考えておるところでございます。 〔衛藤委員長代理退席、委員長着席〕
○武田委員 最後に大臣にお尋ねします。 初めに農林漁業団体の基盤整備の問題で御答弁いただきました。そこで、今団体職員の皆さんが約四十九万人いる。それで年金受給者が十三万人ほどいるそうであります。こういう皆さん方の御苦労というのは、今聞いてみると、並み大抵でないのです。特に最近はともに苦労しながらよき相談相手になって、農業者の激励や生活相談とか、いろいろな面で頑張っているわけでございます。 こういう方々の状況を見ますと、この間も参考人のお話を聞きますと、経営の問題で非常に採用者が少ない、何か五年間に二、三人しか採用できないという農協もあったとかいう話がありました。採用人員が少なければ、それだけ掛金をなさる被保険者が、組合員が少ないわけでありますから、これを考えますと、そこを安定的に確保していくという重大な問題も一つあるわけです。そのためにその団体等の経営環境に相当てこ入れをしてあげて、それで年金の掛金をなさる若い方々をそれなりに確保していくということは必要なことであって、団体の運営あるいはまた経営の問題もありますけれども、これは重要な一つの課題として考えなければいけないわけであります。 優秀な人材を本当に集めていただいて、それを結局農林水産業のこういう厳しい環境をぶち破っていく活力にしていくよすがにしてほしいし、しなければならないと私は思うわけでございます。そういう意味で、こういう方々の老後の生活はこの仕事を一生懸命やっておけば心配ないのだという、先行きの不安のない対応をしっかりもう一度検討していただきたい。 そのためには、どう考えても、農林予算が毎年のように削減されたり、ここ四年間、五年間を見れば四千億もばさばさ切られるような、そんな弱い体質の農林水産省でなくて、しっかりと頑張って、今度の予算も今の大臣の中で行われるということを聞いていますから、しっかり頑張ってそのあかしを立てていただきたい、こういうものを私は心から期待をして、私は決意はお聞きいたしません、首をぐっと振ってもらえば結構でございますので、よろしくお願いいたします。 質問を終わります。
○今井委員長 次に、神田厚君。
○神田委員 農林漁業団体職員の共済組合法の改正問題、きょうが大詰めでありますが、何回かの審議の中でいろいろ問題点が出てきております。我が党といたしましては、既にこれらにつきまして、この共済組合法案そのものが非常に問題の多い法案だという認識を持っております。しかしながら、将来的な年金の安定というものを考えた上で、幾つかの重要な問題について今後修正をしていただかなければならないというふうな考えのもとで、ごく限られた時間でもありますが、二、三御質問をしたい、こういうふうに考えております。 一つは、職域年金部分については、二十五年未満二分の一支給を廃止をし、加入年数に応じた支給に改めるように私どもは要求をしておりますが、この点につきましては、どういうふうにお考えでありますか。
○後藤(康)政府委員 農林年金制度は、一方におきまして公的年金制度としての性格を持っておりますけれども、同時に、農林漁業団体の職員の相互扶助事業という性格なり目的も持っているわけでございます。こういった観点から、厚生年金部分に加えまして、職域独自の給付として職域年金相当部分を支給することにしているわけでございます。 したがって、この職域年金部分と申しますのは、やはり一定期間以上その業務に携わってその職域に貢献をしたということを、いわゆる職域年金の満額給付の条件としているわけでございます。そこで、二十五年未満の方につきましては、通常の二十五年以上の方の千分の一・五の二分の一というふうにしているところでございます。 従来、いわゆる一人前の年金としての退職年金の支給要件は、組合員期間二十年というふうにしていたのは確かでございますけれども、今回の改正等におきましては、職域年金の満額給付の支給要件につきまして、最近の組合員期間が伸びているということを勘案をいたしまして、一定の経過措置を見ながら二十五年というふうにいたしておるわけでございまして、これを加入年数に応じて刻みをつけて細かくやっていくということにつきましては、なかなかこれは難しい問題であるというふうに考えております。
○神田委員 なお私どもといたしましては、先ほど申しましたような形で支給の改善を要求をしていかなければならないというように考えておりますので、局長の答弁に納得するわけにはいかないわけであります。 続きまして、禁錮刑、懲戒免職など職域年金部分の支給停止は、本人の掛金部分については行わないように要求をしておりますが、この点についてはどうでありますか。
○後藤(康)政府委員 この禁錮以上の刑に処せられました場合の支給停止につきましても、これは職域年金部分に限定をしておるところでございます。職域年金部分につきましては先ほど申し上げましたような趣旨がございますので、刑法犯でございます禁錮以上の刑に処せられた者につきましては、やはり重大な非行があったということで農林漁業団体の相互扶助の範疇からは逸脱するものであるというふうに考えられますので、職域年金部分の一部について給付の制限を行うことにしているわけでございます。 この措置は他の共済年金制度と共通の措置でございますが、公務員共済につきましては、公務員の特別の身分関係、懲戒処分の一律性というようなことがございますので、懲戒処分を受けたときもカットの対象になっておりますけれども、農林漁業団体の場合には、その基準、内容につきましても差異がありますので、懲戒処分によるカットについてはこれは取り込んでいないところでございます。
○神田委員 関連しますが、職域年金部分の支給停止が遺族にまで影響を及ぼさないというふうなことについてはどうでありますか。
○後藤(康)政府委員 遺族年金を受ける方が禁錮以上の刑に処せられた場合についても、遺族も農林漁業団体の関係者として、先ほど申し上げましたのと同じ理由から給付の一部を制限をいたしております。ただ、退職年金の受給権者がカットを受けているうちに死亡されました場合に、禁錮以上の刑に処せられていない遺族に対する遺族年金までもカットするものではございません。
○神田委員 次に、年金計算経過措置のうち、施行時四十歳を中心に年金水準を改善し、完成時の水準を下回らないようにすべきであるというふうに考えておりますが、これはどういうふうにお考えですか。
