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102回国会参議院1985/04/19

補助金等に関する特別委員会 第2号

発言数
5
登壇者
3
会派数
2
開催日
1985/04/19

会議録

桧垣徳太郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(桧垣徳太郎君) ただいまから補助金等に関する特別委員会を開会いたします。  国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。竹下大蔵大臣。

竹下登自由民主党・新自由国民連合大蔵大臣

○国務大臣(竹下登君) ただいま議題となりました国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。  御承知のとおり、我が国財政を取り巻く環境には極めて厳しいものがあります。  このため、政府は、昭和六十年度予算におきましては、引き続き財政改革を強力に推進するため、歳出面において、既存の制度、施策の見直しを行うなど、すべての分野にわたり経費の徹底した節減合理化に努め、その規模を厳に抑制したところであります。  特に、補助金等につきましては、すべてこれを洗い直し、人件費補助等の見直し、高率補助率の引き下げ、その他廃止、合理化など徹底した整理合理化を積極的に進めました。なお、いわゆる行革関連特例法による特例措置については、所要の継続措置を講ぜざるを得ないのでありますが、現下の厳しい財政事情等にかんがみ、ぜひ御理解を賜りたいと存じます。  本法律案は、以上申し述べましたうち、立法措置を要するものについて、国の財政収支の改善を図るとともに、財政資金の効率的使用を図るため、累次の臨時行政調査会の答申の趣旨を踏まえ、国の負担金、補助金等に関する整理及び合理化並びに臨時特例等の措置を定めるものであります。  以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、地方公共団体の事務または事業として同化定着しているものに係る負担金、補助金等を規定している十二法律について、当該負担金、補助金等を整理し、地方公共団体の一般財源による措置への振りかえ等を行うこととしております。  第二に、職員設置費等人件費に係る負担金、補助金等を規定していると法律について、地方の自主性を尊重し、当該負担金、補助金等の交付金措置への移行を図ることとしております。  第三に、補助金等の臨時特例等に関する法律に規定されている六法律に係る各特例措置は、既に三十年を経過し定義していることから、これらを個別法に移し、恒久化することとしております。  第四に、行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律に規定されている各特例措置について、所要の調整を行った上、昭和六十年度まで一年延長することとしております。  第五に、国の負担または補助の割合が二分の一を超える負担金、補助金等を規定している四十法律について、昭和六十年度における当該負担または補助の割合の引き下げに係る措置を定めることとしております。なお、この引き下げの対象となる地方公共団体に対し、その事務または事業の執行及び財政運営に支障を生ずることのないよう財政金融上の措置を講ずることとしております。  以上がこの法律案の提案理由及びその内容であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

桧垣徳太郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(桧垣徳太郎君) 次に、本案の衆議院における修正部分について、衆議院大蔵委員長越智伊平君から説明を聴取いたします。越智伊平君。

越智伊平自由民主党・新自由国民連合

○衆議院議員(越智伊平君) ただいま議題となりました国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律案に対する衆議院における修正部分につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  修正点の第一は、山村振興法及び地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の有効期限の延長に伴うものであります。  すなわち、これらの法律は、昭和六十年三月三十一日限り効力を失うこととされていたことにより、政府原案では、第十一条において、いわゆる行革関連特例法の別表第一から削除することとされておりましたが、両法の有効期限が延長されましたので、従来の特例措置の継続を行うこととしたものであります。  第二は、施行期日に関するものであります。  御承知のとおり、この法律の施行期日は、政府原案では、「昭和六十年四月一日」と定められておりましたが、既にその期日を経過いたしました ので、これを「公布の日」に改めるとともに、所要の経過措置等を定めたものであります。  以上が衆議院における修正部分の趣旨であります。

桧垣徳太郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(桧垣徳太郎君) 以上で趣旨説明並びに衆議院における修正部分の説明聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に行うこととし、本日はこれにて散会いたします。    午後一時二十二分散会      —————・—————

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