○後藤(康)政府委員 これは、いろいろなモデル計算で施行時の年齢によりまして年金水準を比較をいたしますと、施行日四十歳のところが折れ曲がりの点と申しますか落ち込む点になるという問題の御指摘であろうというふうに思っております。 この問題につきましては、組合員の夫と国民年金に任意加入をしていなかった妻のモデル的な世帯の年金水準が、施行時四十歳の方について一番下がるということでございますけれども、この理由につきましては、夫の農林年金の水準につきましては、施行日五十九歳から四十歳の者まで二十年かけて給付水準を適正化をする、三十九歳以下の方につきましては一定ということで横ばいになる、乗率が千分の七・五で定額単価が千二百五十円ということで横ばいになりますのに対しまして、妻の年金額の方は第三号被保険者としての期間が長くなるに従いまして年金額もふえまして、施行日十九歳の方で五万円になるということから生じている現象でございます。違った曲線を二つ合成をいたしますと四十歳のところでへこみが出るということでございます。 この問題を解消いたしますためには、施行日以前国民年金に任意加入していなかった妻に対してもすべて五万円の基礎年金を支給することにするか、夫の年金を二十年ではなくて四十年かけて適正化をするかということになるわけでございますが、前者につきましては、任意加入して保険料を納めた人と任意加入しなかった方との均衡を考慮いたしますと、これはなかなかとりがたいということでございますし、後者、すなわち夫の年金を二十年ではなくて四十年かけて適正化するということになりますと、これは将来の保険料負担の増大につながるということで、これは妥当ではないのではないかというふうに考えております。 全く任意加入していなかった妻には、施行日五十九歳の者で月額一万五千円の振りかえ加算があることは御存じのとおりでございます。
○神田委員 減額年金制度の存続も我々要求しておるわけでございますが、この点はどうでございますか。
○後藤(康)政府委員 今回の改正案におきまして、公的年金制度間の整合性を図るという見地から、これまで共済年金にはございまして厚生年金にはございませんでした減額退職年金を廃止をすることにいたしたわけでございます。 この考え方でございますけれども、減額退職年金と申しますのは、早く支給を受けられるというメリットがございます反面、年四%という減額がされみわけでございまして、この減額は生涯続くものでございます。言いかえれば、老後に、本当に所得を稼ぐ、稼得能力と申しますかを完全に喪失した段階で十分な保障が受けられないという問題がございますので、今後は、高齢化社会の到来ということを展望いたしました場合に、年金を早期に支給することよりもむしろ老齢に達したときに手厚い生活保障を行うということの方が必要であろうということから、しかしまた、これはいろいろな関係団体、共済年金の対象になっております団体の人事管理その他にも関連をしてまいる問題でございますので、一挙にこれをやめるわけにはまいりませんので、一定の経過期間を設けながら廃止をするということにいたしたわけでございまして、これはやはり今回の公的年金制度間の整合性を図るという趣旨からと、それから今後の高齢化社会の到来を展望するという考え方から、今回基本的な方向として廃止をするということにいたしたものでございます。
○神田委員 最後に大臣にお伺いしますが、これまでの期間この法案の審議をしてきたわけであります。かなり幾つも重要な問題点が出てきているように思っておりますが、農林水産大臣としてそれらの指摘をされている問題等についてどういう御認識を持っているか、この法案についてどういうふうな心境を現在お持ちでありますか、お聞かせをいただきたい。
○佐藤国務大臣 神田先生にお答えします。 農林年金制度の発足した経緯とかその趣旨にかんがみまして、いろいろな御意見を踏まえまして、今後特に参考にいたしまして、その基盤整備の一層の充実、拡充に努めたい、このように考えております。
○神田委員 終わります。
○今井委員長 次に、津川武一君。
○津川委員 最初に、厚生省おいでになっていますか。——厚生省に基礎年金についてお尋ねいたします。 政府は、すべての国民のだれでも五万円の老齢基礎年金をもらえるかのような幻想を振りまいておりますが、これはごまかしてございます。二十歳から六十歳までの四十年間、一カ月の滞納もなく保険料を納めた人だけが六十五歳から月五万円支給されるのでございます。そして、二十五年間に掛金を掛けた月が一月でも足りなければ年金がゼロになるというのでもございます。資格期間ぎりぎりの二十五年には月額三万一千二百五十円より支給されない。五万円でも生活できないのにこの状態でございます。しかも五万円を支給するという条件が厳しいのでございます。 そこで質問ですが、低所得の人は、現在掛金を月六千七百四十円払う、これがなかなか大変なのでございます。滞納したり掛金の免除をしてもらったりしております。そこで、掛金を払えないで滞納者になっておる人がどのくらいおりますか、掛金の免除をしてもらっている人がどのくらいおりますか、現在、免除を申請しておる人がどのくらいおりますか、答えていただきます。
○植西説明員 お答えいたします。 国民年金の免除者の状況でございますが、昭和五十九年度末の状況で申し上げますと、法定免除に該当する方が八十七万人、申請免除に該当する方が二百三十二万人、合わせまして三百十九万人の方が免除を受けておられます。これは、免除を受けられる対象者に対しまして一七・四%の免除率になっております。 それから、保険料の滞納者でございますが、滞納者数につきましてはちょっと統計がございませんけれども、一般的にいいますと、保険料の収納率を示す指標としまして検認率というのを国民年金が採用しております。これは検認を受けるべき対象月数に対しまして検認を実施した月数の割合でございますが、五十九年度末で九四・一%となっておりまして、裏返して言いますと、滞納者が五・九%いるという状況になっております。
○津川委員 もう一つ答えていただきます。滞納者の数はどのくらいになりますか。
○植西説明員 これは、その数字を裏返しにしまして推計したものですからはっきりした数字じゃありませんけれども、滞納者は百二十三万人程度になるのじゃないかと思います。
○津川委員 もう一つ、生活保護法を受けておる人の年金ですが、生活保護法を受けておる人が懸命に働いて生活保護水準から抜け出して基礎年金を掛けるようになりますと、年金額計算の際、生活保護法を受けている期間が三分の一しか算入されない、ここに問題があります。全期間対象とできないのかということでございますが、いかがでございます。
○谷口説明員 お答え申し上げます。 生活保護法を受けていた方たちは、先生御指摘のとおり法定免除となっておるわけでございますが、その期間について、現在のように年金額を三分の一と計算しないで全額とすることはできないかという御指摘だと存じます。 御指摘ありましたように、保険料の免除期間については年金額は通常の額の三分の一という計算になっておるわけでございますが、これにつきましては、その期間について全額国庫負担で賄われているという格好になっております。先生御案内のように、国民年金は社会保険方式をとっておりますので、保険料を納付した方と免除の方のように納付されなかった方々との間に年金額の差が生ずるということは、社会保険方式をとっている以上やむを得ないのではなかろうかと存じております。 なお、現実に申しまして、現役時代の四十年間、大部分保険料の免除を受けるような低所得状態にあるというのは私どもとしては例外的なケースと考えております。また、免除を受けておられましても、将来収入がふえた段階で保険料の追納という仕組みがございますので、追納していただいて、そしてその期間を保険料納付済み期間ということに、後の段階で追納という形でいたしまして、低額の年金でなく充実した年金にするというような制度上の配慮もなされているところでございます。
○津川委員 いずれにしても生活保護者には冷たい、涙もない基礎年金だということははっきりしたと思います。 三つ目の質問は、資格期間の二十五年に達せず、仕方なく二十四年で終わった場合年金がゼロという、これも残酷な話でございます。二十四年間掛けた掛金、一カ月六千七百四十円、二十四年間恐らく七、八十万掛けていると思いますが、それがそっくり政府に取られてしまうのでございますか。
○谷口説明員 先生御指摘ありましたように、国民年金の資格期間は二十五年ということになっておりますので、二十四年の場合には老齢年金の受給に結びつかないということがあるわけでございますが、基本的に申しまして、公的年金制度全般を通じて言えるわけでございますけれども、これは基本的に世代間の扶養の仕組みであるということでございます。一生涯のうちに稼得活動を行っている期間については保険料を納めていただいてお年寄りの方々、障害者の方々等を支え、そしてお年寄りになったときあるいは障害になられたときには今度は支えられるという世代間あるいは世代内の扶養の仕組みでございます。 先ほどもお答え申し上げましたように、我が国の公的年金制度は社会保険方式をずっと長くとっておりまして、保険料を滞納したということで資格期間を満たさない場合に保険料を還付するということにつきましては、こういった世代間扶養という年金制度の仕組みにはなじまない、あるいはそぐわないことになりますので、これはなかなかとり得ないのじゃないかと私ども考えておるわけでございます。 なお、今回の改正では、従来は先生御案内のように六十歳まで国民年金の適用だったのでございますけれども、六十歳から六十五歳までの間、資格期間が足りないような方につきましてはさらに任意加入を認めることによって年金に結びつけるというような措置を講じまして、でき得る限り年金に結びつかないような方たちの解消を図る方向で努力しているところでございます。
○津川委員 だから私たちは、個人、単身の場合、無条件に六十歳になったら月七万円支給する制度が必要だというふうに提案もし要求もしておる次第でございます。厚生省としてもその点を十分検討するよう要求して、質問を進めます。 政府は口を開けば日本の年金水準は外国に比べて劣らないと宣伝していますが、共済年金の水準で日本を一〇〇とすれば、フランスは一六一、アメリカ一五三、西ドイツで一三九、イギリスでも一一九になっております。厚生省、日本の年金水準はこれでいいと思っておりますか。
○鏑木説明員 ただいま先生、公務員の共済年金のことをおっしゃいましたけれども、これにつきまして私ども的確なデータを持っておりませんので、厚生年金、一般の勤労者の年金について申し上げますと、最新の時点で、年金額の勤労者の賃金に対する割合を見てみますと、西ドイツが三三・五%ないし四八・九%、これは対象者によって幅がございます。イギリスが四一・六%、アメリカが四三・四%、我が国は四〇・五%、これは、まだ我が国の年金が十分成熟していないという事情もございます。なお我が国の場合、ボーナスを含む賃金に対する割合でございます。 こういったことで、我が国の年金水準は欧米諸国と比較いたしまして遜色のないレベルに達している、このように私どもは理解しております。
○津川委員 厚生年金に対するそれはそれで、共済年金に対する比較の表、私たち、学問的な基礎を持っておりますので、後でとりに来てくだされば差し上げますから、検討してもらうようにお願いします。 そこで、現在の高齢者の生活水準と年金給付水準でございます。 これは五十八年の総務庁の調べですが、勤労者の消費支出は月二十三万八千八百円に対して、国民年金受給者約九百万の平均年金額は三十万円ちょっと、月にして二万五千円そこそこでございます。それから、これは労働省の調査でございますが、年金受給四万円以下の人は、年金だけでは食べていけないので、五七%から七〇%の人が生活費を稼ぐために働いております。同じような労働省の五十八年の高年齢者就業実態調査報告では、今言われた六十五歳以上、六十五−六十九歳の男の人の就業率、年金を受給していない人は七一%が何らか仕事をしなければならぬ。年金を受給しておる人の就業率は五七・八%、六十五歳以上では無年金の人の七割以上が何らかの仕事をしてその生活を支えております。本当に御苦労さんです。 そこで伺いますが、六十五歳になっても年金をもらえないでいる人はどのくらいあるかということでございます。ひとつお答え願います。
○坪野説明員 お答えいたします。 六十五歳以上で無年金の人がどれだけいるかという御質問でございますが、厚生省では毎年厚生行政基礎調査というのを行っておりますけれども、この推計によりますと、昭和五十九年度におきまして六十五歳以上で年金を受給していない人は大体九十二万人と推計しているわけでございまして、これは六十五歳以上人口に対しまして七・七%というふうに認識しております。
○津川委員 そこで次の質問は、これに対する対策でございます。厚生省にお尋ねしようと思ったのですが、もっと大きな立場の国務大臣にお尋ねした方がよろしいかと思います。 そこで大臣、今お聞きのとおりの状態でございます。無年金の人がこんなにおる。年金をもらっても二万、三万の人がこんなにたくさんおる。これが現在の状態である。これをこのままにしておいて年金制度に手をつけたというのが現状でございます。 そこで大臣にお尋ねしたいのですが、憲法の二十五条、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と、国民の生活権利を保障したその第二項にこのように出ております。憲法の九十九条は、国務大臣や我々国会議員は、「この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」こうなっております。今度提案された皆さんの改正案は、中林委員が質問したように、給付は減らす、掛金はふやす、国の支出は少なくする、もらう年齢は延ばす、かつてない大改悪でございます。これと憲法の社会保障の向上と増進のために努力すべきだという義務、この関係をどう考えておられるか、先ほど話された無年金の人たちや非常に低所得の人たちに対する老後の保障について、大臣から答えていただきます。
○佐藤国務大臣 津川先生にお答えいたします。 我が国の人口構造は、先生も御指摘のとおりでございますが、平均寿命年齢の著しい伸長によりまして高齢化が進展しており、老後生活の安定を図ることについての政府の責任は極めて重要なものとなっております。 老後生活の安定を図るためには、御指摘のように年金制度が最も重要な役割を果たすものであることから、政府といたしましては、高齢化のピークを迎える二十一世紀におきましても、負担と給付の均衡を図りつつ、年金制度を健全かつ安定的にしていくための基盤を確保していくことが肝要であると考え、今回の公的年金制度の改革を進めていこうとしているところでございます。
○津川委員 無年金者や年金で食べていけない人たち、この人たちに対する対策がありましたら、重ねて答えていただきます。
○植西説明員 お答えいたします。 無年金者となるケースにつきましては、年金制度への加入の手続をとっていないとか、また、加入の手続はとっておられますけれども保険料を納めていないといったような場合に生ずるのではないかと考えております。 年金制度への加入の手続をとっていないために発生いたします無年金者の防止策につきましては、市町村の段階で、市町村の備えつけの住民基本台帳とか、それから国保の台帳と国民年金の台帳をぶつけまして、未加入になっている方々を洗いまして、名簿をつくって、それぞれはがきや電話で個別勧奨をやっておりますが、この措置につきましては今後とも続けていきたいと思っております。また、対象者としてはっきり事実が確認される者につきましては、役所の方で年金手帳をつくりましてその方々に送付するといったような方法をとりまして適用の推進を図っております。 それからまた、保険料の滞納によって発生いたします無年金者につきましては、保険料もだんだん高くなってきてなかなかまとめて一遍に納めにくいという一面も出てきておりますので、例えば、今まで三カ月ごとに集めておりました保険料を一カ月ごとに集めるとか、それから口座振替の推進を図るといったような保険料の納めやすい環境づくりをやっていくことによりまして、保険料をできるだけ納めてもらって年金を受けてもらうように努力をしてまいりたい、かように思っております。
○津川委員 そこで大臣、納めたくても納められない、こういう状況の人たちが幾らもおる。無年金者をなくするということは国政の大事な大事なことなので、無年金者をなくするように国務大臣として頑張るよう重ねて要求して、質問を進めていきます。 次は、保険料、掛金の問題でございます。 掛金率は今検討中でしょうが、仮に農水省が試算で示した昭和六十一年から千分の百三十三、昭和七十一年には千分の百八十一、これをもとにして、現在標準報酬月二十万の人が、仮に年一万ずつ標準報酬が上がるとして、本人負担の保険料はことし、来年、十年後、幾らになりますか。
○後藤(康)政府委員 具体的な掛金率は五年ごとの財政再計算で決まってまいるわけでございますが、今お尋ねのございました将来見通しのための想定計算ということでやってまいりますと、標準給与を二十万円から毎年度一万円上昇、掛金率は五年ごとに二四%引き上げというようなことで想定をいたしますと、六十年度標準給与二十万円で掛金率が現行百九ということでございますから、掛金が二万一千八百円、このうち組合員は、事業主の負担を除きますと二分の一で一万九百円。六十一年度につきましては、標準給与が二十一万、掛金率が百三十三、掛金が二万七千九百円、本人負担分が一万四千円。ずっとそういうふうにまいりまして、七十一年度というのをとりますと、標準給与が三十一万円、掛金率が千分の百八十一、掛金が五万六千百円、組合員の負担が二万八千百円というふうになるわけでございます。
○津川委員 そうすると十年後には六十年度価格で二万八千五十五円納めなければならぬ。かなり苦しい負担の限度に達してきているのでございます。 その次の質問でございますが、こういうふうにとんでもない掛金の負担増。私の地元で農業共済事務所の担当者に聞くと、もう来年度から三割増しの掛金となるから準備しておくようにと言われた、こういう話まで聞こえています。 そこで、保険料率を決める際に、従来平準保険料率に七七・五%の修正率を掛けて負担を少なくする方式、修正積立方式が用いられておりますが、これはどんな目的から出たのでございますか。
○後藤(康)政府委員 修正積立方式の採用につきましては、昭和四十九年度末を基準として実施をいたしました再計算の際に、過去におきます既裁定年金額の改定等が非常に大幅であったこと等から、と申しますのは、このときは石油ショックその他がありまして賃金も非常に上がったときでございますが、不足財源の発生が大きくて掛金率を大幅に引き上げざるを得ないという状況に立ち至りました。しかし、他の共済組合制度の掛金率と比較して農林年金の掛金率は高い水準にございまして、大幅な引き上げが困難な状況にありましたことから、他の共済制度において採用しておりました修正積立方式を採用いたしまして、いわば掛金の大幅引き上げの緩和を図ったものでございます。
○津川委員 それは急激な負担増を避けるためだったのでございますか。
○後藤(康)政府委員 他の共済制度の掛金との横並びということも頭に置きながら、大幅な掛金の引き上げの緩和策として修正積立方式をとったということでございます。
○津川委員 そうすると、今回も三割増しの保険料率のアップ、これは急激な負担増になりますので当然修正率を掛ける方式をとるのが当たり前でございますが、いかがでございますか。
○後藤(康)政府委員 現在財政再計算を農林年金の事務当局におきましていろいろ検討をいたしておりまして、年金理事長の諮問機関といたしまして年金財政研究会を開催をいたしまして、そこで数字を詰めておるところでございます。先ほど三割というようなお話がございましたけれども、現段階で非常に大ざっぱな不足財源率の計算をいたしますと千分の三十程度の不足財源になるということでございますが、現在数字をいろいろ精査をし検討しているところでございまして、年明けにこの報告がなされることになっております。その数字を見ました上で、実際にそれに基づきましてどのような要素を勘案してどう掛金率にこれを反映させていくかということはその後の検討になるわけでございまして、今のところまだ予断をするようなことをちょっと申し上げにくい段階でございます。
○津川委員 局長は年金の行政を進めてきた指導者でもあるし専門家でもありますので、急激な負担増は避けさせなければならないので、これから検討する上で修正率を掛ける方式がとられていく、守られていくと考えでいいですか。
○後藤(康)政府委員 これから年金財政研究会の結論、御答申をいただいた後で検討することになるわけでございますので、現在の段階でどうこうということを申し上げにくいと今御答弁申し上げたわけでございますが、私ども農林水産省といたしましても、他の共済制度の掛金率の水準というものは当然勘案をしながら、農林年金制度が長期的に安定した制度として維持できるようにということを念頭に置いて対処いたしたいと考えております。
○津川委員 答申を得てからというわけだけれども、答申の大体の方向を決めるのはあなたでしょう。あなたのその責任で明確にここで修正をしていくということでなければ納得しないわけでございますが、くどいようですが重ねてひとつ。
○後藤(康)政府委員 先ほど申し上げました農林年金理事長の諮問機関でございます年金財政研究会というところには、年金数理につきましての大学の専門家の方々なども入っておられまして、そういう数字の扱いという点におきましては私よりももっと専門家の方がいろいろ今寄り寄り御相談のところでございますので、その結論を見てからと思っているわけでございます。
○津川委員 ひとつその点で頑張ってください。 そこで、現在年金当局の発表では、五十九年末では五十四年末と比べ財源が千分の二十九・三八足りなくなったとしております。その中で組合員数の増加を見込めない分十二・九二は、農業情勢が厳しくなっているもとで農林漁業団体の減量経営によるものであり、組合に負担を転嫁すべきでない、こう思っているわけであります。この点はどうでございますか。
○後藤(康)政府委員 不足財源率三〇パーミルというものの中には、先生御指摘のような要因が含まれていると私どもも承知をいたしております。従来財政再計算に当たりましては、過去の基礎データをもとにしてそれで将来を占うといいますか推定をするということで、五十四年当時には組合員の増加が見込まれていたこともございまして、これによりまして不足財源が発生したこともやむを得ないものと考えておりますが、最近の状況は組合員がほぼ横ばい、ごくわずかしかふえないという状況でございますので、今回の再計算に当たりましては組合員数を横ばいということを前提にしていろいろ試算をいたしておるところでございます。
○津川委員 そこで組合員の問題ですが、農水省からいただいた農林漁業団体職員共済組合収支試算表によりますと、この中に、組合員数は将来とも昭和五十八年度実績で一定している、加入脱退プラス・マイナスでゼロという前提で試算しております。しかし、果たしてこのとおり減らない、増加しないという格好でいくでしょうか。 この間開かれた第十七回全国農業協同組合大会議案を見ますと、農業情勢困難の背景のもとに強力な農協の合併を進める、支所や出張所などの整理合理化をやる、総人数の抑制をするなどということを打ち出しております。現に、私のところの五所川原市農協、これは県内で三番目の大きさの農協でございますが、四十五歳になると勧奨退職を進めております。そこで労働組合の中で大きな問題となっております。これでは年金を支える基礎的な人員に大きな問題が出てくるのは必至でございます。 漁業協同組合も大変でございます。現に私は、一昨々日、青森県日本海沿岸の十八漁業協同組合から、近年、イカ一本釣り漁業は二百海里規制と漁業用燃油、資材の高騰、魚価低迷により極度の経営不振に見舞われており、さらにことしは、沿岸海域のスルメイカの水揚げは極めて低調に推移し、漁業史上未曾有の大不漁となり、来年度以降の事業の継続に支障を来すことを懸念される極めて厳しい状況にあります、こういうことで、いろいろな要求を書き並べたものをもらっております。 国鉄の共済年金が、職員の減の問題で大変になっておりますが、このような形で、減量経営や意識的な人減らしや業界の不況で人を減らさなければならない、こうなりますと、農林年金財政は大変となってきます。試算の前提が崩れてくるのではございませんか。現在の農漁業の情勢、農協などの経営方針からして、組合員数がマイナスになっていくおそれはないのか、そうならないようにどんな対策を検討なさるのか、現状の把握と対策をお知らせ願います。
○後藤(康)政府委員 農林年金の対象になっております団体も、農協、漁協を初め、土地改良区でございますとか農業共済でございますとか大変区々でございます。全体的に申しますと、三十年代、四十年代には大幅に増加をいたしましたけれども、近年は伸びが鈍化しておおむね横ばいというような状況でございます。これを正確に積み上げて推計するということは大変難しゅうございます。 確かに、御指摘のように、特定の団体あるいは特定の事業について見ますと、生産体制なり需要構造なり、あるいはまた漁業規制の関係というようなことで縮小しなければならないという部門もございますけれども、逆にこれを補って伸びる部門、それから新規部門もございますため、総体としてはおおむね横ばいと見込んでおるわけでございまして、おおむね横ばいと見込むということが現在の状況では適当ではないかというふうに思っております。例えて申しますと、農協について見ますと、販売部門とか農業倉庫部門の職員は、統計で見ますと確かに減少しております。しかし他方では、共済とか信用とか営農指導といったような部門の職員は増加をいたしておりまして、全体としては横ばいという状況でございます。 私どもも、先ほど大臣から御答弁がございましたように、農林漁業団体の基盤の強化ということはある意味では農政全般にかかわることでございますので、基盤の強化には農林省各般の施策を通じて努力をしていきたいと思っているわけでございます。
○津川委員 私も何とか横ばいで推移するように願う者の一人です。しかし、現状は私は確実に減っていくと思います。その点を考えて年金を守る対策を講じていかなければならないと思います。 そういうことを裏づけするもう一つの問題に、青森県の農業協同組合の経済連、正職員三百二十六名で臨時職員五十九名、この臨時職員は全部女子でございます。ここに問題がある。同じ仕事をしている、そして臨時職員は俸給も安い、その他のいろいろな条件も悪い、そしていつでもやめさせられる、こういう状態の人たちがいる。こういうのがふえてくる。ここに農協の年金を支える基礎的な力、人員というものに問題が出てくるわけであります。 こうした農協の正職員に対する臨時職員は三百三十六対五十九、しかもそれが全部女子であって、恐ろしく労働上で、待遇上で差別されておるこの現況をどう見て、どのような指導をするのか、お答え願います。
○後藤(康)政府委員 私どもも青森県の農協中央会と経済連の方へ問い合わせをいたしてみましたが、五十九年度末において総職員四百七十八人のうち臨時職員六十五名ということで、一四%近くが臨時職員として雇用されているというふうに承知をしております。ただ、農林年金との関係におきましては、これらの方々は全員農林年金に加入をしているというふうに聞いております。 それで、臨時職員である者を正職員として雇用すべきではないかという意味合いのお尋ねであろうかと思いますけれども、これは基本的には採用時における問題でございまして、職員の募集に当たりまして改善を必要とする事項があれば、私どもそこまでまだ地元の状況をよく調べておりませんが、労働省とも連携をとりながら、必要に応じて指導はやってまいりたいというふうに思っております。 ただ、この臨時職員の方々は給与なり退職金あるいは年金ではほとんど正職員の方と同じ扱いに仕組みとしてはなっておる。ただ、人事異動の面で、むしろ本所以外には転勤をさせないというふうなことで、広域に異動する方との人事異動上の差をつけているので、むしろそのことに魅力を感じておられる方もいるというふうに聞いております。
○津川委員 これで質問を終わりますが、青森の経済連、ここは労働協約がないのです。したがって、女子職員の臨時の人たちの待遇は差別がひどいので、この実態は私も調べて持っておりますけれども、後刻また差し上げますから、十分検討していただくよう要求して、質問を終わります。
○今井委員長 これにて本案に対する質疑は終了いたしました。 —————————————
○今井委員長 この際、本案に対し、衛藤征士郎君から修正案が提出されております。 修正案の提出者から趣旨の説明を求めます。衛藤征士郎君。 ————————————— 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する 法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○衛藤委員 私は、自由民主党・新自由国民連合を代表して、農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律案に対する修正案について、その趣旨を御説明申し上げます。 修正案はお手元に配付したとおりでありますが、技術的な条文でございますので、朗読を省略し、以下修正理由を簡単に申し上げます。 本修正は、第百二回国会で成立した国民年金法等の一部を改正する法律の参議院における修正等に伴い、原案の附則の規定等について所要の条文整理を行う必要が生じたことによるものであります。 以上が修正案の趣旨及び内容であります。 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○今井委員長 以上で修正案の趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○今井委員長 これより原案並びにこれに対する修正案を一括して討論に付します。 討論の申し出がありますので、順次これを許します。小川国彦君。
○小川(国)委員 私は、日本社会党・護憲共同を代表して、今回提出されました農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律案について、反対の討論をいたしたいと存じます。 今回の改正案は、本年金制度発足以来の例を見ない抜本改正でありますが、公的年金一元化の方向が、これから相当長期にわたることが予想されながら、その具体的方策が全く明らかに示されていないことであります。 特に、この改革の中心をなす基礎年金の水準、費用負担のあり方については、その水準は働く者の老後の生活保障にはほど遠く、また、費用負担も負担する国民にとって極めて過重なものとなっております。 すなわち、本案の内容から具体的に指摘するならば、第一には今後組合員の掛金は年々高くなっていくこと、第二には今後受給者の給付率が低下していくこと、第三には年金財政に対する国庫負担が今後著しく減額されることとなっております。 以上の主要な観点から、私どもは、本改正案は農林漁業団体に働く人々に対して老後の生活に希望と夢と安定を与えるどころか、むしろ老後の生活に大きな不安を与える改正案であること、年金政策が将来に向けて充実発展する展望がなく、大きく後退する改正案であることから、本改正案に反対することを表明し、討論といたします。(拍手)
○今井委員長 次に、駒谷明君。
○駒谷委員 私は、公明党・国民会議を代表し、ただいま議題となりました政府提出の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律案に反対する立場から討論を行います。 本改正案は、各種の年金制度が分立することによって生じている問題を解決し、長期的に安定した制度体系を確立しようとするものであります。すなわち、従来の国民年金を全国民を対象とする基礎年金に改め、これを共通基盤として二階建て、三階建ての年金を構築しようとするところのものであります。この基礎年金術想については、かねてより我が党が主張し続けてきた国民基本年金構想とその考え方の大枠において軌を一にするものであり、その限りにおいては一応の評価を与えることにやぶさかではありません。 しかしながら、次のような主な理由から、本改正案には反対するものであります。 第一は、本改正案において農林年金制度は、他の公的年金制度の改正案と同様、組合員及び被扶養配偶者は基礎年金に衣がえをした新国民年金に加入することになると同時に、従来の制度をその上乗せ年金として再編成するものとなっています。したがって、この場合の基礎年金はすべての年金加入者に共通する制度となるものであり、基礎年金の性格づけから見て、この給付水準は当然最低生活を保障するものでなければならないはずであります。しかるに、現行の保障水準はあるべき水準にほど遠いものであるとの事実を指摘せざるを得ないのであります。 第二には、既裁定年金を含め、今回各種の共済年金を厚生年金に準ずる方式に改めるに当たり、従来の共済年金の受給要件または給付水準が厚生年金より不利になっていたものについては、この際、国の社会保障水準である厚生年金並みに引き上げられるべきだと考えるものであります。しかしながら、他の共済年金の改正内容と同様、本改正案においてはこのような考え方は欠落しており、不満であります。 第三は、本改正案において各種の共済制度と公的年金制度が再編される中で、今後農林年金制度がどのような過程をたどっていくかということが明確になっていないという点で遺憾に思うのであります。とりわけ、国鉄年金の救済策が明示されていない現状は、公的年金制度に対する国民の不安を助長させるものであることを付言しておきます。 以上の主な理由をもって、本改正案に反対の意を表明し、私の討論を終わります。(拍手)
○今井委員長 次に、神田厚君。
○神田委員 私は、民社党・国民連合を代表して、今日まで論議されてきました農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律案につきまして、賛成の討論を行うものであります。 我が国の二十一世紀への道は、高齢化社会が急速に進展する道でもあります。本格的な高齢化社会の到来は、当然のことながら、人生八十年時代、すなわち長寿社会に突入することを意味します。人生八十年時代における国民の願いは、生きがいのある老後生活を営みたいということでありましょう。 公的年金制度は長くなる老後生活を支える経済的基盤であり、公正な年金給付の確保、年金財政の長期的な安定を図ることは政治に課せられた重要な責務であります。 御承知のとおり、我が国の公的年金制度は三種七制度に分立し、さらにそれが個別集団に分かれているがゆえに、個別制度ごとに財政が破綻することになります。既に国鉄共済の財政は破綻し、他の共済の組合員の方々に財政援助を仰いでおり、その救済策が今回大論議の的となったごとく、他の共済組合年金もいずれは国鉄共済と同様な財政危機を引き起こすことは必定と思われます。 ここ数年来、国民の間に、多年にわたり保険料を払い込んだにもかかわらず、年金がもらえないのではないかとの不安が急速に高まってきていることは否めない事実であります。こうした事態を克服し、国民に信頼される年金制度を確立することは急務の課題であります。 また、制度の分立はいわゆる官民格差といわれるような制度間の不公正を招き、今日まで大きな社会問題となっており、その是正も急がねばならない課題と言えます。 さらに、世代内のみならず、世代間の公正を期すことも年金改革に不可欠な課題であります。年金財政は、人口の高齢化と年金受給者の増大に伴い、必然的に賦課方式に移行することになりますが、そうしますと当然現役世代の負担も増加することになります。したがって、これまで以上に年金生活者の給付額と現役世代の負担の適正化を図ることが重要となり、そうした視点からの年金改革も政治に求められているのであります。 今回の改正は、年金制度一元化の第二段階の制度改正であり、我が党が指摘した諸問題の解決を図るものであります。 この改正に対し、強い不満や不平があることは十分承知しておりますが、この改正を断行しなければ、公正な年金制度の確立は大幅におくれ、何よりも年金財政がパンクし、老後の経済基盤がなくなり、あすのパンを求める老人が続出する事態も予想され、社会不安を惹起することになります。不満や反対があったとしても、国家百年の大計を考えれば今回の改正は必要不可欠であると考えます。 しかし、今回の改正は制度発足以来の大改正であり、多くの問題点がありましたため、我が党は、政府・自民党に十二項目にわたる修正要求を行ってまいりました。 その結果、第一に、職域年金部分については、二十五年未満二分の一支給につきまして加入年数を二十年未満とする法改正の約束がなされました。第二に、年金計算の経過措置のうち、施行時四十歳を中心に年金水準を改善し、完成時の水準を下回らないようにすることも附帯決議に盛り込まれ、次の見直しの時点までに調整することを確約し、合意がなされたのであります。第三に、禁錮刑、懲戒免職など職域年金部分の支給停止は本人掛金部分については行わないこと、第四に、職域年金部分の支給停止は遺族に及ぼさないことの二点につきまして、実質的に我が党の主張に沿うよう、政令を決める時点で改める方針が打ち出されております。 さらに、最大の焦点となりました国鉄共済の財政対策につきまして、「国鉄の自助努力と国の負担を含め、諸般の検討を加え、支払いに支障のないようにする。」との政府見解がなされました。政府はこの見解を誠実に実行し、国鉄職員の年金支給に対する不安を解消するように万全を期すべきであります。強く要望いたします。 最後に、年金制度の一元化の今後の具体的スケジュールと年全体系等のビジョンを早急に国民に提示するよう政府に強く要求し、賛成討論を終わります。(拍手)
○今井委員長 次に、津川武一君。
○津川委員 私は、日本共産党・革新共同を代表し、反対の討論を行います。 反対の第一は、本案が政府の年金一元化構想に沿って年金制度全体を反国民的に再編・統合するためのものであるからです。特に国庫負担については、三十年後には農林年金だけでも二千四百億円も削減することができるようになり、国の責任を回避しております。そして他方、掛金を三倍以上に引き上げようとしており、現状でも大きな負担になっている国民の立場から見れば、これは到底容認できるものではありません。 第二には、給付水準の大幅な引き下げであります。二割から四割もの削減となり、中には、今の若い人では五割近い削減となります。農林年金の給付水準は他の共済年金や厚生年金に比べても最も低い水準であり、現状でも年金だけで生活することはできません。それをさらに切り下げるというのですから、断じて許されません。 第三には、支給開始年齢の引き上げです。定年延長がなかなか進まない中で年金の支給開始をさらにおくらそうというのでは、老後はかすみを食って生きよということに等しいことと言わざるを得ません。 第四には、基礎年金導入が、政府の言うような国民すべてに年金の支給というバラ色のものではなく、全国民から搾り取る基礎収奪と言った方がよろしいかと思います。その中身については、中林委員が指摘したように、何と一人当たり四百四十七万円も国に吸い上げられるという結果が出てくるのです。 改悪はこれだけではありません。既裁定年金者の物価スライド停止措置や減額退職年金制度の廃止、さらには画一的な併給調整や加入期間の延長など、これ以上改悪できないくらいの大改悪になっております。 また、遺族年金などの婦人の年金権差別はそのまま温存されております。 こうした状態に対して、我が党は、国と企業の責任で六十歳以上には無条件に単身者七万円、家族で十万円の最低保障年金を支給し、その上に、負担は軽く給付も充実した公務員、労働者の年金制度を上乗せすることを要求し、私の反対討論を終わります。(拍手)
○今井委員長 これにて討論は終局いたしました。 —————————————
○今井委員長 これより採決に入ります。 第百二回国会内閣提出、農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、衛藤征士郎君提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○今井委員長 起立多数。よって、本修正案は可決いたしました。 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除いて原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○今井委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。 —————————————
○今井委員長 この際、本案に対し、玉沢徳一郎君外三名から、自由民主党・新自由国民連合、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議及び民社党・国民連合の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。田中恒利君。
○田中(恒)委員 私は、自由民主党・新自由国民連合、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・国民連合を代表して、農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律案に対する附帯決議について、その趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本制度の長期的安定と円滑な運営を確保するため、左記事項に十分な検討を加え、その実現を図るべきである。 記 一 今回の改正は、共済年金制度の歴史上例をみない抜本的な改正であるので、共済組合員はもとより国民全体の理解と納得を得られるよう周知徹底を図ること。 二 公的年金一元化の内容及びスケジュールが依然として明らかにされていないので、今後できるだけ速やかに、その内容等につき明らかにすること。 三 基礎年金の水準、費用負担のあり方等については、国民年金法の附則の規定に基づき、できるだけ速やかに検討に着手すること。 四 今回の改正では、共済年金の政策改定の根拠につき賃金の変動という要素が明確に規定されていないが、政策改定を行うに当たっては、この点につき十分配慮すること。 五 今回の改正における職域年金相当部分の根拠、水準が必ずしも明確でないので、この点につき、社会経済情勢の推移、他の共済年金制度との均衡等を考慮し、見直しに関して検試すること。 なお、職域年金相当部分の支給要件については、その緩和を図ること。 六 既裁定の遺族年金については、最低保障の改善を図ること。 七 併給調整については、その実施過程における問題を見極めて再検討すること。 八 生計維持関係の要件については、制度間の不均衡の是正に努めること。また、被扶養配偶者の認定基準については、適正なものとするよう検討すること。 九 本制度の今後の改善に当たっては、公的年金制度として整合性ある発展を図るとともに、制度の沿革等にも配慮し、農林漁業団体の育成及び団体職員の人材確保を図るというねらいが損われないよう制度維持に万全を期すること。 十 本制度の長期的安定に資するため、所要財源率の確保に努めるとともに、組合員の急激な負担増をともなわないよう配慮すること。 十一 農林年金財政の健全化に資するため、今後とも必要な補助額を確保し、行革関連特例法に基づく国庫補助の縮減額については、適正な利子を付して速やかに返還するよう努めること。 十二 一定期間を超えて雇用される臨時職員の組合加入を一層促進するよう指導すること。 十三 年金の支給開始年齢の引き上げに対処し、農林漁業団体の経営基盤を強化して、農林漁業団体職員の定年延長を図る等雇用条件の改善につき適切な指導を行うこと。 右決議する。 以上の附帯決議の内容につきましては、委員会の審議を通じ、委員各位の十分御承知のところと思いますので、説明は省略させていただきます。 何とぞ全員の御賛同を賜りますようお願いを申し上げます。(拍手)
○今井委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 玉沢徳一郎君外三名提出の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○今井委員長 起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 この際、ただいまの附帯決議につきまして、農林水産大臣から発言を求められておりますので、これを許します。佐藤農林水産大臣。
○佐藤国務大臣 ただいまの附帯決議につきましては、決議の御趣旨を尊重いたしまして、十分検討の上、善処するよう努力してまいりたいと存じます。
○今井委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案の委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○今井委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 〔報告書は附録に掲載〕
○今井委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十分散会 ————◇—————